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相続登記は誰に依頼すれば良い?相続における司法書士や弁護士、税理士の違いを解説!

相続登記は誰に依頼すれば良い?相続における司法書士や弁護士、税理士の違いを解説!

相続によって不動産を取得した際には、相続登記が必要になります。相続登記は、自分でもできますが、専門家に頼むことでスムーズに終えることが可能です。

それでは、相続登記は誰に依頼すれば良いのでしょうか。本記事では、各専門家の違いを説明しながら、相続登記を専門家に依頼するメリットを解説します。

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相続登記とは

「相続登記はどのようなことをすればいいの?」そのような疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。

相続登記は、不動産を所有している被相続人が亡くなった際に行う手続きのことです。

相続登記を簡潔に言い表すならば、「相続した不動産の名義変更手続き」となります。

亡くなった人の所有していた不動産の名義を相続人の名義に更新し、新しい所有者が誰なのかを明確にする重要な手続きです。

なぜ相続登記を行う必要があるのでしょうか?

理由は、相続時に取得した不動産に関して、相続登記を怠ってしまうと不動産の所有者が不明確な状態になってしまうからです。

そのため、トラブルの発生や自由な売買ができなくなるなどの不利益を被ってしまう恐れがあるのです。

現時点では相続登記に期限は定められていません。

しかし、2024年(令和6年)4月1日からは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられます。

正当な理由なく登記を行わなかった場合にはペナルティが科されるため、注意が必要です。

相続登記をしないとリスクが発生する

相続によって取得した不動産の相続登記を放置していた場合、何かリスクが発生するのでしょうか?

発生するとすれば、どのようなものなのでしょうか?

ここからは、相続登記を放置した場合に発生するリスクを解説します。

現在、未登記の不動産を所有している人は、どのようなリスクが発生するかを確認し、対応をご検討ください。

相続が複雑になり難しくなる

相続が開始され、不動産を取得したにもかかわらず、相続登記を行っていなかった場合のリスクとして、相続が複雑になってしまうことで相続登記が困難になることが挙げられます。

相続により取得した不動産の相続登記を放置したまま、相続人の中から亡くなる人が出てくるような事態が何代にも渡って繰り返されると、相続人が雪だるま式に増えてしまうでしょう。

相続人の数が多くなるにしたがって、関係性の希薄な相続人が出現する可能性も大きくなると考えられます。

関係性が希薄な分、いざ相続登記を行おうとした際に協力してくれないケースも出てくるのではないでしょうか。

相続の際に被相続人が遺言書を残している場合、相続をスムーズに進めることができます。

しかし、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。

その際に、相続人が多いと手続きがスムーズに進まない可能性が高いでしょう。

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する場合、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

さらに、必要な戸籍謄本等を取得する必要もあるため、かなりの手間と時間がかかってしまいます。

このように、相続によって取得した不動産の相続登記を怠っていると、相続人がしだいに増えていくことで、登記手続きが複雑になってしまうのです。

多くの相続人のなかから、相続登記に非協力的な相続人が出現すると、相続登記にかなりの時間と労力を費やすことになるでしょう。

相続関係が複雑になってしまい、相続登記が難しくなってしまわないように、相続で不動産を取得した際には、すぐに相続登記を行うことをおすすめします。

不動産の売却ができなくなる

相続登記をしないままでいると、不動産の所有名義は被相続人のままとなります。

不動産の所有名義が被相続人のままの場合、どのような不都合が生じるのでしょうか。

不動産の登記名義が被相続人のままだと、不動産の売却や担保設定を行おうとした際に断られてしまう恐れがあります。

当然のことですが、他人名義の不動産を勝手に売却したり、担保設定を行ったりすることはできません。

今は売る気がない人や、先祖代々の土地だから決して売らないという人もいるかもしれません。

もちろん、大事な不動産を無理に売ってしまう必要はないでしょう。

しかし、子や孫の代にはどうなるか分かりません。

いざ不動産を売却しようとした際に、上述したように権利関係が複雑になってしまっていたり、必要な書類が手に入らなくなったりする恐れもあります。

土地の評価額が時間の経過とともに低下してしまい、売却の機会を逸してしまうことも考えられるでしょう。

相続によって取得した不動産の売却や、不動産の有効活用を考えている人は、相続登記を早めに行っておきましょう。

不動産を第三者にとられてしまう可能性がある

相続した不動産を第三者にとられてしまうとは、一体どういうことでしょうか。

これは、相続人の中に借金がある人がいる場合に問題となります。

相続によって不動産を取得した際に、相続登記を行っていなかった場合、第三者から不動産の差し押さえを受けて、結果的に不動産の所有権を取得できない恐れがあります。

相続登記をしていない不動産に関しては、相続人同士が共有している状態です。

不動産を相続人同士が共有している場合において、借金のある相続人の債権者は法定相続分を相続登記した上で、差押登記ができます。

なぜ、第三者である債権者が登記を行うことが可能なのでしょうか?

