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暦年贈与とは?メリットや手順、注意点などを徹底解説

暦年贈与とは?メリットや手順、注意点などを徹底解説

相続対策としてよく耳にする暦年贈与ですが、どういったメリットがあるのか、また自分に有効な方法なのかわかりにくいですよね。具体的な活用方法や制度を知らないと、安心して相続対策を実施しにくいのではないでしょうか。

暦年贈与とは、年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の金額が110万円以下の場合、贈与税が発生しない仕組みを有効活用する方法です。この方法を利用すれば、生前に財産を減らし、将来発生する予定の相続税負担の軽減が可能です。しかし、しっかりと理解せずに実施すると、失敗してしまう恐れがあります。

そこで今回は暦年贈与の仕組みやメリット、注意点などをわかりやすく解説します。暦年贈与を活用すべき人も分かる内容になっています。

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暦年贈与とは?

暦年贈与とは相続対策で実施される方法の一つです。贈与税は以下の方法で計算されます。

(贈与でもらった財産 ー 110万円(基礎控除額))× 税率 ー 控除額 =贈与税額

贈与税は個人から贈与によって財産を受け取ったときに税金がかかります。しかし贈与には110万円の基礎控除額があるため、年間(1月1日から12月31日まで)の贈与財産が110万円以内の場合は、税金がかかりません。

相続税は受け取った財産が多いほど税率が高く、多くの財産がある場合は相続税の負担が増えます。一方贈与は、年間110万円以内であれば税金がかからないため、*相続財産を生前に減らし将来発生する可能性のある相続税の負担の減少が可能です。

*相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象。2024年1月1日からは7年間に延長

参考:贈与税の計算と税率(暦年贈与)|国税庁

暦年贈与の仕組み

暦年贈与は、年間の贈与で受け取った財産が110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを利用した贈与の方法です。この仕組みを利用すると贈与税がかからずに、財産の贈与が可能です。結果、将来の相続税負担の減少につながります。

相続税は亡くなった親などの財産を受け取ったときに発生し、財産が多いほど相続税の負担も大きくなります。そこで生前にできる相続対策として、相続財産を減らすことが可能な暦年贈与が活用されています。

財産状況や家族構成、将来の計画などを照らして暦年贈与の利用を検討してはいかがでしょう。

暦年贈与と相続時精算課税制度の違い

相続時課税制度は、贈与財産の累計が2,500万円を超えるまでは贈与税がかからない特徴があります。しかし、相続時課税制度によって受け取った財産は相続税の対象となるので注意が必要です。

暦年贈与と相続時精算課税制度の違いをまとめると以下になります。

暦年贈与 相続時精算課税制度
税率 10〜55% 一律20%
相続時精算課税制度への変更
暦年贈与への変更 不可
非課税枠 110万円 2,500万円
相続税の対象 相続開始3年以内(2024年1月1日からは7年)の贈与は相続税の対象 相続税の対象(2024年1月からは110万円の基礎控除あり)
適用要件 なし 原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などへの贈与

相続時精算課税制度は暦年贈与に比べて非課税枠が多いですが、一度選択すると暦年贈与に変更できないデメリットがあります。慎重に判断し、税理士などの専門家への相談が大切です。

暦年贈与における非課税枠の考え方

暦年贈与における非課税枠を知る上で大切なことが3つあります。「1年ごとの総額で判定する」「贈与を受ける人ごとに判定する」「贈与する財産は現金に限らない」です。

ここでは非課税枠の考え方を解説します。

1年ごとの総額で判定する

暦年贈与における非課税枠の110万円は1年(1月1日から12月31日)ごとの総額で判定します。非課税枠は毎年リセットされ、毎年110万円の贈与を受けることができます。

たとえば、2022年10月25日にAさんから100万円の財産を贈与、翌年の2023年4月20日にAさんから90万円の財産を贈与した場合を考えてみます。

Aさんから受け取った財産は100万円+90万円の合計190万円で非課税枠の110万円を超えます。しかし100万円と90万円を受け取った年度が異なり、どちらの年度も受け取った財産が110万円以内のため贈与税はかかりません。

