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専門家のちからで支えます。

スタートアップ期のお客様のビジネスに貢献する仕事がしたいという思いから、2016年にサン共同税理士法人を立ち上げました。以降、創業融資、助成金・補助金など創業支援に強い総合会計事務所として新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上、多くの実績を積み重ねてきました。
また、IT・DXの導入を積極的に行い、クラウド会計、ITツールを駆使した業界の中でも先進的なサービスを提供しています。
弊社には20名以上の税理士が在籍し、本社の東京青山から沖縄に至るまで全10拠点にオフィスを構えておりますので、全国どこでもご支援可能です。

朝倉 歩

サン共同税理士法人
統括代表

税理士朝倉 歩

オフィス

私たちが

選ばれる理由

豊富な実績とスピード
Point

豊富な実績
スピード

新設法人の顧問契約実績数は2,000社以上。毎年300社以上の法人のお客様と顧問契約があり、2016年の設立以降、多くの実績を積み重ねております。また、若手と女性の税理士が多く在籍しており、実務経験を通じて培ったノウハウから最新の会計システムの導入支援まで、お客様の環境に適合した知識を提供いたします。

IT・DXに強い最新の技術への対応
Point

IT・DXに強い
最新の技術への対応

専門のITチームを持っています。クラウド会計ソフトをはじめとした各種ITツールの導入と一部ツールの社内開発を行うことで、高品質なサービス提供に努めています。設立2年目(2017年)から完全ペーパーレス環境を実現しており、お客様の環境に合わせたDX推進をサポートいたします。

創業支援に強い幅広いサービス内容
Point

創業支援に
強い

幅広い
サービス内容

起業時の資金繰りでお悩みになることは多々あると思います。当事務所は起業支援を強みとしておりますので、節税対策、ご融資の支援、助成金の支援など、起業における課題をすべてワンストップでサポートさせていただきます。

資金繰り支援
Point

資金繰り支援

資金調達支援専門チームにより、付加価値の高いサービスを提供いたします。キャッシュが必要となる創業時の創業支援融資、助成金・補助金の資金調達などはお任せください。また、ベンチャーキャピタル(VC)のご紹介や交渉も可能です。

IPO・国際税務・FAS・監査まで 全てに対応!
Point

IPO・国際税務・
FAS・
監査まで
全てに対応!

IPO支援(資本政策見直し、ストックオプション発行、VC交渉、管理体制強化、Ⅰの部Ⅱの部等上場申請書類作成、監査法人・証券会社・証券取引所対応など)を行います。海外進出にあたる租税条約の取り扱いの確認などを行います。※現地税制は現地専門家をご紹介。

全国10拠点税理士20名以上
Point

全国10拠点
税理士20名以上

当事務所は青山、日本橋、五反田、板橋、北千住、八王子、横浜、西宮、博多、沖縄の計10拠点にオフィスを構え、現在在籍する税理士は20名以上です。アクセスのしやすさはもとより、人員の多さによる安定したフォローでいつでもお客様の疑問やご質問に応対することが可能です。

サン共同の

メディア実績

DXを自社活用し実践
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自信をもってご提供できます。

ACCS士業ランキング500
士業業界ランキング500
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月刊プロパートナー(2022年1月号)
月刊プロパートナー
(2022年1月号)
BIZUP事務所経営Report vol.68
BIZUP事務所経営
(2019年6月号)
実務経営ニュース9月号
実務経営ニュース
(2022年9月号)

サン共同税理士法人は
経営革新等支援機関
認定されています!

