借入金を返済するためには?(飲食店個人事業の場合)
最終更新日:2022/06/27
初出店の飲食店開業支援専門家の大野晃です!
借入金の返済をどこの原資からすればよいのか分からない方が多いと思います。
「売上?」「粗利益?」「営業利益?」「経常利益?」「税引後利益?」
上記の項目の中で解答を導き出した方は「不正解」となります。
不正解だった方は特に、
今回のコラムを是非参考になさってください。
今回のコラムのテーマは、
「借入金を返済するための原資(飲食店個人事業の場合)」についてです。
借入金を返済するためには?
(飲食店個人事業の場合)
いつから借入返済が始まる?
借入の返済は、据え置き期間が終了した次の月から始まります。
一般的に据え置き期間は、借入月から半年間くらいが多いです!
半年間位を据え置き期間設定する理由としては、多くの飲食店が軌道に乗るまで半年位かかっているということだと思います。
つまり、開業して半年間は売上が中々上がらないため、軌道に乗るまでの間は借入金の返済を猶予してくれるいうことになります!
借入金の返済原資は?
据え置き期間が終了すると、実際に借入金を返済していかなければなりません。
では、この借入金はどの原資から返済していけばよいのでしょうか?
冒頭にも書きましたが、
「売上?」「粗利益?」「営業利益?」「経常利益?」「税引後利益?」
どれも、「不正解」です!
では正解は!?
結論から言います!!
「税引後利益+減価償却費-生活費-利益留保額」
この金額が借入金の返済原資となります。
つまり
「税引後利益+減価償却費-生活費-利益留保額」
が借入金の返済額より少ない場合には、危険信号と言う事になります。
まとめ
借入金の返済原資が分かると、「最低売上がいくらなのか」も分かります。
「税引後利益+減価償却費-生活費-利益留保額」から借入金元本を返済
と言う算式をしっかり覚えましょう!
また、この知識は日本政策金融公庫の計画書作りにも参考になりますので以下ご参考にください!
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