飲食店開業の創業計画書の書き方従業員欄!奥様を自分のお店で働かせない方が有利なケース?!
最終更新日:2022/06/27
こんにちは!今回は日本政策金融公庫の創業計画書の「従業員」の欄の書き方について解説していきます。
人数を入れるだけですよね?
おっしゃる通りです!人数を入れるだけです。
注意点としては常勤役員の人数と従業員数の()書きのうち家族についてで、そのような場合にこちらに人数カウントするかと言うところを解説します。
あえて家族を働かせない方が税金の面で有利な場合があります。
わかりました! ちょうど妻を働かせようと考えていたので教えて下さい!
では解説させていただきます。
≪従業員欄について≫
・常勤役員の人数
こちらに人数を記入するケースはラーメン屋事業を会社設立して事業を行うケースで、ラーメン屋の開業を個人事業で始める場合には「空欄」で大丈夫です。
ここで疑問に思うのがラーメン屋の開業を会社設立をした方が良いのか?
それとも、個人事業として行った方が良いか?ですよね・・・
結論から言うと9割のラーメン屋開業は個人事業の方がお金と手間と言う面で有利なケースが多いです。
詳しくは以下の飲食店開業支援コラムに書いてありますので参考にしてください。
>> 飲食店を開業するなら個人事業?それとも会社設立?どちらがベストか?!
・従業員数(うち家族)
ラーメン屋で正社員として(固定給と思っていてよいです)働かれる方の人数、またその中に奥様が自分のラーメン屋で働かれる場合には(うち家族)に人数を入れてください。
POINT! 奥様を自分のお店で働かせない方が税金上有利になるケース
自身のラーメン屋の他にアルバイトをしている場合には自身のラーメン屋で奥様に給料を払っても経費にならない、つまり税金上メリットがないです。
また、自身のラーメン屋のみで働かれる場合には青色事業専従者の届け出と言うものを税務署へ提出期限までに必ず提出してください。
・パート・アルバイト
時給で給料を支給するスタッフと思ってよいです。
妻を他で働かせながら経理でお手伝いしてもらう予定だったけど給料が経費にならないなら意味ないですね・・・
経費にならないのは残念ですが、経理を手伝ってもらえばそのぶん本業に集中できるので良いと思います!
あくまで税金としてのメリットなので経営体制とは切り離して考えましょう!