※平成29年2月6日付で、経営革新等支援機関として認定されております。
(ID番号10156553014102)



経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。



認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。(出典:中小企業庁HPより)

認定支援機関通知書
認定支援機関通知書

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サポート

本業に集中するためにも、
会社設立助成金
創業融資補助金まで
ワンストップで対応できることが
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DXによるサポート

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税務顧問サービス

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会社設立サービス

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創業融資サービス

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融資成功率97%以上 詳しく見る

※2022年1月-12月実績

助成金サービス

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正社員1名採用80万円(受給総額約3,200万円・受給率98.2%) 詳しく見る

※2020年~2022年実績

補助金サービス

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最大1億円の補助金が受けられます 詳しく見る

※従業員数101人以上の中小企業・中堅企業の場合

拠点案内

全国10拠点・税理士20名以上
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    東京都港区南青山1-1-1
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    東京都品川区西五反田一丁目26番2号 五反田サンハイツ306

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    東京都板橋区氷川町26-5 栄ビル1F

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会社設立の費用面でのメリットとは?事前の注意点や設立の流れも徹底解説

会社設立の費用面でのメリットとは?事前の注意点や設立の流れも徹底解説

2024.11.21(更新日: 2024.11.21)

会社設立
会社設立を考え始めたときに悩むのが「利益が出るのか?」です。個人事業主のままで問題ないのか、会社設立による費用メリットがあるのか、知識がなければ損をしてしまうかもしれません。 会社設立の前に、理由やビジョンなど、会社を運営するうえで考えるべきことを検討してから決断すると、後悔なく起業ができます。しかし、会社設立は人生を左右する決断なうえに、明確な正解がないため、どちらにすればよいのか迷うのではないでしょうか。 そこで本記事は、会社設立を費用面から見たメリット・デメリットと会社設立の前に考えておくべきことをご紹介します。あわせて、会社を設立すると決めた人へ向けた、必要な手続きの解説付きです。ぜひ参考にしてください。 会社設立の前に考えるべきこと 会社設立の前に、考えるべきことが5点あります。 会社設立の必要性 会社を設立して何をするか 会社設立の手続きは誰が行うか 会社の種類を何にするか 資金調達方法 なかでも、会社設立の必要性と会社のビジョンは、設立後に後悔しないために、とても重要です。会社の設立を決めたら、手続きを行う人や会社の種類、資金調達方法について検討します。   本当に会社を設立する必要があるのか? 会社設立の前に、起業する必要があるのか否かを検討する必要があります。加えて、会社を設立する理由を考えておきましょう。なぜなら、会社を設立してから後悔しないためです。会社設立は、メリットだけではありません。収入の補償がないうえに、毎月のように費用が発生し、失敗した場合は自己責任です。 