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ゴルフ会員権は相続財産となる?財産価値や注意点を徹底解説

亡くなった人から相続する財産には、さまざまな種類があります。一般的には金融資産や不動産が真っ先に思い浮かぶかもしれませんが、それだけではありません。なかには相続対象となるか判断の難しいものや、税金の評価が複雑なものもあります。

そういった難しいものの代表の1つとして、ゴルフ会員権が挙げられます。

ゴルフ会員権が相続財産としてどう扱われるのか、財産価値や注意点についてわかりやすい解説を求める人は多いのではないでしょうか。往々にして高額な資産であるため、相続の際に複雑な問題を引き起こすこともあり得るからです。

本記事では、基本的な概要から、種類・相続方法・財産価値・注意すべきポイントなど、幅広い視点で深く掘り下げて解説します。

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目次

ゴルフ会員権とは?

ゴルフ会員権とは、特定のゴルフ場の会員としてさまざまな特典を享受できる権利のことです。ゴルフ会員権は、会員専用のコース利用や予約優先権、場内の施設利用など、非会員には提供されない多岐にわたるサービスが含まれます。

ゴルフ会員権を持つことで、ぜいたくな体験が可能となります。その反面初期費用や維持費など、金銭的な負担も伴うことが多いのが現実です。

会員権の種類としては、主に以下の4つが挙げられます。

  • 社団法人制
  • 預託金制
  • 株主会員制
  • プレー権会員制

それぞれに特徴があるため、以下の解説を読んでざっくり把握しておきましょう。

ゴルフ会員権の種類①:社団法人制

社団法人制のゴルフ会員権は、ゴルフクラブが社団法人として組織され、会員資格を持つことによりゴルフ場などの利用が可能になる形態です。社団法人制のゴルフ会員権では、会員はゴルフクラブ運営の一端を担う存在として位置づけられます。

会員は理事会などで発言権を有し、方針や運営に対して直接意見を届けられるため、個人的な連携が深まります。ゴルフ場の充実やサービスの向上に対しても直接的な影響を持つことが可能です。

しかし、入会時の審査が厳格であることも多く、ある程度の社会的地位や信用が求められるのが一般的です。さらに高額な入会費や年会費が発生することも多く、経済的な負担を考慮する必要があります。

社団法人制のゴルフクラブは、プロトーナメントなどで利用される名門ゴルフクラブの多くで採用されているものです。会員権の譲渡は、原則として認められないケースが多く見られます。

ゴルフ会員権の種類②:預託金制

預託金制のゴルフ会員権は、入会時に預託金を支払うことで会員権を得る形態です。日本のゴルフ会員権の多くは、預託金制度が用いられています。

預託金制のゴルフ会員権の特徴は、退会時に預託金の一部または全額が返還されることで、初期の出費が一時的なものとなる場合がある点です。このためほかの形態に比べて負担感が少なく、多くの人々にとってアクセスしやすい選択肢となっています。

しかし返還される預託金の額や条件はゴルフクラブによって異なるため、契約の際には詳細をしっかり確認しておく必要があるでしょう。預託金制のゴルフ会員権では、ゴルフクラブへの発言権が少ない場合が多いため、運営方針やサービス内容に対して直接的な影響を及ぼすことは難しいのが一般的です。

会員権を譲渡することは、原則として自由となっています。

ゴルフ会員権の種類③:株主会員制

株主会員制のゴルフ会員権は、ゴルフクラブの株主としての権利を持ち、それに伴う会員資格でゴルフクラブを利用する形態です。

株主会員制のゴルフ会員権では、ゴルフクラブの株を所有することで、運営に対し一定の発言権を持つことができます。株主としての権利と責任が伴うため、経営方針や利益に直結する部分への関与が可能です。

このため、ゴルフクラブへの愛着や、より深い関与を望む人々に向いているといえるでしょう。

株主としての地位を得るためには、一般的には高額な投資が必要であり、リスクも考慮しなければいけません。株価の変動によっては資産価値が減少する可能性もありますし、ゴルフクラブの経営状態によっては配当が得られない場合も考えられます。

したがって株主会員制のゴルフ会員権を選ぶ際には、特性とリスクをよく理解し、自身の経済状況や目的に合致するかを慎重に判断する必要があります。

譲渡は基本的に自由です。ただしゴルフクラブによっては、譲渡の際に理事会から承認を得ることを求められる場合もあります。

ゴルフ会員権の種類④:プレー権会員制

プレー権会員制のゴルフ会員権は、上記のいずれにも該当しない、ゴルフ場でプレーする権利のみを有する会員権のことです。

返還制度のない入会金のみで加入できますが、会員は株主権や預託金返還請求権を保有することができません。純粋にゴルフを楽しみたいという方に向いています。

ゴルフ会員権は相続財産になる?

