飲食店を開業するなら個人事業?それとも会社設立?メリットとデメリット
最終更新日:2022/06/27
飲食店開業しようと考えているのですが個人事業か会社設立をするか迷ってます
はじめまして!飲食店開業支援専門家の大野晃です、ご質問ありがとうございます!個人か法人設立かはとても重要ですね。
やはり個人事業か法人設立かは重要な事項なのですね!どちらが良いのですかね?
私が飲食店開業支援した経験と理論から申しますと9割型が個人事業として飲食店を開業した方が有利でしょう!
個人事業の方が有利なのですね!会社設立はなんだか複雑そうだし、お金もかかりそうだったのでほっとします!
では私が飲食店開業を個人事業での開業をオススメする理由について解説しますね!
飲食店を開業するなら個人事業?それとも会社設立?
メリットとデメリット
初めまして!業界初!飲食店開業支援専門家の大野晃です。
今回のテーマである
飲食店を開業するのに個人事業として始めるか、それとも会社設立をして開始するか本当に迷うと思います。
飲食店開業するの個人事業か会社設立かと言う結論から言いいますと
個人事業スタートと会社設立のメリット デメリット踏まえても
「個人事業」での開業が9割方、有利だと思います!!
これからお話しする飲食店の開業融資面、税務面を考察して総合勘案した上で、 「個人」か「法人」かを決め、夢の繁盛店の扉を開きましょう‼
飲食店の開業融資面
【審査上の優位】
「会社設立をした方が日本政策金融公庫の融資審査上有利じゃないのか?」
と言うご質問をいただきますが、個人事業だから不利、法人だから有利と言う事はないです。
但し、融資時の責任に違いがあります。
日本政策金融公庫の融資制度の「中小企業経営強力化資金」「無担保」「無保証」について
個人事業の場合には、万が一事業が傾いてしまった場合には、融資の責任は個人に帰属します。
それに対して、法人の場合には法人の自己破産と言う形になりますので、個人の生活にまで影響を及ぼすことがありません。
このお話をするとたまにリスクが低いし法人設立で飲食店開業をスタートするよと言う方がいますが、後ほども解説しますが個人事業で飲食店を
開業すると消費税の免除期間が長くなり金銭的メリットを享受できます。
100万円くらいの金銭的メリットの違いはざらです。
何が言いたいかと言うと飲食店経営は資金繰りが大事です、金銭的メリットが高い個人事業から開業したほうが廃業しにくいという事です。
【融資の審査のスピード面】
個人の場合には、直ぐに融資申請ができます。
法人の場合には、法人設立しないと融資申請ができない、つまり法人設立をしている時間分 もっと言えば法人の通帳を作る時間含めて融資のスピードが落ちると言う事になります。
また、融資ありき、つまり創業融資が通過しなかったら飲食店を開業できない場合には、創業融資がダメだった=会社設立が成立しないということになり、会社設立費用が無駄になるという事にもなります。
税務面
【消費税】
消費税の事を考えると、最初から爆発的な利益が実現可能な場合を除き、
スタートは「個人事業」の方がよいと思います。
なぜか?!と言うと。。。。。
法人設立の場合、資本金1000万円以上の基準期間がない法人の場合、原則的に2年間消費税が免除されます。
ここで注意ですが資本金1000万円以上にすると消費税が初年度から課税されるのでよほどの理由がない限りは資本金を1000万円以上に
しないことをお勧めします。
※納税義務の特例(国税庁HPサイト参照)
※特定期間の特例(国税庁HP参照)
個人事業から開始した場合、個人事業で1年超消費税が免除になります。
そのため、消費税の課税事業者になる年度の少し前に個人事業から法人成りをし、個人と法人双方の消費税の免除の恩恵を受けるのがよいと思います。
(※飲食店の開業日及び造作の法人への譲渡の金額によって消費税の免除の期間は異なります。)
その時点で法人成りをし、かつ個人の所得規模が大きくなって来た場合、消費税の免除の恩恵だけでなく、役員報酬をもらうことにより消費税以外の総合的な税金についても抑えることができます。
何故かと言うと「所得税と法人税率の差」に理由が隠されています。
個人事業の所得税は累進課税であるため、所得が増えれば増えるほど、税率が高くなってきます。
そのため法人にした方が有利なラインがあります。
(荒っぽい例にはなりますが)所得が1,000万円の場合を例にご説明します。
法人化して仮に社長が役員報酬で1,000万円とり、会社の利益が0円となった場合、
法人で支払う税金及び社長等が役員報酬から天引きされる源泉所得税・個人住民税の合計は約190万円となります。
個人の場合は、支払う個人税金合計は約270万円となります。
法人と個人では、年間80万円の差となります。
個人事業だろうが法人事業だろうが、飲食店経営と言う同じ行為をしているのに税額が異なるのです。
法人設立しないのは凄く勿体ないですね...
