SAN kyodo
サン共同税理士法人
会計事務所によるテレワークを徹底的に解説します!
本当に
できる!?
税理士・会計事務所の
テレワークの導入方法
\\こんな疑問を解決します!//
『 税理士のテレワークって
法律上問題ないの? 』
『 従業員が自宅で作業することには、新たな支店という扱いにはならなの? 』
会計事務所によるテレワークを徹底的に解説します!
WHAT IS TELWORK?

テレワークとは?

情報通信技術
活用した
時間場所有効に活用できる柔軟な働き方
TEL
(離れて)
WORK
(仕事)
を組み合わせた造語
テレワークとは本拠地のオフィスから離れた場所で情報通信技術を使って仕事をすること

テレワークの区別

自宅で働く
在宅勤務
在宅勤務
移動中や出先で働く
モバイル勤務
モバイル勤務
本拠地以外の施設で働く
サテライト
オフィス勤務
サテライトオフィス勤務

日本税理士会連合会業務対策部(令和2年4月) 税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)
〜新型コロナウイルス感染防止対応版〜



法38(秘密を守る義務)、法54(税理士の使用人等の秘密を守る義務)に注意することを前提に、立場に応じた在宅勤務に関する留意事項がFAQ形式でまとめています。

立場 在宅勤務における判断や留意事項
開業税理士 【法40③の2か所事務所の禁止規定】 開業税理士が臨時的に仕事を自宅に持ち帰って税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し 一時的に税務相談に応じる等の行為を行ったとしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断 される状態でなければ税理業務を行うための事務所には該当しないと考えられる。
社員税理士 【法40④の社員税理士の事務所設置禁止規定】 社員税理士が臨時的に仕事を自宅に持ち帰り税理士業務を執行したり、自宅への来 客に対し一時的に税務相談に応じる程度であれば、税理業務を行うための事務所には該当しないと考えられる。
使用人等
(所属税理士除く)
【法52の税理士業務の制限】 税理士でない者が税理士事務所を設けることは非税理士行為に該当するため、そもそも税理士事務所の設置という事実が生じない。
【法41の2の監督義務】 税理士・税理士法人の監督義務が適切に履行されている限り、税理士業務の補助業務を自 宅等で行うことは可能と考えられる。
所属税理士(補助者としての税理士業務) 【法41の2の監督義務】 税理士又は税理士法人の監督下にあることが明確になされるのであれば、その自宅で税理士業務の補助業 務や補助者としての税理士業務を行うことは可能と考えられる。

日本税理士会連合会業務対策部(令和2年4月)税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)
〜新型コロナウイルス感染防止対応版〜



FAQには、使用人等に対する監督が明確である状態として以下の例示が記載されています。

〜新型コロナウイルス感染防止対応版〜 税理士又は、税理士法人の使用人等に対する監督が明確である状態とは?
使用人等が税理士の監督下にあるか否かの判断については、当該監督義務が置かれた趣旨が、税理士事務所の使用人等の非違行為の防止の観点からのものであ ることを考慮すれば、自宅での業務に非税理士行為を防止するための一定の制限を加えることで、使用人等に対する税理士の監督が存する状態と捉えることは 可能であると考えます。
具体的には、次のようなシステムが組まれていることで、使用人等に対する監督義務が果たされていると捉えることは可能であると考えます。

イ:自宅で業務を開始する際の確認
・システムログイン、ログアウトの際の確認を税理士又は税理士法人が行うような機能を加えることなど。
・使用人等の自宅での業務記録(ログ)を保存し、税理士又は税理士法人が確認できるような機能を加えることなど。
ロ:自宅で行うことができる業務を制限
・特に税務書類作成業務の補助業務について、税理士又は税理士法人の確認を経てからでないと申告事務に入れないような機能を加えることなど。
・自宅における使用人等の非税理士行為を防ぐため、税務書類等の印刷、電子送信を自宅においてできない機能を加えることなど。
ハ:新規顧客登録事務の制限
・新規顧客の登録事務を制限すると、当該事務は税理士事務所でしか行えなくなり、非税理士行為等の防止に相当程度期待できる。
サン共同税理士法人の対応
①業務管理システムによる勤怠管理
②クライアントフォルダの使用制限
③VDI環境における会計・税務ソフトの使用、制限
④顧客登録時の社員税理士のレビュールールの整備
⑤申告書作成、税務相談時のレビュールールの整備
サン共同税理士法人の対応

経済産業省 グレーゾーン解消制度(令和2年5月29日回答)税理士のリモートワークを
可能とするためのクラウド型税務申告ソフト



税理士事務所の職員がクラウド型の会計・税務申告書作成サービスのリモートワーク対応版を使用してリモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合の税理士法40③の税理士事務所への該当性の確認が行われたもの