債権者は債権を守るために相続人に代わって登記を行う「代位登記」の権利があるからです。

代位登記を行うことによって、不動産を差押さえることができます。

この場合、借金がある相続人が不動産を取得しなかったケースでも、債権者の行った差押登記は取り消されません。

つまり、借金がある相続人以外の相続人の資産についても差し押さえられてしまうことになります。

これは、法定相続分を超える相続財産を取得する場合には、登記や登録などを備えていない限り、第三者に対して「自分のもの」であると主張できない(対抗できない)と定められているからです。

このように、相続で取得した不動産の相続登記を放置していると、第三者によって不動産を差し押さえられてしまう可能性があるので注意しておきましょう。

不動産を放置することによるリスクが発生する

相続によって実家などの不動産を取得した場合、相続人が実家に住むことができるのであれば、特に問題はありません。

問題となるのは、相続人が実家に住むことができずに空き家となった場合です。

近年、空き家問題は全国的に知られるようになりました。

空き家の倒壊により、隣家に損害を与えたり、犯罪拠点に利用されたり、不審火の可能性、空き家を放置してしまうことで景観が損なわれ資産価値が下がるなど、さまざまな弊害が指摘されています。

このような場合、相続登記を行っていないことを理由に損害賠償をしなくてもよいのではないかと考える人もおられるようです。

本当にそうなのでしょうか?空き家については、土地工作物責任(民法第717条)が課せられています。

土地の工作物の所有者の責任は、故意や過失の有無を問わず責任を負う無過失責任という重い責任が課されます。

相続登記をしていない場合でも、不動産を相続した人は空き家を管理する義務が発生してしまいます。

たとえば、空き家の塀が崩れて通行人に怪我をさせてしまうと、損害賠償をしなくてはいけません。

また、相続登記前の空き家でも固定資産税が課せられることに注意が必要です。

もし、空き家が空家等対策特別措置法の「特定空家」に指定されると、住宅敷地に対する固定資産税の軽減措置から除外されることになります。

例えば、敷地面積が200平方メートル以下の場合、固定資産税の支払いは6分の1で済んでいたところ、軽減措置から除外されてしまうと、結果的に6倍の固定資産税が課されてしまうのです。

空き家を相続した場合、相続登記を放置するよりも、すぐに相続登記を行って何らかの対策を取ったほうが、トラブルをあらかじめ防ぐことができます。

固定資産税の負担も軽減が可能ですので、なるべく早い対応をおすすめします。

相続登記の義務化によりペナルティが科されることも

現状、相続登記には期限が設けられていませんが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されることは、前述の通りです。

期限は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内と定められています。

また、期限内に相続登記を行わなかった場合には、ペナルティが科されることになりました。

科されるペナルティは、10万円以下の過料です。

相続登記の相場としては、相続人調査から戸籍の収集、遺産分割協議書の作成を含め、相続登記すべてを任せた場合でも7万円〜15万円とされています。

相続登記を放置してしまい罰則が科された場合、登記費用のほかに過料の10万円が必要ですので、経済的負担は大きくなってしまうでしょう。

相続登記が義務化された場合、法改正以前に相続が発生した不動産についても、施行日から3年以内の登記が必要とされています。

3年以内に登記を行わなかった場合、過料の対象となるので注意が必要です。

相続登記の義務化とともに、住所や氏名の変更があった場合の登記名義人表示変更登記も義務化されます。

引っ越しをして住所が変わった場合や、結婚して名前が変わった場合なども登記を行わないといけません。

登記名義人表示変更登記の場合は、変更の日から2年以内に登記を行わないと5万円以下の過料が科されることになっています。

現状、相続登記には期限も罰則も設けられていませんが、2024年には義務化され、罰則も科されるため、早めに対応しておくことがおすすめです。

相続登記は誰に依頼すれば良いのか

相続登記は重要な手続きであることをご理解いただけたと思います。それでは、相続登記を行うにはどうしたらよいのでしょうか?

