医療費控除で確定申告で還付 医療費の範囲、どのような手続きをすればよいか?、そしてポイントについて
最終更新日:2022/09/28
医療費控除の範囲、どのような手続きをすればよいか?、そしてポイントについて
【10万円がボーダーラインは厳密に言えば違います】
サラリーマンの確定申告で多いのは、医療費控除の申告でしょう。
病気や怪我などで、自分や家族が治療を受け
1年間に支払った医療費が10万円を超えている場合、超えた金額から所得から
差し引くことができます。
ここで10万円超と書きましたが・・・
厳密には
所得が200万円未満【給与収入なら311万6千円未満】の人は
所得の5%を超えた分の医療費を、所得から差し引くことができます。
例えば所得が100万円なら
100万円×5%<10万円 ∴5万円
5万円が足きりラインとなります!
ですので給料が311万6千円未満の人は医療費が10万円いってないからといって諦めずに医療費の領収書を保管した方がよいと思います。
【医療費の範囲】
医療費控除の対象になるのは、どんな医療費なのかについてですが
主なものとしては、医者又は歯医者での診療又は治療
治療又は療養に必要な医薬品の購入、病院等、指定介護施設へ収容されるための
人的サービス、あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師等などによる施術
助産師による分べんの介助等挙げればきりがないほど法律には列挙されていますが
医療費になるかの一般的なポイントとしては「治療のための費用・医師の指示によるもの」なら控除の対象、「美容や健康増進・予防のための費用」は控除できないと判定していれば大体あっていると思います。
以外に皆さんがこれも入るのと言われる特徴あるものを少し掲げておきます
・通院にかかった交通費や治療のための市販薬
・レーシック費用
・緑内障 白内障治療のためのメガネ代
・インプラント
・医師の診断のもとづく禁煙治療
・またこれから旬な花粉症治療も立派な病気のため医療費控除の対象です!!
以外にも色々控除ができるものがありますので捨てずに何でも取っておくとよいでしょう!
【どのような手続きすればよいか?】
まず医療費控除は年末調整では受けられません。
確定申告をする必要がでてきます。
何をすべきなのかという質問ですが確定申告書と医療費の明細書そして申告書の添付書類である医療費の領収書、サラリーマンの場合は勤務している会社が発行している給与所得の源泉徴収票を添付して税務署に提出します。
還付の方については確定申告書に金融機関名・口座番号等を記載してください。
記載した口座に税金が戻ってきます!
【医療費控除のポイント】
医療費控除の算式は簡単です
(医療費-保険金などの補てんされる金額)が10万円(総所得金額が200万円未満なら 所得金額×5%)を超えるかで判定 超えた部分が所得から所得控除できます。
この保険金などの補てんされる金額 特に出産関係については注意が必要です!
具体例を列挙しておきます
社会保険などからの給付金のうち、治療費、家族治療費、移送費、高額治療費、高額介護合算治療費、出産育児一時金、家族出産育児金
生命保険 損害保険などからの給付金のうち、生涯費用保険金 医療保険金 入院給付金 など
払った費用から上記の補てんされるものはマイナスしていくので忘れずに!!!
以上 確定申告の旬な期間でしたのでサラリーマンの方へ情報発信してみました!
確定申告頑張ってください!! 税金が還付されます!!
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