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親族が認知症になった場合に預金引き出しはできる?法改正はおこなわれた?

親族が認知症になった場合に預金引き出しはできる?法改正はおこなわれた?

認知症になった際、銀行口座が凍結され、本人によるお金の引き出しができなくなることがあります。そのような場合、親族が本人に代わってお金の取引ができるのでしょうか?

本記事では、親族が認知症になった場合の預金引き出し方法について、全国銀行協会が発表した指針も踏まえながら解説します。認知症になる前にできる対策も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

お金や相続に関する具体的な悩みは、サン共同税理士法人にご相談ください。

認知症になると口座が凍結される

認知症になると口座が凍結される

銀行から口座名義人が認知症であると判断されると、口座を凍結される場合があります。これは、認知症により判断能力が低下した口座名義人が、詐欺や横領などにより、財産を失うことを避けるためです。

口座が凍結されると、預金の引き出しや公共料金の引き落としなどの口座取引ができなくなります。銀行が、口座名義人が認知症であると判断し口座を凍結する場合は主に以下の2つです。

1.口座名義人の親族から口座凍結をするように依頼がある場合

口座名義人の親族から、口座名義人が認知症であり、詐欺などに合わないよう口座を凍結して欲しいと依頼がある場合です。ほかにも、親族から口座名義人の認知症に関する相談を頻繁にされる場合なども、口座を凍結する場合があります。

2.普段の取引などから、口座名義人が認知症であると判断する場合

口座名義人が銀行の窓口に出向いた際や電話をする際に支離滅裂な発言や同じ内容を繰り返すような場合には、銀行員が口座名義人が認知症であると判断することがあります。

ほかにも、不審な取引記録がある場合や何日も連続で多額の現金が預金から引き出されている場合などは、銀行から口座名義人の認知症を疑われることも考えられます。

成年後見制度を利用して預金を引き出す

成年後見制度を利用して預金を引き出す

口座名義人の認知能力の低下により口座が凍結されてしまった場合、口座名義人本人は、預金を引き出すなどの取引をおこなえません。

そこで、口座名義人以外の第三者が成年後見制度を利用し、口座名義人に代わって口座取引をおこなう方法があります。本人に代わって取引をおこなう人は成年後見人と呼ばれ、本人に代わって契約をしたり、契約を取り消したりできます。

幅広い権限を持つため、成年後見人は、本人の財産をしっかりと管理し、本人が日常生活に困らないように配慮が必要です。

成年後見人は選べない

口座名義人に代わり口座取引をおこなえる成年後見制度ですが、口座名義人に代わりに取引をおこなう成年後見人は自分たちで選ぶことはできません。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをします。そして、成年後見人は家庭裁判所が選任します。成年後見人は、制度を利用する本人の保護が目的です。

そのため、親族内での対立などがある場合、成年後見人に親族は選任されず、中立的立場が取れる司法書士や弁護士・社会福祉士などの専門家が選任されることが多いです。

実際に2021年に選任された成年後見人のうち、8割が親族以外となっています。また、成年後見人の選定に関する不満を理由とした申し立ての取り下げは、原則許可されません。

そのため、親族の財産を第三者に取られてしまう感覚を覚える方もいます。

参考

裁判手続 家事事件Q&A | 裁判所

成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月

自由な財産管理はできない

成年後見人は、原則本人の財産からの支出を記録し、家庭裁判所からの要請があれば記録を提出する必要があり、本人の利益のための取引のみをおこないます。

そのため、本人の財産を用いて株や不動産などを購入し新たに資産運用を始めることは原則できません。成年後見人に選任されても、好き勝手に本人の財産を管理・運用できるわけではないことに注意しましょう。

専門家への報酬がかかる

成年後見人に税理士や弁護士・社会福祉士などの専門家が選定された場合、報酬を支払います。報酬は、個々の事案の実情に応じて裁判官が決定します。月数万円かかる事が多く、本人が亡くなるまで支払いは続きます。

支払う期間が長くなるほど合計報酬額が増え、費用面での負担が重くなります。

成年後見制度は解約ができない

成年後見制度は、一度利用すると本人が亡くなるまで原則解約ができません。そのため、成年後見制度を利用する際には、タイミングなどを慎重に検討しましょう。

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類がある

今まで解説してきた、親族が認知症になった後に成年後見人を家庭裁判所で選任する制度は、法定後見制度と呼ばれます。

一方で、本人の判断能力が低下する前に、本人の意志で任意後見人を選任する制度が任意後見制度です。任意後見制度であれば、本人が、支援してくれる任意後見人を選任し、支援内容を契約として決定できます。

