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事例
出資持分ありとなしでの相続税の負担額
- 30年前院長先生が1,000万円を全額出資し、出資持ち分ありの医療法人を設立
- 経営順調で毎年税引後利益が1,500万円出ている
- 先生の個人財産は預金2,800万円、不動産2,000万円(相続税評価後)
- 先生の相続人は奥様とご子息2名
- 法廷相続分で遺産を分ける
出資持分ありの医療法人の場合
①相続税課税財産の金額 5億800万円
- 預金 2,800万円
- 不動産 2,000万円(相続税評価後)
- 純資産評価に基づく医療法人の出資持分の金額は4億6,000万円
②相続税(配偶者控除適用後)
7,785万円の節税
出資持分なしの医療法人の場合
①相続税課税財産の金額 4,800万円
- 預金 2,800万円
- 不動産 2,000万円(相続税評価後)
- 出資持分なしの医療法人のため 0円
②相続税(基礎控除の範囲内のため)
0円
7,785万円の節税
相続発生前後の納税負担額
相続発生後に認定申請を行ったケース
- 医療法人の出資持分を持つ出資者(院長)に相続が発生
- 相続対象財産は計5億800万円。(出資持分:4億6,000万円、その他4,800万円)
- 法定相続人は1人
- 相続発生後、移行計画認定制度を活用
- 以降期限内に出資持分をすべて破棄し、持分なし医療法人へ移行
すべての財産を相続した場合
1課税遺産 5億800万円 -(3,000万円 + 600万円 × 1人)= 4億7,200万円
2課税計算 4億7,200万円 × 50% - 4200万円 - 1億9,400万円
2課税計算 4億7,200万円 × 50% - 4200万円 - 1億9,400万円
出資持分のみを相続した場合
1課税遺産 4億6,000万円 -(3,000万円 + 600万円 × 1人)= 4億2,400万円
2課税計算 4億2,400万円 × 50% - 4200万円 - 1億7,000万円
納税額
(1)4億2,400万円 - (2)1億7,000万円 =
2課税計算 4億2,400万円 × 50% - 4200万円 - 1億7,000万円
納税額
(1)4億2,400万円 - (2)1億7,000万円 =
7,785万円
相続発生前に認定申請を行ったケース
- 医療法人の出資持分2億円を持つ出資者(院長)が、相続前に移行計画認定制度を活用し、持分なしへ
- その後、元出資者に相続が発生
- 相続対象財産は4,800万円
- 法定相続人は1人
出資持分なしで相続した場合
課税遺産は、すでに出資持分を放棄しているため、課税遺産額は4,800万円のみ。
すべての相続財産から税額を算出
1課税計算 4,800万円 -(3,000万円 + 600万円 × 1人) = 1,200万円
2課税計算 6,400万円 × 30% - 700万円=
すべての相続財産から税額を算出
1課税計算 4,800万円 -(3,000万円 + 600万円 × 1人) = 1,200万円
2課税計算 6,400万円 × 30% - 700万円=
1,220万円
事業承継の流れ
移譲側のプロセス
ヒアリング・シミュレーション(無料)
- 出資持分評価額の現状把握
- 「持分あり」「持分なし」の主なメリット・デメリットの整理
- 出資持分承継スキームと課税関係の確認
- 無料節税シミュレーション
初期調査
- メリット・デメリットを含めた情報の整理
- 認定要件簡易調査
出資持分承継計画策定
- 1. 2. で検討した内容を元に出資持分承継計画を策定
- ※3~6ヶ月ほどお時間をいただきます
承継スキームの実行
- 承継スキームの確定
- 実行スケジュールの作成、共有
- 承継スキームの実行
事業承継の現状
現状の持ち分ありの
医療法人を継続するリスク
持ち分ありの医療法人は相続時に多額の相続税が発生する可能性があります
持ち分ありの医療法人の場合は、その医療法人の経営が優良であればあるほどその持ち分は高額になるという特性を持っています。
高額な出資持分を相続が発生したり、事業承継などで後継者へ譲渡・贈与すると多額の税金が発生することになります。
高額な出資持分を相続が発生したり、事業承継などで後継者へ譲渡・贈与すると多額の税金が発生することになります。
医療法人の体系
持ち分なし医療法人には相続税がかかりません
一方、持分なし医療法人においては出資という概念がなく、出資者やそれに伴う評価額は存在しません。
そのため、財産面での承継は一切必要なく、社員や役員の変更だけで円滑な事業承継を実現させることが可能となっています。
厚生労働省は「地域に継続的な医療を提供する」ために、医療法人が安定した経営をできるように、持ち分なしの医療法人に移行を推奨しており、そのための法制度が整備されています。
そのため、財産面での承継は一切必要なく、社員や役員の変更だけで円滑な事業承継を実現させることが可能となっています。
厚生労働省は「地域に継続的な医療を提供する」ために、医療法人が安定した経営をできるように、持ち分なしの医療法人に移行を推奨しており、そのための法制度が整備されています。
持ち分なしの医療法人への移行の留意点(原則)
持ち分なしの医療法人へ移行すると贈与税がかかってしまいます
持ち分がない医療法人への移行をするということは、院長先生の個人の財産である持ち分を放棄することです。
つまり、医療法人は院長先生へ出資の払い戻し義務がなくなるので、院長先生から医療法人への贈与があったものとみなして、医療法人に贈与税が課税されます。