まず例外的なケースを挙げると、ゴルフクラブによっては内部規則で「死亡によって資格が喪失する」と定められている場合があります。この場合には、ゴルフ会員権が相続の対象となることはありません。

「死亡によって資格が喪失する」というような定めがない場合には、ゴルフ会員権は貴重な財産価値を持ち、相続財産として扱われるのが通常の形です。

一般にゴルフ会員権は高額な投資が必要であり、それに伴う権利とサービスを享受できます。そのため、ほかの資産と同様に財産の一部として考慮されることがほとんどです。

具体的な価値はゴルフクラブにより異なるため、正確な評価が必要とされます。相続には売却や名義変更などの手続きが伴うため、法的な側面にも注意が必要でしょう。

またゴルフ会員権は不動産とは異なり、基本的に共有名義で相続することが不可能となっています。したがって相続人が複数いる場合には、遺産分割協議をしっかり行うことで、誰がゴルフ会員権を持つのかを明確に定めなければいけません。

相続人の間での認識の違いや、税法に関連する問題も存在するため、専門家の助言を求めることがしばしば推奨されます。

ゴルフ会員権の相続税評価額はどのように決まる?

ゴルフクラブの人気やブランド・設備の質・所在地・会員限定のサービス内容などが基本的な価値を形成します。次に、ゴルフ会員権の種類も相続税評価額に影響を与えます。社団法人制・預託金制・株主会員制など、それぞれの特性や利点、リスクが評価されることになるでしょう。

さらに、市場における取引相場も重要な指標となります。取引相場が存在する場合、それに基づいて相場価格が算定されるのが一般的です。

しかし市場に取引相場が存在しない場合、評価がより複雑であり、具体的な条件や専門家の分析が必要となる場合があります。相続税の申告など法的な手続きを進める際には、この点が厄介なものとなるかもしれません。

ゴルフ会員権には、不正確な評価によって税負担が増加するなどのリスクがあるため、専門的な知識と経験を持つ税理士などと連携することが推奨されます。

ゴルフ会員権の2つの相続方法

ゴルフ会員権を相続する方法としては、以下の2つが挙げられます。

  • 売却して金銭を得る
  • 名義を変えて引き続き会員であり続ける

ケースごとの事情によって必要な手続きは異なります。以下の解説を読んで、しっかり把握しておきましょう。

売却して金銭を得る

ゴルフ会員権を売却して金銭を得る方法は、相続人がゴルフに興味を持っていないか、すぐに遺産の現金化が必要な場合に選択されることが多いでしょう。

売却には市場価値の分析と適切な価格の設定、売却先の選定などが必要となります。売却に際しては、契約内容や会員権の種類、税法上の規定などにも注意が必要です。一般の方にとっては難しいため、仲介業者に売却し、専門的なことはすべて任せてしまうのがよいでしょう。

売却によって得た金銭は、非相続人の死亡時に存在していたものではないため、相続財産には含まれないことに注意してください。

名義を変えて引き続き会員であり続ける

名義を変えて会員であり続ける方法は、相続人がゴルフに興味を持っている場合などに選択されます。

会員権の名義変更に伴う手続きや契約内容の確認、費用の支払いなどが必要となる場合があります。名義変更に際しては、ゴルフクラブの規約や法令に従う必要もあります。

名義変更には一定の費用が発生することもあるため、費用についても事前に確認しておく必要があるでしょう。

ゴルフ会員権の種類ごとの相続税評価額

ゴルフ会員権の相続税評価額は、種類や取引相場、預託金の有無などによって異なります。まず適用すべき分類方法としては、取引相場があるかないかが挙げられるでしょう。

ここでは取引相場のあるものとないもののそれぞれを見ていきます。

取引相場のあるゴルフ会員権

取引相場が存在するゴルフ会員権とは、一般的に市場で売買がなされており、価値が明確になっているもののことです。バブル期ではゴルフ会員権は投資対象としての価値もありました。このようなゴルフ会員権の財産的な評価は、一般的に次の計算式がベースとなります。

相続開始時の会員権の相場価格×70%

以下が取引相場のあるゴルフ会員権の種類です。

  • 預託金がないか、あるいは返還される見通しがないもの
  • 預託金があり、直ちに返還されるもの
  • 預託金があり、一定期間経過後に返還されるもの

それぞれについて、順番に解説します。

預託金がないか、あるいは返還される見通しがないもの

預託金がなかったり、返還される見通しがなかったりするゴルフ会員権の相続税評価額は、原則にしたがって計算することで導き出せます。以下が計算式です。

相続開始時の会員権の相場価格×70%

預託金がない場合、ゴルフ会員権の価値はサービスや立地、人気や歴史などに依存します。預託金の返還が見通せない場合は、その部分をゼロ評価とすることも一般的です。

預託金があり、直ちに返還されるもの

預託金があって、直ちに預託金が返還されることがわかっているゴルフ会員権は、以下の計算によって相続税評価額を導き出せます。

相続開始時の会員権の相場価格×70%+返還される預託金

預託金があり直ちに返還できるゴルフ会員権には、預託金の金額が加算されます。預託金とはゴルフクラブへの加入の際に一時的に支払うお金で、特定の条件下で返還されるものを指します。

