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飲食店開業支援コラム

住宅ローン税額控除 板橋区 税理士 

公開日:2014/03/04
最終更新日:2014/03/04
ブログ

住宅ローン税額控除 板橋区 税理士

 

ローン残高の最大1%が所得税から戻りますよ!

住宅のローンを組んでご自宅を購入すると「住宅借入金等特別控除」を受けられます。

入居の年から10年間、住宅ローン残高の最大1%が毎年、所得税額から控除されます。

平成26年4月からは内容がさらによいものになっていきます

 

いくら還付されますかとか、あんまり戻らないとか言う質問が多いので予め言っておきますと

戻るのは納めた所得税額が上限です。

住宅借入金等特別控除にはいくつかの要件がありますのでご紹介いたします。

【所得や借入金要件】

・ローンの返済期間は10年以上

・自分が住む住宅の購入・新築

※土地のみの購入 セカンドハウスや別荘はNGです

・取得後6カ月以内に住み始め、控除を受ける年の年末まで住み続けている

・1年間の所得が30,000,000円以下である

・自己と生計を一にしている親族等からの購入でない事

・買い替えの場合に他の税金の特例を受けていない事

・居住年とその前後2年間に「3000万円の特別控除」「買い替えの特例」など、他の税金の特例を受けていると適用されない

 

【住宅について】

・床面積が50㎡以上

※面積は登記簿面積で確認。パンフレットなどの床面積でないので注意!!

・中古住宅は、新築後20年(マンションなど耐火建築の場合は25年)以内である 地震などの安全性の基準に適合している住宅である事

・店舗兼住宅の場合 床面積の2分の1以上が居住用

・増改築の場合 工事費が100万円以上

ちなみにサラリーマンの場合は初年度に確定申告を行えば 2年目以降は金融機関から送られてくる

年末借入金残高証明書 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出すれば年末調整だけですみます。

個人事業者は2年目以降も自分で申告します。

 

こんな書類が必要

・確定申告書

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

申告書添付書類

・年末借入金残高証明書 入手先 金融機関より送付される

・住民票の写し 入手先 市区町村役場

・給与所得の源泉徴収票 入手先 勤務している会社

・土地・建物の登記事項証明書 入手先 法務局

・売買契約書や請負契約書 入手先 不動産会社

 

以上

板橋区 税理士 飲食店開業資金創業融資支援センター

https://tax-startup.jp/restaurant/