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スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にsankyodo税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京六本木から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

sankyodo税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

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私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
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資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は六本木、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

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月刊プロパートナー
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実務経営ニュース9月号
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※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
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夏の職場、熱中症対策は万全ですか? ~ 2025年 労働安全衛生規則改正への実務対応~

夏の職場、熱中症対策は万全ですか? ~ 2025年 労働安全衛生規則改正への実務対応~

2025.08.18(更新日: 2025.08.18)

会社設立
毎年、夏の職場では熱中症による労災事故が多数発生しています。近年は気候変動の影響で猛暑が常態化しており、熱中症のリスクはさらに深刻になっています。 特に、建設現場・工場・倉庫・配送・警備・農作業など、屋外や高温になりやすい環境で働く従業員にとって、熱中症は命に関わる重大な問題です。厚生労働省の発表によると、2023年には805件の熱中症による労働災害が認定されており、中には死亡事故も含まれています。 こうした状況を受け、厚生労働省は毎年5月から9月にかけて「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施し、事業者に対して熱中症予防の強化を呼びかけています。さらに、2025年6月には労働安全衛生規則の一部が改正され、職場での熱中症対策が一層強化され、義務化されました。 【義務化】会社が取り組むべき2つの新ルール 今回の改正で、すべての事業者(会社)に以下の2つの準備が義務付けられました。 ➀「体調が悪い」とすぐに報告できる仕組みづくり 誰かが「気分が悪いな」と感じたときや、周りの人が「あの人、様子がおかしいぞ」と気づいたときに、すぐに責任者へ報告できる流れを前もって作っておく必要があります。 誰に? 報告する相手(上司など)と連絡先をはっきり決めて、全員に知らせておきましょう。 どうやって? 責任者がこまめに現場を見回る、2人1組で互いの様子を確認する(バディ制)などの工夫も有効です。 どうやって周知する? 職場の見やすい場所にポスターを貼る、メールで知らせる、朝礼で伝えるなど、全員に伝わる方法で周知しましょう。   ➁熱中症が起きたときの対応マニュアル作成 万が一、熱中症が疑われる人が出た場合に、どう動くかを具体的に決めた手順書(マニュアル)を作り、全員に知らせておく必要があります。 すぐにやることを記載 安全な場所へ移動 服をゆるめて体を冷やす(水をかける、冷たいタオルを当てる等) 必要なら救急車を呼ぶ・病院へ連れて行く。 大事な注意点 絶対に一人にしない! ▶ 容態が急に悪くなることがあるため、必ず誰かが付き添いましょう。 判断に迷ったら ▶ すぐに救急安心センター(#7119)などに電話して、専門家の指示を受けてください。   これまで通り、基本の予防対策 新しいルールと合わせて、以下の基本的な対策も引き続き徹底しましょう。 ➀環境を整える 暑さ指数(WBGT)をチェック ▶ WBGT 計で「本当の暑さ」を測り、基準を超えたら作業を見直しましょう。 涼しい休憩場所を確保   ▶ クーラーの効いた部屋や日陰で休めるようにしましょう。 体を冷やすグッズを準備 ▶ 氷、冷たいおしぼり、シャワーなどをいつでも使えるようにしておきましょう。  水分・塩分を補給  ▶ スポーツドリンクなどをいつでも飲めるように準備しておきましょう。 ➁働き方を工夫する こまめな休憩 ▶ 長時間、連続で作業しないようにしましょう。 体を暑さに慣らす   ▶ 休み明けや暑くなり始めは、徐々に作業時間を長くして体を慣らしましょう(暑熱順化)。 通気性の良い服装 ▶ 涼しい素材の服や、ファン付きの作業着などを活用しましょう。 ➂みんなで健康をチェックする 持病への配慮 ▶ 高血圧や糖尿病など、熱中症になりやすい持病がある人には特に配慮が必要です。 日々の体調管理 ▶ 睡眠不足や二日酔い、朝食抜きは危険です。 作業前にはお互いに健康状態を確認しましょう。 ➃知識を身につける 研修の実施 ▶ 熱中症の危険性や予防法、対処法について、全員が学べる機会を作りましょう。 ➄もしもの時に備える 緊急連絡網の作成 ▶ 救急車を呼ぶときのために、病院の連絡先や住所をまとめたリストを準備し、周知しておきましょう。   参考 職場における熱中症対策の強化について 労働安全衛生規則の一部の改正について 熱中症を防ぎましょう | 厚生労働省    最後に 熱中症は「予見可能かつ予防可能」な災害であり、適切な予防策を一時的にやっていない場合は企業の安全配慮義務が問われるリスクがあります。従業員の命と健康を守ることは、企業にとって最も重要な責務の一つです。今回の法改正をきっかけに、今一度、熱中症対策を見直してみてはいかがでしょうか。    
自己都合退職者の失業給付の要件緩和(2025年4月改正)