会社設立の理由は、何でも構いません。たとえば、以下のような例があります。 自分の資格やスキルを生かしたいから ビジネスアイデアが浮かんだから 自由に働きたいから お金をたくさん稼ぎたいから 今の会社の人間関係がつらいから 人によっては、資格やスキルを生かした会社で働けるかもしれません。会社を設立しても、自由に働けない人も多くいます。会社を運営するなかで、つらい状況を想定し、それでも会社を設立したいと思ってから起業すると、後悔なく会社を運営していけるでしょう。   会社を設立して何をするのか? 設立後、事業を運営するために、会社設立の目的を検討する必要があります。目的とは、事業内容を指し、会社を運営するうえで基本規約となる「定款」に必ず記載する事項です。会社設立の目的は、3つの要件を満たさなければなりません。 公序良俗や法律に反しないこと 誰が見ても理解できる事業目的であること 利益につながること 会社設立の目的を考えるときに大切なことは、明確なビジョンを持つことです。明確なビジョンがあれば、必要な手続きや、未来の展望が見えてきます。会社の目的で、許認可が必要な資格を生かしたい場合は、定款に資格の明記も必要です。たとえば、以下のような目的があります。 旅行業:旅行業法に基づく旅行業者代理業 リサイクルショップ:古物営業法に基づく古物商 会社で何をするか考える段階で、定款への記載事項を含めて検討するとよいでしょう。   会社設立の手続きを自分で行うか? 会社設立には、複雑かつ多くの手続きがあります。どの手続きも、間違えると戻って修正する必要があるため、自分で行うのは手間に感じる人も多いでしょう。そこで、会社設立には専門家へ依頼する選択肢があります。それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。 メリット デメリット 自分で手続き 費用を抑えられる 法律や税金の知識が増える 手続きに時間がかかる 間違いや手続き不足の恐れがあがる 作業中は事業に専念しにくい 専門家が手続き 短時間に手続きが終わる 正確に手続きができる 節税や事業運営のアドバイスが得られる 自分に合う専門家選びが必要 費用が発生する 専門家により作業可能範囲がある サン共同は、登記・設立後の届出など会社設立に必要な手続きを代行いたします。初回は無料で相談できるので、気になる方はぜひお問い合わせください。   会社の種類をどうするか? 会社設立前には、会社の種類を決める必要があります。また、会社とは別のものですが、個人事業主という選択肢があります。それぞれの特徴は以下の通りです。 特徴 メリット・デメリット 株式会社 有限責任 1名から設立可能 出資者と経営者が異なる 設立費用は約25万円 信用度が高く融資を受けやすい 上場できる 会社運営に制限事項が多い 持分会社 合同会社 有限責任 1名から設立可能 出資者=経営者 設立費用は約10万円 経営の自由度が高い 設立費用が安い 上場できない 個人事業主 無限責任 1名から登録可能 経営権を持つ 設立費用は0円 税務申告が簡素で済む 信用度が低く融資を受けにくい 事務手続きが法人より少ない 会社や個人事業主の特徴と自社のビジョンを照らしあわせて、会社の種類を決めましょう。   資金調達を行うか? 会社を設立するときは、資金が必要です。そこで、会社設立の前に、資金を調達するか否かと、調達方法を検討しておく必要があります。会社を設立するときに、資金を調達する方法は、大きく分けて3種類です。 デット・ファイナンス (借入) 金融機関からの融資 商工会などからの融資 ビジネスローンで借入 社債の発行 個人ローンで借入 エクイティ・ファイナンス (出資) 自己資金を出資 ベンチャーキャピタル 個人投資家からの出資 公募増資 社員持株会 他企業からの出資を受け入れ クラウドファンディング 助成金・補助金 地域創造的起業補助金 ものづくり補助金 IT導入補助金 小規模事業者持続化補助金 デット・ファイナンスは、資金を返済する必要がある借入です。借入期間に応じた利息を払わなければなりません。 エクイティ・ファイナンスは、資金を返済する必要がない出資です。返済はないものの、配当金や優待を提供する場合があります。 助成金や補助金は、種類と主催者により要件が異なるため、事前の確認が必要です。   費用に関する会社設立の6つのメリット 会社設立に伴い、費用に関するメリットが6つあります。 