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法定相続情報一覧図の見本!自分で作成する方法を解説。

法定相続情報一覧図の見本!自分で作成する方法を解説

相続手続きを簡略化するため、2017年5月29日より全国の法務局で、法定相続情報証明制度が始まりました。本制度は便利な制度ですが、自分で法定相続情報一覧図を作成して提出する必要があります。

本記事では、法定相続情報一覧図の作成方法や見本を解説します。提出方法や注意点についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

参考:「法定相続情報証明制度」について|法務局

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目次

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人と法定相続人が一目で分かる一覧図です。法定相続情報一覧図を確認すれば、被相続人と法定相続人が誰で、どういった関係性なのかを知ることができます。

相続手続きは手間と時間がかかる

被相続人が亡くなり相続が発生すると、さまざまな相続手続きが必要です。そして、それぞれの手続きで、被相続人の戸籍関係の書類の提出をおこないます。

しかし、戸籍関係の書類は戸籍謄本や除籍謄本、住民票など多岐にわたります。出生から転籍、結婚、離婚するまでのすべての戸籍謄本を各市町村に請求することが必要です。相続手続きの度に、これらの戸籍関係の書類の束を集めて提出する必要があり、手間がかかることが問題視されていました。

法定相続情報一覧図で相続手続きを効率化

各相続手続きで、戸籍関係の書類の束を集め直して提出する手間を省略するために2017年に登場した制度が「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度に則り「法定相続情報一覧図」を作成すれば、各相続手続きで、法定相続情報一覧図の写しのみで提出書類の対応が可能となりました。

法定相続情報一覧図は一度作成すれば、原則再作成は不要です。以下の相続手続きが、法定相続情報一覧図の写しのみで対応できます。

  • 相続税の申告と納税
  • 相続登記(不動産の名義変更)
  • 預貯金の払い戻しと名義変更
  • 株や投資信託など有価証券の名義変更
  • 年金の手続き
  • 自動車や船の名義変更

手続き先の機関によっては法定相続情報一覧図が利用できない場合もあるため、事前に確認してください。

相続人の1人が申出人となり作成する

法定相続情報証明制度を利用できる方は、亡くなった被相続人の相続人です。相続人の1人が申出人となり、法定相続情報証明制度の利用手続きをおこないます。

また、申出人による代理人への委任も可能です。代理人になれる方は以下の通りです。

  • 親族
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁護士
  • 海事代理士
  • 行政書士

申出人または代理人が、法定相続情報証明制度の利用ために必要書類を収集して法定相続情報一覧図の作成を行い、登記所へ申出をします。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局

法定相続情報一覧図に記入する内容

法定相続情報一覧図は、具体的にどのように記入すればいいのでしょうか?以下は、法定相続情報一覧図のサンプルです。

配偶者および子_法定相続情報一覧図の見本

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

法定相続情報一覧図は記載すべき事項が決まっているので、内容ごとに解説します。

表題

法定相続情報一覧図の冒頭には、亡くなった被相続人の氏名を記載します。「被相続人 〇〇 法定相続情報」と記載しましょう。この法定相続情報一覧図が、誰の法定相続情報なのかを示します。

被相続人に関する情報

被相続人に関する情報を記載します。以下が記載すべき被相続人の事項です。

  • 氏名
  • 最後の住所
  • 最後の本籍地
  • 生年月日
  • 死亡年月日

氏名の上部に(被相続人)と記載します。

相続人に関する情報

法定相続人全員の情報を記載します。以下が記載すべき法定相続人の事項です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄(妻・長女など)
  • 住所(任意)

法定相続人全員の情報の記載が必要です。相続放棄や遺産分割協議の結果、実際に相続人とならない方の情報も記載してください。

また、申出人の氏名の横に(申出人)と記載します。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局

作成日・作成者情報

法定相続情報一覧図の作成日と作成者の住所・氏名を記載してください。

余白をあける

余白をあける

法定相続情報一覧図の用紙の下5センチほどは余白としてください。法務局が認証文を挿入します。作成が完了したら、記載漏れ・記載誤りがないが、法定相続人を全員記載できているかを改めて確認しましょう。

法定相続人とは

法定相続人とは

法定相続情報一覧図では、法定相続人を全員記載する必要があります。 そのため、法定相続人が誰なのかを事前に把握しましょう。法定相続人は民法で定められており、被相続人の配偶者と、以下の順序で定められた方が対象です。

第1順位:被相続人の子ども

子どもが死亡している場合は、子どもの直系尊属(子どもや孫など)が相続人となります。

第2順位:被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいる場合、被相続人に、より近い世代が相続人となります。

