平成26年税制改正大綱 パート1 板橋区 税理士 相続税
最終更新日:2013/12/18
はい、今回は税制改正大綱を少しずつご紹介していきたいと思います!!
今回のテーマは
「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例」
現行
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得
の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額
から控除していたのを
改正
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得
の計算上、取得費に加算する金額を、、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額
に変更!!
適用時期は
平成27年1月1日以後に開始する相続に適用する。
今までのその者が相続した全ての土地等が優遇し過ぎでしたね
これからは株とかと同じ扱いになると言う事です!!
以上
情報を見ていただきありがとうございました!!!
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