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相続税対策に死亡保険金が利用できるって本当?契約によっては課税される税金が変わるのでご注意を!

相続税対策に死亡保険金が利用できるって本当?契約によっては課税される税金が変わるのでご注意を!

生命保険に加入しておくことで相続税対策になると聞いたことがある人は多いでしょう。

しかし、契約内容や受取人によっては、別の税金がかかってしまうことになるので注意が必要です。

本記事では、死亡保険金による節税対策や、どのような場合にそのほかの税金がかかってしまうのかを解説します。

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死亡保険金とは

そもそも、死亡保険金とはどのようなものなのでしょうか?死亡保険金は、死亡保証のついている生命保険に加入していた被保険者が、交通事故や病気などによって亡くなった場合に支払われるお金のことです。

死亡保険金は、保険加入時に受取人を指定する必要がありますが、被保険者本人を受取人に指定することはできません。死亡保険金の受取人として指定できる範囲は、原則として配偶者もしくは2親等以内の血族までです。

死亡保険には大きく分けて「定期保険」と「終身保険」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

定期保険は保険期間が定められており、期間内に被保険者が亡くなった場合に保険金が支払われます。

保険料は終身保険と比べて安くなりますが、支払った保険料は返ってこない「掛け捨て型」の保険です。

一方、終身保険は保障が生涯にわたって続く保険で、保険料は比較的高い傾向にあります。

被保険者が亡くなった場合には、保険金が支払われ、途中で解約した場合には解約払戻金が支払われるため、将来の備えとして活用できるのが特徴です。

死亡保険金は、種類にかかわらず、被保険者が亡くなった際に支払われるお金なので、相続税の問題にかかわってきます。

死亡保険金は相続財産に含まれる?

前述の通り、死亡保険金は被保険者が亡くなった際に支払われるお金のため、相続財産に含まれるのかどうかが問題となってきます。

被保険者が「亡くなった後」に支払われるものなので、相続財産には含まれるのではないかと考える人もおられるでしょう。

ここからは、死亡保険金は相続財産に含まれるかどうかを解説します。

相続財産には含まれない

結論からいえば、死亡保険金は相続財産には含まれません。死亡保険金は、保険契約に基づいて、受取人が保険会社に対して請求できる権利です。

つまり、死亡保険金は受取人の固有の財産としてみなされるため、相続財産には含まれません。

相続財産に含まれないため、受取人は死亡保険金をそのままもらうことができ、他の相続人に死亡保険金を渡す必要がありません。

さらに、相続財産に含まれないことから、相続放棄をした相続人や、法定相続人ではない人でも死亡保険金を受け取ることができます。

遺産分割の場合でも、遺留分の対象にならないため、死亡保険金を受け取った相続人は、保険金とは別に被相続人が残した財産に関して、法定相続分を相続することも可能です。

相続税法上は「みなし相続財産」となる

死亡保険金は相続財産に含まれないと書きました。しかし、死亡保険金が相続財産にならないのは民法上の話です。死亡保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」とされます。

「みなし相続財産」とは、民法上の相続財産ではないものの、相続税を計算する際には相続財産と「みなし」て相続税を課税する財産です。

死亡保険金は、被相続人がもともと所有していた財産ではなく、被相続人から相続人に継承される財産でもありません。死亡保険金は、あくまでも被相続人が亡くなったことで保険会社から受取人に渡されるものです。

このような理由から死亡保険金は民法上、相続財産に含まれませんが、被相続人が亡くなることで財産を取得するため、相続税法上は相続財産とみなされます。

死亡保険金はどのような税金の対象になるのか

死亡保険金は、受取人によって対象となる税金が違うことはご存知でしょうか?

死亡保険金は、相続税の対象になるだけでなく、受取人の設定方法によっては「所得税・住民税」や「贈与税」の対象になります。

ここからは、死亡保険金がどの税金の対象になるのかを解説します。

「誰に保険をかけるのか(被保険者)」「誰が保険料を負担するのか(契約者)」「誰が保険金を受け取るのか(受取人)」によって、対象となる税金が異なるため注意しておきましょう。

死亡保険金が相続税の対象となる場合

死亡保険金は相続税法上、みなし相続財産として相続税が課税されることは先述させていただきました。死亡保険金が相続税の対象となるのは、被保険者と契約者が同一で、受取人が異なる場合です。

たとえば、夫が万が一のために生命保険に加入していたとしましょう。

被保険者と契約者が夫、保険金の受取人が妻の場合、死亡保険金には「相続税」が課税されます。

死亡保険金には、残された家族の生活を保障する役割を持っているため、受取人が法定相続人の場合、税負担が少なく抑えられる相続税が課税されるのです。

死亡保険金が所得税・住民税の対象となる場合

死亡保険金は相続税の対象だけではなく、所得税・住民税の対象となる場合があります。それは、死亡保険金の契約内容が、契約者と保険金の受取人が同一で、被保険者が異なる場合です。