預託金が直ちに返還されるタイプの会員権は、財産としての流動性が高く、換金もスムーズに行いやすい点がメリットです。

預託金があり、一定期間経過後に返還されるもの

預託金があって、一定期間が過ぎてから返還されるゴルフ会員権については、以下のように相続税評価額を計算できます。

相続開始時の会員権の相場価格×70%+預託金の複利現価相当額

複利現価相当額とは、預託金額から基準利率に基づいて計算した利息を割り引いた額のことです。

預託金があり、一定期間経過後に返還されるタイプのゴルフ会員権は、返還を申し出てから一定の期間が過ぎなければ返還されません。

ただちに現金化することができないため、返還までの期間に応じた預託金の現在価値で評価します。

取引相場のないゴルフ会員権

ここでは取引相場のないゴルフ会員権について、以下のような分類を行います。

  • 株主制の場合
  • 株主制+預託金制の場合
  • 預託金制の場合
  • 上記以外の場合

順番に見ていきましょう。

株主制の場合

株主制のゴルフ会員権は、ゴルフクラブの株主としての地位を持つ会員権の形態です。株主性のゴルフ会員権で取引相場がない場合、ゴルフ会員権の評価は「財産評価基本通達」に基づく非上場株式と同じ方法になります。

すなわち以下のような定義です。

財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価と同じ方法で評価した金額

財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価方法は非常に複雑です。そのため取引相場のない株主性の会員権を相続する際には、相続税評価の経験豊富な税理士に相談するべきでしょう。

株主制+預託金制の場合

株主制であり、かつ預託金を払うことで初めて入手できるゴルフ会員権の場合、株式としての評価額に預託金の評価額を加えることで、相続税評価額を算出することになります。具体的には以下のような計算式です。

財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価と同じ方法で評価した金額+返還される預託金の額

取引相場がないため評価はとても複雑なものにならざるを得ず、専門家による詳細な分析と評価はほぼ必須です。

預託金制の場合

預託金制ゴルフ会員権の場合、相続税評価額のベースは預託金です。しかし実際の金額については、預託金の返還時期に応じて変化します。

直ちに返還される場合、預託金がそのまま相続税評価額です。直ぐに預託金が返還されない場合は、「複利現価相当額」の計算方法に基づいて計算したものが、実際の相続税評価額となります。すなわち以下のような定義が成立します。

返還される預託金額あるいはその複利現価相当額

上記以外の場合

上記以外のゴルフ会員権としては、特殊な条件や限定的な利用範囲を持つゴルフ会員権などが考えられます。

たとえば譲渡することのできない「プレーする権利のみ」のゴルフ会員権などもあります。その場合は相続財産として評価する必要はありません。本人の死亡と同時に権利を失うだけであり、相続人に残るものがないからです。

ほかにも特定の地域やコミュニティ内でのみ有効なものや、特殊なサービスに限定されたものなど、さまざまな形態が考えられます。このようなケースでは、ゴルフ会員権の内容を深く理解し、それに対応した評価方法を検討することが重要です。

専門家による個別の調査と分析が、正しく価値を判断するための鍵となるでしょう。

ゴルフ会員権の相続税評価で注意すべき3つのポイント

ゴルフ会員権の相続評価について注意すべきポイントとしては、以下の3つが挙げられます。

  • 名義変更料は控除できない
  • 念書売買の価格は取引相場にはならない
  • 預託金の返還が抽選形式である場合はゼロ評価の可能性もある

一つ一つ解説します。

名義変更料は控除できない

ゴルフ会員権の相続において名義変更が必要となる場合、名義変更料が発生します。名義変更料は、相続税の計算において控除が認められるものではありません。相続人が負担するべき費用であって、亡くなった人の債務ではないからです。

これは多くの人々が誤解しやすいポイントで、しばしば計算ミスの原因となります。

名義変更料が高額になる場合も少なくないため、事前にゴルフクラブの規約やゴルフ会員権の売買業者と相談し、必要事項を確認しておきましょう。

念書売買の価格は取引相場にはならない

念書売買とは、ゴルフ会員権の取引において、正式な名義変更を行わず念書によって売買の移行を明らかにする手法です。名義書換が停止しているゴルフクラブの会員権を、将来の書換を念書にしたうえで個人間で売買を行います。念書売買は、いつ書換が行えるのか不透明な分を考慮して価格が決められることが多いです。