贈与を受ける人ごとに判定する

暦年贈与の非課税枠は贈与する人ごとではなく、贈与を受ける人ごとに判定します。勘違いしやすい内容のため、具体例とともに解説します。

勘違い1:110万円以内の財産を複数人から受け取る

例:Bさんは父親のCさんから財産100万円を受け取り、さらに母親のDさんから財産100万円を受け取った

贈与をしたCさんDさんから考えると、どちらも110万円以内で非課税枠の範囲と考えてしまいますが、非課税枠は贈与を受けたBさんで判定します。

今回の例では贈与を受けたBさんは100万円(Cさんから受け取った財産)+100万円(Dさんから受け取った財産)の合計200万円の財産の贈与を受けています。そのため、110万円の非課税枠を超えているので贈与税がかかります。

勘違い2:贈与する人の総額が110万円以内

例:Eさんは自分の贈与する財産は110万円以内になるように息子Fさんに55万円、娘Gさんに55万円をそれぞれ贈与した

Eさんから贈与を受けたFさん、Gさんはともに非課税枠110万円以内のため贈与税はかかりません。しかし、贈与税の非課税枠は贈与を受ける人ごとに判定されるのでFさん、Gさんにそれぞれ110万円の財産の贈与も可能です。

贈与する人の総額が110万円以内となる必要はないので注意しましょう。

贈与する財産は現金に限らない

贈与する財産は現金に限定されていません。現金以外に株券や不動産の持分の一部、車などの財産も贈与できます。

しかし贈与する財産によって財産の評価方法が異なります。

たとえば、数年前に100万円で購入した株券ですが、購入時の価格ではなく贈与する日を基準とした価格で贈与税を計算します。購入時に比べて株券が値上がりしていることも珍しくありません。

高額な財産を贈与する際は、事前に税理士などの専門家への相談が大切です。

暦年贈与の3つのメリット

暦年贈与には主に以下の3つのメリットがあると考えられます。

  • 税金がかからずに贈与でき申告も不要である
  • 所得税や住民税等の対象にならない
  • 相続対策になる

特に相続対策を検討している人は暦年贈与のメリットを活用し、相続税の負担の軽減が可能です。ここでは暦年贈与のメリットを解説します。

税金がかからずに贈与でき申告も不要である

暦年贈与は110万円の基礎控除額があり贈与税はかかりません。税金がかからずに財産の移動ができます。

暦年贈与であれば贈与税の申告も不要なため、面倒な申告手続きをする必要がありません。申告が面倒と感じることなく実施可能です。また財産を贈与した人も基本的に何もすることはありません。

参考:贈与税がかかる場合|国税庁

所得税や住民税等の対象にならない

贈与は所得(収入)とは取り扱われないため、贈与を受けたからといって所得税や住民税、社会保険料などの負担に影響はありません。しかし個人ではなく法人から財産を贈与したときは贈与税ではなく所得税などがかかるので注意が必要です。

参考:贈与税がかかる場合|国税庁

相続対策になる

暦年贈与の大きなメリットは相続対策になることでしょう。相続対策になるのは、暦年贈与で受け取った財産は一定期間内の贈与を除き、相続税の対象とはならないからです。

たとえば課税される相続財産が5,000万円の場合、相続対策を実施しなければ5,000万円に対して相続税がかかります。一方、毎年110万円の財産を5年間贈与した場合はどうなるでしょう。

110万円×5年の550万円分の財産が相続財産から除外され5,000万円ー550万円の4,450万円に対して相続税が計算されます。相続財産が減ると税率も下がる可能性があります。

また、暦年贈与で受け取った毎年110万円の財産は税金がかからず申告も不要です。暦年贈与は、計画的な実施で相続対策になると考えられます。

暦年贈与を活用すべき人とは?

