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まるっと分かる相続のキホン

相続のキホン

相続人と相続分

「私は相続人になるのだろうか?」「もらえる財産はどれくらい?」と気になってしまういますよね。相続人と相続分は民法で次のように定められています。このページではまるっと相続人と相続分に関してまとめました。

相続人と相続分
【相続人】とは相続する権利がある⼈をいいます。「誰が相続人になるのか」は非常に重要な問題です。また【相続分】とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合をいいます。民法では、相続人とその相続分について次のように定めています。

  • 「配偶者」は、常に相続⼈になります。
  • 第一順位は直系卑属である「子」です。
  • 「子」がいない場合は、第二順位の「直系尊属(⽗⺟。⽗⺟がいなければ祖⽗⺟)」です。
  • 「子」も「直系尊属」もいなければ、第三順位の「兄弟姉妹」です。
  • 配偶者の相続分以外の割合は⼈数で等分します。下で図解します。
  • 養子は実子と同じ相続の権利があります。
  • ⽗⺟の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、⽗⺟の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。
  • 兄弟姉妹の相続分はその兄弟姉妹の子(被相続⼈のおい・めい)一代にのみ引き継げます。
子(第一順位)と配偶者が相続する場合 子(第一順位)と配偶者が相続する場合 配偶者は1/2、子は残りの1/2を⼈数で等分
直系尊属(第二順位)と配偶者が相続する場合 直系尊属(第二順位)と配偶者が相続する場合配偶者は1/2、子は残りの1/2を⼈数で等分
直系尊属(第二順位)と配偶者が相続する場合 直系尊属(第二順位)と配偶者が相続する場合配偶者は2/3、⽗⺟は残りの1/3を⼈数で等分
兄弟姉妹(第三順位)と配偶者が相続する場合 兄弟姉妹(第三順位)と配偶者が相続する場合配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を⼈数で等分
子の1人が死亡していて、その孫がいる場合 子の1人が死亡していて、その孫がいる場合死亡した子の子(孫)が変わって相続する
兄弟姉妹(第三順位)と配偶者が相続する場合 兄弟姉妹(第三順位)と配偶者が相続する場合配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を⼈数で等分

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