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専門家のちからで支えます。

スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にsankyodo税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京六本木から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

sankyodo税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

オフィス

私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
Point

資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は六本木、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

sankyodoの

メディア実績

DXを自社活用し実践
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士業業界ランキング500
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月刊プロパートナー(2022年1月号)
月刊プロパートナー
(2022年1月号)
BIZUP事務所経営Report vol.68
BIZUP事務所経営
(2019年6月号)
実務経営ニュース9月号
実務経営ニュース
(2022年9月号)

sankyodo税理士法人は
経営革新等支援機関
認定されています!

※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
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本業に集中するためにも、
会社設立助成金
創業融資補助金まで
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税務顧問サービス

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創業融資サービス

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※2022年1月-12月実績

助成金サービス

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正社員1名採用80万円(受給総額約3,200万円・受給率98.2%) 詳しく見る

※2020年~2022年実績

補助金サービス

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最大1億円の補助金が受けられます 詳しく見る

※従業員数101人以上の中小企業・中堅企業の場合

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    港区六本木オフィス

    〒106-6040
    東京都港区六本木1丁目6-1
    泉ガーデンタワー40階

  • 北千住オフィス

    北千住オフィス

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起業支援コラム

SANKYODO OFFICE TOUR デジタル会計事務所勉強会 オフィス見学 × AI × DX 勉強会

SANKYODO OFFICE TOUR デジタル会計事務所勉強会 オフィス見学 × AI × DX 勉強会

2025.10.15(更新日: 2025.10.16)

お知らせ 会社設立
sankyodoでは、全国の会計事務所・税理士事務所を対象に、デジタル会計事務所勉強会を開催しています。告 知から2週間で完売日も出ている人気イベントですが、開催前の特別情報として勉強会の内容をご紹介します。 sankyodoが実施しているDX対応のノウハウのすべてを公開! 本見学会では、sankyodoが実際に行っているDX化の取り組みを余すところなく公開します。 現場で使っているツールや仕組みを実際にご覧いただき、「会計事務所のDX」の具体像を掴んでいただける内容 です。自動化・ペーパーレス・テレワーク推進から最新AIツールの活用まで、幅広い取り組みを網羅しています。 DX 活用のメリット 会計、税務業務の自動化を体験 freee API×Google Apps Scriptデモ メインバンク以外とも取引を持つことで、融資条件やサービスを横並びで比較できます。 金利や返済期間だけでなく、補助金・助成金情報、業界特有の融資制度など、銀行ごとに強みが異なるため、選 択肢が広がります。 AI 税務調書レビュー AIが税務調書の内容をチェックし、チェックリストや誤りを自動抽出するプロセスを実演。ミスを防ぎつつ品質向上 を図る方法を共有します。 最新RPAツール比較 従来のRPA だけでなく、Power Automate for Desktop(PAD)、Yoom、Zapier などのノーコード自動化ツールの 使い分けを紹介します。 