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スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にsankyodo税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京六本木から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

sankyodo税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

オフィス

私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
Point

資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は六本木、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

sankyodoの

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DXを自社活用し実践
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月刊プロパートナー(2022年1月号)
月刊プロパートナー
(2022年1月号)
BIZUP事務所経営Report vol.68
BIZUP事務所経営
(2019年6月号)
実務経営ニュース9月号
実務経営ニュース
(2022年9月号)

sankyodo税理士法人は
経営革新等支援機関
認定されています!

※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
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サポート

本業に集中するためにも、
会社設立助成金
創業融資補助金まで
ワンストップで対応できることが
重要です!

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経営の安定化
基本と資金調達

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資金送りを支援!ビジネス成功を支援!sankyodoグループのワンストップサービス

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DXによるサポート

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税務顧問サービス

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チャット対応・クラウド会計対応 労務顧問/財務顧問/経理顧問 詳しく見る
会社設立サービス

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※値引きの際の手数料価格、別途費用が発生いたします。

創業融資サービス

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融資成功率97%以上 詳しく見る

※2022年1月-12月実績

助成金サービス

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正社員1名採用80万円(受給総額約3,200万円・受給率98.2%) 詳しく見る

※2020年~2022年実績

補助金サービス

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最大1億円の補助金が受けられます 詳しく見る

※従業員数101人以上の中小企業・中堅企業の場合

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    東京都港区六本木1丁目6-1
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起業支援コラム

商工中金 民営化までの流れ・民営化による影響について解説!

商工中金 民営化までの流れ・民営化による影響について解説!

2025.06.10(更新日: 2025.06.10)

融資
財務省は5 月9日、商工組合中央金庫(以下、商工中金)の政府保有株式に関する3回目の一般入札結果を発表しました。全3回にわたる一般入札には全国の中小企業や中小企業組合のほか、2回目の入札からは商工中金も参加しました。これにより、政府保有株式はすべて売却され、民間株主のみがオーナーの金融機関となりました。 商工中金とは? 商工中金は、中小企業や協同組合に対する金融支援を目的に、政府と中小企業組合の共同出資によって1936年に設立された金融機関です。設立以来80年以上にわたって『中小企業による中小企業のための金融機関』という姿勢を貫き、日本における企業数の99% 以上を占めている中小企業に対して、資金面を中心とした安定的な支援を行っています。   民営化までの流れ 商工中金は、小泉純一郎政権下の2006年に完全民営化の方針が決定しました。しかし以降は、リーマンショックや東日本大震災等の影響により、完全民営化の延期が繰り返されてきました。また、2016年に発覚した危機対応業務に係る不正事案を機に経営改革プログラムを実行し、「新たなビジネスモデルを踏まえた商工中金の在り方検討会」を経て、2023年6月に株式会社商工組合中央金庫法(以下、商工中金法)の改正法案が成立しました。 今回の政府保有株式の売却は、この改正商工中金法に盛り込まれた内容の一つになります。今回の入札において、商工中金が政府保有株式の大半を落札したと見られており、今後は自社株式を中小企業組合やその構成員へ売却していくことが検討されています。   民営化による影響 民営化後も、中小企業組合及びその構成員を株主とする体制は変わらず、商工中金の取引先である中小企業の意向が商工中金の運営に反映される仕組みが維持されます。加えて、これまで実施してきた危機対応業務についても引き続き実施される見込みです。 他の民間金融機関からは、過去の商工中金による民業圧迫事例を踏まえた懸念もあり、民間金融機関との協調体制が今後の課題となります。 一方、民営化に伴い、これまでの業務範囲の制限が緩和されるため、IT システムの販売や人財サービスの提供など、新たな活動領域に進出することが可能となります。他にも、企業のGX・DX、スタートアップ支援、再生支援、事業承継・MA 等の様々な分野において、全国ネットワークを通じて、これまでに蓄積されたノウハウや知見を更に活用していくと見られます。 商工中金のホームページはこちら
令和7年度 労働保険の年度更新について・定時決定(算定基礎届)について