つまり、医療法人は院長先生へ出資の払い戻し義務がなくなるので、院長先生から医療法人への贈与があったものとみなして、医療法人に贈与税が課税されます。
持ち分のない医療法人への移行方法
贈与税が課税されない持ち分なしの医療法人への移行方法
贈与税がかからない移行方法は右記の3パターンがあります
社会医療法人および特定医療法人は、公益性が高い法人のため国の制度により贈与税がかからないようにしています。
一方、認定医療法人制度は持ち分がある医療法人から持ち分がない医療法人への移行が進まないため平成26年10月1日からスタートした制度です。
この制度を利用し要件を充足することにより、出資持ち分なしの医療法人に移行したとしても贈与税はかかりません。
一方、認定医療法人制度は持ち分がある医療法人から持ち分がない医療法人への移行が進まないため平成26年10月1日からスタートした制度です。
この制度を利用し要件を充足することにより、出資持ち分なしの医療法人に移行したとしても贈与税はかかりません。
社会医療法人又は特定医療法人の移行へのデメリット①
医院から院長先生が解任される可能性があります
社会医療法人や特定医療法人は公益性が高い医療法人ですので、最高意思決定機関である医院の理事会に親族の理事は1/3以下に制限されます。
理事長の解任請求などは、1/2以上の理事の承認があれば行うことができるため、親族外の理事に手を組まれた場合に解任される可能性があります。
理事長の解任請求などは、1/2以上の理事の承認があれば行うことができるため、親族外の理事に手を組まれた場合に解任される可能性があります。
社会医療法人または特定医療法人の移行へのデメリット②
実務的にはどの医療法人になるとしてもでも認定申請が必要になります
贈与税がかからない持分なしの医療法人への移行スキームは実務的にはすべて認定医療法人の移行申請を経由します。
理由としては、社会医療法人は都道府県の医療審議会を経る必要があり、最短でも半年はかかります。特定医療法人は、最近は審査がとても厳しく3年はかかります。一方、認定医療法人の認定申請は最短で2ヶ月で持ち分なしの医療法人に移行することができるためです。社会医療法人や特定医療法人を目指す法人であれば、認定医療法人の認定要件は容易に満たせます。
理由としては、社会医療法人は都道府県の医療審議会を経る必要があり、最短でも半年はかかります。特定医療法人は、最近は審査がとても厳しく3年はかかります。一方、認定医療法人の認定申請は最短で2ヶ月で持ち分なしの医療法人に移行することができるためです。社会医療法人や特定医療法人を目指す法人であれば、認定医療法人の認定要件は容易に満たせます。
社会医療法人または特定医療法人の移行へのデメリット③
公益性が重要になってくるため、救急診療や報酬の制限などがある
社会医療法人 |
公益性の高い医療の実施 休日診療、夜間診療等の救急医療、周産期医療を含む小児救急医療、へき地医療・離島医療、重症難病患者への継続的な医療、感染症患者への医療、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など継続的な在宅医療を必要とする患者への医療や、当該患者の療養環境を向上する活動、災害医療、精神救急医療、心神喪失等で重大な加害行為を犯した者への医療および観察等に関する法律にもとづく指定医療機関が実施する医療、患者の早期社会復帰につながる医療連携、先進的な医療安全や疾病予防に取り組んでおり、患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言・普及啓発する活動、質の高い医療従事者の確保・育成に関する活動、高度な医療技術を利用した研究開発を実施しており、その研究結果情報を患者や地域の医療機関に無償で提供する活動、治療との有機的連携による治験(活動)など |
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特定医療法人 |
医療法人の事業について次のいずれにも該当すること。 (1)社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。 (2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 (3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。 (4)役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。 医療法人の医療施設のうち1以上のものが、病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人は(3)に該当すること。 (1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上) (2)救急告示病院 (3)救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。 医療法人の各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。 |
認定医療法人制度の活用
概要
認定医療法人制度の活用(スケジュール)
認定医療法人制度の活用(全要件)
各要件
認定要件 |
① 移行計画が社員総会において議決されたものであること ② 出資者等の十分な理解と検討のもとに移行計画が作成され、持分の放棄の見込みが確実と判断されること等、移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと ③ 移行計画に記載された移行期限が3年を超えないものであること ④ 運営に関する要件を満たすこと |
