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相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れる?相続放棄後の生命保険金の取り扱いについて解説します!

相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れる?相続放棄後の生命保険金の取り扱いについて解説します! (1)

相続財産にマイナスの財産(負債)が多い場合、その財産を受け継がないように相続放棄できます。

相続放棄は、あらゆる相続財産の受け取りを拒否するものなので、生命保険金があった場合の取り扱いはどうなるのか悩んで、相続放棄に踏み切れない人もおられるのではないでしょうか。

本記事では、相続放棄をした場合の生命保険金の取り扱いについて、わかりやすく解説します。

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相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産に関する権利や義務を一切受け継がない選択のことを言います。簡単に言えば、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産の負債も、どちらも相続しないということです。

相続放棄をおこなうと、初めから相続人ではなかったものとして扱われることになります。

相続放棄をおこなうには、相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなくていけません。

その後、家庭裁判所に受理されることで相続放棄が認められます。

3つの相続方法

相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法があり、相続人の自由意思で選択することになります。

以下で、それぞれの相続方法を詳しく解説します。

単純承認

相続において、一般的な方法が単純承認です。単純承認は、被相続人のプラスの財産だけでなく、未払い金や借金などのマイナスの財産もすべて相続することです。

単純承認は、特別な手続きをおこなう必要はありません。熟慮期間(3か月)内に限定承認や相続放棄の手続きをおこなわなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き下ろすなど、一定の行為をおこなうと単純承認したものとみなされ、熟慮期間中であったとしても、それ以降は限定承認や相続放棄がおこなえなくなりますので注意が必要です。

単純承認は、プラスの財産、マイナスの財産をすべて相続する方法のため、プラスの財産が多い場合は問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合に被相続人の負債を抱えることになります。

そこで利用されるのが、次から紹介する「限定承認」と「相続放棄」です。これらの相続方法は、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、有効と言えるでしょう。

限定承認

限定承認とは、相続財産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。つまり、プラスの財産の範囲内で借金などの債務の弁済義務を負うことになり、残りの負債の弁済は法律上強制されないことになります。

限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産が混在している場合に有効な相続方法とされています。負債が多かった場合は、プラスの財産の範囲内で弁済すれば良いことになり、プラスの財産が多かった場合は弁済後に残った財産を相続できるからです。

ただし、限定相続は相続人全員でおこなう必要があることや、公告や相続債権者への催告をおこなうなど、煩雑な精算手続きをおこなう必要があります。

相続放棄

相続放棄とは、すでに説明している通り、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、すべて相続財産を引き継がないことを言います。相続財産の一切を放棄することで、相続関係から離脱します。

相続放棄は、家庭裁判所に対して必要な書類を提出しておこないますが、限定承認のように相続人全員でおこなう必要はありません。個々の相続人が、それぞれ単独でおこなうことができます。

相続財産について、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いことが明らかであり、負債を抱えたくない場合に有効な方法です。

しかし、相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続の権利が移ることになります。次順位の相続人にとっては、負債を負う可能性が出てくるため、トラブルになる可能性があります。

相続放棄には期限がある

相続放棄をおこなおうと考えている場合は、注意しておいて欲しい点があります。それは、相続放棄には期限があるという点です。

相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、手続きをおこなわなければいけません。

もし、3か月以内に相続放棄の手続きをおこなわなければ、上述したように単純承認したものとみなされて、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がなければいけなくなります。

しかし、財産の全容把握が難しく時間がかかっている場合や、ほかの相続人と疎遠のため連絡が取れない場合には相続放棄の期限の延長が認められることがあります。

ただし、これらの事由があれば必ず認められるわけではなく、裁判所が期限を延長すべきと認めた場合に限られる点に注意してください。

また、相続人の仕事が忙しいからなどのように、個人的な事情による延長は認められません。

延長が認められた場合には、一般的に3か月程度延長されますが、事案によっては、3か月以上の延長が認められることもあります。

相続放棄をしたら生命保険金は受け取れる?

相続放棄は、被相続人のすべての相続財産を引き継がないことだと述べてきました。

そこで、問題となるのが、相続放棄をした場合の生命保険金の受け取りに関してです。相続放棄をした相続人は、生命保険金を受け取ることはできないのでしょうか?