令和7年度 労働保険の年度更新について・定時決定(算定基礎届)について

2025.06.10(更新日: 2025.06.11)

社会保険
令和7年度 労働保険の年度更新について 令和7年度労働保険の年度更新の申告・納付期間は、6月2日(月)~7月10日(木)です。 各労働局より5月末頃に年度更新申告書が送付されています。   概要 新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付 の手続きを「年度更新」といいます。 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位 として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる 賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。 変更点 令和7年度の年度更新では、雇用保険率が変更となっております。継続事業においては、令和6年度の確定保険料は改定前の雇用保険率、令和7年度の概算保険料は改定後の雇用保険率を用いて計算することになります。なお、労災保険率と一般拠出金率については変更ありません。   継続事業用・労働保険年度更新 申告書の書き方 記入にあたっては、5月末に労働局より送付された申告書に同封されている「労働保険 年度更新 申告書の書き方」をご参考にご記入いただくか、下記サイトをご参照ください。 【令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方】(厚生労働省HPより) 【令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)】(厚生労働省動画チャンネルより)   定時決定(算定基礎届)について 令和7年度の算定基礎届の提出期間は、7月1日(火)~7月10日(木)です。届出用紙(算定基礎届)は􏚷月中旬以降、順次事業所宛に送付されます。   概要 「定時決定」とは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を算出する基準となる「標準報酬月額」を、毎年一度見直すための手続きです。対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入しているすべての従業員(被保険者)です。事業所は4月から6月の3か月間に支払った給与や各種手当を集計し、「算定基礎届」に記載して提出します。提出内容に基づき年金事務所が標準報酬月額を決定し、9月分(10月納付分)から新しい社会保険料が適用されます。   算定基礎届の記入・提出について 記入にあたっては、下記サイトをご参照ください。 【算定基礎届の説明動画】(日本年金機構HPより) 【算定基礎届の記入・提出ガイドブック】(日本年金機構HPより)   最後に 期限はどちらも7/10(木)までとなっておりますので、お早めにご対応ください。ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊法人にお問合せください。 無料相談はこちらをクリック
キャリアアップ助成金 令和7年度の改正点

キャリアアップ助成金 令和7年度の改正点

2025.05.22(更新日: 2025.05.22)

社会保険
今年度の正社員化コース及び賃金規定等改定コースにつきまして 大幅な変更がございましたので、ご案内いたします。 2025年4月以降、正社員転換や賃金規定等の取り組みを行った場合に適用されます。 なお「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、 正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。   正社員化コース 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。   助成額の変更 1人当たりの助成額は以下の通りです。 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)   支給対象者の範囲 重点支援対象者とは次の①から③のいずれかに該当する者です。 ①. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者 ②. 雇入れから3年未満で、次のA.B. いずれにも該当する有期雇用労働者 A. 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下 B. 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない ③. 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 ※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。 ※新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象外となります。   賃金規程等改定コース 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。   支給区分の新設 支給区分が2区分から4区分に増えております。   助成額の変更 1人当たりの助成額は以下の通りです。 ※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人   各コース共通 計画書の取り扱いの簡素化 キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。   参考 厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版)   最後に キャリアアップ助成金は、正社員への転換時や助成金の申請時になってから整備を始めても申請の要件を満たすことができません。有期雇用労働者などを採用した段階から準備・検討を進めておくことが重要です。 早い段階から社内体制を整備し、計画的に進めていきましょう。 キャリアアップ助成金に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 無料相談はこちらをクリック

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

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SANKYODO PRESS

sankyodo税理士法人では、お客様、取引先に向けて毎月「SANKYODO PRESS」を発刊しています。
税務に関することだけでなく、社内イベントやお客様インタビューも掲載しています。

動画と漫画でわかる起業情報

創業融資が最も通りやすい申請時期はいつ??

必ず押さえるべき融資実行の5つのポイントとは?

創業融資は日本政策金融公庫がいい理由とは?

よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。サン共同税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。サン共同税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

サン共同税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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