遺産を相続したくない場合にはどうしたら良い?相続放棄について詳しく解説!
「相続財産に多額の負債がある」「実家を相続しても住む予定がないため、維持管理するのは経済的に大変」
以上のような理由から「相続放棄」をおこなう方が増える傾向にあります。本記事では、相続放棄の基本的な知識から相続放棄の手続きについて詳しく解説します。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単に言えば「亡くなった方(以後、被相続人)の財産を一切相続しないこと」です。
被相続人の財産を一切相続しませんから、預貯金や不動産などプラスの財産はもちろん、負債などのマイナスの財産も相続しないですみます。
つまり、プラスの財産とマイナスの財産を比べた際に、マイナスの財産が大きい場合には相続放棄を考えても良いかもしれません。
相続放棄は、相続開始を知った日(一般的には、故人が亡くなった日)から3ヶ月以内に手続きをおこなう必要があります。
相続放棄の手続きは、必要書類を揃えて家庭裁判所に提出することで認められるのです。
相続放棄は、自分自身でおこなう方もおられるようですが、相続に関する知識がないと書類の不備や必要書類の提出漏れなどが発生してしまう可能性があります。
このような場合には申述が認められない可能性があるので注意が必要です。
確実に相続放棄の手続きを完了させたい場合、専門家に依頼することがおすすめです。専門家に依頼するメリットやデメリットについては後述します。
相続放棄をすべきケースとは?
相続放棄は、被相続人の財産を一切放棄して、プラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを意味します。
それでは、どのような場合に相続放棄をおこなうと良いのでしょうか?相続放棄を検討すべきケースを解説します。
相続財産に負債が多い場合
相続財産には当然のことながら、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。相続放棄は、資産と負債の両方を相続によって受け継ぐことを否定する制度です。
それゆえに、被相続人の相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、2つを比較してマイナスの財産が明らかに大きいのであれば、相続放棄を選択すべきでしょう。
被相続人が莫大な負債を抱えて亡くなった場合、何もしないでいると単純相続とみなされて、相続人は被相続人の残した莫大な負債を受け継ぐことになってしまいます。
もし、被相続人の財産で返済が難しい場合には、相続人の経済的負担はかなり大きなものとなってしまうでしょう。
このような場合に、相続人は相続放棄の手続きをおこなうことで、相続によって発生する負債の返済義務を回避することができます。
このように、被相続人の相続財産に莫大な負債がある場合には、相続放棄を真剣に検討するべきです。
相続財産を相続したくない場合
被相続人に大きな負債がない場合でも、相続放棄を検討すべきケースがあります。
例えば、被相続人の実家が相続財産に含まれている場合です。
被相続人が高齢で亡くなり、相続人が被相続人の子どもであった場合、遠方に自分自身の家を購入して生活を営んでいる可能性があります。
このような場合、遠方であればあるほど、実家を相続してそこに住むことを考えるのは難しくなるでしょう。
相続人自身の仕事のことであったり、子どもの教育環境のことであったりと理由はさまざまですが、簡単に引っ越すことは難しいと思われます。
また、実家の土地を活用するあてがなかったり、資産価値のない空き家を相続した場合、税金や維持・管理の費用が発生するため、経済的な負担がかかることになります。
このような場合にも、相続放棄を検討してみることをおすすめします。
ただし、この場合、相続放棄をする前にほかの相続人とも相談しておく必要があるでしょう。
ほかの相続人も同様の状況にあった場合、負担を押し付けてしまう可能性が高いからです。
実家のある不動産の相続放棄を検討する際には注意が必要です。
限定承認との違い
相続放棄と似た制度に限定承認があります。限定承認は相続放棄とは異なり、被相続人の相続財産がプラスかマイナスかがはっきりと分からない場合に有効とされています。
ここでは、限定承認の基礎知識の解説と、相続放棄よりも限定承認を選択したほうが良いケースを紹介します。
限定承認とは
限定承認とは、「相続によって取得した財産から被相続人の借金(負債)などを精算し、財産が残った場合にそれを受け継ぐ」制度です。
被相続人の相続財産の中に、プラスの財産とマイナスの財産が混在し、それぞれがいくらくらい残っているのか分からないことがあります。
このような場合、それぞれを正確に計算してみた結果、プラスの財産がわずかでもマイナスの財産を上回るのであれば相続放棄ではなく、限定承認を選択するほうが良いでしょう。
相続放棄の手続き同様、限定承認の手続きも期限が3ヶ月以内となっているので、利用を考えている場合には注意が必要です。
ただし、限定承認は相続放棄と違い、相続人全員で家庭裁判所に申し立てを行わなくてはいけないなど、手続きが複雑です。
また、限定承認は申し立てを行ってから手続きが完了するまで1年から2年を要するなど、時間がかかることも注意点として覚えておいてください。
限定承認を選択したほうが良いケース
それでは、限定承認を選択するほうが良いケースとはどのような場合でしょうか?