情報を知ってるか知らないか、「情報格差」とても恐ろしいです・・・
【2人以上の出資や代表で飲食店を開業しようと考えている場合】
この場合には、税金支払いの平等性の観点から会社設立にした方がよいと思います。
個人事業で飲食店を開業してしまうと、誰か1人が代表となり「事業所得」と言う枠の中で税金計算をする事になります。
そして他の共同代表の方々は、税金計算上代表枠である「事業所得」でなく、「給与所得」と言う所で税金計算をする事になります。
そうなると皆が同じ「可処分所得」にする事はできなくなります。
そのため、会社設立して皆様が代表役員になり、役員報酬で平等に分配していく事が一番よいと思います。
【親族に給料を出す場合】
飲食店で親族に給料を出す場合、「奥様」が飲食店のお手伝いをしてくれたり、経理面でサポートしてくれるから奥様に給料を支給したいと言うケースが一番多いです。
奥様が旦那様の飲食店で専業している場合は、法人でも個人でも問題はありません。
個人事業の場合奥様が他で働いていなくて個人事業で専業の奥様に給料を支給する場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出期限までに税務署に提出すれば奥様に支給する給与を経費として計上できます。
しかしながら、奥様が他でパートをしていたりする場合には、「個人事業」の形態では奥様に給料を支給する事はNGとなります。
厳密に言えば、法人でも個人でも支給自体は自由にできますが、
個人事業の場合はその給与が経費になりません!
(※注意 個人事業で専業の奥様に給料を支給する場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を期限までに提出しなければなりません。)
奥様が他で働いているけど、どうしても、「経営」「経理」等のサポートしてくれているから給料を支給して経費計上したいのであれば、法人形態にして奥様を「役員」にして役員報酬と言う形にすれば問題ないです。
ただし注意していただきたい事があります。
奥様が他でお勤めしている会社の就業規則に、掛け持ちは就業規則違反と書かれている場合には、厳密に言えば貴族違反になりますので、掛け持ちをするのであれば勤め先に相談してから、会社を設立して奥様を役員にした方がよいかなと思います。
まとめ
飲食店を個人で開業するか?法人設立をするか?
迷われている方が多いと思います!
個人的には、9割型「個人開業」がよいと思いますが、個々の状況によっては法人設立スタートも十分あり得ます。
「融資面」、「税務面」、さらに言えば今回は言及していませんが「社会保険面」も考慮して考えてみるとよいと思います。
また、ここで記載した事が全てではない事はご了承下さい!
代表的な事例を取り上げさせていただきました!!
飲食店の独立開業を個人事業にすべきか法人設立にすべきかと言う事がわかって創業融資を考えている方は下記の飲食店開業支援コラムを見ることをおすすめします!
https://tax-startup.jp/restaurant/food/5971/
また、飲食店の創業融資をそもそも自分に必要なのかわからないと思っている方におススメの飲食店開業支援コラムを下記に示します。
https://tax-startup.jp/restaurant/food/6070/
いつも、飲食店開業支援コラムをご覧いただきありがとうございます!感謝します!!