自己都合退職者の失業給付の要件緩和(2025年4月改正)

2025.07.10(更新日: 2025.07.10)

補助金
改正の概要 2025年4月の雇用保険制度の改正により、自己都合で退職した方が失業給付(基本手当)を受ける際の「給付制限期間」が2か月から1か月に短縮されました。 これにより、再就職までの生活支援がより早く受けられるようになります。   雇用保険の「失業等給付」とは? 雇用保険では、失業した方が生活を維持しながら早期に再就職できるよう、「求職者給付」という支援制度があります。主な給付は次の3つです。 ① 基本手当:一般被保険者に対するもの(主に一般の労働者) ② 高年齢求職者給付金:高年齢被保険者に対するもの(65歳以上で退職された方) ③ 特例一時金:短期雇用特例被保険者に対するもの(季節的業務に就いていた方) 今回は、①の基本手当(いわゆる失業手当)について、内容や手続きの流れをご説明いたします。   基本手当(失業手当)の内容 (1)受給要件 雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは、一般被保険者については基本手当(失業手当)が支給されます。 ①ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 ②離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ※倒産・解雇等による離職などの一定の要件に該当する者については、離職の日以前1 年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 (2)基本手当の額 雇用保険で受給できる 日当たりの支給額(基本手当日額)は、原則として賃金日額(離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額)のおよそ50 ~ 80%(60歳~ 64歳については45~ 80%)となっています。 基本手当の総支給額は、「基本手当日額× 所定給付日数」で計算され、4 週間ごとに支給されます。 (3)所定給付日数 一般の受給資格者の場合 被保険者であった期間 10年未満 10年未満・20年未満 20年以上 全年齢 90日 120日  150日 ※倒産・解雇等による離職などの一定の要件に該当する者は、離職時の年齢、被保険者であった期間等により、所定給付日数も90日~ 360日の範囲となっております。 (4)受給期間 原則として、離職した日の翌日から1年間です。 ※病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30 日以上働くことができなくなった場合は、受給期間を延長するなどの特例があり。 (5)手続きの流れ(自己都合退職の場合) ① 離職:会社から離職票の受領 ② ハローワークに求職の申込み ③ 受給資格の決定と説明会の参加 ④ 7日間の待機期間あり ⑤ 1ヵ月間の給付制限期間あり※(自己都合退職の場合:改正前2ヵ月) ⑥ 失業の認定を受ける ⑦ 基本手当の支給(4週間ごと) ※改正事項 原則自己都合退職 ⇒ 給付制限期間1ヵ月  過去5年間に、正当な理由なく2 回以上自己都合退職を行い、受給資格決定を受けた場合等。 ⇒給付制限期間3ヵ月   最後に 今回の改正により、自己都合退職でも約1ヵ月半で失業給付を受けられるようになり、労働者が退職後の経済的な不安が軽減されました。 そのため、企業としては人材流出への対策がより重要になるでしょう。 また、退職者から離職票の交付依頼が増える可能性もあります。 離職票の発行は企業の義務ですので、ご依頼があった場合は速やかにご対応ください。  
普段はリモートの私たちが、 沖縄ワーケーションに行ってみた。

普段はリモートの私たちが、 沖縄ワーケーションに行ってみた。

2025.07.10(更新日: 2025.07.10)