即実践できるDXツールを入手 見学会参加者には freee 活用事例集・kintone 活用事例集・AI 活用事例集・Google Workspace 活用事例集をデータで提供。 freee 人材育成カリキュラムをベースにしたオリジナル研修計画や、職員のデジタルスキルチェックリストも配布します。 DXを活用した採用・育成ノウハウを公開 毎年7,000 人以上の応募者を集める採用マーケティングの秘訣と、人材育成のデジタルカリキュラムを紹介。 リモートワーク環境を整備すると、地理にとらわれず優秀な人材を採用できることを示します。 最新のテレワークとセキュリティガイドライン Teleworkガイドライン、セキュリティポリシー、在宅経理ジョブの運用方法を解説。 リモート環境を支えるITインフラの選定ポイント(VPN、マルチファクター認証、データアクセス制御など)をチェッ クリストで配布します。 見学会開催の想い sankyodo では2019 年と2022 年に事務所見学会を実施させて頂きましたが、この度3 年ぶりにデジタル会計事務所勉強会というかたちで新オフィスにて見学会を開催させて頂くことになりました。 2019年の見学会は弊社のRPA 活用が中心で、2022年はアフターコロナのDXとしてSaaS 活用がメインでした。 今回の2025 年はAIを中心したデジタル化の対応がメインテーマとなります。 これから本格的にAI 時代に突入していきますが、アナログな100 人事務所とデジタルな10人事務所では人数の少ない後者の方が強い時代となっていくと考えています。 税理士に求められるものとして、テクニカル知識の比重が減り、デジタルな知識の比重が高くなっていきます。 我々の仕事はAIに奪われるのではなく、AIを使いこなす税理士事務所に奪われていきます。 ぜひみなさんで学び合いながらAIを活用する事務所側になっていきましょう。 大事にしていること デジタル会計事務所勉強会は相互に教え合う関係を大事にしています。 一方的に教わる精神ではなく、お互いに教え合う先生方との交流を大事にしていきたいと考えています。 勉強会後も事務所によって違った強み(DX、人事、財務、営業、マネジメントなど)をテーマに情報交換を行いながらお互いに成長していきたいです。 ギブアンドテイクの精神で学び合える先生方で交流を深めていけると幸いです。 デジタル会計事務所勉強会(新オフィス見学会) DX× 経営全般 ~ sankyodoの集客・採用・育成方法を完全公開~ 時間:11 時~13時 講師:朝倉 歩 sankyodo 税理士法人代表/ 税理士           会計事務所のDX 経営とは何か?本セッションでは、sankyodo がデジタル技術を活用して集客力・採用力・人材育成を飛躍させてきた実例を紹介します。 デジタル活用で経営課題をどう解決できるか、その全体像を掴むことができます。   AI× 税務実務 ~ sankyodoのAI活用事例とガイドライン・マニュアルを公開~ 時間:14時~14時50分 講師:土居 奈緒美 sankyodo 税理士法人 シニアスタッフ           AI で税務業務の効率化はどこまで可能か。 本セッションでは、sankyodo の実例をもとに、AI 活用によって日常の税務業務を効率化する具体的方法と、安全に使いこなすための社内ガイドライン・マニュアル整備の秘訣を紹介します。   kintone×RPA ~ sankyodo が実現するバックオフィス業務の一元化・自動化~ 時間:15時~15時50分 講師:宮川 大介 sankyodoコンサルティング株式会社 取締役/ 税理士           kintone とRPA で会計事務所の業務効率はここまで変わる! 本セッションでは、sankyodo が社内業務をkintone アプリに集約し、API 連携とRPA で徹底的に自動化している事例を公開します。様々な業務のデジタル管理と省力化の手法が学べます。   Google×Gemini ~ sankyodo が挑戦するGoogleツールフル活用と次世代AIの業務活用~ 時間:16時~16時50分 講師:笠岡 亮介 sankyodo 税理士法人 COO パートナー/税理士           Google Workspaceを使えば、事務所の業務基準書や税務調書もクラウド管理が可能になります。 さらにGoogle の最新AI「Gemini」が日々の会議記録や資料整理をどう変えるのか、本セッションで紹介します。クラウド×AI による業務効率化の最前線を紹介します!   freee×BPO× 財務 ~ sankyodoのクラウド経理BPO 戦略と決算業務DXを公開~ 時間:17時~17時50分 講師:舟橋 扶美子  sankyodo税理士法人 アシスタントマネージャー/税理士           BPR×BPO で業務のボトルネック把握や課題抽出を行い、freee の標準機能だけでなくカスタム対応や外部連携を活かしたソリューションを提供。sankyodo ではfreee のAPI 活用により決算報告資料の自動作成まで実現し、顧客企業のDX 推進やバックオフィスの業務効率化と経営改善に貢献しています。本セッションではその取り組み事例を紹介します。   AIとDXの力で、業務は劇的に改善されます! sankyodoが実践してきた“現場で成果を出すデジタル化” を、この機会にぜひ体感してください。 [オフィス見学 & AI×DX 勉強会 参加申込みフォームはこちら]   
2025 年度 税金の壁 社会保険の壁

