まずはお気軽に
お問い合わせください

飲食店開業支援コラム

飲食店開業予定の店舗物件の契約形態で借入返済年数が変わる!?

公開日:2017/09/15
最終更新日:2022/06/27
飲食店開業支援ブログ

こんにちは!

業界初!飲食店開業支援専門家の大野晃です!

9月になり少しずつ過ごしやすい季節になってきましたね!

私はそんな時は攻めの姿勢で仕事を取り組むことにしています。
攻めの姿勢とは何かというと日々の仕事プラスアルファ、つまり新しい取り組みについても時間を消費していくと言う事です!

昨日の自分より成長したなと思える毎日を過ごせたらなと思っています!

小さい積み重ねがとんでもない所に行くただ一つの道とイチロー選手も言っていたので頑張っていきましょう!

さて今回は

飲食店開業予定の店舗物件の契約形態で借入返済年数が変わる!?

と言うテーマですが!

結論から言うと契約形態によって借入返済年数が変わります。そして返済年数が縮まると1回あたりの返済額が大きくなり当初計画していた返済原資ではギリギリ又は賄えないと言う状況になった場合にお金が借りられなくなる可能性が高いので注意しましょう!

借入返済年数は日本政策金融公庫では一般的な最長期間は設備部分の借入金は10年、運転資金部分の借入金は最長7年となりますが店舗契約の形態によっては借入金の返済期間が縮まるので注意が必要です。

返済期間が縮まると言う事は1回ごとの返済が大きくなるのでお店が軌道に乗るまでの苦しい時期が長引いた場合には資金繰りが凄く厳しくなります。

個人事業で飲食店を開業した場合に借入返済については税引後利益+減価償却費-生活費-利益留保で加減算した金額が借入返済額より多くならないと資金繰りが上手く回りません、なので1回ごとの返済額が大きくなると言う事は資金繰りを圧迫すると言う事になります。
借入金の返済原資について詳しく知りたい人は下記のコラムを参照してください。

>> 借入金を返済するためには?(飲食店個人事業の場合)

どのような店舗の契約形態が返済期間を縮める可能性があるかと言うと定期建物賃貸契約と言う形態です。

3年、5年と契約期間が定められた契約になります。

ここで怖いのは原則、契約期間が満了したら賃貸契約が終了します。

つまり、契約を更新したくても貸主がNOと言ったら従うしかありません。

5年と契約期間が定められていたら返済期間を5年としなければいけなくなるので注意しましょう。

これに対してスタンダートな店舗契約形態は普通建物賃貸契約です。

契約期間が1年ないし2年と定められていますが、借主の解約の意思表示がなければ自動的に更新されます。

なので、借入金の返済期間も設備と運転資金の最高年数をとることができます。

経営は資金繰りと事業継続が大事です!

ですので、普通建物賃貸契約の物件で経営に慣れていない1店舗目は契約する事をお勧めします!

不動産契約で不安がある場合には弁護士等にリーガルチェックをしてもらってから契約する事をお勧めします!

凄く不利な条件が書かれていて契約してしまったら取り返しがつかなくなります。

不動産物件の契約形態で後から大家さんとトラブルを起こして大変苦労されている飲食店経営者を見てきました。

それだけに不動産物件契約をする時は慎重に行いましょう!

決して今契約しないと他の人が契約してしまうので急いでくださいのような口車にはのらない勇気をもちましょう。

慌てて契約してよい事はないです!

皆様の成功をいつも心よりお祈りしています!

いつも飲食店開業支援コラムをご覧いただきましてありがとうございます!