暦年贈与は相続対策に有効な方法ですが、誰しもが有効ではありません。具体的には「相続開始までに時間の余裕がある人」「贈与する相手が多い人」に向いています。

相続開始までに時間の余裕がある人

暦年贈与は相続開始までに時間の余裕がある人の方が、時間の余裕がない人に比べてより多くの相続財産を減らすことができます。それは、非課税枠が毎年リセットされ、長期間にわたって多額の財産を税金がかからずに移転できるからです。

先ほどの例では 毎年110万円の財産を5年間贈与した結果、5,000万円の相続財産が4,450万円に減りました。さらに贈与の期間が10年間であれば合計1,100万円、20年間であれば2,200万円と時間をかければ相続財産の大きな圧縮が可能です。長期間にわたって財産を移転した結果、将来の相続税を大幅に軽減可能となります。

贈与する相手が多い人

贈与する相手が多い人は、短期間であっても一度に多くの相続財産の移動が可能です。贈与税の非課税枠は贈与を受ける人ごとに設けられています。つまり、贈与を受ける人が多ければ多いほど、一度に多くの資産を非課税で移転できる可能性があります。

たとえば、子ども2人と孫3人の合計5人に対して年間110万円ずつ贈与した場合、1年間で合計550万円の相続財産を移転できます。1年間で550万円の相続財産を移転できたのは、1人あたり110万円の非課税枠を5人分利用した結果です。したがって、財産を多くの人に贈与が可能な人にとっては、暦年贈与は有効な相続対策となるでしょう。

暦年贈与の3つのやり方

暦年贈与の流れは複雑ではありません。具体的には以下の3つのやり方で進められます。

ステップ1:贈与契約書を作成する

ステップ2:財産の引き渡しをする

ステップ3:贈与金が年間110万円を超える場合は贈与税の申告をする

ここでは暦年贈与の3つのやり方をステップごとに確認します。

贈与契約書を作成する

贈与する際は贈与契約書を作成しましょう。贈与契約書は客観的に贈与の事実を証明できます。また親族間の相続トラブルを防ぐことも可能です。

特に、不動産や株式などを贈与する際に贈与契約書は必要です。不動産や株式などの資産は所有権移転の手続きが必要であり、移転手続きの際に必要となります。

贈与契約書には、以下の5つの事項の記載が必要です。

  • 贈与の時期(贈与契約締結日や贈与履行日)
  • 贈与者の住所と氏名
  • 受贈者の住所と氏名
  • 贈与する財産の詳細
  • 贈与の方法

特に不動産を贈与する場合は、不動産の所在地、地積、建物の構造などを詳細に記載しましょう。

贈与契約書は自署・実印が必須ではありませんが、贈与契約書に信憑性を持たせる意味で氏名や日付は手書きし、実印の使用をおすすめします。また、贈与する財産によっては印紙が必要なため、忘れないようにしましょう。

財産の引き渡しをする

贈与契約を結んだあとは、実際に財産の引き渡しをします。具体的な引き渡し方法は、贈与する財産によって異なります。

現金の場合、銀行振込などで贈与する人が贈与を受ける人の口座に送金する方法が一般的です。不動産の場合は、所有権の移転登記を行うことが必要となり、株式の場合は株式譲渡書を作成し、株式譲渡書に基づいて株式を移転する手続きが必要です。

かりに財産の引き渡しがされていない場合、贈与の効力が生じていないと認定されることもあるので注意しましょう。

贈与金が年間110万円を超える場合は贈与税の申告をする

年間の贈与金が110万円を超える場合は、贈与税の申告をする必要があります。贈与税の申告は、贈与を受けた人が贈与を受けた日の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に提出し納付します。

贈与税の申告書は国税庁の贈与税申告書作成コーナーで作成できますが、贈与税の計算には専門的な知識が必要なため、税理士などの専門家への相談をおすすめします。

暦年贈与の注意点

暦年贈与は税金がかからず申告も不要なため手軽に相続対策できますが、やり方を間違えてしまうと贈与があったとみなされない可能性があります。また予想していない贈与税が発生するケースも珍しくありません。

