テレワーク勤務運用ガイドライン
(1) テレワーク勤務の目的
1. 業務効率(生産性の向上)
・電話や会話の影響を受けず、各自のペースで集中して作業を行うことにより、オフィス勤務よりも業務効率を高め生産性を向上させる。
2. 通勤負担の回避(生産性の向上)
・通勤による移動時間をなくすことにより業務時間及びプライベート時間(学習・趣味娯楽・家事・育児・睡眠時間等)を確保する。
・通勤による満員電車等の肉体的・精神的疲労負担をなくすことにより勤務時間中の集中力を増加させる。
4. 優秀な人材採用(人材の確保)
・働き方の選択肢を増やして長く働ける環境をつくり、優秀な人材の採用に繋げる。
5. 災害・体調不良・インフルエンザなどへの対応(事業継続)
・緊急災害や体調不良などで出勤できない事態に備え、常に遠隔でも業務ができる環境を整備する。
6. ペーパーレス化促進(事業継続・コストダウン)
・資料管理コスト削減、紛失リスク削減、業務効率面(遠隔確認可能)からペーパーレス化を推奨する。
7. コスト削減(コストダウン)
・オフィスのフリーアドレス化などによりオフィス環境の維持コスト削減を図る。
(2) テレワーク勤務制度の概要
1. 在宅勤務の対象者
原則として、以下の要件を満たしたパートを含む全従業員を対象とする。
① 会社が必要と認めた者
② 入社後2年以上経過した者
③ 在宅勤務の実施環境条件を満たしている者
④ 自宅で業務遂行することにより作業能率又は生産性の向上、健康福祉の改善、育児・介護制度の充実等が認められる者
2. 在宅勤務の実施環境条件
原則として、以下の要件を満たした実施対象者
① 通信環境
会社貸与のiPhoneのテザリング又は会社貸与のポケットWi-Fi利用とするが、セキュリティ対策実施済みであれば自宅のネットワークを利用することも可能とする。
② パソコン
会社貸与のPC以外でも仮想化環境で業務を行う場合に限り自宅PCの利用も可能とする。
③ モニター
会社貸与モニター利用のほか、自宅のモニターやテレビ画面などへのHDMI接続も可能とする。
④ 机・椅子
事務所と同じような環境が整備されていることを条件とするが、ダイニングテーブルなどでの業務も可能とする。
⑤ プリンタ
電子調書化を条件とするためプリンタの使用も可能とするが、出力した紙資料は必ずシュレッダーで廃棄することとする。
⑥ 備品関連
必要な備品は会社に申請し、承認を得たうえで、会社より支給することとする。
⑦ 携帯電話
会社貸与のiPhone又はビジネス用のアプリ電話を使用する。
⑧ メール
勤務時間中はオフィス勤務と同じ水準でメールは確認できる状態とする。
⑨ FAX
個人直通のFAX番号でやりとりする。設定前は翌日対応か、オフィス勤務者にPDF送付してもらうがオフィス勤務者に負担をかけないようにする。
3. 在宅勤務の実施
・在宅勤務中は業務に専念する。
・オフィス勤務時でも常に在宅でも作業ができるように仕事を進めることを意識する。
・特別に規定された項目以外は、在宅勤務でも基本はオフィス勤務と同様となる。
・在宅勤務によるオフィス勤務者への負担を避けるため、連日の在宅勤務は避け、計画的に在宅業務とオフィス業務を行うことを心掛ける。
4. 在宅勤務の対象業務
・原則として下記のようなオフィス勤務業務を除く、通常業務とする。なお、セキュリティ上及び作業効率上で問題となる業務は対象外とする。
・集荷、発送、ATM振込、電話対応、IT環境不具合対応、製本、電子申告 等
・来所、訪問、クライアント送付資料確認 等
・在宅勤務時はオフィス勤務では集中しにくい各自の業務(メルマガ・HP記事、執筆、HP更新などの広報業務)を優先することを心掛ける。
5. 在宅勤務の実施頻度
・随時在宅勤務するものとし、平均週1~2回を在宅勤務とする。在宅勤務を推奨するためにも、月2回は必須とする。
・会社が認めた者については常時完全在宅勤務(フル在宅勤務)を認めることとする。
6. 在宅勤務実施場所
・原則は自宅とするが、実施環境を満たしている場合には自宅以外も可とする。ただしセキュリティには十分注意する。
・在宅勤務時の通信費及び水道光熱費等は、従業員の負担とする。
7. 在宅カレンダー
・在宅スケジュールは前月末までに確定し、翌月実施する。
・在宅スケジュールは前月20日までにOSに在宅勤務希望日を連絡し、各自カレンダーに登録する。
8. 業務実施前報告
・在宅業務を行う場合には作業前に業務予定報告をメールで行う。
9. 業務完了後報告
・実施前と実施後に時間ごとの業務内容をAMS、メール等で報告する。
10. 在宅勤務時の連絡体制
・オフィス勤務同様、在宅勤務時中は業務に関する電話・メールの対応が行えるようにする。
11. 勤怠管理(在宅勤務の始業時刻と終業時刻)
・コアタイム以外の時間帯の業務開始、業務終了は自由とするが、オフィス勤務同様、在宅勤務中(休憩時間以外)は業務のみ行うこととする。
・在宅勤務時の連絡体制が整った状態であることをもって、在宅勤務中であるものとし、始業及び終業の時間は自己管理するものとする。
12. 人事評価
・テレワークがルール通り運用されているかどうかは評価の対象となる。
・テレワークがうまく運用できているかどうかは人事評価としても重要となるため、テレワークの実施状況について評価者、被評価者ともに十分に話し合う必要がある。
13. 情報セキュリティ対策
・紛失によるセキュリティ対策の観点から、自宅に紙情報を持ち込むことを禁止する。
・在宅勤務時においてもオフィス勤務時においても資料は常にデータ化し、紙での保管を禁止する。
・紛失によるセキュリティ対策の観点から、データのローカル保存を禁止する。
・クライアント訪問などで調書が必要な際は、紙調書ではなく、電子調書(PC、タブレット)を使用する。
14. 税理士法の順守
・テレワーク勤務として認められる勤務は、在宅勤務及びモバイルワーク勤務(出張先ホテル等)に限るものとし、勤務地以外のオフィススペースなどを利用して働くいわゆるサテライトオフィス勤務(レンタルオフィス、コワーキングスペースなど)については、税理士法第40条第3及び4項に規定する二カ所事務所禁止規定に該当するものとして必ず禁止する。
・テレワーク勤務を実施する者は、上位者及び関与社員にテレワーク勤務の実施状況につき都度報告し、上位者及び関与社員は、税理士法第41条の2に規定する使用人等の監督義務の規定に従い、テレワーク勤務者のテレワーク勤務について管理・監督を必ず行うこととする。
・テレワーク勤務を実施する者は、税理士法第40条第3及び4項に規定する二カ所事務所禁止規定及び税理士法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を理解し、順守することを前提とする。
15. 誓約書
・テレワーク勤務を実施する者は、本ガイドラインを十分理解した上で、テレワーク勤務に関する誓約書に署名した上で実施することとする。
以上