まず、一つはプラスの財産とマイナスの財産がいくらあるのか分からないケースです。
例えば、亡くなった方が事業をやっていた場合、誰かの連帯保証人になっていたために多額の返済請求が来てしまうことがあるかもしれません。
このような場合、3ヶ月以内に限定承認をしておけば、多額の負債が発覚したとしてもプラスの財産の範囲内で弁済をすれば良いことになるので安心でしょう。
もう一つは、次順位の相続人に迷惑をかけたくないというケースです。
被相続人に多額の負債があるため相続放棄をした場合、その負債は次順位の相続人が受け継ぐことになります。
相続人の中には、このように負債を次順位の相続人に受け継いで欲しくないと考える人もいるかもしれません。
このような場合にも、限定承認をおこなうことで相続財産は残らないかもしれませんが、プラスの財産の範囲内で弁済が可能ですので、負債を次順位の相続人に受け継がせることなく終わらせることができます。
相続放棄の手続き
ここからは、相続放棄の具体的な手続きについて解説しましょう。
どうしても個人で相続放棄の手続きをしたいと考えている方は、参考にしてみてください。
相続放棄手続きに必要な費用を確認し、用意する
まずは、相続放棄手続きにかかる費用を把握しておきましょう。
相続放棄の申述をおこなう際には、収入印紙代として800円が必要となります。
現金ではなく、収入印紙が必要となるので用意しておいてください。
また、申述に必要な書類には戸籍謄本が含まれているので、ご自身の本籍地がある市区町村役場で戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本の費用として450円が必要となります。
さらに連絡用の郵便切手も必要となります。金額については各家庭裁判所によって異なりますので確認しておきましょう。
相続放棄手続きに必要な書類を用意する
次に、相続放棄の申述に必要な提出書類を用意します。
誰が相続放棄の申述をするかによって必要な書類は異なってきますが、共通する書類は以下の通りです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述する者の戸籍謄本
申述するのが被相続人の配偶者の場合、「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」が追加で必要となります。
申述するのが子や孫(代襲相続人)の場合には「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」、「被代襲者(配偶者または子)の死亡の記載がある戸籍謄本」が追加で必要です。
申述するのが被相続人の親または祖父母の場合、以下の書類が追加で必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 配偶者または子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の親(父・母)の死亡の記載がある戸籍謄本
申述するのが被相続人の兄弟姉妹の場合には、以下の書類が追加で必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 配偶者または子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 被相続人の親(父・母)の死亡の記載がある戸籍謄本
- 兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本(兄弟姉妹が亡くなっている場合)
それぞれのケースにおいて、ほかにも必要となる書類が出てくる可能性もあるので、確認が必要です。
相続放棄申述書を記入し、家庭裁判所へ提出する
必要書類の用意ができたら、相続放棄の申述書を記入して家庭裁判所へ提出します。
相続放棄の申述書は全国の家庭裁判所か裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。
家庭裁判所で取得する場合は、窓口に出向く必要があります。
裁判所のホームページから取得する場合は、「家事審判の申立書」のページから「相続の放棄の申述」(成人用と未成年者用があります)を選択してください。
相続放棄の申述書は記入箇所が少なく、住所や氏名を書くことがメインとなるので難しいものではありません。
記載するのは、相続放棄の申述をおこなう家庭裁判所と申述書を提出する日付、添付書類のチェック、申述する人の氏名、本籍地、住所、被相続人の情報です。
それに加えて相続放棄の理由を選びましょう。
申述書の書き方は、書式の記入例が用意されているので、参考に記入してください。
提出先は、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所です。