ここからは、相続放棄と生命保険金の関係性を解説します。

基本的に生命保険金は受け取れる

結論として、相続放棄をしていても生命保険金は受け取れます。相続放棄は、被相続人のすべての相続財産を一切受け取らないことを意味するはずです。

それではなぜ、生命保険金を受け取ることができるのでしょうか。それは、生命保険金が相続財産ではないからです。

相続のルールは民法によって規定されています。民法では相続財産に関して、相続開始のときから、相続人が承継されることになる被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと(民法896条)と規定しています。

参照元:民法|e-Gov法令検索

一方で、生命保険金は、生命保険契約を締結することによって、受取人が保険会社から受け取ることになっているため、「受取人固有の財産」です。

生命保険金が受取人固有の財産ならば、民法でいうところの「相続財産」には該当しませんので、生命保険金は相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。

そのため、被相続人に借金などの負債がある場合でも、相続放棄によって、負債を抱え込まずに、生命保険金の受け取りが可能です。

また、受け取った生命保険金は遺産分割協議によってほかの相続人に分ける必要もありません。

ただし、一点だけ注意が必要なのが、被相続人が積立式の生命保険に加入していた場合です。

積立式の生命保険では、被保険者の死亡によって保険契約が解約されます。

その際に、一定の解約返戻金が支払われるというケースがあるのですが、解約返戻金はあくまで契約当事者となっている被相続人に対して支払われるものです。そのため、被相続人の相続財産となるのが原則です。

つまり、相続放棄をした場合、被相続人の相続財産と考えられる解約返戻金は受け取ることができません。

生命保険金を受け取れない場合

相続放棄をしていても、生命保険金を受け取れることは理解していただけたと思います。

しかし、生命保険金が受け取れない場合もありますので注意が必要です。

生命保険金が受け取れないケースとは、生命保険金の受取人が契約者本人に指定されている場合です。

このような場合には、生命保険金は亡くなった人(被相続人)の財産として扱われます。そのため、相続放棄をした相続人は生命保険金を受け取ることができません。

たとえば、終身払いの終身保険や、万が一の備えだけでなく、老後のための備えとして貯蓄を兼ねているような生命保険の場合には、受取人が契約者本人に指定されているケースが多いようなので注意しましょう。

つまり、相続放棄をした際に生命保険金が受け取れるかどうかは、被相続人本人が受取人に指定されているかどうかで判断できます。

相続放棄を検討している場合には、受取人が誰に指定されているかを確認するようにしましょう。

受け取った生命保険金に相続税はかかるのか?

受け取った生命保険金は、受取人固有の財産となるため、相続放棄をした場合でも受け取ることができました。

それでは、受け取った生命保険金に相続税は課せられるのでしょうか?ここまでの解説を振り返ってみる限り、相続税はかからないようにも思えます。

ここからは、受け取った生命保険金にかかる税金に関して解説します。

生命保険金は「みなし相続財産」

生命保険金は、受取人固有の財産のため、相続財産には含まれません。これは民法でも規定されていました。

厳密に言えば相続財産ではない生命保険金ですが、被相続人の死亡を原因として相続人が財産を得たという点が、実質的には相続財産と変わりないと考えられるため、相続税法上は相続財産とみなされます。

これを「みなし相続財産」と言い、代表的なものに生命保険金のほか、後述する死亡退職金などがあります。みなし相続財産は、相続制度全体の不公平さをなくすことを目的としています。

生命保険金は、民法上、相続財産とはみなされませんが、相続税法上は相続財産とみなされるため、相続税を納める必要があるので注意が必要です。

生命保険金の非課税枠

みなし相続財産となる生命保険金には、非課税枠が設定されています。生命保険金の非課税額は「500万円×相続人の数」で計算されます。

具体的に見ていきましょう。被相続人が亡くなり、1,500万円の生命保険金を受け取ったケースで考えます。相続人が、配偶者と子2人の場合、生命保険金の非課税額は、「500万円×3人=1,500万円」です。

詳しい相続税の算出方法は省かせていただきますが、この場合、受け取った生命保険金に相続税はかかりません。

ただし、ここで注意しておきたいのが、相続放棄をした相続人がいる場合です。

相続放棄した相続人も、非課税額の計算上は相続人の数にカウントされます。しかし、相続放棄した相続人には、非課税枠が適用されないのです。

相続放棄を考えている場合は、生命保険金の受け取りは可能だが、相続税を支払う際に非課税枠のメリットを受けられないことを理解しておく必要があります。

生命保険金には所得税や贈与税がかかる場合がある

受け取った生命保険金には、相続税がかかることをご理解いただけたと思います。

しかし、生命保険金にかかるのは相続税とは限りません。保険契約における契約者と受取人が誰なのかによって、かかる税金が異なります。

  • 贈与税が課税されるケース

被保険者と契約者(保険料の負担者)が異なり、契約者以外の人が生命保険金の受取人となっている場合には「贈与税」がかかります。この場合、第三者となる受取人に生命保険金を贈与する形となるからです。

