相続放棄の手続きはどのような流れで行う?注意点なども徹底解説
相続は多くの人が人生で一度は経験する、避けて通れないものです。一般的には、親や親戚から貴重な財産や権利を受け継ぐイメージが強いかもしれません。しかしその裏側で、相続にはさまざまな困難や課題が潜んでいます。
とくに注意すべきなのは、遺産には借金やその他の負債が含まれているという可能性です。相続することで、むしろ経済的な重荷が増える恐れがあることを十分考慮しなければいけません。
そういった状況下で、選択肢として浮上してくるのが「相続放棄」です。本記事では、相続放棄の基本から手続きまでの具体的な流れ、メリットやデメリット、とくに注意が必要なポイントなどを一通り解説します。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、文字通り遺産を受け継ぐことを放棄する法的手続きです。相続放棄を行うことで、相続人は遺産に含まれる財産だけでなく、負債も受け継がないことになります。つまり負債が多く、受け継ぐことで経済的な負担が大きくなる場合などに、相続放棄は有効な選択肢となります。
しかし相続放棄は、一度行ったあとで撤回することが基本的にできません。相続放棄を検討する場合は、しっかりとした理由と、その後の影響を十分に考慮する必要があるでしょう。
また相続放棄をすると、その後の相続人が変わる可能性もあり、家族間での摩擦や問題が生じる恐れもあります。相続放棄は非常に重要かつデリケートな選択なため、慎重な対応が求められます。
単純承認と限定承認
相続放棄と並ぶ、相続に関するほかの選択肢として「単純承認」と「限定承認」があります。
単純承認は、相続が発生したあとに何もしないことで、自動的に遺産を受け継いでしまう状態を指します。通常の場合は問題ありませんが、遺産の中に多額の負債が含まれている場合などは、注意する必要があるでしょう。
一方の限定承認は、遺産に含まれる負債が財産を超える場合に有効な手段です。限定承認を行うと、遺産に含まれる負債は、遺産の財産で補填(ほてん)される範囲でしか相続人の責任とはなりません。つまり負債が多くても、自己責任で返済しなくてもよいという意味です。
ただし限定承認は家庭裁判所への申請が必要であり、それにともなう手続きや時間、費用がかかることに注意する必要があります。
それぞれの特性をよく理解したうえで、相続の状況や自身の経済状態に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。相続放棄も単純承認も限定承認も、それぞれにメリットとデメリットがあるため、事前にしっかり把握して検討することが求められます。
相続放棄手続きの具体的な流れ
相続放棄を考えている人がまず把握すべきは、手続きの具体的な流れです。おおまかに並べると、以下のようなプロセスとなります。
- 相続放棄にかかる費用を用意する
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 綿密な財産調査を行う
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 相続放棄申立のあとに照会書が届く
- 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
順番に見ていきましょう。
相続放棄にかかる費用を用意する
相続放棄にはいくつかの費用がかかります。代表的なところとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 相続放棄申述書に添付する印紙代:申述人1人あたり800円
- 郵便切手:500円程度
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:300円程度
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本:750円
相続放棄申述書とは、相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる際に必要なものです。郵便切手はそれを郵送するためのもの、残り2つは被相続人が確かに死亡していることを証明するための書面となります。
なお、これらの価格は地域や状況によって異なる場合もあります。
税理士や弁護士、司法書士などに依頼する場合には、別途費用が必要になります。お金はかかりますが、専門家に依頼することによって、トラブルが起きる可能性を限りなく小さくすることが可能となります。
相続放棄に必要な書類を準備する
次に、相続放棄のために必要な書類を準備します。相続放棄をするためには、以下の3つの書類が必要となります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申し立てを行う人の戸籍謄本
