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飲食店開業支援コラム

フレンチ開業するなら個人事業?それとも会社設立?知らないと損します!!

公開日:2016/08/26
最終更新日:2022/06/27
フレンチシェフ

chef06疑問

フレンチレストランを開業するのに個人事業で開業した方がよいのか、会社設立をした方がよいのか迷っているのですが・・・

soono09紹介

飲食店開業を考えられているフレンチシェフの方のお悩みベスト5に入ってくる質問ですね!!

chef07レクチャー受ける

やはり飲食店を開業しようと考えているシェフの皆悩んでいるのですね!! では、飲食店開業するのに個人事業で開業なのか、会社設立がよいのか教えてください!!

soono03自信

私が飲食店開業支援している中での結論ですがフレンチシェフの99%は個人事業開始が良いのかなと思います。

chef02メモ

そうなんですか!?理由は!?

soono02ポイント

本文の方で理由を解説させていただきます!

飲食店を開業支援している方の99%は個人事業スタートと言いましたが理由を解説さえていただきます。 「開業融資面」と「税務面」を考察して総合勘案したうえで「個人」か「法人」かを決めて、夢のフレンチレストラン開業を目指しましょう!!

①飲食店の開業融資面

≪審査の優位性≫

よくあるお話で、会社設立をした方が日本政策金融公庫から飲食店の開業資金調達をした方が良いのではないか?と聞かれますが個人事業だから不利、法人だから有利という事はないと思ってよいです。 但し、融資時の責任の違いはあります。

日本政策金融公庫の融資制度である「中小企業経営力強化資金」の「無担保」「無保証」について、飲食店開業の形態を個人事業で始めた場合には事業が傾いてし待った場合には個人に借入金の責任が帰属します。 それに対して、法人の場合には法人の自己破産と言う形になりますので、フレンチシェフ個人の生活にまで影響を及ぼすことがないという事が理屈上は言えます。

≪融資審査のスピード面≫

飲食店の開業の形態を個人事業と選択した場合には直ぐに計画書を作成して、書類も用意できれば融資申請ができます。

飲食店の開業の形態を法人設立と選択した場合には、法人設立をしたのちでないと、そもそも融資申請ができない、つまり法人設立をしている時間分スピードが落ちるという事になります。

また、融資がおりないと飲食店を開業できないという場合には日本政策金融公庫から融資がダメでしたと通告があった場合には、飲食店が開業できないという事になりますので設立費用が無駄になるというリスクがあります。

②税務面

≪消費税≫

99%個人事業開業がよいといった理由の大きなウェイトが占める理由は「消費税が一定期間免除」つまり消費税をお預かりしたとしても一定期間国に消費税を納める必要がない、つまり8パーセント分売上が増加みたいなものです。 これに対して法人設立の場合には、資本金1000万円以上の基準期間がない法人の場合、原則的に2年間消費税が免除されます。

ここでは、細かくは解説しませんが特定期間の特例(国税庁HP参照)と言う法律に該当した場合には2年間の免除でなく1年7カ月の消費税免除になるので注意が必要です。 いま語ったことだけ見た場合、飲食店開業を個人事業形態でも法人事業形態でも消費税の免除期間はさほど変わらないんじゃないか?と思った方もいると思います。 おっしゃる通りです。

個人事業形態から法人事業形態へ個人事業の消費税の免除期間が満了する直前くらいに法人事業形態へ切り替える、この事を法人成りと言いますが、この事により個人事業の消費税免除期間+法人事業での消費税免除期間を合算した消費税の免除期間の恩恵を受けられることになります。

但し、フレンチレストランは多額な内装設備等を個人から法人へ売却していくことになりタイミングを間違えると多額な税金を持っていかれるので注意が必要です! ただし、最初から爆発的な利益が実現が確実な方(初期投資分を差し引いても 中々確実と確信持てる方はいないと思いますが・・・)は個人事業時代の消費税の免除を逸失してでも法人事業開始の方が税金上有利なケースがあります。

※但し法人設立の場合には社会保険の強制加入事業所になるため会社負担の社会保険の費用も多額になる 福利厚生として見れる方はよいですが、かなりの負担になります。 税金上有利になると言ったのは、「所得税と法人税率の差」に理由が隠されています。

詳しく知りたい方は 飲食店開業支援ブログ
飲食店を開業するなら個人事業? それとも会社設立? どちらがベストか?!
に書かれていますので、読んでみてください!!

≪共同代表として飲食店を開業しようと考えているフレンチシェフ≫

個人事業で飲食店を開業しようとすると、税金の申告の形式上どちらかが事業主でもう一方が従業員扱いになります。 事業主になったほうは「事業所得」と言う所得で税金計算され 従業員扱いの方は「給与所得」と言う所得で税金計算されることになります。 そうなると共同オーナーの税金の支払いが平等になりません。

という事はみんな同じ「可処分所得」つまり手取りでなくなります。 そのため、飲食店開業を法人設立形態にして、皆が役員になり「役員報酬」で平等に分配してくことが税金上不平等にならないため、会社設立形態の方が良いのかなと考えます。

≪親族に給料を支給して経費にしたいと考えている場合≫

仮にフレンチレストランのオーナーが男性のオーナーで飲食店を開業して、奥様が飲食店のお手伝い、経理面でサポートする場合奥様に給料を支給したいという意向があります。 奥様がほかで働かずに旦那さんの飲食店に専念して仕事している場合には飲食店の開業形態が個人でも法人でも問題なく奥様へ支給した給料が税務上経費になります。

しかし、奥様がほかでパートをしていたりする場合には「個人事業形態」では奥様に給料を支給しても経費になりません。 (※注意 個人事業で専業の奥様に給料を支給する場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出を期限までに提出しなければなりません。)

奥様が他で働いているけど、どうしても「経営」「経理」等の手助けをしてくれるので奥様へ給与を支給して経費にしたい場合には、世帯でのトータルの税金上有利化のシュミレートは必要ですが法人形態にして奥様を「役員」にして役員報酬で支給すれば経費計上できます。

ただし注意していただきたい事があります。 奥様が他でお勤めしている会社の就業規則に、掛け持ちは就業規則違反と書かれている場合には、厳密に言えばルール違反になりますので、掛け持ちをするのであればお勤め先に相談してから、会社設立して奥様を役員にした方がよいです

soono06書類を見る

融資面・税務面ひいては社会保険の関係を見ながら個人事業を選択するか、法人設立を選択していかなきゃだめですね!!

chef03納得

なるほど!! これは自分で考えていてもらちがあかなそうですねw よーく考えてみます!!