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飲食店開業支援コラム

会社に副業を知られたくない方・・・

公開日:2014/03/04
最終更新日:2014/03/04
ブログ

会社に副業を知られたくない方・・・

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副収入は「雑所得」として申告する。

サラリーマンとして得ている給与収入のほかに、副業などで収入を得ている人は、原則として確定申告が必要です。

副収入は通常「雑所得」として扱われます。

アフィリエイトやモニターなどインターネット関連のサイドビジネス、原稿作成、講演、データ入力の外注仕事などです。

アルバイトは給与所得として扱われるので注意です!!

のちにお話ししますが、アルバイトは給与所得のため会社が特別徴収ならアルバイト収入はばれてしまいます。

では「給与所得」と「外注」の区分は何か・・・・

かなり語れてしまいますのでやめておきます。

 

必要経費を引いて20万円超なら申告が必要

雑所得の収入を得るために1年間に費やした交通費、電話代、インターネット接続費、資料代、文具代、などは必要経費

として収入から差し引けます。

日ごろから領収書、レシートを貰って整理・保管しておきましょう。

副業で得た総収入から必要経費を差し引いて、20万円超でしたら確定申告が必要です!!

また仮に20万円未満でも多くの雑所得は支払い時に源泉税が差し引かれていますので税金が還付される可能性があるので

シュミレートしておきましょう!!

シュミレートは大げさですね 笑

 

会社に副業をしられないために

では雑所得がある方、しかし会社に内緒にしているつもりでもわかってしまう事があるのです。

そーーーです住民税の特別徴収(給与から住民税がひかれている事)

住民税は前年の所得を基に決まるものです。

皆さんの住んでいる市区町村から会社に天引きの依頼が届くわけです。

この住民税の特別徴収をするときに住民税の計算根拠までのっているので、当然会社からの給与以外に

副収入があれば、そこに記載されてしまうのです・・・・

 

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だが、だが やっぱり会社には自分の雑所得をしられたくないですよね・・・・

 

確定申告書の 申告書第2表の下部にある「住民税・事業税に関する事項」欄に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と言う欄があります。

そこで「自分で納付」に〇を入れます。「給与から差し引き」に丸をすると、副業所得に連動した住民税の徴収額の通知が勤務先に届いて、副業の存在が

明らかになってしまいます。

また、「自分でに納付」すると〇をつけていたけで市区町村のミスで差し引き方式のほうにやられてしまう運の悪い事例もあるのでごご注意ください!

また、ここで言うのはしつこいようですが 給与以外の所得であり、自分の会社以外からも「給与」をもらっていれば、当然給与額が合算されて会社に届くことになります。

 

板橋区の税理士 会社設立、日本政策金融公庫融資、補助金、助成金、飲食店を支援しています!!

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