ここでは暦年贈与の注意点を4つ解説します。

  • 贈与を受けた人が口座を管理する
  • 毎年同じ日付での贈与を繰り返さない
  • 相続発生から3年以内の贈与には相続税がかかる
  • 贈与契約書や送金の証拠を残しておく

贈与を受けた人が口座を管理する

贈与で大切なことは「贈与した人、贈与を受けた人双方に贈与の認識があるか」です。贈与契約書を作成し贈与を受けた人の口座にお金を振り込んでも、お金が振り込まれた口座を贈与した人が管理していては贈与を受けた人は贈与されている認識がありません。

よくあるのが親が子ども名義の通帳を作り、勝手にお金を振り込んでいるケースです。この場合、相続が発生したとき税務署から「名義預金」と疑われ、贈与ではなく相続財産の対象と判断されることも珍しくありません。

贈与したお金が相続財産の対象とならないために、口座は贈与を受けた人が管理するようにしましょう。また、贈与を受けた人が自由に引き出せる状態であることも大切なポイントです。

毎年同じ日付での贈与を繰り返さない

毎年同じ日付での贈与を繰り返すと、税務署に「定期贈与」と判断される可能性があります。定期贈与と判断されると、最初に贈与したときに贈与税がかかります。

たとえば1,000万円を10年間で100万円ずつ贈与する約束をしていた場合、毎年受け取る金額は110万円以下です。しかしこのケースは1年ごとの贈与ではなく、約束をした年に「定期的に金銭を受け取る権利が贈与された」と判断され、10年間分の1,000万円に対して贈与税がかされます。

同じ課税金額の場合、贈与税は相続税の税率より高いです。そのため、定期贈与と判断されると、本来よりも高い税金を納付する可能性があります。暦年贈与を行う際は、定期贈与と判断されないことが大切です。

相続発生から3年以内の贈与には相続税がかかる

相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の対象となります。たとえば相続開始日が令和5年6月10日の場合、令和2年6月10日〜令和5年6月10日の間の贈与が相続税の課税対象となります。相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象となるのは、相続が近い人が大量の贈与を行うことで相続税を逃れることを防ぐための制度です。

相続開始前3年以内に行われた贈与であっても、以下の贈与は相続財産に加算されません。

  • 配偶者控除の対象となる贈与
  • 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与
  • 直系尊属からの教育資金の一括贈与
  • 直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
  • 推定相続人以外への贈与

また、令和6年1月1日以降に贈与される財産は、順次7年間に延長されます。

贈与契約書や送金の証拠を残しておく

贈与は口頭でも契約が成立しますが、贈与契約書や送金の証拠を残しておくことをおすすめします。契約書を堅苦しく面倒だと感じるかもしれませんが、贈与が行われたことを客観的に証明できる書類になります。

特に贈与の相手が子どもの場合、贈与を受けた認識が薄れがちです。贈与契約書や送金書類などを保管し、贈与の証拠を残しておくと、贈与を受けた認識を持ちやすいでしょう。また、贈与契約書は相続時の親族間トラブルを防ぐこともできます。

あえて贈与税を申告することもある

年間110万円を超えた贈与をし、あえて贈与税を申告することもあります。あえて贈与税を申告することで「贈与税の申告をきちんとしている」「贈与の実態がある」などの実績を作ることができます。しかし、申告納税は贈与の事実の証明にはなりません。

親が子どもの名前で勝手に贈与税の申告書を提出したり、贈与税の申告書の印鑑が贈与をした人の印鑑になっているケースもあります。これらの場合は、税務署に対して逆効果になる可能性もあります。

実績を作るよりも贈与の事実があったか、贈与の事実を客観的に説明できるかのほうが大切です。

暦年贈与は廃止される?

