飲食店のまかないの税務上の注意点 飲食店開業 税務、会計 板橋区、税理士
最終更新日:2022/06/27
年間300日飲食店の勉強兼ねてどこかで飲食している板橋区の飲食店開業支援専門家 大野晃です
さて今回のテーマ
「飲食店のまかないの税務上の注意点」
飲食店の求人を見ると
「まかない付き」と言う求人広告をよく目にします!
従業員のモチベーション向上兼ねて通常1食400円のまかねいを従業員に無償で提供している居酒屋さんでは
従業員もまかないを楽しみにしています。特に地方から出てきた夢追うフリーターは1食浮いて大助かりです!!
本来は無駄になってしまう食材を使用したまかないですので、オーナーからしてみても
従業員のモチベーションアップ、廃棄処分になり大助かりです!!
そんな居酒屋さんですが、税務調査の際に、このまかないが「現物給与」に該当すると指摘されてしまいました。
この居酒屋の1年間あたりのまかない代を計算すると 400円×15日=12ヵ月=7万2千円
従業員が10人でしたので 合計72万円の給与課税をする事になってしまい、
その差額分の所得税と10%の不納付加算税を支払う事になりました。
食事代は社会通念上は自分で負担すべきものとされています。
税務上は、従業員が無料や著しく低い価額で食事の支給を受けた場合には、支払われるべき昼食代を支払わなくて済んだ(つまり通常は従業員が食事代得した
もっといえばお金と言う形でなく食事と言う形で給料を従業員に払ったと税務署は見ます)ということになります。
難しい言葉で言えば経済的利益を会社から得たということになります。