創業計画書!従業員欄、飲食業は会社設立スタートはデメリットな事が多い!?
最終更新日:2022/06/27
創業計画書!従業員欄の記載方法について解説します!
日本政策金融公庫の創業計画書の「従業員」の欄の書き方について教えてください!
常勤役員の人数 従業員数(うち家族) パート・アルバイトに人数を入れるだけと言う凄くシンプルなものです。
常勤役員の人数という事は会社をおこしていると言う事ですよね?
会社設立と個人事業スタートはどちらが有利なんですかね?
会社設立した場合に常勤役員の人数を記載します!
私が支援しているお客様は9割!個人事業開業で支援させていただいています!
理由は長くなりますので飲食店開業支援コラムで解説させていただいています!
→ 飲食店を開業するなら個人事業?それとも会社設立?メリットとデメリット
なるほど!個人事業での開業が多いのですね!
従業員(うち家族)の家族のところなのですが妻を働かせるか悩んでるのですよね?
奥様を働かせるかは仕事を既にしている又は掛け持ちする場合給料を経費に計上できない、つまり税金的に損するので注意が必要です!そこらへんの注意点を踏まえて解説します。
【従業員欄について】
①常勤役員の人数
この欄を記入するケースはイタリア料理店開業を会社設立で開業するケースとなります。
個人事業でイタリアンレストランを開業する場合には空欄で大丈夫です。
また、飲食店開業支援している中で個人事業でスタートをする方が私の統計上は9割有利なケースになります。
なぜ個人事業の方が有利なケースが多いのか?
知りたい方は下記の飲食店開業支援コラムをみてください。
→ 飲食店を開業するなら個人事業?それとも会社設立?メリットとデメリット
②従業員数(うち家族)
イタリア料理店で正社員(イメージは固定給のスタッフと思ってください)として働かれている方の人数、また、その中に奥様がイタリア料理店で働く予定の場合には(うち家族)に人数を記入してください。
POINT!! 奥様を自分のお店で働かせない方が税金上有利なケース
これから開業するイタリア料理店で奥様に手伝ってもらい給料を出す場合に、そのイタリア料理店を個人事業でスタートする場合には奥様が他で働いて掛け持ちになる場合には給料を奥様に払っても給料が経費にならない、つまり税金的には不利になるので注意です。
自身のイタリア料理店のみで働いて給料を支給する場合には青色事業専従者給与に関するの届出書と言うものを税務署へ提出期限までに必ず提出してください。
国税庁ホームページ参照【青色事業専従者給与に関する届け出について】
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
うちの奥さんは今は働いているのでイタリアンレストラン開業したら経理として働かせるか迷いますね・・・
掛け持ちしていると奥様にお支払する給料が経費にならないですが、経理をお手伝いしてもらえれば、本業に集中できるので経理のお手伝い良いと思います!
あくまで税金的にデメリットと言う意味で経営とは切り離して考えましょう!