暦年贈与は相続対策としてよく利用される方法ですが、廃止される可能性があるといわれています。廃止されるといわれている理由は、2020年12月に発表された税制改正大綱に「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」と記載されていたからです。

現在の贈与税は110万円の非課税枠を超えた場合、相続税よりも高い税率がかかってしまいます。そのため高齢の富裕層から若者へ、財産の移転の妨げとなっているなどの意見があります。一方で、110万円までの非課税枠を利用し、少しずつ財産を移転することで相続税を抑えることができます。

こうした状態を是正し、どのタイミングで財産を移動しても税額が変わらないようにし、さらに、早期に若者へ財産を移転し財産消費による経済発展を期待して、税制の見直しが検討されています。その改正の一つが暦年贈与の廃止です。

令和6年より暦年贈与が改正される

暦年贈与の廃止は毎年の税制改正の注目の一つとなっていましたが、令和5年度の税制改正大綱で暦年贈与が改正されました。改正された内容は持ち戻し期間の延長で現行の3年から7年へ延長されます。

現在の税制では相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象ですが、令和6年1月1日以降に受けた贈与から、7年に延長されます。相続開始前4年〜7年間の持ち戻しの額は、この期間に贈与した財産額から100万円を控除した残額になります。

今回の暦年贈与の改正によって相続の対象となる資産が増え、相続税が高くなる人が増えることが考えられます。今後も暦年贈与の見直しまたは廃止になる可能性があるため、事前に税理士などの専門家への相談をおすすめします。

サン共同税理士法人では、全国で20名からなる資産税専門のエキスパートチームを要しています。相続の際に関わる税金について、さまざまな対応が可能なので、まずはご相談ください。

参考:相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

暦年贈与に関するよくある質問

暦年贈与の廃止はいつ?

暦年贈与の廃止が囁かれていますが、令和5年度までの税制改正大綱では廃止になっていません。しかし令和6年1月1日から暦年贈与が改正され、相続の対象となる財産が相続開始前3年以内の贈与から7年に延長されました。

定期贈与と暦年贈与の違いは何ですか?

定期贈与と暦年贈与は贈与税の金額に違いがでます。暦年贈与は110万円の非課税枠を利用した贈与です。一方、定期贈与はたとえば「1,000万円を10年間で100万円ずつ贈与する」など、あらかじめ贈与する総額が決まっている贈与です。

暦年贈与を利用して10年間で100万円ずつの合計1,000万円を贈与すると、毎年の贈与は非課税枠以内のため贈与税はかかりません。定期贈与は1,000万円を10年間で100万円ずつ受け取っても、1,000万円まとめてもらったとみなされ、1,000万円に対して贈与税が課されます。

暦年贈与のことで迷ったら税理士に相談しよう

暦年贈与は相続対策に有効な方法として、よく利用されています。暦年贈与をさらに有効活用するには、現金ではなく不動産などを贈与する方法もあります。贈与は現金をイメージする人が大半ですが、現金以外に不動産や株式などの贈与も可能です。

暦年贈与は生前に財産を移転でき、贈与したときの価格での贈与です。そのため、今よりも価値が高くなりそうな財産を優先的に移転すると、さらなる相続対策が期待できます。

しかし、贈与する財産によって評価方法が異なります。何も知らずに贈与すると、相続対策に失敗し、相続税より高い贈与税がかかるかもしれません。

また、家族構成や財産によって贈与の方法も違います。

暦年贈与のことで迷ったら、まずは税の専門家の税理士に相談しましょう。特に相続に詳しい税理士がおすすめです。

サン共同税理士法人は相続税理士20名以上が在籍し、年間300件以上の相続税申告の実績があります。お客様一人ひとりに最適なアドバイス、サポートをご提供いたします。初回無料相談を実施しているため、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

暦年贈与は、年間の贈与で受け取った財産が110万円以下であれば、贈与税がかからない仕組みを利用した贈与の方法です。この方法を利用すると、相続財産を生前に無税で贈与でき、将来の相続税負担を減少させるメリットがあります。

しかし贈与があったとみなされないことや、定期贈与と判断され高額な税金を納付するケースも珍しくありません。

相続対策はさまざまで、暦年贈与はそのうちの一つです。家族構成や財産によって相続対策は異なるため、対策に迷ったら税理士の専門家に相談しましょう。

サン共同税理士法人では、初回無料相談を実施しているため、まずはお気軽にご相談ください。

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