国税庁の回答一部(原文のまま)
税理士事務所の職員が、照会者が新たに提供するリモートワーク対応版を実装したクラウドサービスを利用して、リモート勤務場所で税理士事務所の業務を行った場合にあっても、本件リモートワークサービスにおけるシステム上の機能及び勤務時間・場所、業務内容の管理、守秘義務の遵守等に係る税理士事務所の業務規程を利用する限りにあっては、
・リモート勤務場所が税理士事務所と誤認されるような、看板を掲げる行為・名刺への住所記載等は行わず、
・リモート勤務場所で、職員を採用していたり、顧客との打合せのための設備やスペースを設けていない、
ことから、当該リモート勤務場所は、税理士法基本通達40-1の「継続的に税理士業務を執行する場所」に該当しないと考えられ、税理士法第40条第3項における「税理士事務所」に該当しないと考える。


上記を要約すると
前段では法38(秘密を守る義務)、法41の2(監督義務)、法54(税理士の使用人等の秘密を守る義務)の遵守がなされることを求めている。
   →税理士会連合会のFAQにおいてこれらの法令は事務所の該当性とは別で整理されている。
中段では、法40①、通40-1の要件を確認している。
   →勤務場所について自宅に限定されていない。
最後は上記要件を満たすことで通40-1に該当しないと考えられる旨回答している。
TELEWORK GUIDELINES

テレワークに関するガイドライン


サン共同税理士法人では、これまでテレワークについて業界で先行して検討及び運用を行ってきました。今後も各種法令を遵守しながらDXを活用した業務効率化をに繋がるテレワークの方法を模索して参ります。

サン共同税理士法人のテレワークに関する取組み(一部)
テレワーク運用ガイドライン サン共同税理士法人 テレワーク運用ガイドライン
サン共同税理士法人のテレワークに関する目的・概要について公に公開しているガイドラインです
https://tax-startup.jp/recruit/telework/
テレワーク運用ガイドライン
税務広報(2020年8月号)テレワークガイドラインの考え方・つくり方 税務広報(2020年8月号)テレワークガイドラインの考え方・つくり方
在宅勤務を中心としたリモートワークに関する記事
https://tax-startup.jp/rpa-consulting/wp-content/themes/understrap/pdf/zeimukouho202008.pdf
在宅勤務を中心としたリモートワークに関する記事
FIVE STAR MAFAZINE FIVE STAR MAFAZINE(2020年5月号)テレワークと生産性向上の両立を実現する白眉の「運用ガイドライン」
在宅勤務を中心としたリモートワークに関する記事
https://tax-startup.jp/rpa-consulting/wp-content/themes/understrap/pdf/202005_five_star_magazine.pdf
在宅勤務を中心としたリモートワークに関する記事
PUBLICLY ANNOUNCED EXAMPLES OF TELEWORK IN THE INDUSTRY

業界における
テレワークの公表事例

改正前後の比較(税理士業務を行うための事務所)

R4年度改正後 R5年4月1日〜 R4年度改正後 R5年4月1日〜
税理士業務を
行うための
事務所
継続的に税理士業務を
執行する場所
税理士業務の本拠
判断基準 外部に対する表示の有無、
設備の状況、使用人の有無等の
客観的事実によって判定
委嘱者等に示す連絡先など
外部に対する表示に係る客観的事実
によって判定「外部に対する表示」には、
看板等物理的な表示やウェブサイトへの連絡先の掲載
のほか契約書等への連絡先の記載などが含まれる。
改正後通達の適用開始まではどのような対応が必要?
改正後通達の適用開始まではどのような対応が必要?
改正後通達の適用開始まではどのような対応が必要?
参考となるのが以下の2つ
日本税理士会連合会業務対策部(令和2年4月)
税理士の業務とテレワーク(在宅勤務)
〜新型コロナウイルス感染防止対応版〜
→在宅勤務に関するFAQ
経済産業省 グレーゾーン解消制度(令和2年5月29日回答)
税理士のリモートワークを可能とするための
クラウド型税務申告ソフト
→リモートワーク全般に関する確認
テレワークの実施にあたっては、これらを参考に社内の仕組みやルールを策定することになります。
TAX ACCOUNTANT LAW AND TELEWORK

税理士法と
テレワーク

税理士または税理士法人として税理士業務を行う場合には税理士法を遵守する必要がありますが、今回はこの税理士法と税理士業界におけるテレワークとの関係について整理してみます。

本法 規則、通達
税理士法40条 (事務所の設置) 税理士法施行規則18条
税理士法基本通達40-1(R4年度税制改正)
税理士法基本通達40-2(R4年度税制改正で新設)
税理士法基本通達40-3(R4年度税制改正)
税理士法41条の2 (使用人等に対する監督義務) 税理士法基本通達41の2-1(R4年度税制改正で新設)
税理士法48条の8 (設立の手続) 税理士法基本通達48の8-2
税理士法48条の12 (社員の常駐) 税理士法基本通達48の12-1
TAX ACCOUNTANT LAW ARTICLE 40