所得が大きいほど法人税の節税効果が高い 給与所得控除を利用できる 経費の幅が広い 10年間の欠損金の繰越が可能 消費税の免税期間を長く利用できる 家族に給与を支払える 法人税により優遇される点を活用すれば、大きな費用メリットが期待できます。   所得が大きくなるほど法人税の節税効果が高まる 会社を設立すると、会社の所得に応じて法人税を支払います。一方、個人事業主の所得に対して支払う税金は、所得税です。法人税と所得税は、税率が違います。法人税の税率は、以下の通りです。 区分 税率 資本金1億円 以下の法人など 年800万円以下 の部分 下記以外の法人 15% 適用除外事業者 19% 年800万円超の部分 23.20% 上記以外の普通法人 23.20% 参考:No.5759 法人税の税率|国税庁 所得税の税率は以下の通りです。 課税される所得金額 税率 控除額 1,000円~194万9,000円 5% 0円 195万円~329万9,000円 10% 97,500円 330万円~694万9,000円 20% 427,500円 695万円~899万9,000円 23% 636,000円 900万円~1,799万9,000円 33% 1,536,000円 1,800万円~3,999万9,000円 40% 2,796,000円 4,000万円~ 45% 4,796,000円 法人の所得に対する税率は、最大25~35%なため、所得が多ければ多いほど節税効果が大きくなります。 参考:No.2260 所得税の税率|国税庁   給与所得控除を利用できる 個人事業主の場合は、給与という概念がないため、事業主の取り分は計上できません。会社を設立すれば、役員報酬として給与を受け取る立場になるため、給与所得控除が受けられます。法人の経費として計上できるうえに、給与所得控除が受けられる点が費用メリットです。 ただし、役員報酬の金額には注意が必要です。役員報酬を増やすと、会社の所得は減るものの、個人が支払うべき所得税の金額が増えます。住民税や社会保険料についても同様です。役員報酬の適正金額は、利益の金額により変わります。 税金や社会保険料など、法人が支払う費用と個人が支払う費用のバランスを考慮しながら役員報酬の金額を決定すれば、高い節税効果が期待できるでしょう。   経費の幅が広がる 法人と個人事業主は、所得の計算方法が異なります。個人事業主が住居や光熱費など、公私で共用するものを経費に算入したい場合は、業務に利用する範囲の割合を算出する家事按分が必要です。 家事按分のためには、業務利用の割合を算出した根拠となる資料を準備するものの、線引きが煩雑です。そのため、個人事業主より法人のほうが、多く経費に算入できます。個人事業主では計上できず、法人が計上できる費用の例は、以下の通りです。 出張手当を報酬に計上する場合 住居を社宅として利用できる 車両を経費として算入し、減価償却ができる 会社を受取人とした生命保険料 適正な金額を家族への給与として支払う場合 家事按分が不要で、経費に算入できる範囲が広い点も法人化するメリットです。   10年間の欠損金の繰越が可能 会社を設立して以降に欠損金が出た場合、一定の要件を満たせば欠損金の繰り越し還付が可能です。繰り越した欠損金はその後の事業年度で発生した利益と相殺することができます。適用要件は以下の通りです。 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出してい 欠損金額利用の事業年度まで毎年、連続して確定申告書を提出している 会社を設立すると、個人事業主に比べて、長期間に渡り欠損金を繰り越せます。会社と個人事業主の欠損金を繰り越せる期間は以下の通りです。 青色申告 白色申告 法人 個人事業主 10年 3年 繰り越し不可 会社の設立初期においては、投資に対して売上が追い付かず、赤字となることも多いので、赤字を翌期以降に欠損金として繰り越すために適正な手続きが重要となります。   消費税の免税を長く活用できる 会社設立後、最初の2年間は消費税が免税される場合があります。免税期間は、個人事業主も同様です。ただし、一定の要件を満たした場合に限り、免税されます。 一定の要件とは、課税期間の基準期間における資本金または出資金が1,000万円未満であることに加えて、以下のいずれかを満たした場合です。 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること 特定期間の課税売上高又は給与支払額が1,000万円以下であること 基準期間:2期前の事業年度 特定期間:前事業年度開始の日から6か月の期間 消費税の免税要件は、法人と個人事業主それぞれに適用可能です。