相続登記は自分でも行うことは可能ですが、専門的な知識も必要となるため、相続登記の専門家に依頼するのがおすすめです。

ここからは、相続に関する専門家について、それぞれの特徴を解説しながら、誰に依頼すればよいか考えていきましょう。

弁護士

相続登記に関して、弁護士に依頼できるかどうかの結論は、「相続登記の依頼は可能」だといえます。

ただし、弁護士は本来、法律に関するトラブルを解決する専門家です。

相続の場面で、弁護士が担当する主な業務は、相続人の代理人となって交渉や場合によっては訴訟を担当することです。

たとえば、相続人間で遺産分割協議を行ったものの、意見がまとまらず、トラブルになったような場面や、他の相続人が故意に被相続人の遺産を隠しているような場面で、弁護士が代理人となってトラブルの解決を図ります。

また、弁護士は家庭裁判所での「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などに関して、代理を依頼することが可能です。

ちなみに、遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて遺産分割方法を話し合う手続のことです。

遺産分割審判は、裁判官に遺産分割の方法を決めてもらう手続きのことをいいます。

いずれも、裁判所を通じて行う手続きのため、弁護士が代理人となることができます。

依頼者の代理人となることができるのは、基本的に弁護士だけですので、相続の開始時点ですでにトラブルが発生している場合や、トラブルに発展してしまいそうな場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

注意点としては、弁護士は他の士業と比較して、費用が高く設定されている場合がほとんどだということです。

なるべく費用を抑えながら、弁護士に依頼したいと考えている場合は、「自分でできること」と「依頼をしないと解決できないこと」をしっかりと検討しましょう。

司法書士

相続が発生した場合、多くの人が依頼するのが司法書士だといわれています。理由は、相続登記(不動産の名義変更)の専門家だからです。

相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要となってきます。

相続登記は自分でもできますが、登録免許税の計算など専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼したほうがスムーズに手続きを進めることができるでしょう。

また、被相続人の戸籍謄本を取得して行う「相続人調査」や相続財産の調査を行ってもらうこともできます。これらの調査は手続きにとても手間や時間がかかります。

手続きを司法書士に依頼することで、手間を省くことができるのでメリットが大きいでしょう。

今までは、相続登記に期限が定められていませんでした。しかし、2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が義務化されることが決まっています。

期限内に登記を行わなかった場合は、罰則も規定されており、司法書士の活躍の機会はますます増えてくると予想されます。

弁護士とは違い、司法書士は相続人間のトラブルの解決を行うことができません。

そこで、相続人間にトラブルがない場合や、トラブルになる可能性がほとんどない場合には、司法書士に依頼するとよいでしょう。

司法書士に依頼すれば、基本的には相続開始時から登記完了までスムーズに手続きを進められます。

税理士

税理士は、結論からいいますと相続登記を行うことはできません。税理士は、あくまでも「税務」の専門家だからです。

遺産分割協議書を作成している税理士もいますが、相続登記のために作成しているのではありません。

相続税の申告の際に税務署に提出する必要があるため、遺産分割協議書の作成が可能です。

つまり、税務署に提出する必要がない場合、税理士は遺産分割協議書の作成ができません。

しかし、他の士業にはできなくて、税理士にしかできない業務があります。それが「相続税の相談・申告」です。

相続税の計算には、遺産分割が完了し、相続人それぞれの相続財産が決定しないと正式な金額がでないため、相続開始時から税理士に相談する人も多いでしょう。

ただし、相続税の申告が必要な人は、相続を行う人の1割程度ともいわれており、基礎控除額内に収まる場合がほとんどです。

基礎控除額は「3,600万円+(600万円×相続人の数)」で計算できますが、相続税の計算には専門的な知識も必要となってきます。

税理士に相続登記を依頼することはできませんが、相続税の申告が必要な場合や相続税の申告が必要かどうか分からない場合には、税理士への相談から始めるのをおすすめします。

税理士は、他の士業とネットワークを構築している場合も多いので、相続手続きを連携して進めることが可能です。

相続登記にかかる費用

相続登記には、登録免許税と各種証明書の発行手数料、依頼した専門家への報酬(代行手数料)がかかります。

専門家へ報酬は、依頼する事務所ごとに異なりますが、登録免許税の計算方法や各種証明書にかかる費用は決まっています。

相続が原因で取得した不動産の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に法律で定められた税率、1000分の4をかけて計算します。

たとえば、固定資産税評価額が1000万円の土地を相続した場合の登録免許税は、以下の通りです。

固定資産税評価額 1000万円 × 1000分の4 = 4万円

また、相続登記の促進のために、以下の登録免許税の免税措置がとられています。期限は令和7年3月31日となっているため注意が必要です。

  • 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  • 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置※適用対象が全国の土地に拡大

