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スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にサン共同税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京青山から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

サン共同税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

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私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
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資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は青山、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

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BIZUP事務所経営Report vol.68
BIZUP事務所経営
(2019年6月号)
実務経営ニュース9月号
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サン共同税理士法人は
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認定されています!

※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
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本業に集中するためにも、
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税務顧問サービス

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創業融資サービス

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※2022年1月-12月実績

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正社員1名採用80万円(受給総額約3,200万円・受給率98.2%) 詳しく見る

※2020年~2022年実績

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※従業員数101人以上の中小企業・中堅企業の場合

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    東京都港区南青山1-1-1
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起業支援コラム

社会保険料率と雇用保険料率の改定について

社会保険料率と雇用保険料率の改定について

2025.03.13(更新日: 2025.03.14)

社会保険
社会保険料率の改定(2025年3月分より) 社会保険料の改定時期となりました。協会けんぽについては下記よりアクセスして保険料のご確認をお願いいたします。健保組合の方はそれぞれの組合よりご案内があるかと存じます。 協会けんぽ:2025 年度(令和 7 年度)の保険料額表 料率は都道府県ごとに異なりますので、適用事業所が所在する都道府県の料額表をご確認ください。 変更時期は2025年3月分(4月納付分)より変更となりますが、社会保険料を翌月控除している事業所は、4月に支給する給与から新たな料率での計算が必要です。なお当月控除している事業所は3月に支給する給与より変更となりますのでご注意ください。   【参考】 東京都の場合、健康保険料率は9.98%→9.91%(介護保険料率を含めると11.58%→11.50%)へと変更となります。 なお介護保険料率は、全国一律で1.6%→1.59%の変更となります。 ※厚生年金保険料は変更ございませんので、従来とおりの料率で計算してください。   雇用保険料率の改定(2025年4月1日以降) 今年度は雇用保険料の改定がありました。 2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月 31 日までの雇用保険料率は下記のサイトのとおりです。 厚生労働省:2025年度 雇用保険料率のご案内 一般の事業の労働者負担は6/1000→5.5/1000、事業主負担は9.5/1000→9/1000と前年度からトータルで1/1000の引き下げとなっております。 ※今年度は労災保険料率の変更はございません。(2024年度 ( 令和6年度 )と同じです)   雇用保険の新しい給付金 2025年4月から新しい給付金である出生後休業支援給付金および育児時短就業給付金の支給が始まります。 厚生労働省:育児休業等給付   (1)出生後休業支援給付金 2025(令和7)年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと支給を受けることができます。内容は下記サイトよりご確認ください。 厚生労働省:出生後休業支援給付金   (2)育児時短就業給付金 令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。 内容は下記サイトよりご確認ください。 厚生労働省:育児時短就業給付金   最後に 4月は改正事項がありますが、上記1.2については、給与計算に反映をお願いします。 また給付金については該当者がいないかご確認のうえで、申請手続きを進めていただければと思います。
優良企業の認定(えるぼし認定)について

優良企業の認定(えるぼし認定)について

2025.02.14(更新日: 2025.03.13)