たとえば、夫の万が一の場合に備えて妻が契約をしたとしましょう。被保険者は夫、契約者と保険金の受取人が妻の場合、死亡保険金は「所得税・住民税」の課税対象です。

保険料を受取人本人が支払っている場合、受け取る死亡保険金は「一時所得」となり、「所得税・住民税」の課税対象となります。所得税計算の際には、受け取った金額から支払った金額を差し引いて計算します。

死亡保険金が贈与税の対象となる場合

死亡保険金は贈与税の対象となる場合もあります。死亡保険金の契約内容が、被保険者、契約者、保険金の受取人のすべてが異なる場合です。

たとえば、夫が妻の万が一に備えて死亡保険金を契約し、保険金の受取人に子を指定した場合、死亡保険金は「贈与税」の課税対象となります。

被保険者が保険料を負担していたわけではなく、保険料を負担していた契約者が亡くなったわけでもないため、結果的に死亡保険金は第三者が受け取る形です。

このような場合、支払われた死亡保険金は、契約者から保険金の受取人に贈与があったとみなされるため、贈与税が課されることになります。

以下に、ここまでにご紹介してきた具体例を用いて、死亡保険金がどの税金の対象になるかをまとめた表を掲載しておきます。どの契約内容が、どの税金の対象かわからなくなった際の参考にしてください。

被保険者 契約者 保険金の受取人 税金の種類
相続税
所得税・住民税
贈与税

死亡保険金の特別受益とは?

特別受益という言葉をご存知でしょうか?聞き慣れないとは思いますが、相続に関する知識として理解しておきたい言葉です。

ここからは、特別受益について解説するとともに、死亡保険金が特別受益と認められるかどうかを解説します。

特別受益の考え方

まずは、特別受益とは何を指し示しているのかを解説します。

特別受益とは、被相続人から生前贈与などによって「特別の利益」を受けた相続人がいる場合、相続人が受け取った利益のことです。相続人が複数いる場合で生じる可能性があります。

このような場合、ある特定の相続人だけが被相続人から生前に財産を受け取っているのにもかかわらず、その事実を無視して遺産分割を行うと、他の相続人にとっては不公平に感じてしまうでしょう。

そのような相続人間の不公平を解消するためにあるのが、特別受益の考え方です。

特定の相続人が、生前贈与などによって受けた特別の利益として相続財産と合算し、そのうえで遺産分割を行います。こうすることによって、相続人間の不公平を解消することが可能です。

つまり、特別受益とは「特定の相続人が生前に受けた特別な利益により、相続人間に生じると考えられる不公平を解消し、相続人全員が納得し、公平な遺産分割を行う制度」といえます。

死亡保険金は、一般的に高額になることが多く、被相続人が残した財産よりも高額になるのは珍しいことではありません。死亡保険金を受け取った相続人は、保険金と同時に財産まで相続ができることになり、相続人の中にはそれを不公平に感じる人もいるでしょう。

そこで、死亡保険金を受け取った場合にも、特別受益の考え方を利用して相続人間の不公平を解消しようと考えられています。

死亡保険金が特別受益と認められる条件

原則として、死亡保険金は特別受益として扱いません。しかし、最高裁判所では死亡保険金が特別受益と同等の扱いを受けることが認められた判決が出ています。

たとえば、被相続人の父親が亡くなり、相続財産として預金200万円を残していた場合を考えましょう。

相続人は長男と次男の2人兄弟で、長男は死亡保険金の受取人となっており、死亡保険金5,000万円を受け取りました。さらに、長男は次男に対し、父親の財産として残っている預金の200万円を法定相続分通り遺産分割するように求めたとします。

このような場合では、長男は相続財産をはるかに上回る死亡保険金を受け取ったうえに、相続財産の半分を取得するため、次男は著しく不公平な状況になります。

そこで、最高裁判所は、相続財産の金額を調整することを例外的に認める判決「最高裁平成16年10月29日(民集58巻7号1979号)」を下しました。

被相続人から保険金の受取人に対して、死亡保険金相当額の贈与があった場合として取得できる相続額を調整し、相続人間の公平を図ろうとしたと考えられます。

判決の要旨は、以下の通りとなっています。

「 被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。」

出典:裁判例結果詳細 最高裁判所判例集

上記の判決要旨では、例外を認める場合、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮」して判断するとしています。