参考:法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について

ただし、不動産を相続が原因ではなく遺贈によって取得した場合は、登録免許税の税率が1000分の20になります。

固定資産税評価額が1000万円の不動産を、遺贈によって取得した場合の登録免許税は20万円です。

各種証明書を取得する場合の手数料は、以下の通りになります。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通 450円
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通 750円
  • 改正原戸籍謄本         1通 750円
  • 戸籍の附票の写し        1通 300円
  • 住民票(除票)の写し      1通 200〜300円程度(自治体により異なる)
  • 印鑑証明書           1通 200〜300円程度(自治体により異なる)
  • 固定資産税評価証明書      1通 200〜400円程度(自治体により異なる)

相続登記を依頼した専門家が司法書士だった場合、報酬金額の相場は5〜10万円程度です。

不動産調査や戸籍などの必要書類の収集を任せた場合には別途費用が発生します。

相続登記を専門家に依頼するメリット

上述の通り、相続登記は自分でも行うことができます。しかし、相続登記をスムーズに完了させたい場合には、専門家に依頼するのがよいでしょう。

ここからは、相続登記を専門家に依頼するメリットをご紹介します。実際に、相続登記をご自身で行うことを考えておられる人は、参考にしてください。

戸籍収集など複雑な手続きを任せられる

被相続人が亡くなり、相続が開始されると相続人を確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しなくてはいけません。

また、相続人が複数いる場合は、相続人全員分の戸籍謄本を集める必要もあります。

これらの証明書類を取得するには、市区町村役場に出向かなくてはいけません。

市区町村役場の業務時間は、昼間ですので仕事がある人は、仕事を休んで証明書を取りにいく必要があります。

また、相続登記の際に提出する申請書も、初めて手続きを行う人には作成が難しいこともあり、ミスをしてしまうかもしれません。

そのような場合、「更正登記」という登記手続きを行わなくてはいけないため、一層手間がかかってしまいます。

登記手続きを専門家に任せると、これらの手間を省くことができます。

とくに、相続人が多い場合には、相続手続きが複雑になる傾向にあり、手間と時間がかかるでしょう。

このような場合には、ミスが起きやすくなるので、専門家へ依頼することをおすすめします。

相続登記をワンストップで対応できる

専門家に相続手続きを依頼すると、ワンストップで相続登記まで行ってもらえるので、さまざまな手間から解放されることが可能です。

上述した通り、相続手続きは必要書類の収集から相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請書の作成・提出とやらなくてはいけないことが多くあります。

本業が忙しい人の場合、多くの時間を相続手続きに割く必要があり、本業に支障が出ることも考えられます。

本業が忙しく、相続手続きに時間をかけられない人もおられるでしょう。

現在のところ、相続登記に期限はありませんが、もし限定承認や相続放棄を考えている人がおられる場合には注意が必要です。

限定承認や相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に手続きを行わなかった場合、単純承認を行ったとみなされてしまいます。

そうならないためにも、本業が忙しくて相続手続きを自分でしている時間がない人は、専門家に依頼するとワンストップで対応してもらえるため、時間と手間をかけることなく、日常生活を送ることが可能です。

専門家の視点から相続についてのアドバイスがもらえる

人生で相続を経験することは、そうそう多いものではありません。

そのため、被相続人が亡くなった瞬間から、何をすればよいのかわからない人がほとんどではないでしょうか。。

また、相続人だけで相続手続きを行う場合、相続に関する事例や判例を知らないがために、トラブルの原因になってしまうことも考えられるでしょう。

相続の専門家は、さまざまな事例を把握しているため、相談や依頼にきた相続人に最適の方法で相続手続きを行ってもらうことが可能です。

相続の専門家に依頼した場合、今までに行ってきた相続のノウハウや法的知識を生かしたアドバイスを受けられ、スムーズな登記手続きが行え、トラブルを未然に防ぐことができます。