相続税評価の原則である「時価」を反映していない場合が多く、公式な取引とは言いがたいケースもあります。したがって念書売買の価格は取引相場にならないと考えておきましょう。

預託金の返還が抽選方式である場合はゼロ評価の可能性もある

ゴルフ会員権に伴う預託金の返還が抽選形式で行われるケースも存在します。このような場合、返還のタイミングや額が不確定であるため、場合によっては預託金自体が財産として評価されない可能性もあります。

しかしゼロ円として評価されたあとに、預託金が戻ってくる可能性もあります。その場合は修正申告することを忘れないようにしましょう。申告しないと、支払うべき相続税を支払わなかったことになり、脱税に該当する恐れがあるからです。

ゴルフ会員権の相続税申告書への記載方法

ゴルフ会員権の相続税申告書への記載は、一般的な財産の申告と同じように慎重に行わなければいけません。

ゴルフ会員権の相続税評価ができたら「相続税の申告書 第11表(相続税がかかる財産の明細書)」に記載します。

「種類」列には「その他の財産」、「細目」列には「その他」と書きましょう。あとは「利用区分、銘柄等」から「取得財産の価格」まで、それぞれ項目に沿った内容を記入してください。

申告書の記載には専門的な知識が求められる部分が多いため、間違いがないよう税理士などのプロフェッショナルと協力して行うのが望ましいでしょう。

ゴルフ会員権の相続のことでお悩みの方はサン共同税理士法人へ

ゴルフ会員権の相続は、一般的な財産の相続と比べて特殊なルールや評価方法の要素が多いため、より専門的な知識が求められます。相続人間でトラブルが発生する恐れがあるだけでなく、ミスにより納めるべき相続税を納めなかった場合に、国税庁から指摘され追徴を命じられる可能性も考慮しなければいけません。

ゴルフ会員権の相続のことでお悩みの方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人では、相続税申告のプロセス全体を円滑に進めるための支援を行っております。

ゴルフ会員権の相続が初めてで不安な方、評価方法についての疑問や懸念がある方などは、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。

相続財産としてのゴルフ会員権に関するよくある質問

相続財産としてのゴルフ会員権の扱いは、時として難しいものとなります。ここではよくある質問に対し回答していきます。

ゴルフ会員権は相続財産として扱える?

ゴルフ会員規約として「会員の死亡と同時に資格が喪失する」などが定められていない限り、ゴルフ会員権は相続財産として扱えます。所有者にゴルフクラブの利用券を与える権利であるため、ほかの財産と同様に扱うべきだからです。

しかしゴルフ会員権の種類やゴルフクラブの規約によって、相続の方法や評価が異なる場合があります。そのため相続におけるゴルフ会員権の取扱いは、専門家との相談が必要になるのが一般的です。

ゴルフ会員権を相続する場合に注意すべきことは?

ゴルフ会員権を相続する場合に注意すべきこととしては、以下のような点が挙げられます。

  • 評価方法の選定:種類や条件によって異なるため、適切な評価を行うための専門的な知識が求められる
  • 名義変更の手続き:ゴルフクラブの規約にしたがって行う必要があり、手続きが煩雑で費用がかかることが多い
  • 会員権の売却:相続人がゴルフをプレーしない場合には、売却し得た現金を相続人間で分配する方法も検討すべきである
  • 税務上の注意点:ゴルフ会員権は評価額に基づいて相続税が課税されるため、税務上の適切な処理が必要となる

これらの点を考慮し、ゴルフ会員権の相続をスムーズに進めるためには、税理士などのプロフェッショナルと連携することをおすすめします。

ゴルフ会員権を売却した場合、税金はかかる?

相続人がゴルフ会員権を売却して利益が出た場合は、譲渡所得として所得税が課せられます。

なお、相続開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、ゴルフ会員権を売却した場合「取得費加算の特例」という制度を適用することができます。これにより、所得税額を抑えることが可能です。

ゴルフ会員権と相続財産についてのまとめ

ゴルフ会員権を相続財産として扱うことに関する一連の知識を、一通り解説しました。

ゴルフ会員権は一般の財産と同様に相続の対象となる場合が多く、その価値は会員権の種類やゴルフクラブの規約によって異なります。

相続方法は主に2つで、売却して金銭を得るか、名義を変えて会員であり続けるかのどちらかを選ぶことができます。これらの選択には相続人のニーズやゴルフ会員権の種類などが影響します。

またゴルフ会員権の評価をするにあたっては、取引相場や預託金の有無などに応じた適切な評価方法が必要です。評価には専門的な知識が要求されるため、専門家の適切なアドバイスやサポートを受けるのがおすすめです。

本記事を参考にして、亡くなった被相続人のゴルフ会員権をトラブルなくスムーズに相続できる準備を整えておきましょう。

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