飲食店の方 ご自身で日本政策金融公庫に足を運び進められる創業融資は損をしますし 審査も厳しいですよ!年利率1%台あります
最終更新日:2014/03/04
飲食店の方 ご自身で日本政策金融公庫に足を運び進められる創業融資は損をしますし 審査も厳しいですよ!
飲食店の方例えば居酒屋さん、ラーメン屋さん等を開業しようと言う方が日本政策金融公庫に足を運び国民生活事業では、創業融資を受けたいと言うと
以下の融資を進めてきます
「新創業融資制度」
ご利用いただける方
次の1~3のすべての要件に該当する方
1創業の要件
- 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
- 2雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
- 次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方
- 3自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。 <!–- ①
- 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた事業を実施する特定会社
- ②
- 中心市街地活性化法第40条第4項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の認定に基づき、次のいずれかの事業を実施する方(ただし、アの事業を実施する方は特定会社に限ります。)
- ア
- 中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める中小小売商業高度化事業
- イ
- 中心市街地活性化法第7条第8項に定める特定商業施設等整備事業
–>(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注2)
(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
(注1)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注2)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます
使い道 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度 3,000万円(うち運転資金1,500万円
ご返済期間 | 設備資金15年以内<うち据置期間2年以内> 運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内> |
---|
年利率3パーセント台 無担保・無保証
と
進められますが
ですが・・・・・・
認定支援機関たる税理士事務所と連携すると
中小企業強力化資金融資と言う 裏メニュー的なものが受けられます・
なんといっても
特徴は 1500万円以内融資については 自己資金要件なし 無担保 無保証 利率1%台
とかなり手厚い融資です。
また、専門家と連携して入るためもちろんご自身で融資を受けるより信頼性向上またご紹介状を発行 事業計画書をサポート こんごのサポート
が入るため融資の方も降りる確率は上がります!!
是非 門出である融資は専門家と連携する事をお勧めいたします!
一度審査に落ちますと 再審査は 原則半年後となります・・・・
そーならないために初回融資全力でいきましょう!
全力で融資に落ちたならあきらめがつきます
正直1人で融資落ちた方は実言うと専門家と連携していれば融資がおりたと言うケースもありますので慎重に判断していきましょう!
飲食店 居酒屋 焼き肉屋 ラーメン屋 レストラン等の日本政策金融公庫融資支援なら
認定支援機関たる飲食店開業資金創業融資支援センターへ
https://tax-startup.jp/restaurant/entrepreneurship/
一応 中小企業強力化資金のご案内
認定支援機関向けの記載をしておきます
高い専門性を有する認定支援機関による経営支援と、日本公庫の金融支援が一体となった融資制度です。
1、創業又は経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、認定経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発
新たな市場の創出を目指す事業が対象です。
1500万円以内については「基準利率-0.4%」で、無担保・無保証人でご利用ができます。
認定支援機関にお願いしている事
1、事業計画の策定支援
2、融資後の経営支援
→計画の達成状況を確認し、計画達成へ向けた経営支援を実施
3、計画の達成状況、経営支援内容について日本公庫へご連絡
→年1回(所定の報告書のご提出)・3年間
→事業者からの報告は年2回・計画策定期間内。完済した場合、日本公庫への連絡は終了するが、
事業者からの報告は継続
4、事業者に対する「中小会計要領」等に準拠した計算書類等の作成(推奨)
活用事例
【企業概要】
・郊外のベッドタウンでお好み焼き店及び餃子店を経営している飲食業者
・開業後、地元に密着した経営により一定の固定客は確保したものの、足元の売上、収益が伸び悩んでいる
【認定支援機関へ相談】
代表者は、他地域での出店や取扱商品の変更等による打開策が必要と考え オフィス中華料理店を新規出店する
計画を顧問税理士に相談。
【事業計画策定サポート】
認定支援機関である税理士は、取引先から高級食税を安価でしいれるなど、これまでの人脈や地域に密着した
ノウハウを活かして当該地域における他店との差別化を図る事ができると判断し、事業計画策定サポート
今回の新規出店計画により、売上増加、収益確保が見込める事、日本公庫「中小企業経営力強化資金」により
資金調達ができる可能性があることから、日本公庫の担当者に融資の相談を行った
以上
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