2025 年度 税金の壁 社会保険の壁

2025.10.15(更新日: 2025.10.15)

社会保険
パート・アルバイトや副業などをする人の中には、「もう少し収入を増やしたいが、一定ラインを超えると手取りが減ってしまうのでは…」と働き方を制限してしまうケースがあります。このような現象を牽制する要因として、「税金の壁」「社会保険の壁」があります。 2025年度には、税制改正や社会保険制度の適用拡大の流れの中で、これらの“壁” の構造が変わってきています。 制度を正確に理解しないと、思わぬ損失を招く可能性があります。 以下では、2025年度時点で押さえておきたい主要な「壁」について説明します。 1.「年収」と「所得」の違い 年収とは、1年間に支払われた「総支給額」のことで、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額を指します。 所得とは、収入から必要経費などを差し引いた後の金額です。給与所得の場合は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた後の金額をいいます。 2. 税金の壁 (1)所得税の年収の壁:「年収103 万円の壁」➡「年収160 万円の壁」 ①給与所得控除  : 55 万円  → 65万円 ②所得税の基礎控除: 48 万円  → 58 万円+α( 最大95 万円) へ。 2025 年より、所得税が発生する年収が従来の103 万円から最大160 万円まで引き上げられます。これは基礎控除や給与所得控除が大きくなるためです。 (2)扶養控除・配偶者控除の壁:「年収103万円の壁」➡「年収123 万円の壁」 ①給与所得控除:55 万円  → 65万円 ②所得税の基礎控除: 48 万円  → 58万円 所得税法上、配偶者や親族の要件となる年収も、原則103 万円だったものが123 万円に引き上げられます。 *扶養控除・配偶者控除:38 万円 *老人扶養親族:48 万円・58 万円 *特定扶養親族控除:63 万円 (3)特定親族特別控除の創設:従来なし➡新設「年収150 万円の壁」 「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19 歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58 万円超123 万円以下(収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123 万円超188万円以下)の人をいいます。 また年収123 万円超年収150 万円以下までは、特定扶養親族控除と同じ63 万円の控除額となります。それ以降は段階的に控除額が減少します。 *特定親族特別控除:最高63 万円 (4)配偶者特別控除の壁:「年収150 万円の壁」➡「年収160 万円の壁」 配偶者特別控除の満額(38 万円)が受けられる年収のラインは、2025 年度以降、150 万円から160 万円に上がりました。 *配偶者特別控除:最大38 万円 (5)住民税の壁:「年収100 万円の壁」➡「年収110 万円の壁」 住民税がかからない基準も2025 年分から110 万円程度になります。これは自治体による差異はありますが、多くの市区町村で基準となっています。 3. 社会保険の壁 (1)被用者保険の適用拡大:「年収106 万円の壁」➡「年収撤廃」 従業員数51人以上の企業など一定の条件を満たす短時間労働者は、年収が106 万円を超えると社会保険へ加入義務が生じます。 将来的にはこの「年収106 万円」という金額の要件がなくなり、「週20 時間以上」といった労働時間で加入が決まるようになります。 (2)扶養認定基準:「年収130 万円の壁」➡変更なし 会社の規模にかかわらず、社会保険の扶養から外れる年収130万円の基準は、基本的に変わりません。 (3)19 歳から23 歳未満の特例:従来なし➡新設「年収150 万円の壁」 2025 年10 月から、19 歳以上~ 23 歳未満の被扶養者(配偶者を除く)に限り、年収 の上限が150 万円 に引き上げられます。 これは主に学生アルバイトなどが働きやすくなることを目的とした特例です。 4. 税金と社会保険の主な「壁」一覧(2025 年度以降) 5.最後に 2025 年度以降の年収の壁は、「税・社会保険・控除」それぞれ大きく変更されております。 従業員が誤解して働き控えを起こさないよう、企業として正しい情報を提供しつつ、労務管理・人件費管理を行うことが今後ますます重要になっていくでしょう。      
過去最高の引き上げ額! 令和7 年度最低賃金の答申結果 

過去最高の引き上げ額! 令和7 年度最低賃金の答申結果 

2025.09.17(更新日: 2025.09.17)

社会保険
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、令和7 年8 月4 日に「地域別最低賃金改定の目安」について答申を取りまとめ、公表しました。 この目安を基に、各地方最低賃金審議会が調査・審議し、令和7 年度の地域別最低賃金の改定額が答申されました。 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出手続を経たうえで、都道府県労働局長の決定により、令和7年10 月1日から令和8年3 月31日までの間に順次発効される予定です。 従来は10 月から11 月頃に発効されていましたが、今年度は発効時期が令和8年3 月まで及ぶため、各地域の開始時期に注意が必要です。 なお、今年度の改定の特徴としては以下の点があります。 ・全国加重平均で66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額。 ・最高額(1,226 円)に対する最低額(1,023 円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%)で、11年連続の改善となっ ています。   【地域別最低賃金全国一覧】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 【最低賃金に関する記事(参考)】 https://tax-startup.jp/feature/social-insurance/19862/   19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件 改正 2025 年10 月1 日(令和7 年10 月1 日)に施行される日本年金機構の被扶養者認定要件の改正は、人手不足に対応するために、若年層が扶養の範囲内でより柔軟に就労できるようにすることを目的としています。 (1) 年間収入要件の引き上げ 特定の年齢層の扶養親族について、年間収入の上限が 従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられます。 収入要件の適用範囲 今回の改正は、全て被扶養者に適用されるわけではありません。対象となるのは、以下の条件を満たす方です。   (2) 収入と年齢の判定方法 被扶養者の年間収入は、所得税法とは異なり、将来的な収入の見込みに基づいて判断されます。 過去の収入実績のみで判断するわけではありません 。 また、年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断されます 。 例えば、12 月31 日時点の年齢が22 歳である年の翌年(23 歳になる年)については、年間収入の要件は再び130万円未満に戻ります。   (3) 遡及認定に関する特例 2025 年10 月1 日以降に扶養認定の届出を提出し、その認定日が2025 年10 月1 日より前に遡る場合、年間収入 の要件は改正前の基準である130万円未満で判定されます。 (4) まとめ 税法上の扶養と社会保険上の扶養の基準が異なることを理解し、従業員に正確な情報を提供することが重要です。

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

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よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。sankyodo税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。sankyodo税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

sankyodo税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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