サン共同税理士法人の
まるっと分かる相続のキホン
相続発生後のタイムスケジュール
相続税の申告期限は、原則として死亡後10ヶ⽉以内ですが、その間に行う手続きは多岐にわたります。早めに予定をたてましょう。実際の手続きやご家族様と専門家のタスク等を下記にて表にまとめました。是非、ご参考にしてください。
ご家族
専門家の対応
7日以内
ご家族の死亡(相続の開始)
関係者への連絡、葬儀の準備
死亡届の提出
通夜・葬儀
葬儀用領収書の整理・保管
遺言書の有無の確認
葬儀終了後税理士へ、おおよその財産を把握してお問い合わせください。
財産目録を書いてみましょう。
①打合せ日程の決定
②初回面談
3ヶ月
以内
以内
遺産や債務の調査
戸籍を収集
戸籍を収集
相続人の確認
相続の放棄または限定承認
4ヶ月
以内
以内
所得税・消費税の申告
準確定申告書の作成 死亡年の1月1日から死亡日までの所得を相続ににが申告する
準確定申告書の作成 死亡年の1月1日から死亡日までの所得を相続ににが申告する
10ヶ月
以内
以内
相続税の納付
相続税の申告書の作成
遺産の評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
遺産の評価・鑑定
遺産分割協議書の作成
相続税の
申告期限
から3年以内
申告期限
から3年以内
遺産の名義変更(※)
不動産の相続登記
相続人の確認
遺産が未分割の場合の特例適用期限
遺産が未分割の場合には、小規模宅地等の減額特例と配偶者の税額軽減の特例は適用できませんが、相続税の申告期限から3年以内に遺産が分割された場合は、適用できます。