申述する人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありませんので、ご注意ください。
提出方法は、家庭裁判所に直接提出する方法と、郵送で提出する方法があります。
家庭裁判所からの照会書に回答する
相続放棄の申述書を提出して数日から2週間程度で、家庭裁判所から申述した人に対して「相続放棄照会書」が送付されます。
相続放棄照会書と一緒に送付されてくるのが「相続放棄回答書」です。
相続放棄照会書には、申述した人の意思確認をするための照会事項が記載されていますので、それに回答する必要があります。
相続放棄照会書は、相続放棄の意思決定が熟慮期間内に行われたかどうかや、相続の単純承認に該当する事由がないかどうかを確認する内容です。
家庭裁判所が相続放棄を受理するかどうかの判断材料となるので、しっかりと回答し返送しましょう。
相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄回答書を返送した後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されてきます。これを受け取ることで、相続放棄の手続きは完了します。
相続放棄申述受理通知書を受け取った後に、「相続放棄申述受理証明書」が交付されるので取得しておきましょう。
相続登記などで、官公庁に相続放棄に関する書類を提出する際に「相続放棄申述受理証明書」を添付したり、債権者に対して相続放棄したことを証明するために必要となるからです。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で申請書を受け取るか、裁判所のホームページから書式をダウンロードして必要事項を記載し提出することで取得できます。
1件につき150円の収入印紙と、郵送の場合には返送用の郵便切手が必要です。
申請先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ですので、間違えないようにしましょう。
相続放棄の際に注意すること
相続放棄は、被相続人の負債を承継しないで良いというメリットがありますが、注意しておくべき点もあります。
ここからは、相続放棄の手続きをおこなう際に注意しておくべき点について解説します。
相続放棄には期限がある
相続放棄の手続きを考えている場合、注意しておきたいのは期限です。
相続には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの方法があり、相続人は相続があったのを知ってから3ヶ月以内にいずれかを選択しなくてはいけません。
単純承認は、プラスの財産、マイナスの財産すべてを相続する方法で、もし期限内に限定承認や相続放棄を選択しなかった場合は単純承認したものとみなされます。
そのため、これまで説明してきた相続放棄や限定承認の手続きをおこなうことを考えている方は、3ヶ月の熟慮期間内に手続きを開始しなくてはいけません。
しかし、期限が過ぎてしまったからといって、相続放棄ができなくなる訳ではありません。
3ヶ月の熟慮期間が過ぎたとしても、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が申立てを認めた場合には期間が伸長されます。
具体例としては、相続財産の状況を調査したものの、3ヶ月の熟慮期間中に単純承認、限定承認、相続放棄を判断できない場合に、家庭裁判所に申立てを行い認められれば期間を伸長してもらえます。
上記のような「相当な理由」が認められる場合は、期間の伸長を認められる可能性が高いでしょう。
他方で、被相続人に莫大な負債があることを知りつつ、自身が多忙であったことを理由に熟慮期間を超過した場合、特段の事由がない限り、期間の伸長が認められる可能性は低くなると考えられます。
相続開始前に相続放棄はできない
相続放棄は、相続開始前におこなうことができません。
その理由は、家庭裁判所が相続開始前の相続放棄を受け付けていないからです。
相続開始前から被相続人に多額の負債があることを知っており、その負債を相続したくないからといって相続放棄をおこなうことはできません。
もし、相続人が「相続をしない」や「相続を放棄する」旨の誓約書や念書を、相続が開始される前に作成していたとしても、その誓約書や念書は法的効力を持ちません。
同様に、相続人同士で「自分は遺産を相続しない」と意思表明をしていることがあるかもしれませんが、これは相続放棄には当たらず、「相続分の譲渡」になります。
相続放棄は撤回できない
原則として、相続放棄は撤回できません。それは3ヶ月の熟慮期間内であっても不可能ですので注意が必要です。
例えば、相続が開始されると同時に、被相続人に多額の負債があると思い相続放棄をしたとしましょう。
その後、相続財産の調査で負債はほとんどなかった場合に、3ヶ月以内であったとしても相続放棄の撤回は認められません。
それでは、なぜ相続放棄の撤回はできないのでしょうか?
