サン共同税理士法人の
まるっと分かる相続のキホン
財產⽬錄
財産目録とは、被相続人の財産を一覧にした表のことを言い、相続財産の内容を明確にすることができるものです。プラスとなる財産と借金などのマイナスとなる財産もすべて記入します。
相続の際、財産目録を作成しなければならないという法律上の義務はありませんが、相続税の申告の要否の判断、相続税の納付額の判断、相続対象財産の明確化などに役立ち、相続手続きをスムーズに出来るため、作成されることをおすすめします。
相続人達がどれだけの遺産があるのか把握できておらず、遺産分割の際に誰がどの財産を相続したのか、また、すべきなのかが分からないケースが非常に多いです。
「被相続人の財産がどれだけあるか知っていた相続人」と、「被相続人の財産の全容を知らない相続人」が遺産分割する際に、「本当は隠し財産がある」「自分の取り分は少ないのでは」といった疑いの心が生まれてしまい、トラブルになることが多々あります。
故人にとって、相続人同士が争うのは全く望まない事態だと感じます。しかし、現実には相続人同士で調停や審判で解決せざる負えないケースも往々に起こっているのです。したがって、相続財産(遺産)を実際に管理していた者は、財産を管理していた者の責任として、余計なトラブルを避けるために財産目録を作成することが望ましいでしょう。