相続放棄申述書は、申立人が18歳以上か18歳未満かによって記入の仕方が異なります。下記のリンクから必要なときにダウンロードし、記入例を参考にして作成してください。
参考:相続放棄申述書
上記の書類の他にも、申し立てる人の属性によっては追加で書類が必要になるケースもあります。以下で表にまとめたので、参考にしてください。
被相続人の配偶者 |
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被相続人の子どもや孫 |
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被相続人の両親や祖父母 |
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被相続人の兄弟姉妹や甥姪 |
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戸籍謄本は本籍地の役所で入手できますが、郵送で取り寄せることも可能です。忙しい場合には郵送を利用しましょう。
綿密な財産調査を行う
相続放棄の決断をする前には、綿密な財産調査が不可欠です。遺産は基本的には土地や不動産、預貯金、株式などです。しかし一方で、未払いの税金や借金、そのほかの支払い義務が含まれていることもあります。借金などのほうが多い場合には、相続することで経済的に損をすることになるため、相続放棄が有力な選択肢になります。
財産調査を行う際には専門家の協力を得ることも多く、このプロセスには時間と費用がかかる場合があります。専門家としては、税理士や弁護士、司法書士などが一般的です。専門家は財産や負債の詳細を適切に調査し、相続放棄が最善の選択であるかのアドバイスを提供してくれます。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
財産調査を行った結果として、負債のほうが大きいことが判明したなどの理由で相続放棄を決めた場合には、家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てる際には、必要な書類をそろえたうえで手続きに入る必要があります。申立自体は多くの場合、直接家庭裁判所に出向いて行いますが、一部の地域では郵送での手続きも可能です。
相続放棄の申し立ては、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないため、なるべく早く決断し行動に移すことが重要となります。
相続放棄申立のあとに照会書が届く
相続放棄の申立が家庭裁判所に受理されると、10日ほどして照会書が送付されます。照会書には回答を記入する欄が用意されており、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送しなければいけません。これを怠ると相続放棄は受理されないため、きちんと行うことが必須です。
記載する内容に間違いや不備があると、相続放棄が認められないケースがあるため、その点も注意してください。
照会書が届いた際には、ミスがないよう専門家に相談しながら必要事項を記入するとよいでしょう。弊社・サン共同税理士法人でも、照会書を記載するにあたってのご相談を受け付けております。
相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が家庭裁判所によって許可されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。この通知書は、相続放棄が法的に有効になった証です。通知書の受領をもって、相続放棄のプロセスは基本的に完了となります。
この段階で初めて、申立人は相続人としてのすべての権利と義務から解放されます。
相続放棄申述受理通知書は、後のさまざまな手続きで必要とされる場合も多いため、しっかり保管しておきましょう。
たとえば遺産分割協議や財産の処分、税務申告などにおいても、通知書が重要な書類として扱われます。保管場所に注意を払い、必要な場合にはコピーを作成しておくことが推奨されます。
また相続放棄が完了したら、その旨を関係者にしっかり伝えておくことも忘れてはいけません。
相続放棄をする5つのメリット
相続放棄をするメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
- 借金などの負債を相続せずに済む
- 相続に関するトラブルに巻き込まれずに済む
- 遺産分割の手間が省ける
- 家や事業を1人に承継させる場合に便利
- 相続税の基礎控除額は変わらない
順番に解説します。
借金などの負債を相続せずに済む