税理士法 40条

事務所の設置/第四十条

個人法人共通
税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者※を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
※所属税理士
個人
税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
個人
税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
法人
税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
事務所の設置/第四十条
  • 税理士業務を行うための事務所を設ける必要がある
  •    →非税理士の排除や国民の誰もがいつでも門戸を叩くことが出来るよう利便に資するため
  • 個人税理士は1人1事務所のみ
  •    →法律関係を明確にすることや、個人の監督能力を考慮し非税理士の税理士業務を排除するため
  • 個人の開業税理士、税理士法人、社員税理士が区別されている
  • 税理士法人が支店(従たる事務所)を設けて良いかこの規定だけでは分からない
  • 税理士法本法はR4年度の改正なし(通達のみの改正であり、取扱いを明確化している。)
税理士法基本通達40-1
(事務所)(R4年度改正)
改正前
40-1 法第40条に規定する「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。
改正後
40-1 法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」とは、税理士業務の本拠をいい、税理士業務の本拠であるかどうかは、委嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に係る客観的事実によって判定するものとする。
この場合において、「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示やウェブサイトへの連絡先の掲載のほか、契約書等への連絡先の記載などが含まれることに留意する。
  • 設備や使用人に関する文言を削除し、テレワークを前提とした外形的な判定基準へ更新
  • 法40①の「税理士業務を行うための事務所」とは、に表現を統一
  • 改正後の通達は令和5年4月1日から適用
40条第1項改正後
税理士法基本通達40-2
(二ヶ所事務所の禁止)(R4年度新設)
改正後
40-2 法第40条第3項の「税理士事務所を二以上設けて」いる場合とは、例えば、自宅以外の場所に税理士事務所を設け、40-1の「外部に対する表示」をしている状態で、自宅においても40-1の「外部に対する表示」をして税理士業務を行っている場合などをいう。
したがって、自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業務を行っていても、その場所に40-1の「外部に対する表示」に係る客観的事実がなく、法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合には、税理士事務所を二以上設けている場合には該当しない。
  • 個人事務所において二か所事務所となる場合の例示
  • 旧40-2(税理士である公認会計士の公認会計士事務所)は新40-3へ
  • 令和5年4月1日から適用
40条第1項改正後
税理士法基本通達40-3
(税理士である公認会計士の公認会計士事務所)(R4年度改正)
改正前
40-2 税理士である公認会計士が、税理士事務所の外に公認会計士としての事務所をもつ場合、その事務所が、外部に対する表示、広報その他の客観的事実によって、継続的に税理士業務を行い、又は行うための事務所であると認められるときは、法第40条第3項の規定に抵触するものとして取り扱うこととする。
改正後
40-3 税理士である公認会計士が、税理士事務所のほかに公認会計士としての事務所を有する場合、その事務所が、外部に対する表示に係る客観的事実によって税理士事務所であると認められるときは、法 第40条第3項の規定に抵触するものとして取り扱うこととする。
  • 40-1、新40-2の外形的な判断基準に合わせて文言を更新
  • 細かい表現を更新
  • 改正後の通達は令和5年4月1日から適用
40条第1項改正後
税理士法基本通達41の2-1
(使用人等に対する監督義務)(R4年度新設)
新設
41の2-1 税理士の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対する監督義務は、税理士及びその使用人等が事務を行う場所によって異なることはない。したがって、使用人等に対する監督方法として、対面による監督を行うことができない場合でも、情報通信技術を利用する方法などにより、適切に監督が行われている場合には、監督義務が果たされていると判断することに留意する。
なお、情報通信技術を利用した使用人等の適切な監督方法としては、例えば、次に掲げるような、事前及び事後の確認を行う方法がある。
(1) 使用人等と委嘱者等との情報通信技術を利用した打合せに、使用者である税理士が情報通信技術を利用して参加する方法
(2) 使用人等が税理士業務の補助を行った履歴について情報通信技術を利用して確認する方法
  • 法41の2の監督義務について、テレワークを前提とした監督義務を果たす方法について明確化
  • 具体的な情報通信技術を利用した方法については今後明らかにされる予定
  •    →例えば、使用人等と委嘱者等とのWeb会議システムを利用した打ち合わせに使用者である税理士も参加する方法など(R4年度税制改正の解説P.745)
  • 令和5年4月1日から適用
40条第1項改正後

参考:税理士法人の支店設置に関する規定


設立の手続 第四十八条の八
税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、
共同して定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定
 款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
事務所の所在地 共通48の8-2
法第48条の8第3項第3号に掲げる事務所の所在地には、従たる事務所の所在 地も含まれることに留意する。


社員の常駐 第四十八条の十二
税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。


従たる事務所の社員の常駐 共通48の12-1
法第48条の12に規定する「税理士法人の事務所」には、従たる事務所を含み、各事務所に1人以上の社員税理士を常駐させなければならないことに留意する。
税理士法人の支店設置に関する規定
⚫ 税理士法人では支店(従たる事務所)の設置が上記規定において認められていると解される
⚫ 税理士法人では各支店に社員税理士を1名以上常駐させなければならない
税理士法人の支店設置に関する規定
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