もし、相続放棄の申述が認められたにもかかわらず、撤回を認めてしまうと相続をめぐる法律関係が安定しないことになり、ほかの相続人をはじめ、利害関係人に迷惑をかけてしまうでしょう。
このような理由からも、相続放棄は原則として撤回ができません。
ただし、以下のような場合には相続放棄の「取り消し」が認められます。
- 詐欺や強迫などによって相続放棄した場合
- 錯誤によって相続放棄をした場合
- 未成年の相続人が法定代理人の許可を得ずに相続放棄をした場合
- 成年被後見人が相続放棄をした場合
つまり、他人に騙されたり脅されたことによって相続放棄を行った場合には、例外的に取り消しが認められます。
上記のような場合には、追認できるときから6ヶ月以内、または相続開始から10年以内に家庭裁判所に申述することで相続放棄を取り消すことが可能です。
相続放棄後の保険金や死亡退職金
被相続人が生命保険を契約していた場合や、勤務していた職場から死亡退職金が出る場合にも注意が必要です。
被相続人が契約していた死亡保険金や、勤務先から支給される死亡退職金の受取人に相続人が指定されていたとしましょう。
そのような場合、死亡保険金や死亡退職金は、指定された相続人固有の財産と評価され相続放棄をしたとしても受け取ることができます。
それに対して、受取人が被相続人に指定されていたり、受取人が指定されていない場合、死亡保険金や死亡退職金は相続財産に含まれるため、相続放棄した相続人は受け取ることができません。
また、被相続人が積立保険に加入して亡くなった場合、解約払戻金が支払われることがあります。
解約払戻金は、被相続人に対して支払われるもののため、相続財産に含まれます。
そのため、もし相続放棄を考えている相続人が、解約払戻金などを使用してしまったり、処分した場合には「法定単純承認事由」に該当してしまい、以後、相続放棄や限定承認ができなくなってしまうのでご注意ください。
相続放棄は専門家に任せる方が良い?
相続放棄の手続きは、自分自身でおこなうことも可能です。しかし、ケースによっては専門家に頼んだ方が良い場合もあります。
ここからは、相続放棄の手続きを専門家に任せることのメリット・デメリットをそれぞれ解説しましょう。
相続放棄を専門家に任せるメリット
専門家に任せるメリットとして、相続放棄の手続きに関する手間を省き、失敗するリスクを減らすことができます。
相続放棄は裁判所を通しておこなう手続きのため、決まった書類をすべて収集し、決まった書式で正確に作成しなくてはいけません。
被相続人の財産を受け継ぐ相続人との関係次第では、さまざまな書類を収集しなくてはならない可能性もあり、相続に関する知識のないと非常に難しいこともあるでしょう。
書類への記載漏れや、提出書類に不備がある場合には相続放棄の申述が受理されない可能性もあるため細心の注意を払わなくてはいけません。
これらの作業を専門家(司法書士や弁護士)に任せることで、戸籍謄本などの必要書類を漏れなく収集してもらえるだけでなく、申述書の記入もしてもらえるので相続放棄の手続きに失敗してしまうリスクを軽減することが可能です。
自分で書類を集める時間がなかったり、手間に感じる方や、確実に相続放棄の手続きを行いたい人は専門家に任せることをおすすめします。
次にあげられるメリットは、家庭裁判所から送られてくる照会書・回答書の回答方法についてアドバイスが得られることです。
照会書は、相続放棄が認められない事情があるかどうかを調べるために送られてくるので、回答次第では相続放棄が認められない可能性もあります。
相続放棄が受理されなかった場合、原則として再度手続きをおこなうことができません。
専門家に任せることで、回答書への記載方法をアドバイスしてもらえるので、心配な方は専門家に任せることをおすすめします。
相続放棄の期限は、相続開始から3ヶ月以内と定められています。原則として、期限が超えてから手続きをおこなうことができません。
ただし、相当な事由が認められる場合には、期限を超過していても相続放棄の手続きをおこなうことができることがあります。
例えば、相続後数年経過してから多額の負債が発覚したような事情がある場合、相続放棄をしたいと考えるのではないでしょうか。
本来であれば認められない状況で相続放棄をおこなう場合、「上申書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。
期限を超過してしまい、本来であればできないはずの相続放棄の手続きについて、裁判官に認めてもらうための書類が上申書です。
そのため、理論立てた文章構成が必要となり、専門的な知識がない人が書くことは難しいでしょう。
期限を超過してしまったものの、相続放棄の手続きを行いたいと考えているならば、専門家に任せてしっかりとした上申書を作成してもらうことをおすすめします。
ほかにも、専門家に任せることのメリットは数多くあります。
相続放棄だけでなく、相続に関する総合的なアドバイスや解決策を提示してもらえるでしょう。
相続放棄を専門家に任せるデメリット
相続放棄の手続きを専門家に任せるメリットについて、ご理解していただけたと思います。
それでは、相続放棄の手続きを専門家に任せるデメリットはあるのでしょうか?