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹の子どもが相続人となります。

第1順位に該当する方がいない場合は、第2順位の方が法定相続人となり、第2順位の方もいない場合には第3順位の方が法定相続人となります。

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

法定相続情報一覧図の見本

法定相続人のケースごとに、法定相続情報一覧図の見本を確認します。実際に作成する際の参考にしてみてください。

法定相続人が子のみ

法定相続人が子のみの場合は、以下のように被相続人の右に子の情報を記載します。

法定相続情報一覧図 法定相続情報

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

法定相続人が1人の場合にはその方が申出人となるため、氏名の横に(申出人)と忘れずに記載しましょう。

また、子が2人いる場合は以下のように右に枝分かれさせて記載します。

子が2人_法定相続情報一覧図の見本

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

子が3人以上いる場合は、さらに枝分かれさせて記載しましょう。

法定相続人が配偶者および子

法定相続人が配偶者および子の場合は、以下のように法定相続情報一覧図を作成します。

配偶者および子_法定相続情報一覧図の見本

参考: 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

配偶者は被相続人の下に、子どもは右に記載します。法務局が公開している記載例では、被相続人と配偶者は二重線で繋ぎ、子どもは単線で繋いでいます。

申出人の横に、(申出人)の記載も忘れないでください。

法定相続人が配偶者および親

法定相続人が配偶者および親の場合は、以下のように法定相続情報一覧図を作成します。

配偶者および親_法定相続情報一覧図の見本

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

被相続人の左に親、下に配偶者を記載します。被相続人との続柄(夫や母など)も忘れずに記載してください。

法定相続人が配偶者および兄弟姉妹

法定相続人が配偶者および兄弟姉妹の場合は、以下のように法定相続情報一覧図を作成します。

配偶者および兄弟姉妹_法定相続情報一覧図の見本

参考:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例|法務局

被相続人の両親と、被相続人・兄弟姉妹が血縁関係にあることを示します。婚姻関係は二重線などでわかりやすく表記します。

被相続人の両親は亡くなっており法定相続人ではないため、両親の氏名などの記載は不要です。

法定相続情報一覧図を作成する際の注意点

法定相続情報一覧図を作成する際の注意点

法定相続情報一覧図を作成する際の注意点を解説します。作成時の参考にしてみてください。

余白をあける

法定相続情報一覧図を作成する際には、下5センチを余白としてください。作成者情報の下に、法務局が認証文を挿入します。

認証文には、法定相続情報一覧図の申出があった日付や登記官の氏名が記載され、職印が押されます。

法定相続人は全員記載する

法定相続人は全員を正しく記載してください。相続放棄や遺産分割協議の結果、実際に相続人とならない方も記載が必要です。

誰が法定相続人か判断が付かない場合には、税理士などの専門家に相談してから作成しましょう。

手書きでもパソコンでも作成可能

法定相続情報一覧図は、手書きでもパソコンでも作成可能です。作成する際には、法務局が公表している記載例を参考にしてみてください。また、パソコンで作成する際に編集可能なエクセルファイルも公表されているので、ぜひ利用しましょう。押印は不要です。

法定相続証明制度をやってみる

法定相続証明制度をやってみる

法定相続証明制度を利用する際の手順を解説します。制度の利用には、法定相続情報一覧図の作成のほかにも必要書類などの提出が必要です。

必要書類を用意する

法定相続情報証明制度の利用に際し、まずは必要書類を用意します。必要書類は以下の通りです。

必ず用意する書類

1.被相続人の戸除籍謄本

生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本と除籍謄本を用意します。それぞれの市区町村役場に請求してください。

2.被相続人の住民票の除票

住民票は死亡により消去された場合、「除票」となります。被相続人の最後の住居地の市区町村役場に請求してください。

3.相続人の戸籍謄抄本

相続人全員の戸籍謄本または抄本を用意します。被相続人が亡くなった日以後の証明日のものが必要です。

4.申出人の氏名・住所を確認できる公的な書類

相続人の中で、法定相続情報証明制度の手続きをおこなう方を申出人と言います。申出人の身分が分かる資料を以下から1つ用意します。

  • 運転免許証の裏面両面のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー
  • 住民票の写し

必要となる場合がある書類

1.各相続人の住民票の写し

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は提出が必要です。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人が任意で選択します。

2.委任状

委任による代理人が申出の手続きをする場合には、委任状を用意します。親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本。税理士や司法書士などの資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写しなどが必要です。

以上の通り、かなり多くの必要書類の準備が必要です。ただし、一度作成すれば以降の相続手続きの手間が省略できるため、根気強く準備しましょう。

参考:法定相続の手続きにおける必要書類|法務局

必要書類をもとに法定相続情報一覧図を作成する

用意した必要書類をもとに法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図の作成方法は、法定相続情報一覧図の見本で紹介しているので参考にしてみてください。作成後は、記載内容に誤りがないかを確認しましょう。

法務局HPで申請書をダウンロードする

必要書類の用意と法定相続情報一覧図の作成が完了したら、法務局のHPから申請書をダウンロードします。

被相続人と申出人・代理人の情報、利用目的などを記載します。また、必要な法定相続情報一覧図の写しの枚数も記載してください。この写しを相続手続きの際に提出すれば、手続きが簡略化できます。申出書の様式は以下です。