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運営に関する要件 (6年間満たす必要があります) |
<運営方法> ・ 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること ・ 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと ・ 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと ・ 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと ・ 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと <事業状況> ・ 社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること ・ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること ・ 医業収入が医業費用の150%以内であること |
認定医療法人制度の活用(各要件の対策例)
役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
対策 |
認定申請時までに役員報酬規程や役員退職金規定が必要になります。
このとき定期同額給与や事前確定届出給与など税法上の規定とも整合性を合わせ、所得税や法人税等の所得課税の節税も織り込んだ規定を作成することがポイントです。 ただし、厚生労働省の別添様式4の具体例で、給与額は下記以下の金額にすることが求められます。 理事長 年 3,600 万円以内、常勤理事(医師)年 3,000 万円以内、常勤理事(医師以外)年 1,500 万円以内その他 別添役員報酬規程のとおり (R○年実績) □□ □□年額 3,000 万円、○○ ○○年額 2,400 万円、△△ △△年額 1,200 万円 △△ ○○年額 240 万円(役員分 120 万円、使用人分 120 万円)、 △△ ◇◇ 年額 120 万円 |
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遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
対策 |
現金預金も有給財産に含まれるため医療法人に多額の内部留保がある場合にはこの要件に抵触する恐れがあります。 内部留保をなくすためには、役員給与等で院長先生個人に還元することが必要となります。 これは認定申請時には上記の役員規定等により院長先生に支給する報酬に制限がかかるため、認定申請時前に行う必要があります。 また、病院の毎年の利益も考慮して6年間この要件を満たすか検討する必要があります。 対策としては、例えば病院の改修・増築、医療機器を購入など設備投資計画に基づき設備投資を行いつつ、減価償却引当特定預金勘定や特定事業準備資金勘定を活用した会計処理を行います。 |
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認定医療法人制度の活用(各要件の対策例)
法人の関係者および株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
対策 |
ご親族への貸付金等は、仮に奨学金だったとしても従業員への奨学金制度などの規定の整備と公平性は必須です。また理由がつけられない場合の院長先生やご親族への貸付金については認定申請時までに返済が求められます。 MS法人がある場合は、MS法人との契約書と、他の第三者の法人との相見積もりなど取引金額の妥当性を証明するものが必要になります。 これと同じように、病院の建物や土地などをMS法人や院長先生、ご親族から借りている場合などは、契約書と、不動産鑑定士の評価額なども必要になります。 借入金をMS法人や院長先生、ご親族から借りている場合には金銭消費貸借契約書と、銀行との利率などを勘案します。ただ少ない分には問題ございません。 またご親族が働かれている場合は、給与規定の整備や働きに合った妥当な給与規定が必要になります。 |
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社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること
対策 |
毎月の月次監査を行い会計年度末で80%を超えられるような監査体制を作ります。 医療法人の勘定科目は、保険収入と保険外収入で分けられているケースが多いですが、予防接種は保険外収入に区分されているため、勘定科目の調整も必要となります。 |
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法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと
対策 |
各都道府県の医療監視の結果、重大な不適合事実があり改善勧告が行われたが、是正されない場合は法令違反となります。 例えば、看護師、薬剤師、介護士などについて法定人数に満たないような場合がこれにあたります。 慢性的な人出不足の地域の場合はいくら募集しても定数を満たさないため、周辺の状況把握が必要になります。 |