相続放棄においてもっともわかりやすいメリットは、負債を相続しなくて済むことです。
相続とは、資産だけでなく負債も含む一連の法的手続きです。故人が多額の借金を残していた場合、その借金も相続人が引き継がなければいけません。
たとえば、故人がビジネスの部で多額の負債を抱えており、その状態で相続が発生した場合、相続人は負債によって深刻な金銭的困難に陥る恐れがあります。
相続人が複数いる場面では、借金の相続についても分割する必要があります。しかしその分割方法が不明確であれば、個々の相続人がどれだけの借金を相続するのか不明確になり、法的な紛争につながるリスクが高まるでしょう。
このように、負債の相続は多くの問題を引き起こす可能性があり、対策として「相続放棄」の選択肢が浮上します。相続放棄を行うことで、負債が多額であった場合や、資産と負債がほぼ同額で相殺されてしまうような状況でも、自身の財産を守ることが可能です。
相続に関するトラブルに巻き込まれずに済む
相続には、財産だけではなく、多くの感情や家族間の関係性が絡む複雑な問題がしばしば含まれます。故人の遺志を尊重しつつ、遺産を平等に分割することは容易ではありません。
このような状況下での相続は、しばしば家族間のトラブルを引き起こすことがあります。
相続放棄を行うことで、すべてのトラブルから一定の距離を置くことが可能です。もちろん相続放棄にもさまざまな影響がありますが、承知のうえで行えば、家族間の紛争や法的なトラブルを未然に防ぐメリットを享受できるでしょう。
たとえば兄弟間での遺産の分割に不満が生じる場合、その不満がエスカレートして法的な紛争に発展する恐れもあります。このような場合、相続放棄を行うことで紛争の当事者から外れることができます。
また相続人が多数いる場面では、1人が相続放棄することで他の相続人がより多くの遺産を相続できるようになり、全体としてトラブルのリスクを低減できる場合もあります。
遺産分割の手間が省ける
相続放棄をすることによって、遺産分割の手間が省けるのもメリットです。
遺産分割は一見単純なプロセスに見えますが、実際には多くの手続きや調査、法的な手続きが必要です。これには時間と労力がかかります。資産が多様であればあるほど、遺産分割は複雑なものになります。
たとえば不動産・預金・株・個人事業など、さまざまな形態の資産が含まれている場合、それぞれに対して正確な評価と公平な分配を行わなければいけません。
とくに相続人が多数いる場合、各人の希望や要望に応じて遺産を分割するのは煩雑な作業となります。遺産の価値を正確に評価するために、専門家の鑑定を必要とする場合もあるでしょう。
これらのプロセスは多くの時間と費用を必要とするものであり、遺産分割が長引くことで、関係者全体のストレスや負担が増大する恐れがあります。
相続放棄を行うことで、こういった遺産分割の手間そのものから逃れることが可能です。
家や事業を1人に承継させる場合に便利
特定の家や事業を1人に集中して承継させたい場合には、相続放棄が有効な手段となり得ます。
たとえば、一家の長が経営する家業や事業があり、その業務に精通している特定の相続人に一括して承継させたいとしましょう。このような場合、そのほかの相続人が事業に興味を持っていない、または受け継ぐ能力がないと自覚している場合、相続放棄を行うことでスムーズな事業承継が可能となります。
相続放棄を行うことで、他の相続人が相続権を放棄し、希望する相続人が全財産または事業を承継できる環境を整えられます。これによって家庭内の紛争を防ぐだけでなく、事業の安定的な継続も期待できるでしょう。
相続税の基礎控除額は変わらない
相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は変わらないため、相続税が増えるかもしれないという不安を抱く必要はありません。この点もメリットとして数えられるのではないでしょうか。
相続における基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額も増え、相続税の対象となる部分は小さくなっていきます。
相続放棄をすると、その人物は法的には相続人ではなくなりますが、基礎控除額の計算をする際には引き続き法定相続人として扱われます。したがって、相続放棄をする人が現れても、ほかの相続人が支払う相続税の額が増えるわけではないため、無用なトラブルが発生する心配はありません。
相続放棄をする4つのデメリット
相続放棄には多くのメリットがある一方で、デメリットも無視できないものがあります。代表的なデメリットとしては、以下の4つが挙げられます。
- 全員が相続放棄をすると先祖代々の資産が失われる
- 後順位の相続人に迷惑をかける場合がある
- 相続財産の管理義務が残る場合がある