法定相続情報一覧図申し出書く見本

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局

追加で写しが必要になった場合には、無料で再交付を受けることが可能です。

登記所に申出をおこなう

申請書と必要書類、作成した法定相続情報一覧図を登記所へ提出します。申出をする登記所は以下の地を管轄する登記所から選べます。

  1. 被相続人の
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

申出自体に費用は発生しません。

提出方法は郵送か窓口

提出方法は、登記所に直接提出するか郵送するかの2つです。ご自身の都合にあわせて、提出方法を選択してください。

法定相続情報一覧図の写しを受け取る

法定相続情報一覧図の写しを受け取る

法定相続情報証明制度の申出をおこなった後、郵送もしくは窓口で法定相続情報一覧図の写しを受け取ります。発行希望枚数や受取方法は申出書に記載する箇所があるため、希望の条件を記載しましょう。

1~2週間で交付される

申出をおこなってから1~2週間ほどで法定相続情報一覧図の写しが交付されます。登記所の込み具合によりますが、混雑していない場合は1週間もかからず交付されることもあります。

なお、必要書類が揃っていない場合、法務局定相続情報一覧図が提出されない場合には、提出した書類一式が申出人に差し戻されます。

申出人のみが受け取れる

法定相続情報一覧図の写しを受け取れるのは申出人のみです。窓口で受け取る場合には、申出書の「申出人の表示」に記載した住所・氏名と同じものが記載された運転免許証やマイナンバーカードなどの公的書類を持参してください。

無料で複数枚発行できる

法定相続情報一覧図の写しは、何枚発行しても手数料は発生しません。発行希望枚数を申出書に記載してください。また、再発行も可能です。再発行の場合も、法定相続情報一覧図の写しを受け取れるのは申出人のみに限られます。

5年間発行される

法定相続情報一覧図は申出日の翌年から5年間保存されます。そのため、再発行も5年間は可能です。以降の再発行はできないため、再度申請手続きが必要となります。

参考:法定相続情報証明制度の具体的な手続について|法務局

法定相続情報証明制度を利用すべき人

法定相続情報証明制度を利用すべき人

法定相続情報一覧図を作成すれば、相続手続きの提出書類の簡略化が可能です。そのため、相続手続きが多岐にわたる方は法定相続情報証明制度を利用しましょう。

例えば、被相続人が銀行口座を複数所有している場合などが該当します。一般的な相続手続きでは、名義変更のために必要な戸籍謄本などの書類の束を銀行に持ち込み、手続き完了後に、次の銀行に持ち込むことになります。

銀行によっては提出書類を回収されることもあり、その場合にはもう一度書類の請求手続きが必要となります。法定相続情報証明制度を利用すれば、一度に複数の銀行で相続手続きを進めることが可能です。

銀行口座に限らず相続手続きが多岐にわたる方は、ぜひ法定相続情報証明制度の利用を検討してみてください。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

法定相続情報一覧図と似たものとして、相続関係説明図があります。相続関係説明図も被相続人との相続関係を分かりやすく図示するものですが、公的機関に提出するわけではないため、特に決まった形があるわけではなく任意に作成が可能です。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図のもっとも大きな違いは、証明力です。法定相続情報一覧図は法務局の登記官が認定をしたものなので、証明力があり、単独で相続手続きに利用できます。

相続手続きとして使用したいのであれば、法定相続情報一覧図を作成して申出をおこないましょう。

法定相続情報一覧図に関するよくある質問

法定相続情報一覧図に関するよくある質問についてまとめました。

法定相続情報一覧図はどこでもらえるのでしょうか?

亡くなった方が最後に住んでいた住所地を管轄する法務局でもらえます。亡くなった方が最後に老人ホームや病院ですごしていたとしても、あくまで住んでいる住民票の管轄する法務局で申請ができます。

法定相続情報一覧図は誰が作成できるのですか?

法定相続情報一覧図は自分で作成することも可能ですが、手間や時間はかかるでしょう。スムーズな流れでかつ正しく進めたい方は、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士に依頼することをおすすめします。

まとめ

法定相続情報一覧図の作成方法や注意点・法定相続情報証明制度の申請方法を解説しました。法定相続情報証明制度は、相続手続きの際の提出書類を簡略化するために有効な制度です。

最初の申請は少し手間がかかりますが、一度手続きが完了すれば、5年間は無料で法定相続情報一覧図の写しの発行ができます。制度を利用する際には、紹介した法定相続情報一覧図の作成方法や注意点を意識して手続きをおこなってください。

また、法定相続情報一覧図の作成にあたり法定相続人をきちんと把握する必要があります。

法定相続人が誰か判断がつかない、法定相続情報一覧図の作成に自信がない、忙しくて法定相続情報証明制度の申出をする時間がないなどの悩みをお持ちの方は、税理士などの専門家への依頼を検討してみてください。

サン共同税理士法人では、相続や相続手続きに関するご相談・ご依頼をお受けしています。相続で不安を抱えている方は専門家である税理士にぜひ相談してみてください。

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