税制改正大綱 ついに、ゴルフ会員権損益通算廃止!! 板橋区、飲食店開業支援専門家、大野晃
最終更新日:2013/12/18
ついに
ゴルフ会員権の損益通算廃止が大綱に出ましたね!!
大綱には
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用する事ができない
生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で
所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える!!!
これは前々から言われていたのでやっと廃止になったかと言う感じです
実際 ゴルフ会員権をお持ちで含み損が出て給料をいただいている方は
所得税軽減になるとても美味しい規定でしたね!!
ですが・・・
適用時期
平成26年4月1日以後の譲渡より適用
つまり、売却はまだ間に合う
実際どれくらいゴルフ会員権を売却する方がいるのですかね
ほとんど使わない値下がり会員権は今年年末にかけて駆け込みで売る方が増えるのか?
ゴルフ会員権の損益通算が来年4月に廃止になれば、今までみたいに無理して売る意味が
なくなるので、会員権相場は上がると思います。
そのときに売った方が金銭的にメリットがある場合もあるので
損益通算の還付金OR値上がり価値増加(読めないですが・・・)
を考える必要がありますね!!!!!!!!!
以上 情報発信でした!!!!!!!!
飲食店開業資金創業融資支援センター
https://tax-startup.jp/restaurant/