始めに個人事業主として2年間免税を受けてから会社設立をすれば、最長4年間の節税ができます。なお、インボイス登録を行う場合には、即座に課税事業者なりますので、免税期間は生じません。   家族に給与を支払うことができる 会社設立をすれば、家族への給与支払いが可能です。個人事業主の場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出した場合にのみ、給与が支給できます。 家族へ給与を支払う場合の注意点は、3点です。 勤務実態があるか 労働に見合った金額か 高額の場合、扶養控除から抜けなければいけない 当然ながら、勤務実態がない家族へ給与を支払ってはいけません。オフィスへ出社する必要はないものの、勤務実態の証明が必要です。支払う給与の金額についても、検討しなければなりません。 たとえば、伝票整理を週3日していたとします。極端な例としては、親族に毎月1,000万円の給与を支払った場合は、明らかに不適切なため、税務調査で指摘を受けるでしょう。 また、支給額が130万円を超えると、社会保険料の扶養控除を抜けなければいけません。社会保険料や所得税の負担を鑑みたうえで、節税効果が大きくなるような支給額の検討をおすすめします。   費用に関する会社設立の3つのデメリット 会社は設立時だけでなく、継続しているだけでかかるコストがあります。事前にシミュレーションをしておかなければ、後から資金不足に陥りかねません。従業員の人数に関わらず、社会保険料の加入義務や、会計処理が複雑になる点もデメリットです。   設立にも維持にもコストがかかる 会社設立には、コストがかかります。株式会社を例に見てみましょう。 収入印紙代:4万円 定款の認証手数料:3~5万円 謄本の発行手数料:約2,000円 登録免許税:一般的には15万円 上記の金額を合計すると、設立時には約25万円の費用がかかります。あわせて、毎年赤字であっても住民税の均等割りを支払わなければなりません。住民税の金額は、資本金等、従業者数によって異なります。 以下は、特別区内(東京23区内)にのみ事務所等を有する法人の都民税均等割の税率表です。   資本金等の額 特別区内の従業者数 主たる事務所等が 所在する特別区 (道府県分+特別区分) 従たる事務所等が 所在する特別区 (特別区分)  公共法人、公益法人等など - 70,000円 50,000円 1,000万円以下 50人以下 70,000円 50,000円 50人超  140,000円 120,000円 1,000万超1億円以下 50人以下 180,000円 130,000円 50人超  200,000円 150,000円 1億超10億円以下 50人以下 290,000円 160,000円 50人超  530,000円 400,000円 10億超50億円以下 50人以下 950,000円 410,000円 50人超  2,290,000円 1,750,000円 50億円超 50人以下 1,210,000円 410,000円 50人超  3,800,000円 3,000,000円   ※「主たる事務所等」とは、都内における主たる事務所等を指す。 東京都以外の道府県に本店のある法人については、都内の事務所等の一つを 「主たる事務所等」とし、それ以外の都内の事務所等を「従たる事務所等」とする。 参考:均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)記載の手引 社会保険への加入が義務づけられている 会社設立をしたら、従業員の人数に関わらず、社会保険に加入しなければなりません。加入すべき保険は、5つです。 健康保険 介護保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 健康保険と厚生年金保険料は、会社負担分があります。保険料は、給与の金額により変動するものの、国民健康保険や国民年金保険料と比べて高額です。 会社設立後は、保険料を毎月支払わなければなりません。事前にコストシミュレーションを行い、支払う金額を意識しておきましょう。 社会保険料に関する支払いに加えて、加入手続きや保険料の算定など、付随する事務手続きが増えます。1人の法人であっても、必ず発生する作業です。会社を設立した場合、社会保険料の費用と事務手続きの負担が発生する点がデメリットです。   会計処理が複雑である 経費の幅が広がるのは、会社設立の費用メリットです。反面、経費として算入するために、正しい会計処理をしなければなりません。