社会保険
「えるぼし認定」という言葉を聞いたことありますでしょうか。 厚生労働省のえるぼし認定制度を取得すると、下記の制度を活用できます。 1 賃上げ促進税制 2 公共調達における加点評価 3 日本政策金融公庫の融資制度 など 今回は、えるぼし認定の概要及び上記制度を簡単にご説明いたします。   えるぼし認定とは 概要 厚生労働省が女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。 女性活躍推進法に基づき、一定の基準を満たした企業に対して与えられる認定で、企業の女性活躍推進の取り組みを評価し、見える化することを目的としています。   えるぼし認定までの流れ 厚生労働省が女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業を認定する制度です。 女性活躍推進法に基づき、一定の基準を満たした企業に対して与えられる認定で、企業の女性活躍推進の取り組みを評価し、見える化することを目的としています。   ➀ 一般事業主行動計画を策定・届出   ステップ1. 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析 ステップ2. 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表 ステップ3. 一般事業主行動計画を策定した旨の届出   ➁女性活躍に関する情報公表 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等に公表します。 常時雇用する労働者が101人以上の事業主は義務、100人以下の事業主は努力義務となっており、常時雇用する労働者数の規模に応じて、下記の項目のうち一定項目以上を公表します。 • 男女の賃金の差異 • 採用した労働者に占める女性労働者の割合 • 労働者に占める女性労働者の割合 • 管理職や役員に占める女性労働者の割合 • 男女の平均継続勤務年数の差異 • 男女別の育児休業取得率 • 労働者の一月当たりの平均残業時間 • 有給休暇取得率 など   ➂えるぼし認定申請 行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。なお、認定の段階は、評価基準を満たす項目数に応じて3段階あります。 【認定段階】 【認定基準】 以下の5つの評価項目があります。 1. 採用(女性の採用比率) 2. 継続就業(女性の勤続年数や離職率) 3. 労働時間等の働き方(残業時間や有給取得率) 4. 管理職比率(女性管理職の割合) 5. 多様なキャリアコース(女性の職種変更・キャリア形成の機会)   ➃認定後の公表・活用(認定マークを活用) 認定を受けた後も毎年少なくと も1回、「女性の活躍推進企業データベース」において公表することが必要です。また認定を受けた企業は「えるぼし」認定マークを取得し、名刺や求人広告、パンフレットなどに使用可能となります。 参考:厚生労働省:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内   賃上げ促進税制 子育てとの両立支援や女性活躍支援を行った場合に、一定の要件を満たすことで税額控除率5%上乗せすることができます。 参考:経済産業省:令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット   公共調達における加点評価 総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)などを加点評価するよう定められましたので、有利になる場合があります。   日本政策金融公庫の融資利用 行動計画の策定や「えるぼし」認定を取得した企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を通常よりも低金利で利用することができます。   最後に 認定を受けると、認定マークを受けることができ、それを名刺やHPに記載することできます。 「女性の活躍を推進している事業主」として求職者にアピールすることができ、優秀な人材の確保につながり、また女性が働きやすい職場として認知され企業のイメージの向上などにもつながることが期待できます。 認定取得によるメリットが色々とありますので、一度ご検討されるのもよいかもしれません。
育児・介護休業法 改正

育児・介護休業法 改正

2025.01.22(更新日: 2025.01.22)

社会保険
2024年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。   ■ 改正の趣旨 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。   ■ 改正の概要 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 なお上記は2025年 4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。以下4月から施行される内容をピックアップいたします。   1.2025年4月1日から段階的に施行される内容 (1)子の看護休暇の見直し   (2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大   (3)育児休業取得状況の公表義務適用拡大 ※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。   (4)介護離職防止のための雇用環境整備 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下 1~4 のいずれかの措置を講じなければなりません。 1. 介護休業 · 介護両立支援制度等に関する研修の実施 2. 介護休業 · 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) 3. 自社の労働者の介護休業取得 · 介護両立支援制度等の利用の事例の収集 · 提供 4. 自社の労働者へ介護休業 · 介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知   (5)介護離職防止のための個別の周知 · 意向確認等 ➀ 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知 · 意向確認 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得 · 介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。 ➁ 介護に直面する前の早い段階 (40歳等 )での情報提供 労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。 1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) 2. 介護休業 · 介護両立支援制度等の申出先(例 : 人事部など) 3. 介護休業給付金に関すること   (6)育児・介護のためのテレワーク導入 3歳未満の子を養育する労働者、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。   2. 育児休業の動向 (1)男性の育休取得率 30.1% 厚生労働省は「令和5年度雇用均等基本調査」結果を公表しております。その結果によると、2023年度の民間企業の男性の育休取得率は30.1%と3割台に達し、前年と比べた上昇幅も過去最高となりました。   (2)事業所規模別の男性育休取得率 従業員 500 人以上が34.2% と最も高いが、100 ~ 199 人が31.1%、30 ~ 99 人 31.4%、5~ 29 人 26.2%となっています。事業所規模に関係なく すべてで上昇しており、取得率がもともと低かった規模が小さい事業所の上昇幅が大きくなっております。   (3)取得率向上の背景 1つは、2022年 10月1日に施行された改正育児・介護休業法において男性の育休取得率向上を促すために、出生後 8週間以内に最大4週間の利用が可能な「産後パパ育休」制度を創設したことがあげられます。 2つ目として、男性育休取得率の開示義務です。2023年4月から従業員1,000 人以上の企業の開示が義務化され、2024年4月から300 人以上、2025年4月からは 100 人以上(100 人未満は努力義務)となるなど順次、対象が拡大していることです。 3つ目は、政府が民間企業勤務の男性の育休取得率を2025年度に50%、2050年度に85%という目標を掲げていることです。 これらの要因により企業の積極的取組みを促していると思われます。   3. 最後に 2025年4月に施行される内容は、就業規則(育児・介護休業規程等)や労使協定の修正が必要なものと、会社として運用方法を決めておくべきものがあります。 これらの改正につきご不明な点等ございましたら、弊法人にご連絡いただければ幸いです。

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

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2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

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よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。サン共同税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。サン共同税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

サン共同税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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