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飲食店開業支援コラム

会社設立 事業年度を決めよう!!事業年度のスタートは4月が正解?

公開日:2014/01/06
最終更新日:2014/01/06
ブログ

  ~会社設立 事業年度を決めよう!!事業年度のスタートは4月が正解?~

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日本では、学校をはじめ会社でも「新年度は4月から」といった慣習が根づいています。

主に、新入社員が入社するのはこの時期ですし、既存の社員には昇給や昇格などが発生したりします。

 

「事業年度」とは、株式会社で決算承認を得るために年度を区切った期間の事です。多くの会社では、このような慣習にのっとって4月を事業年度の機種に設定し、3月を期末

とする1年間と定めています。 3月には1年間の会社の成績を決算書と言う形にまとめその後株主に発表します。

そこで会社をはじめる人の多くが「4月を期首にしておくか」と言うようになんとなく事業年度を決めていますが果たしてそれでいいのでしょうか?

 

【期首を売上の一番多い月に設定する】

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事業年度を決める際に、しばしば判断の基準とされるのが「消費税対策」です消費税は資本金1000万円以下の会社を設立する場合特定期間(半年で売上又は給与が1000万円いかない事)に該当しなければ

2年間消費税の支払いが免除されます。創業直後と言うのは、資金繰りが大変なことが多く、これがかなり助かるためです。そのため少しでもその期間を延ばそうと「いまは10月だが、期首は半年先の4月

に設定しよう」と短絡的に考えがちです、そこで・・・

皆様におススメしたいのが・・・

「売上が1番多い月を期首に設定する」

と言う事業年度の決定方法です。

じつは、売り上げが多い月が期末に設定されていると、経費の調整が難しくなります。経費の調整は節税策にもつながります。小さな会社の場合、経費の調整の幅でかなりの割合を占めるのが

役員報酬です。役員報酬の変更は、期首から3ヶ月以内のみ認められます。

売上の1番多い月が期首に設定されていると言う事は、売り上げの変動幅が大きい所でもありますから、大きいと役員報酬を増やしたり、少ないと減らしたりという調整が可能になるのです。

また、「今年は儲かったから、広告宣伝費を多めに使おう」と言うような経営判断を下す場合でも、期末になってしまうとできる事が限られてきますし、税務署からも「税金逃れではないか」と目を

付けられやすくなります。ですから、これからはじめる事業が「7月のボーナス商戦頃に最も売り上げが多い」と予想されるならば、7月を期首にした事業年度を設定されてみてはいかかでしょうか。

以上

いつもブログを見ていただきありがとうございました。

【参考書籍 儲かる会社のはじめ方 会社設立 頼れる税理士の全国チェーンQ-TAX あさ出版】

ホームページ

https://tax-startup.jp/restaurant/

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