口座凍結により専門家などの第三者が成年後見人となることを避けたいのであれば、本人が認知症になる前に任意後見制度の利用を検討しましょう。

成年後見制度の利用目的1位は預貯金などの管理・解約

成年後見制度の申し立ての動機の1位は、「預貯金などの管理・解約」です。2021年に申し立てがあった動機別の件数と割合は以下の通りです。

動機 件数 割合
預貯金などの管理・解約 35,744件 32.9%
身上保護 26,469件 24.4%
介護保険契約 14,737件 13.6%
不動産の処分 12,564件 11.6%
相続手続 9,041件 8.3%
保険金受取 5,569件 5.1%
訴訟手続など 2,086件 1.9%
そのほか 2,458件 2.3%

*後見開始、保佐開始、補助開始および任意後見監督人選任の案件を対象としています

預貯金などの管理・解約をするために、成年後見制度を利用せざるを得ない場合が多いことがわかります。

参考:成年後見関係事件の概況―令和3年1月~12月

成年後見制度の利用者は少ない

2018年12月末までの成年後見制度の利用者総数は約22万人です。日本の人口が約1億2,000万人であるのに対し、利用者数が極端に少ないことがわかります。

これは、今まで解説してきた通り成年後見人に親族が選ばれづらいことや報酬にかかる費用の問題などで、成年後見制度が利用しにくいことが原因と言われています。

参考:金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会 福祉関係機関等との連携強

成年後見人ではない親族が預金を引き出す

成年後見人ではない親族が預金を引き出す

銀行から口座凍結された場合に、成年後見制度を利用して口座取引をおこなう方法を解説しましたが、成年後見制度を利用せずとも親族が銀行から預金を引き出せる場合もあります。

2021年2月18日に全国銀行協会が発表した指針も踏まえて、成年後見制度を利用せずに親族が預金を引き出す方法を解説します。

今までは銀行により対応がバラバラ

認知症により口座凍結された場合に、口座名義人以外の親族が預金の引き出しをおこなえるかは、銀行により対応がバラバラでした。

全く対応を受け付けない銀行もあり、成年後見制度を利用したくない・できない認知症の親族が泣き寝入りするケースが散見されました。

全国銀行協会が指針を発表

高齢化が進み、認知判断能力の低下による口座凍結の問題が大きくなったことを踏まえ、一般社団法人全国銀行協会は、2021年2月18日に「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」を公表しました。

本公表では、冒頭に現在の銀行界を取り巻く課題を以下のように記載しています。

  • 銀行において、認知判断能力が低下した顧客との取引をする際、法定後見制度である補助人・保佐人の同意のうえで本人との取引をおこなう、あるいは成年後見人や任意後見人を介して代理取引をおこうなのことが一般的である。
  • しかしながら、成年後見制度の利用者総数は2018年12月末で約22万人と少ない。成年後見制度の利用者が少ない理由としては、費用の問題や第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感があげられる。

上記の課題に対して、参考となる取引のポイントや好事例などが本公表で記載されています。なお、本考え方は各銀行の参考となるように取りまとめたもので、各銀行に一律の対応を求めるものではないことが記載されているため、あくまでも最終判断は各銀行に委ねられています。

無権代理人の親族との取引を限定的に認める

本公表で、限定的ではあるものの、成年後見人ではない親族などによる代理の銀行取引を認める旨が以下のように記載されています。

  • 親族などによる無権代理取引は、本人の認知判断能力が低下した場合かつ成年後見制度を利用していない(できない)場合におこなう、極めて限定的な対応である。

「極めて限定的」という条件はつくものの、成年後見人ではない親族が取引をおこなうことを一部容認する公表といえます。そのため、各銀行も検討を一切しない判断は取りづらくなるでしょう。

認知症により口座が凍結されてしまった場合には、すぐに諦めずにまずは親族による預金の引き出しが可能か銀行へ問い合わせましょう。

参考:金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会 福祉関係機関等との連携強

本人の利益のためにおこなわれる取引かどうかがポイント

成年後見人ではない無権代理人が本人に代わって取引をおこなえるかどうかの判断基準は、本人の利益に適合する取引かどうかです。文中には、以下のように記載されています。

  • 認知判断能力を喪失する以前であれば本人が支払っていたであろう本人の医療費などの支払い手続きを親族などが代わりにするなど、本人の利益に適合することが明らかな場合のみ、依頼に応じることが考えられる。

そのため、当然ですが、代理人の私利のための預金の引き出しなどは認められません。

金融商品の解約はさらに慎重な対応をおこなう

銀行口座の預金残高が少なくなり、口座名義人が所有している投資信託などの金融商品を解約したい場合もあるでしょう。これらを成年後見人以外の無権代理人の親族などがおこなう場合には、さらに慎重に対応するべき旨が以下のように記載されています。

