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まるっと分かる相続のキホン

相続のキホン

相続の「基本」の手続き

ご遺族が行わなければならない手続きは数多くあります。このコラムでは手続きに漏れがないように相続の基本となる手続きをまとめました。是非ご参照ください。

手続きの種類 死亡届、埋葬等許可申請 遺族は、死亡の事実を知った日から7日以内、海外で亡くなっていた場合は30日以内に、市区町村役場の窓口に「死亡届」を提出しなければなりません。
役所に死亡届・死亡診断書を提出する際に、窓口で「死体火葬・埋葬許可交付申請書」に必要事項を記入して合わせて提出します。これらの書類が提出、受理されると、「火葬許可証」が発行され、火葬が可能になります。「火葬許可証」は火葬場の事務所に提出するよう求められます。遺体の火葬が終わると、火葬場から“火葬済み”の印が押された火葬許可証が返却されます。この書類が「埋葬許可証」となります。
提出先 役所
いつまでに 7日以内
手続きの種類 世帯主変更届 世帯主が亡くなった場合、世帯主が亡くなってから14日以内に新しい世帯主への変更を行わなければなりません。
この変更は必ずしも新世帯主が行う必要はなく、ほかの世帯員や知人または、葬儀屋さんなどの代理人でも行えます。
世帯員である場合は委任状は必要ありませんが、世帯が違う代理人の場合委任状が必要です。
提出先 役所
いつまでに 14日以内
手続きの種類 姻族関係終了届、復⽒届 姻族関係終了届とは、配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続。復氏届とは、配偶者の姓を名乗っていた人が旧姓に戻ることが出来る手続きになり、いずれも残された方の意思で自由に決めることが出来ます。
提出先 役所
いつまでに 3ヶ月以内を目安に
手続きの種類 国⺠健康保険証、シルバーパスの返納
提出先 役所
いつまでに 3ヶ月以内を目安に
手続きの種類 パスポートの返納
提出先 パスポートセンター
いつまでに 3ヶ月以内を目安に
手続きの種類 水道光熱費・新聞・携帯電話の解約
提出先 最寄りの営業所
いつまでに 3ヶ月以内を目安に
手続きの種類 免許証の返納、クレジットカードの解約
提出先 発行元
いつまでに 3ヶ月以内を目安に
手続きの種類
どこへ
いつまでに
役所
3ヶ月以内
を目安に
死亡届、埋葬等許可申請 遺族は、死亡の事実を知った日から7日以内、海外で亡くなっていた場合は30日以内に、市区町村役場の窓口に「死亡届」を提出しなければなりません。
役所に死亡届・死亡診断書を提出する際に、窓口で「死体火葬・埋葬許可交付申請書」に必要事項を記入して合わせて提出します。これらの書類が提出、受理されると、「火葬許可証」が発行され、火葬が可能になります。「火葬許可証」は火葬場の事務所に提出するよう求められます。 遺体の火葬が終わると、火葬場から“火葬済み”の印が押された火葬許可証が返却されます。この書類が「埋葬許可証」となります。
7日以内
世帯主変更届 世帯主が亡くなった場合、世帯主が亡くなってから14日以内に新しい世帯主への変更を行わなければなりません。
この変更は必ずしも新世帯主が行う必要はなく、ほかの世帯員や知人または、葬儀屋さんなどの代理人でも行えます。
世帯員である場合は委任状は必要ありませんが、世帯が違う代理人の場合委任状が必要です。
14日以内
姻族関係終了届、復⽒届 姻族関係終了届とは、配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続。復氏届とは、配偶者の姓を名乗っていた人が旧姓に戻ることが出来る手続きになり、いずれも残された方の意思で自由に決めることが出来ます。
国⺠健康保険証、シルバーパスの返納
パスポートの返納
パスポート
センター
水道光熱費・新聞・携帯電話の解約
最寄りの営業所
免許証の返納、クレジットカードの解約
発行元
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