平成26年税制改正 交際費課税改正!! 飲食店に朗報?!!
最終更新日:2014/02/26
交際費等のうち飲食費の50%の損金算入
交際費等の損金算入制度において、これまで全額損金不算入だった大企業(資本金1億円超)
について、飲食のために支出する費用(以下「飲食費」)の50%までの損金算入(非課税)が認められます。
なお、中小企業については、現行制度との選択適用となります。
改正内容
ア 交際費等の額のうち、飲食費の50%を損金算入できます。
※飲食費には、その法人の役員、従業員等に対する接待等のための費用(社内接待費)は含まれません。
イ 中小法人については、現行の損金算入特例と上記アのどちらかを選択適用できることになります。現行の
損金算入特例の適用期限は2年延長されます。
これにより今まで交際費が損金算入だった大企業が積極的に交際費を支出する可能性がでてきます!
ので都心の方での飲食店は特に期待大です!!!
創業融資 助成金制度も充実している今開業チャンスの時代到来ですね!!!
適用は
平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に適用されます
飲食店特化 飲食店開業資金創業融資支援センター
https://tax-startup.jp/restaurant/