専門家に相続放棄を任せるデメリットは、ただ一つだと言っても過言ではないかもしれません。それは、専門家に任せる場合には報酬が必要になってきます。
相続放棄の手続きに対する報酬は、事案や専門家によって異なります。
相続放棄の手続きに対応している専門家は、司法書士と弁護士です。
相続放棄の手続きの報酬は司法書士の場合、およそ4万円から7万円が相場となっています。
弁護士に依頼する場合は、およそ10万円から20万円が相場です。
どちらに依頼するかの基準としては、相続に関してトラブルがない場合には司法書士に、トラブルがある場合には弁護士に依頼すると良いでしょう。
相続放棄の手続きは、自分自身でもおこなうことは可能です。
相続放棄の手続きをおこなう際の手間や、ご自身の知識、専門家に依頼する際の報酬などを比較して、専門家に依頼するかどうかを判断するようにしましょう。
ただし、先述の通り、相続放棄の手続きは一度失敗してしまうと、再度手続きをおこなうことができません。
失敗してしまうリスクを考えると、専門家に依頼して確実に手続きを終了させることをおすすめします。
相続放棄に関するよくある質問
相続放棄に関するよくある質問をまとめました。
相続放棄前におこなわない方がよいことはありますか?
相続放棄を望む方は、相続放棄の前に亡くなった方の財産処分をおこなうのは控えましょう。
例として、亡くなった方の預金引き出し、解約、名義変更、遺品整理、車の処分、アパートなど住まいの解約、携帯電話の解約などが身近な例としてあげられます。
相続放棄を認められなくなる可能性があるので、慌てず慎重に進めていくことが必要です。
一度相続を放棄すると相続はどうなりますか?
相続放棄の手続きをしてしまうと再度、相続人として権利があったものは無効となります。さらに、相続権は相続・代襲相続もできません。
相続権を持っている人が相続放棄すると相続に関する権利がなくなるので、相続放棄について知識を知ることは大事です。困りごとや解決しない場合は、専門家に相談が安心でよいでしょう。
まとめ
相続の際に大きな負債が発覚した場合、多額の負債を受け継ぎたくないと考えるのは当然のことでしょう。
ご自身が家庭を持っているのであれば尚更、経済的な負担を負いたくないと考えるのではないでしょうか。
そのような場合に、相続放棄という選択肢が残されています。負債の返済ができそうにない場合や、実家の維持管理が経済的な負担に感じてしまう際には、相続放棄も視野に入れて相続するかどうかを考えてみてはいかがでしょうか。
相続放棄の手続きは、専門的な知識も必要となる場合もあるため、ご自身でおこなう前にまずは専門家に相談することをおすすめします。
サン共同税理士法人では、相続に関してさまざまなご相談をお受けしています。相続放棄について直接的にお手伝いはできませんが、提携の司法書士などにお繋ぎすることで、相続放棄に関する悩みや不安を解消に導くことができるかもしれません。
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