個人事業主であれば、確定申告のときにまとめて処理する人も多いでしょう。しかし、会社を設立したら、会計ルールにのっとった処理が必要です。 会計処理は、間違えると納税額が変わってしまうため、正しい処理が求められます。そこで、最初は税理士など会計の専門家へ相談するのがおすすめです。専門家へ相談すると、正しい節税方法のアドバイスや、社会保険の手続き方法などを相談できます。 サン共同には経験豊富な税理士が多数在籍しています。会計・税務に関するさまざまなサポートが可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。   会社設立の流れと費用 会社設立には、6つのステップを踏みます。 会社の概要を決める 印鑑を作成する 出資金の払い込みをする 設立関係書類を作成する 公証人役場で定款を認証してもらう 設立登記の申請をする なかでも、会社の概要は、今後の事業運営において必要な基本事項です。慎重に検討してから先のステップへ進みましょう。   会社の概要を決める 会社設立を決めたら、最初に会社の概要を決めます。取り決めた内容を元に会社を運営していくので、非常に重要な工程です。 概要には、以下のような項目があります。 目的:事業内容 商号:会社名 本店の所在地 資本金の金額 1株あたりの金額 発起人の氏名または名称および住所 発行する株式の総数 持ち株比率 株主総会の招集 取締役会の設置有無 事業年度 会社設立日 役員の構成 取引する金融機関 発起人が複数いる場合は、発起人全員の同意が必要です。決めた概要は、会社設立に必要な書類のひとつである定款に記載します。そのほかにも、最初に決めておくべき経営ビジョンや会社のルールを話し合っておくことで、以降の作業がスムーズに進みます。   印鑑を作成する 概要を決めたら、会社の印鑑の作成です。印鑑は、会社設立の登記申請を行うときに届け出るため、会社名を決めてすぐに注文します。会社設立の手続きが終わった後、銀行口座や書類の作成に、印鑑の必要な場面が出てくるはずです。事前に以下の印鑑をそろえておくとよいでしょう。 印鑑の種類 特徴 会社代表印 (会社実印) 法務局に届け出た会社の実印 サイズに規定があり、直径10mm~30mmのサイズ 重要な契約書や税務申告書などの法的文書に使用 社判(角印) 認印の役割を持つ会社の印鑑 印鑑登録なしで利用可能 請求書・注文書・領収書など、日常的に使用 銀行印 金融機関とのやりとりに必要 丸い印鑑の真ん中に「銀行之印」と記載 口座開設・小切手・手形の振り出しなどに使用 ゴム印 会社名・代表者名・所在地・連絡先を記載したもの 契約書・請求書などの住所欄などに使用 近年は、上記に加えて、電子印鑑をそろえる会社もあります。必要に応じた準備をしましょう。   出資金の払い込みをする 出資金は、発起人の1名が持つ銀行口座に払い込みます。この払い込んだ金額が資本金です。 1名で会社を設立する場合は、自分から自分あてに払い込み、払込証明書は保管しておく必要があります。資本金の金額は、最低1円以上であれば、いくらでも構いません。しかし、資本金の額が、そのまま会社の信用度に影響します。 国税庁の会社標本調査によると、200万〜500万円程度を資本金とする会社が多いようです。なお、業種により、最低資本金額が定められている業種があります。たとえば、以下のような業種です。 旅行業:300万円 一般建設業:500万円 有料職業紹介:500万円以上 人材派遣業:1,000万円以上 会社の目的により、最低資本金が異なるため、事前に調べておきましょう。 参考:令和3年度会社標本調査|国税庁   設立関係書類を作成する 次に、設立関係書類を作成します。必要な書類は以下の通りです。 登記申請書 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 登記すべき事項 定款 取締役の就任承諾書 資本金の払込証明書 印鑑(改印)届出書 なかでも、もっとも記載事項の多い書類が定款です。定款は、会社の基本となる事項を記載した書類のことで、別名「会社の憲法」とも呼ばれています。会社設立の後、基本方針として利用していく書類のため、漏れや誤りなく作成しましょう。 定款に記載する内容は、初めに検討した会社の概要で取りまとめた項目です。必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」5項目と、書くことで法的効力が生まれる「相対的記載事項」は、記載することでトラブル防止につながります。   