相続税 財産評価 動産の評価について 板橋区 税理士
最終更新日:2022/06/27
動産の評価
(1)一般動産の評価単位と例示
①原則的な取り扱い
一般動産の価額は、原則として、一個又は1組ごとに評価するものとされています。
(評価通128)
例示
事業者所有の事業用機械装置、器具、工具、車両や一般家庭用の家具、什器備品、衣服、非業務用車両等が挙げられます。
※注意
ここには、電気設備等の附属設備、 棚卸資産 、書画骨董品、 船舶の評価等は
財産評価通達92、133から136で別評価となりますので一般動産の評価からは除かれます。
②特例的な取り扱い
上記①の取り扱いにかかわらず、家庭用動産、農耕用動産等で1個、1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯等ごとに評価することができる。
(2)一般動産の評価
①原則的な評価方法
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとされます。
②特例的な評価方法
上記①に掲げる売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間の償却費の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価するものとされています。
Q&A
Q被相続人の財産の中に、5年ほど前に購入したファミリータイプの自動車があります。
このような一般的な家庭用自動車であっても、相続税の課税の対象になるのでしょうか?
A 自動車は相続税の課税対象になります。
また、ここでいう売買実例科学とは中古の場合、インターネットで売却見積りを出してくれる業者がありますので、これを活用すると便利です。
また、業者に直接、買い取りの見積もりを出してもらえるのであれば、その金額を参考にして評価して差支えない事となっています。
板橋区 税理士 飲食店開業資金創業融資支援センター
(まとめ)
区分 |
評価方法 |
原則的取り扱い |
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価 |
特例的取り扱い |
その動産と同種同規格 その動産の製造時か の新品の課税時期 - 課税時期までの期間 における小売価額 の償却費合計等 |