- 相続放棄は原則として撤回できない
順番に見ていきましょう。
全員が相続放棄をすると先祖代々の資産が失われる
もし相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の遺産は国庫に帰属します。それは先祖代々から受け継がれてきた貴重な資産が失われてしまうという意味で、極めて重要なことです。
たとえば、長い歴史を有する土地や貴重な美術品を被相続人が所有していた場合、相続放棄が全員によって行われると、土地や美術品は国によって取得されてしまうことになります。
さらに、文化的・感情的価値が高い資産については、金銭的価値以上のものを失うことになるかもしれません。これは家族の歴史や伝統にも影響を与え、将来的には後悔する要素ともなり得ます。
したがって相続放棄を考慮する際には、財産の性質やその価値をしっかりと評価し、家族全員で話し合ってから決定することが重要です。
後順位の相続人に迷惑をかける場合がある
相続放棄をすることによって、後順位の相続人に迷惑をかける場合があるのもデメリットです。
たとえば第一順位の相続人が放棄を行った場合、第二順位が相続人になると、相続財産や負債を処理する責任が彼らに回ってきます。このとき、新たな相続人が年齢や健康、資産状況などの理由で相続財産の管理が難しい場合、不適当な仕事の押し付けになってしまうでしょう。
また後順位の相続人が先順位の相続人の相続放棄について事前に知らされていなかった場合、不意打ちの形でいきなり借金を背負わされる恐れもあります。このようなことがあれば、その後の不仲の原因になることも考えられるでしょう。
相続放棄は相続人が自由に判断できるものですが、周囲に迷惑が及ぶことも想定して、きちんと報告・連絡・相談することが推奨されます。
相続財産の管理義務が残る場合がある
相続放棄をしたとしても、相続財産の管理義務が残る場合があります。相続放棄の時点において相続財産を占有していた場合、相続放棄をしたあとも引き続きその財産を、自己の財産と同一の注意を持って保存しなければならないと民法940条に定められています。
この責任から逃れるためには、家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
たとえば住んでいた家を相続した場合、相続放棄をしたあとになっても、相続財産清算人にその家を引き渡すまでの間は、保存義務があります。この義務を怠った場合には損害賠償責任などを負わされる恐れもあるため、注意が必要です。
相続放棄は原則として撤回できない
いったん相続放棄を行うと、原則として撤回できません。これは非常に重要なポイントなため、相続放棄を考える際には十分に注意を払う必要があります。
相続放棄の決定が不可逆であることから、手続きに入る前には十分な情報収集と検討が必須です。とくに財産状況や相続人間の関係性、将来的なプランなどを多角的に考慮しなければなりません。謝った判断をしてしまった場合、将来的にその結果を修正する方法はほぼないからです。
何らかの誤情報や誤解に基づいて相続放棄を行ってしまっても、原則として決定を取り消すことはできません。相続放棄の法的手続きを始める前には、財産の詳細な調査や専門家との相談を行い、可能な限りリスクを減らすよう心がけましょう。
相続放棄に関する6つの注意点
相続放棄は非常に重要な決定であり、慎重な検討と手続きが求められます。一連の流れや注意点に不慣れな場合、後悔するリスクも高まってしまうでしょう。相続放棄に関する主な注意点としては、以下の6つが挙げられます。
- 相続放棄の手続きが可能な期間は3ヶ月
- 生前に相続放棄はできない
- 相続放棄の前に遺産を処分すると相続放棄できない
- 相続放棄をすると撤回できない
- 相続放棄をしても受け取れるものがある
- 相続人全員が相続放棄すると遺産は国のものになる
いずれもしっかり把握しておかなければならないものばかりです。以下の解説をきちんと頭に入れておきましょう。
相続放棄の手続きが可能な期間は3ヶ月
相続放棄の手続きが可能な期間は、被相続人が亡くなり自分のために相続が始まったことを知ってから3ヶ月です(民法915条)。相続放棄をしたい場合には、3ヶ月の間に家庭裁判所に対し申述書を提出しなければいけません。
3ヶ月を過ぎてしまった場合、特段の事情がない限り、単純承認をしたとみなされるため注意が必要となります。
3ヶ月と聞くと、十分な期間があるように感じられるかもしれません。しかし被相続人が亡くなって忙しい思いをしていると、意外と早く時間は流れていきます。ふと気がついたら期限が過ぎていた、ということは十分にあり得るため、相続放棄に関しては相続が始まった時点から真剣に検討することが大切です。
生前に相続放棄はできない
