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飲食店開業支援コラム

「領収書お願いします」は今すぐやめよう!!? 【確定申告特別版】

公開日:2013/12/10
最終更新日:2022/06/27
ブログ

倍返し飲食店開業支援専門家の大野晃です!

さて

「経費で落とすには、すべて 領収書 と書かれているものをもらわなくてはいけない」

そう思っていないでしょうか?

じつは、それはよくある誤解の1つです。

買い物するたびに

「領収書お願いします」「宛名はこちらで」とやっている方がいますが、実言うとそんな手間をかけても意味がありません。

(キャバクラのようにレシートが出ないところはしょうがないです・・・)

なぜかというと、スーパー、コンビニ等のお店で一般的に発行されるレシートはそのままで領収書として機能するからです。

仮に領収書と言う形式でなくても

「取引明細書」 「引き落とし明細書」「領袖」「受領」といった文言が入っているものは

「印紙税法基本通達17号1」に定める「金銭受領書」に該当し、領収書として有効です!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm

むしろ手書きの領収書よりも機械で印字されたレシートの方が取引の履歴としては信頼が高く、税務署からは疑われにくいくらいです

上様と書かれているものを保存している方がよほど問題ありです。

以上お役にたてたでしょうか??

ただし 消費税の原則課税 だいたい創業3年目の方以降は

消費税の原則課税を選択している場合は3万円以上の場合のみ宛先を記載した領収書を発行してもらいます。
1).書類の作成者の氏名又は名称
2).課税資産の譲渡等を行った年月日
3).課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
4).課税資産の譲渡等の対価の額
5).書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

なお、レシートの印字が青色のものや薄いものは、長期間保存しておくと印字が見えなくなる場合があります。このような場合も領収書に替えてもらった方が良いでしょう。

 

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