取引相場のない株式 比準要素0 と 比準要素1の有利判定
最終更新日:2014/03/03
取引相場のない株式 比準要素0 と 比準要素1の有利判定
贈与税の申告時期ですので取引相場のない株式の贈与がさかんのため
株式ネタを書かせていただきます。
類似業種 の直前期の要素 B、C、D(配当、利益、純資産価額の順です)(もちろん分子の要素です)が0だと(Bは2年間の配当平均を50円ベースの株式で除して0.1円未満切り捨て 他は円未満切り捨て)
特定評価会社 比準要素0の会社に該当します!
評価は原則通り 純資産価額 同族株主以外なら 配当還元との比較となります。
直前 B0C2D0
直々前 B0C0D0
のケースは比準要素1の会社に該当して
原則 純資産価額方式
特例 類似業種×0.25+純資産価額×0.75
同族株主以外なら配当還元との比較となります。
ここで問題になるのが
Cの比準要素について年利益金額は
直前期 と直前前期と判定上比較できることです
直前0の方が一見有利に見えますが 特定評価会社を選ぶ基準としては1の会社を選んだ方が有利です
類似業種が0,0,0(判定上は0以外の数字(Cについて)をとり類似計算上は0の選択)をするのがよいです!
以上今回は 取引相場のない株式についてでした!!
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