相続放棄はその名の通り、相続が開始されたあとに行う手続きであるため、被相続人が生きている間に相続放棄をすることはできません(民法915条)。被相続人が生きている間に家庭裁判所に相続放棄を申し立てても、却下されてしまいます。
たとえば被相続人が亡くなる前に、相続を放棄する旨の契約書などを作っていたとしても、契約書に法的な効力はありません。被相続人が亡くなってから、改めて相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄の前に遺産を処分すると相続放棄できない
相続放棄の手続きを考えている場合に注意すべきことの一つとして、相続放棄をする前に遺産を何らかの形で処分してしまうと、相続放棄できなくなる点が挙げられます(民法921条)。
たとえば、遺産として家や土地、貴重品などがあった場合、それを売却したり譲渡したりしてしまうと、単純承認とみなされる可能性が高くなります。
単純承認は、相続財産を自分のものと認め、財産も負債もすべて受け入れるという意思表示です。単純承認が認められたら、あとから相続放棄をすることはできません。
したがって相続放棄を検討している場合、遺産に対する処分や管理を行う前に、影響をしっかりと考慮する必要があるでしょう。必要ならば専門家の意見も求め、慎重な行動をとるようにしましょう。
相続放棄をすると撤回できない
相続放棄を一度行ったあとで撤回することは基本的には不可能です(民法919条)。「借金が多いと思われたため放棄したが、よく調べてみるとプラスの財産の方が多かった」「手続きが面倒で相続放棄をしたが気が変わった」といった理由で、相続放棄を覆すことはできません。
ただし家庭裁判所に放棄が認められる前であれば取り下げは可能なため、気が変わった場合は、可能な限り早めに申し入れましょう。
脅迫されたり詐欺にあったりといった理由で相続放棄してしまった場合や、未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄してしまった場合には、取り消しが認められることもあります。
相続放棄をしても受け取れるものがある
相続放棄を行った場合には遺産を受け取ることは一切できませんが、受け取れる可能性のあるものは存在します。以下のようなものです。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 遺族年金
ただし、無条件で受け取れるわけではありません。
死亡保険金や死亡退職金は、契約時に決めた受取人の定義が重要です。受取人が被相続人になっていた場合は、相続財産とみなされてしまうため、相続放棄をすると受け取りは不可能となります。
遺族年金については、被相続人が国民年金または厚生年金の被保険者であった場合に、被保険者によって生計を維持されていた遺族に対し支給されます。それ以外の人は、たとえ相続人であっても遺族年金を受け取ることはできません。
相続人全員が相続放棄すると遺産は国のものになる
相続人全員が相続放棄をした場合、遺産は国庫に帰属します(民法959条)。とくに貴重な資産や家族が築き上げた財産が関わる場合、このルールの重要性は非常に高まります。
先祖代々の資産や土地、不動産などが国の手に渡ることによって、家族の間に脈々と受け継がれていたものが断たれてしまう恐れがあります。相続放棄を検討する際には、この点をしっかりと考慮する必要があるでしょう。
もし遺産を国に渡したくないと考える場合には、事前に適切な相続計画を行い、遺産の承継について慎重に決めることが求められます。
相続放棄についてお悩みならサン共同税理士法人へ
相続放棄は、表面的には簡単な手続きのように見えますが、実際には非常に繊細かつ複雑なものです。多くの法的要件が関わるだけでなく、家庭内の感情や関係、税金問題までさまざまなものが絡むため、1本間違えばあとに大きなトラブルや負担を引き起こす恐れがあります。
また相続放棄は一度行うと原則的には撤回できない重要な決断であり、その影響は広範に渡る可能性があります。
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相続放棄の流れに関するまとめ
相続放棄は、とくに負債が多く遺産を受け継ぐことがリスクとなる場合や、相続に関するトラブルを避けたい場合などに有用な手段です。手続きは基本的に家庭裁判所に申し立てを行い、必要な書類を提出する形になります。
しかし相続放棄にはメリットだけでなく、多くのデメリットや注意点が存在します。基本的に撤回できないことや、相続人全員が放棄をした場合に遺産が国に帰属してしまうことはとくに忘れてはならない点でしょう。相続放棄を行う前には、綿密な計画と十分な配慮が不可欠となります。
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