相続は専門家が連携して行うことも多い

相続手続きは、専門家に依頼するのがよい理由をご理解いただけたでしょうか。

確かに、自分でも相続手続きを進めることができます。

しかし、実際に相続が発生した場合、専門家が連携して相続手続きを行うことがよくあります。

たとえば、遺産分割協議で揉めている場合には、トラブルの解決のために弁護士に依頼しなくてはいけません。

遺産分割協議後に不動産を取得した場合には司法書士に登記を、相続財産が基礎控除額を上回る場合には税理士に依頼する必要があります。

しかし、それぞれの専門家を別々に探すのは手間がかかってしまいます。

そこで、専門家のなかには「税理士と提携している司法書士」や「司法書士と税理士と提携している弁護士」など、ほかの専門家と連携している事務所が増えてきています。

ほかの専門家と連携している事務所に依頼すれば、ワンストップで相続手続きを完了させることが可能です。

相続手続きでは、個別に専門家に依頼するのではなく、ほかの専門家と連携している事務所を選ぶことで、スムーズに進めることができます。

専門家の選び方

弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼するポイントはどのようなものでしょうか。

依頼したのにスムーズに手続きが完了しない、トラブルの解決につながらなかったなど、失敗しないための専門家の選び方をご紹介します。

第一に、「相続に力を入れている」専門家を選ぶようにしましょう。専門家のなかには、相続をあまり得意としていない人もおられます。

もし、相続を得意としていない専門家に依頼してしまうと、手続きに時間がかかってしまうこともあり得るため注意が必要です。

ホームページに相続案件の相談件数実績や、相続に関する具体的な解決方法が書いてあるなど、相続に力を入れているのが分かる専門家を選ぶとよいでしょう。

次に、他の専門家との連携が取れている事務所を選ぶことをおすすめします。

先ほども述べさせていただきましたが、他の専門家と連携が取れている事務所であれば、場面ごとに専門家を探す必要がなくなるので、手間を省くことが可能です。

最後のポイントとしては、相性が挙げられます。

相続の相談や依頼をする場合、専門家に自分自身や家族のプライベートなことなども話す必要が出てくることもあるでしょう。

その際に、相性のよさやコミュニケーションは取りやすいかどうか、信頼はできるかを確認しておくことをおすすめします。

専門家との関係は、相続だけでなく、その後も長い付き合いになることも多いといわれています。

相性が合わずにストレスを感じてしまう場合は、専門家とのその後の関係にも影響があると考えられるため、なるべくストレスを感じない、相性のよい専門家への依頼をおすすめします。

相続登記に関するよくある質問

相続登記について、よくいただく質問にお答えします。

相続登記は必ずしなくてはいけませんか?

相続登記は、相続で不動産を取得した場合には行わなくてはいけない手続きです。不動産の名義変更手続きだと考えてもらえれば分かりやすいかもしれません。

相続登記を行っていない場合、さまざまなデメリットが発生する恐れがあります。

たとえば、不動産を売却して相続税を納付しようと考えている場合、相続登記を行っていないと不動産の売却ができず、相続税が払えなくなってしまう事態に陥ってしまうかもしれません。

このようなことにならないためにも、相続登記は早めに行うようにしましょう。

2024年4月1日からは相続登記が義務化され、期限内に登記を行わなかった場合、ペナルティを科される恐れがあります。

相続登記は、放置せずに早めに対応しておくのがおすすめです。

相続登記は税理士に任せることができますか?

相続登記を税理士に任せることはできません。税理士は、相続税など税務についての専門家であり、相続登記を行う資格を有していないからです。

相続登記は弁護士や司法書士が行うことができます。ほとんどの場合、登記を専門として行っている司法書士に依頼する人が多いようです。

税理士は、相続財産が基礎控除額を上回り、相続税の申告が必要になった場合に依頼するとようにしましょう。

税務の専門家ですので、相続税の計算や控除制度についてアドバイスがもらえます。

まとめ

相続登記は、相続によって不動産を取得した場合に行っておくべき大事な手続きです。

とくに、2024年4月1日からは相続登記は義務化されるため、相続で不動産を取得した場合には、すぐに行うようにしなくてはいけません。

相続登記は、自分でも行うことが可能ですが、手間や時間がかかることを考えると専門家へ依頼するのがベストです。

その際には、状況ごとに依頼すべき専門家が異なるため、注意が必要になります。

遺産分割前のトラブルや揉めごとの場合は弁護士に、相続登記は司法書士に、相続税に関しては税理士にというように覚えておいてください。

相続手続きに関して専門家に依頼する場合、ほかの専門家と連携している事務所を選ぶことで、それぞれの専門家に依頼する手間が省けます。

専門家に依頼する場合は、ほかの専門家と連携している事務所を選ぶことをおすすめします。

サン共同税理士法人では、相続に対する相談はもちろん、さまざまな税務に関するご相談をお受けしています。

相続手続きの際には、ほかの専門家とも提携させて頂いており、スムーズに相続手続きが進められるので、気軽にご相談ください。

初回無料のオンライン・メール相談にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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