まずはお気軽に
お問い合わせください

飲食店開業支援コラム

平成26年税制改正大綱 パート1 板橋区 税理士 相続税

公開日:2013/12/18
最終更新日:2013/12/18
ブログ

はい、今回は税制改正大綱を少しずつご紹介していきたいと思います!!

zeisei_01

今回のテーマは

「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例」

現行

相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得

の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額

から控除していたのを

改正

相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得

の計算上、取得費に加算する金額を、、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額

に変更!!

適用時期は

平成27年1月1日以後に開始する相続に適用する。

今までのその者が相続した全ての土地等が優遇し過ぎでしたね

これからは株とかと同じ扱いになると言う事です!!

以上

情報を見ていただきありがとうございました!!!

 

飲食店開業資金創業融資支援センター 板橋区で相続相談なら飲食店開業資金創業融資支援センター

https://tax-startup.jp/restaurant/