  • 預金がわずかとなり、投資信託などの金融商品しか資産として残っていない顧客の医療費や施設入居費、生活費などを支払うために、親族などから本人の保有する投資信託などの金融商品の解約依頼があり、やむを得ず対応する場合には、より慎重な対応が求められる。これは、投資信託などの金融商品は価格変動があることから、一度解約をおこなうと原状回復が困難なためである。

「より慎重な対応」の具体例などは記載がないため、金融商品の解約を検討する際には、銀行へ問い合わせてみてください。

原則、成年後見制度を利用する

成年後見制度を利用できない場合の対応方法を紹介しましたが、認知症により口座を凍結された場合には、原則成年後見制度を利用します。公表文書にも、以下のように記載されています。

  • 認知判断能力の低下した本人との取引は、顧客本人の財産保護の観点より、親族などに成年後見制度などの利用を促すのが一般的である。

そのため、成年後見人以外の親族が、口座凍結された口座名義人の預金引き出しなどの相談に銀行へ行った際には、まずは成年後見制度の利用を促されることが一般的です。

財産管理委任契約がされていれば、預金引き出しが可能

財産管理委任契約とは、身体の不調で自分の財産を管理できなくなった場合に備えて、事前に自分の代わりに財産の管理を他人に委ねる契約で、任意後見制度と同時に締結する場合があります。

財産管理委任契約がなされている場合に、管理を任された受任者が本人に代わって取引をおこなうことが可能である旨が文書に記載されています。

これにより、認知能力に問題はなくても身体の不調で銀行に行けない場合、代わりに受任者が預金を引き出すことが可能となりました。

あくまでも指針であることに注意

「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会 福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」は、各銀行の参考のために取りまとめられたものです。そのため、実際は銀行ごとの対応となり、本考え方と異なる対応が取られるケースもあります。

成年後見制度利用の前に銀行へ確認

認知症により口座凍結された場合、成年後見制度の利用をすることが原則となっていますが、解説してきた通り、場合によっては成年後見人でない親族などが預金の引き出しなどをおこなうことができます。成年後見制度は、専門家への報酬の支払いなどデメリットもあるため、焦らずにまずは各銀行へ対応方法を確認しましょう。

認知症になる前にできる対策

認知症になり口座凍結された場合、基本的には成年後見制度を利用する必要があります。ただし、成年後見制度で第三者である専門家が成年後見人になると報酬費用が発生したり、親族のお金を第三者に管理されるなど、デメリットも多いです。

そのため、親族が認知症になる前に、できるだけ対策をしておきましょう。

任意後見契約で後見人を指定しておく

まず考えられる対策が、任意後見制度の利用です。任意後見制度は、本人の認知能力があるときに後見人を選任でき、契約内容を決定できます。

任意後見人を事前に決めておくことで、親族の財産を第三者に管理されることを避けられます。

家族信託契約で自分の財産の管理権限を与えておく

ほかに考えられる対策として、家族信託契約を結ぶことがあげられます。家族信託契約とは、認知症になる前から、口座名義人が家族に信託財産として現金の管理を任せる契約です。

管理を任せる人(委託者)の口座から、管理を任される人(受託者)の信託口座に現金を移して、受託者は信託契約で定めた目的に従い現金を使用します。

家族信託契約では、認知症になる前の契約締結時点から受託者にお金の管理を任せることになりますが、委託者が認知症になった際にも信託口座は凍結しないため、問題なく受託者が取引をおこなえます。

親族が認知症になった際の預金引き出しに関するよくある質問

認知症になると預金を引き出せないのはなぜですか?

銀行から口座名義人が認知症であると判断されると、口座を凍結される場合があります。これは、認知症により判断能力が低下した口座名義人が、詐欺や横領などにより、財産を失うことを避けるためです。

認知症になった親の預金はどのように管理すべきですか?

親族が認知症になった場合には、口座名義人以外の第三者が成年後見制度を利用し、口座名義人に代わって口座取引をおこなう方法が一般的です。

まとめ

親族が認知症になった場合の預金引き出し方法について解説しました。全国銀行協会の公表により、成年後見制度を利用しなくても親族が預金を引き出せる可能性は高くなりました。

ただし、原則は成年後見制度の利用が定められており、銀行によって対応も異なります。そのため、親族が認知症になる前に対策をしておくべきと言えます。

任意後見制度や家族信託などのさまざまな方法が考えられるので、親族が元気なうちの準備が大切です。

専門的なアドバイスが欲しい、お金や相続のことについて相談したい方はぜひ税理士への依頼を検討してみてください。

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