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M&Aにおける持ち分ありの医療法人と
医療法人の交際費課税
M&Aでは、持ち分ありの医療法人の方が多少有利になる
買収側から見ると、持ち分がある医療法人は医療法人からの払い戻しができる分、社員総会等で裏切りがあったとしても出資持ち分の払い戻し請求をすることができるため、抑止力を持つことができるので、その分は持ち分ありの医療法人が好まれます。
ただし、買収した側では、上述のように相続が発生すると相続税がかかるので、持ち分なしの医療法人への移行手続費用等がかかります。したがって抑止力と相続税リスクや移行手続費用を天秤にかけるため多少有利になる程度です。
ただし、買収した側では、上述のように相続が発生すると相続税がかかるので、持ち分なしの医療法人への移行手続費用等がかかります。したがって抑止力と相続税リスクや移行手続費用を天秤にかけるため多少有利になる程度です。
持ち分ありの医療法人と持ち分なしの
医療法人の交際費課税
持ち分なしの医療法人では、交際費課税枠が縮小する可能性がある
<交際費の損金不算入額>
(1)期末の出資金の額が1億円以下である等の法人の損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1.飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
2.800万円(事業年度が12ヶ月の場合)を超える部分の金額
(2)期末の出資金の額が1億円超である等の法人
1.飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
大半の持ち分ありの医療法人は、設立当初の出資額は1億円以下なので、上記(1)の800万円基準が適用できます。
しかし、持ち分なしの医療法人の場合の出資金は(純資産▲当期利益×60%)で計算されるため、医療法人が成長した場合は交際費の800万円基準を満たせず、飲食費の50%しか経費にすることができなくなります。
つまり贈答などの交際費は費用になりません。
(1)期末の出資金の額が1億円以下である等の法人の損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
1.飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
2.800万円(事業年度が12ヶ月の場合)を超える部分の金額
(2)期末の出資金の額が1億円超である等の法人
1.飲食に要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額
大半の持ち分ありの医療法人は、設立当初の出資額は1億円以下なので、上記(1)の800万円基準が適用できます。
しかし、持ち分なしの医療法人の場合の出資金は(純資産▲当期利益×60%)で計算されるため、医療法人が成長した場合は交際費の800万円基準を満たせず、飲食費の50%しか経費にすることができなくなります。
つまり贈答などの交際費は費用になりません。
持分なし医療法人へ移行する医療施設等に対する優遇融資
WAM (福祉医療機構)では持分なし医療法人への移行を支援するための優遇融資を行っています。
移行に伴う払戻しに融資が必要な場合には、ご活用いただけます。
【融資対象】
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を経営する医療法人
【資金使途】
・持分なし医療法人への移行に伴い発生する出資持分の払い戻しのために必要な資金
【融資条件】
区分 | 優遇内容 | (参考)通常 |
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融資限度額 | 2.5億円 | 1億円(診療所は4,000万円) |
償還期間(据置期間) | 8年以内(1年以内) | 5年以内(1年以内) |
貸付利率(※) | 0.830% | 0.830% |
【ご利用の条件】
・移行計画について厚生労働省の認定を受けた医療法人であること
・ご融資の対象施設は病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院
・通常の経営安定化資金との併用はできません
・ご融資の対象施設は病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院
・通常の経営安定化資金との併用はできません
【手続きの流れ】
・移行計画の申請後に事前審査を行います
・移行計画の認定後に借入申込、審査となります
・移行計画の認定後に借入申込、審査となります
※上記に記載の厚生労働省との手続きは、WAMとの手続きに関連する部分のみを記載しています。
無料相談・お問い合わせ
サン共同税理士法人
医療経営コンサル部事業責任者
袖野 弘毅
- 2012年より税理士法人袖野会計に勤務。主に地元中堅企業・上場子会社などを担当し税務経験を積む。
- 2016年よりアーク監査法人の系列であるアーク税理士法人に勤務。主に上場企業を担当しつつ、不動産SPC・連結納税・事業承継・組織再編などに従事する。
- 2017年よりTOMAコンサルタンツグループ㈱に勤務。チーフコンサルタントとして日本全国の事業承継・組織再編コンサルを行う。
- 2020年より沖縄に移住しレスター税理士法人にマネージャーとして勤務。沖縄の中堅中小企業の事業承継・組織再編コンサルを行う。
- 2021年サン共同税理士法人のパートナー、沖縄オフィス所長に就任。