上記の通り、本判決は死亡保険金を特別受益として認めるかどうかに関して、相続財産に占める死亡保険金の割合のみで判断を下していません。

しかし、実務上、総財産に占める死亡保険金の割合が6割を超えるような場合は、特別受益として認められる可能性が高いものとして扱います。

死亡保険金を利用して相続トラブルを回避する

死亡保険金は、利用の仕方で相続のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

ここからは、遺産分割の際に相続人間で揉めてしまい、トラブルにならないように死亡保険金を活用する方法について解説します。

受け取る人を指定できる

死亡保険金は受取人を指定できます。つまり、財産を残したい人を受取人に指定しておくことで、確実に財産を受け渡すことが可能です。

ここまで解説してきた通り、死亡保険金は民法上は相続財産とみなされず、受取人の固有財産となります。

相続が発生した際に、遺産分割でトラブルになった場合でも、死亡保険金は相続財産ではありませんので、受取人が確実に受け取ることができます。

また、遺言による相続で、遺留分を侵害された相続人がいる場合、財産を受け取った相続人が侵害を受けたとする相続人から遺留分侵害額請求をされる恐れもあるでしょう。

しかし、死亡保険金は受取人の固有の財産ですので、原則として遺留分侵害額請求の対象にはなりません。

死亡保険金はこのように、受取人を指定できるため、財産を受け継がせたい人に確実に受け継がせることができます。

また、受取人を各相続人に指定しておけば、相続人それぞれが死亡保険金を受け取ることができるため、平等に財産を分配することも可能です。

相続開始時の資金を用意できる

生命保険に加入し、死亡保険金を受け取ることができれば、相続開始時の資金を早い段階で用意できます。

被相続人が亡くなると、金融機関の口座が凍結され、預金が引き出せなくなります。

亡くなった人が名義口座人となっている金融機関の口座は、相続手続きが終わるまでは解除されないのが原則です。

被相続人が亡くなった際には、葬儀を執り行うなどの資金が必要となります。しかし、手元に資金がない場合、葬儀費用の支払いが困難なこともあるでしょう。

金融機関に残っている預貯金は、当然のことながら相続財産となります。そのため、凍結された口座を解除するには、遺言書や遺産分割協議が必要となり、解除までに時間がかかってしまいます。

相続預金の払戻し制度も用意されていますが、金額によっては家庭裁判所の仮処分が必要になるなど、手間がかかってしまうでしょう。

それに対し、死亡保険金は受取人が生命保険会社に連絡し、必要書類を揃えて提出することで受け取ることができます。

保険会社による審査はありますが、一般的には1週間程度で受取人の口座に振り込まれるため、まとまった資金を確保できます。

被相続人が亡くなると、葬儀費用などのまとまった資金が必要です。その際に、まとまった資金を早い段階で受け取ることができる点は、死亡保険金のメリットといえるでしょう。

相続税の資金を準備できる

相続開始時に必要な資金が用意できるのと同じように、死亡保険金で相続税の納税資金が準備できます。

相続財産のほとんどが不動産だった場合、相続した現金や預貯金が少なく、相続税の納付が難しくなる恐れがあります。不動産は、売買などの処分を行う際に買い手を見つけるのに時間がかかることがほとんどでしょう。

ちなみに、不動産の売却までの期間は、全体で8ヶ月、マンションであれば6か月、戸建ての場合は11か月が平均だといわれています。

相続税の申告・納付には期限があり、相続開始日の翌日から10か月以内と決められています。

相続税の納付は原則として現金で行うため、相続した不動産を売却する必要が出てくるかもしれません。

しかし、上記の通り、不動産売却には時間がかかります。もし、遺産相続分割協議がまとまらなかった場合には、余計に時間がかかってしまう恐れもあるでしょう。

相続税を現金で支払えない場合には、相続税の物納という方法もあります。

しかし、実家など思い入れのある不動産を、相続と同時に手放してしまっては、何のために相続したのか分からなくなってしまうでしょう。

また、相続税は期限内に納付できなかった場合、利息に当たる「延滞税」などのペナルティが課されてしまいます。

このような事態にならないために、死亡保険金が活用できます。つまり、受け取った死亡保険金を相続税納付のための資金として使う方法です。

死亡保険金を受け取って、相続税の納付資金にあてることで、相続したばかりの不動産を手放したり、延滞税などのペナルティを課されることなく済ませることができます。

死亡保険金の非課税枠を有効に活用するには

死亡保険金には「非課税枠」が用意されており、これを活用することで節税対策が可能です。

死亡保険金の非課税枠とは、「500万円×法定相続人の数」だけ相続税が非課税になる制度のことをいいます。

たとえば、被相続人の父親が亡くなり、法定相続人が配偶者である母親と子の2人だった場合を考えてみましょう。

この場合では、法定相続人が2人いるため、「500万円×2人=1,000万円」が非課税となります。

現金や預金として残していると、相続税が課せられることを考えれば節税効果は高いといえるでしょう。

死亡保険金の非課税枠は、相続税の基礎控除額をギリギリ超えてしまうような場合に有効的です。

上記の例であれば、基礎控除額を800万円上回っているような場合に、死亡保険金の基礎控除枠を活用すれば相続税が非課税となります。

相続税の基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告自体が不要となるので、申告や納税の手間が省けます。