会社設立
  参加メンバー紹介 野面 杏子 ※写真左 2023年入社/ 普段は在宅勤務で中高生の子を持つ。他のメンバーとゆっくり話すのは、この機会が初めて。 小林 梨紗 ※写真中央 2017年入社/社会保険労務士/普段はオフィス出社。松橋とは8年来の付き合いだが、泊まりがけは初めて。 松橋 良枝 ※写真右 2016年入社/税理士/テレワークを活用中。2児の母。今回のワーケーションの発起人。SANKYODOPRESSではお馴染みのコラム執筆者。   「せっかくだから、チームのみんなで行ってみない?」 そんな一言から始まった、社労士法人チームの沖縄ワーケーション。きっかけは、リーダーの松橋が2024年社員総会のアワードを受賞し、副賞である沖縄ワーケーションチケットを獲得したことでした。 普段は在宅勤務や別々の拠点で働く3人が、沖縄に集合。仕事やチームに、どんな変化があったのでしょうか?良かったことからちょっとしたハプニングまで、リアルな本音を語ってもらいました。   普段は会わないメンバーと、沖縄へ。 ― まず、ワーケーションに行くことになった経緯を教えてください。 松橋: 私が社内の表彰で沖縄ワーケーションチケットをもらったのがきっかけです。ちょうどチームで沖縄のクライアント様を担当することになったので、「じゃあ、ご挨拶も兼ねて行こうか」と、二人を誘いました。 小林: 普段はチャットやオンライン会議が中心なので、チームみんなでどこかへ行くというのは初めてでした。松橋さんとは8年くらいの付き合いですが、よく考えたら一日中一緒にいるのは初めてで(笑)。 野面: ですよね。私もお二人とは飲むのも初めてでした。日程も、チームの繁忙期や台風シーズンを避けつつ、みんなの家庭の都合も考えて、なんとか調整して実現した感じです。   良かったのは、やっぱり「顔を合わせる」こと。 ―実際に体験してみて、一番良かったことは何でしたか? 小林: やっぱり、直接顔を見て仕事ができたことですね。今までは必要な事務連絡だけで終わっていたのが、隣にいるから「これどう思います?」ってすぐに聞ける。当たり前のようですけど、それがすごく新鮮でした。 松橋: 共通のクライアントさんの話をしていたら、つい熱中して「気づいたらこんな時間!」なんてこともありました。オフィスとは違うリラックスした空間だからこそ、深い話ができた気がします。 野面: 私は金曜の夕方から合流したのですが、夜ごはんを一緒に食べながらゆっくり話せたのが良かったです。泊まりだから、時間を気にせず話せるのは大きなメリットですね。「みんな、意外と飲むんだな」っていう発見もありました(笑)   ― 逆に、大変だったことやハプニングはありましたか? 松橋: 小さなトラブルですが(笑)まず、保養所の玄関ドアが開かなかったり、保養所のWi-Fiのパスワードがどこに書いてあるか分からず探したりしました。ちゃんと確認していけばよかったなと。あと、沖縄の飲食店って閉まるのが早くて、初日の夜は危うく夕食難民になるところでした。 小林: 私は乗り物酔いが心配だったのですが、松橋さんがすごく気遣ってくれて…。そういう優しさに触れられたのも、個人的には嬉しい発見でした。     上司の体力、同僚の優しさ。見えてきた新しい一面。 ― 一緒に過ごす時間が増えて、お互いの印象に変化はありましたか? 小林:松橋さんの仕事へのエネルギー、体力に驚きでした。移動中もPCを開いていたり、夜私も私が先に寝たのに、朝、私が起きたらもうPC開いていて…。連絡がいつも早い理由が分かりました。真似できません(笑) 松橋: えぇ、そうでしたか?(笑)でも、普段は見えない部分だから面白いですよね。野面さんも、お子さんが大きいから身軽なのかと思いきや、久しぶりの“自分だけ” の旅行が新鮮だったそうですごく楽しそうで、見ているこちらも嬉しくなりました。 野面: そうなんです。いつもは家族旅行なので、自分一人の時間ってすごく貴重で。仕事という目的があるからこそ、家族の理解も得やすいですし、こういう機会はありがたいなと感じました。   ワーケーション、あり?なし? ― ずばり、皆さんにとって今回のワーケーションは良い体験でしたか? 全員: はい、すごく良かったです! 松橋: ただ、正直なところ、1回目だと勝手が分からずバタバタと時間がすぎてしまい、物足りない感じも。もし次があるなら、もう少し長く滞在して、もっとゆったり過ごしたいですね。その方が仕事もプライベートも、さらに充実する気がします。 ― 最後に、この記事を読んでいる方へメッセージをお願いします。 小林:こうした制度を「使っていいんだ」と思える会社の雰囲気も、魅力の一つだと思います。 松橋: 私たちは、場所や時間にとらわれず、チームとして成果を出すことを大切にしています。今回のワーケーションで、チームの絆がさらに深まり、それが仕事の質の向上にも繋がると確信しました。 野面: 仕事は真剣に、でも時にはリラックスして。そんなメリハリのある働き方がしたい方にとって、素晴らしい環境だと思います!    

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

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2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

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よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。サン共同税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。サン共同税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

サン共同税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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