贈与税の場合には、基礎控除額110万円を生命保険金から差し引いた額が、課税所得となります。

  • 所得税が課税されるケース

契約者と生命保険金の受取人が同一人物の場合には「所得税」がかかります。これは、受け取った生命保険金が「一時所得」または「雑所得」として扱われるためです。

課税される税金を間違えてしまった場合、後日、申告をやり直さなくてはいけないため、余計な手間がかかってしまいます。

そうならないためにも、相続の際に生命保険金の存在が明らかになった場合には、契約内容を確認し、どの税金が課税されるのかを確認するようにしましょう。

生命保険金を受け取った後の相続放棄はできるのか?

相続人が、相続財産の一部でも処分(相続財産の現状や性質を変更する行為、法律上の変動を生じさせる行為のこと)してしまった場合、単純承認したとみなされ、限定承認や相続放棄はできなくなります。

この考え方に照らし合わせると、生命保険金を受け取った相続人が、生命保険金を消費してしまった場合には相続放棄ができなくなるのではないかと疑問に思われる方もおられるでしょう。

本章では、生命保険金を受け取った後に相続放棄は可能かどうかを解説します。

相続放棄できる場合

生命保険金の受取人が、被相続人(亡くなった本人)意外の場合、生命保険金を受け取ったあとでも相続放棄は可能です。たとえば、受取人として特定の相続人または、単に相続人として指定されている場合などが該当します。

このケースでは、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となります。

そのため、受け取った生命保険金を消費してしまっても単純承認したものとはみなされず、相続放棄が可能です。

一方で、生命保険金の受取人が指定されていない場合はどうでしょうか。このケースでは、相続人それぞれが保険金の受け取りを請求する権利を持つ者として扱われます。

そのため、生命保険金は相続財産に該当しないため、受け取ったあとでも相続放棄が可能です。

相続放棄できない場合

生命保険金の受取人が、被相続人(亡くなった本人)の場合、生命保険金は相続財産となりますので、受け取ると後から相続放棄をすることはできません。

また、本章の冒頭で述べた通り、被相続人の財産の一部でも処分してしまった場合には単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認したとみなされた場合には、後から相続放棄ができなくなります。

以下が、民法で規定(民法921条)されている単純承認に当たる行為です。

  • 相続人が、相続財産のすべてまたは一部を処分したとき。
  • 相続人が、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に限定承認または、相続放棄をしなかったとき。
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をしたあとでも、相続財産のすべてもしくは一部を隠して、自分のために消費したとき。または、わざと相続財産目録に記載しなかったとき。

参照元:民法|e-Gov法令検索

生命保険金を受け取る行為は、民法921条に言う「相続財産の一部を処分したとき」に該当しますので、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。

原則として、相続を承認したとみなされた後に訂正をおこなうことはできません。

相続放棄を考えている場合、生命保険金の受取人が誰になっているのか、契約書を確認しておくことをおすすめします。

生命保険金以外で相続放棄後も受け取れる財産

相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取ることが可能です。

それでは、生命保険金以外にも相続放棄後に受け取れる財産はあるのでしょうか。

「死亡退職金」、「遺族年金・未支給年金」、「信託財産・信託受益権」の3つに関しては、相続放棄後も受け取ることが可能です。

ここからは、生命保険金以外に相続放棄後も受け取れる3つの財産に関して解説します。

死亡退職金

死亡退職金とは、本来ならば被相続人に支給されるはずだった退職金を、相続人などの遺族が受け取ることです。

ただし、死亡退職金は、すべての企業が導入している訳ではありません。

被相続人が勤務していた企業が死亡退職金制度を採用していた場合にのみ支払われます。

死亡退職金は、相続放棄したあとでも受け取れる財産ですが、企業の定めている退職金規定によっては受け取ることができない場合もあるので注意が必要です。

相続放棄後、死亡退職金が受け取れるのは、就業規則や退職金支給規則などにおいて、国家公務員退職手当法に準じる記載がある場合です。

国家公務員退職手当法では、死亡退職金の受取人が定められています。

このように、死亡退職金の受取人が定められている場合には、死亡退職金は受取人固有の財産となります。そのため、相続放棄をしたあとでも受け取りが可能です。

一方で、死亡退職金の受取人が被相続人と定められている場合には、死亡退職金は相続財産に含まれます。

そのため、相続放棄をおこなった相続人は、死亡退職金を受け取ることはできません。

遺族年金や未支給年金

遺族年金や未支給年金も、相続放棄後に受け取れる財産です。

遺族年金とは、国民年金法などに基づき、被保険者が死亡した際に遺族に支給される年金のことを言います。

遺族年金の目的は、遺族の生活保障であり、相続とは異なる法律によって受け取り可能な人物や方法が定められています。そのため、遺族固有の権利とされており、相続財産には含まれません。