また、死亡保険金の受取人を誰に指定するかによって、非課税枠を有効に活用できるかどうかが変わってくるので注意が必要です。

多くの場合、死亡保険金の受取人を配偶者に指定しています。しかし、死亡保険金の非課税枠を有効に活用したいのであれば、受取人は「子」にしておくのがよいでしょう。

なぜならば、配偶者と子の非課税制度の差があるためです。配偶者の場合、最大で1億6,000万円までが非課税となる「配偶者の税額の軽減」が設けられています。

一方で、子には配偶者のような制度が設けられていないため、相続税の負担は大きくなってしまうでしょう。

つまり、配偶者は「配偶者の税額の軽減」の適用を受けられるので、死亡保険金の非課税枠を利用しなくても、ほとんどの場合、相続税は非課税となります。

そこで、大きな額の非課税制度の対象ではない子を、死亡保険金の受取人に指定しておけば、子に死亡保険金の非課税枠を活用してもらい、家族全体の相続税負担を軽減することが可能です。

ただし、死亡保険金の受取人に関して一点だけ注意していただきたいことがあります。それは、孫を受取人にしようと考えている場合です。

代襲相続や養子縁組をしているなど、特別な場合を除いて孫は法定相続人ではありません。

死亡保険金の非課税枠が適用されるのは、法定相続人ですので、孫を受取人としている場合では、非課税枠が使用できません。

以上のことから、孫を死亡保険金の受取人に指定する場合、検討の余地があるといえるでしょう。

死亡保険金の相続に関するよくある質問

死亡保険金の相続について、よくいただく質問にお答えします。

死亡保険金は相続(相続財産)の対象となりますか?

死亡保険金は、相続(相続財産)の対象とはなりません。相続手続きに関しては、原則として民法に基づいて行われることになっています。民法の規定に、死亡保険金が相続財産に含まれるという明確な記述はありません。

そのため、実務の世界では死亡保険金は相続財産には含まれず、受取人固有の財産とされています。遺産分割協議の際には、死亡保険金は遺産分割の対象とする必要はありません。

ただし、相続税法上は「みなし相続財産」とみなされ、相続税計算の際には、死亡保険金も相続財産とみなして相続税が課税されるので、注意してください。

死亡保険金と同じように扱われるものはありますか?

死亡保険金と同じように扱われるものとして、「死亡退職金」があります。

死亡退職金とは、会社に勤めていた人が退職金をもらう前に、亡くなってしまった際、遺族が受け取る退職金のことです。

死亡退職金は死亡保険金と同様、相続財産には含まれず、受け取った人の固有の財産となりますが、相続税法上のみなし相続財産となります。相続税計算の際には、死亡退職金を相続財産に含めて計算を行います。

また、死亡退職金にも相続税の非課税枠があり、死亡保険金同様に「500万円×相続人の人数」です。ただし、相続人以外が受け取った場合は、非課税枠が利用できなくなりますので注意しましょう。

まとめ

死亡保険金は、相続財産には含まれないため、受取人固有の財産として、誰でも受け取ることができます。つまり、遺産分割協議で分けることも、遺留分侵害額請求の対象にもなりませんので、特定の人に財産を残したい場合に有効です。

しかし、あまりにも高額な死亡保険金を受け取ってしまうと、特別受益とみなされて相続人間の不平等を解消するため、遺産分割協議の対象となることがあるので注意が必要です。

また、死亡保険金は有効に活用して、相続トラブルの回避に役立ったり、相続税の負担軽減をはかることができます。不要なトラブルを避けつつ、節税対策を行いたいと考えている人は、検討してみることをおすすめします。

もし、専門的なアドバイスや、死亡保険金の有効な活用方法などに関して詳しく知りたいという人は、ぜひ税理士への依頼を検討してください。

サン共同税理士法人では、死亡保険金を活用した相続に関する相談や、さまざまな税務に関するご相談をお受けしています。死亡保険金の有効な活用方法など、詳しいアドバイスだけでなく、相続税に関する不安や悩みに関してもご相談いただけます。

初回無料のオンライン・メール相談にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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