以上のことから、相続放棄後であったとしても、法律で定められた要件を満たしていれば、受け取りが可能です。

未支給年金は、被相続人が死亡したときに未払いとなっている年金や、死亡した日以降に振り込まれた年金のうち、死亡した月分までの年金のことを言います。

年金を受給する権利は、相続されない一身専属の権利と定められています。そのため、相続財産には含まれません。

各年金を定めている法律により、一定の要件を満たした者だけが、故人の未支給年金を受け取れることが可能です。具体的には、配偶者や子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹であり、死亡当時に生計を同じくしていた者とされています。

つまり、未支給年金も遺族年金同様、相続財産に含まれないため相続放棄後であっても受け取ることが可能です。

信託財産・信託受益権

そもそも信託とは、大切な財産を所有している人(委託者)が、自身が保有する財産を信頼できる人(受託者)に託し、その財産から発生する利益を受け取る人(受益者)のために管理・運用をしてもらうことです。

信託受益権とは、受益者が、信託財産から発生する利益を受ける権利のことです。

この信託財産と信託受益権についても、相続放棄をしたあとでも受け取ることができる財産とされています。

信託財産や信託受益権は、個別の信託契約を結ぶことによって取り扱われることになります。

つまり、信託財産や信託受益権は、相続財産ではなく、個別の独立した財産として扱われるのです。

そのため、信託財産や信託受益権は、相続放棄をしたあとでも個別の財産として受け取ることができるのです。

ただし、信託契約によって「信託受益権を相続財産に含む」などの取り決めをおこなっていた場合には、信託財産や信託受益権は相続財産に含まれることになります。

つまり、このケースで相続放棄をすると、信託財産や信託受益権を財産として受け取ることはできません。

相続放棄後の生命保険金の受け取りに関するよくある質問

相続放棄後の生命保険金の受け取りに関する、よくいただく質問にお答えします。

相続放棄をしたあとでも生命保険金は受け取れますか?

相続放棄をしたあとでも生命保険金の受け取りは可能です。生命保険金は、「受取人固有の財産」だとされているためです。

生命保険金は受取人固有の財産のため、民法上の「相続財産」には該当しないため、生命保険金は相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。

受け取った生命保険金を使用したあとでも相続放棄はできますか?

相続財産のすべてまたは一部を処分すると、単純承認とみなされ、相続放棄はできなくなります。

しかし、生命保険金の受取人が亡くなった本人以外に指定されていれば、生命保険金は受取人固有の財産となり、相続放棄は可能です。

一方、生命保険金の受取人が亡くなった本人に指定されていた場合、生命保険金は相続財産となり、相続放棄はできなくなります。

まとめ

生命保険金は、相続放棄をおこなったあとでも受け取ることができます。それは、生命保険金が民法上、相続財産には含まれず、受取人固有の財産とされているからです。

しかし、民法上では相続財産に含まれない生命保険金ですが、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われることに注意が必要です。生命保険金は相続財産とみなされることで、相続税が発生するため、相続税の申告と納付が必要になります。

また、生命保険の契約内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかることになりますので、契約内容をしっかりと確認し間違った税金を納付しないようにしましょう。

生命保険金以外にも、死亡退職金や遺族年金、信託財産など、相続放棄をしたあとでも受け取れる財産がありますので、相続放棄をするかどうか迷っている場合は、判断材料として検討してみてください。

もし、相続放棄についての専門的なアドバイスや、相続放棄後に受け取れる財産について詳しく知りたいという方は、ぜひ税理士への依頼を検討してみてください。

サン共同税理士法人では、相続放棄後の生命保険金の取り扱いに関する相談や、さまざまな税務に関するご相談をお受けしています。相続放棄後のさまざまな財産の取り扱いなどの詳しいアドバイスだけでなく、相続税に関する不安や悩みに関してもご相談いただけます。

初回無料のオンライン・メール相談にも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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