公証人役場で定款を認証してもらう 定款が完成したら、公証役場で定款を認証してもらいます。 定款認証とは、定款が、正当な手続きにより作成された書類である旨を証明することです。紙で定款を準備する場合は、公証役場へ保管用、会社設立の登記申請に提出用と会社保管用に1通ずつの合計3通を準備します。 提出先は、本店所在地を管轄する公証役場です。定款認証に必要な費用は、以下の項目があります。 定款認証に必要な費用の明細 金額 定款認証手数料 資本金100万円未満=3万円 資本金100万~300万円=4万円 その他の場合=5万円 公証役場が保管する 定款に貼り付ける収入印紙 4万円 謄本作成料 約2,000円 近年は、電子申請による認証手続きが可能です。電子申請を利用すると、公証役場が保管する定款に貼り付ける収入印紙4万円が不要かつ、準備する定款は1通で済みます。   設立登記の申請をする 最後に、法務局で設立登記の申請をします。原則、出資金の振り込みから2週間以内に設立登記をしなければなりません。設立登記の申請は、代理人による手続きも可能です。 登記申請に必要な書類は以下の通りです。 登記申請書 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙 登記すべき事項 定款認証を受けた定款の謄本 取締役の就任承諾書 資本金の払込証明書 印鑑(改印)届出書 登録免許税は、15万円です。15万円分の収入印紙を貼り付けた台紙を準備します。資本金の払込証明書は、3つ目のステップで自分の口座に資本金を振り込んだときの払込証明書です。登録申請書を提出した日が会社の設立日になります。 法務局へ提出してから、何事もなければ約1週間で手続きが完了です。   会社設立と費用のことでお悩みならサン共同税理士法人へ 会社設立までには、考えるべきことや書類の作成など、いくつもの工程を経る必要があります。費用をかけ、多くの考えを巡らせてまで、会社設立のメリットがあるのか判断に迷うのではないでしょうか。会社設立を決めても、資本金の金額や役員報酬の決め方など、悩みがつきません。 そこで、会社設立に迷う場合は、サン共同税理士法人へご相談ください。弊社は、会社設立に関わる融資や助成金に関する手続きもワンストップでサポートしています。現在の状況から、会社設立のメリット・デメリットに加え、正しい節税知識のご案内が可能です。 現在、無料で個別相談・オンラインセミナーを開催中です。会社設立や費用のことで迷う人は、ぜひ一度ご相談ください。   会社設立と費用の関係についてのよくある質問 会社設立と費用の関係についてよくある質問に回答していきます。 会社設立にはどれくらいの費用がかかりますか? 会社を設立することでどのような費用を節約できますか? 気になる疑問から確認してみましょう。 会社設立にはどれくらいの費用がかかりますか? 会社設立には、約25万円かかります。会社の種類別の費用内訳は以下の通りです。 株式会社 合同会社 収入印紙代 4万円 4万円 定款の認証手数料 3~5万円 なし 謄本の発行手数料 約2,000円 約2,000円 登録免許税 15万円または1,000分の7の高いほう 6万円または1,000分の7の高いほう 合計 24万2,000円 6万円 合同会社は定款認証が不要です。 参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁 会社を設立することでどのような費用を節約できますか? 会社設立により、経費の範囲が広がるなどを利用した正しい節税ができます。広がる経費の範囲や、課税所得の計算ルールの違いは以下の通りです。 法人から給与を受け取ることで、給与所得控除が適用 住宅を社宅として利用し、家賃を経費として算入できる 欠損金を10年間繰り越せる 個人事業主・法人別々に消費税の免税期間があるため、最長4年間の消費税が免税 手伝いをした家族へ給与を支払うことで、所得税を節税できる 個人事業主の場合、収入をそのまま課税所得として計算しなければなりません。しかし、会社設立により、所得税や法人税が節約できます。 まとめ 会社設立による費用メリットとデメリットを解説しました。会社設立の前に、起業の必要性と理由をしっかり検討しておくことで、後悔がありません。会社を設立すると、個人事業主のときに比べて経費算入の範囲が広がり、法人税の税率による節税ができるため、費用メリットが期待できます。 会社を維持するためには、メリットだけではありません。社会保険の加入義務や、法人住民税など、赤字の場合も支払わなければならない税金があります。会社設立に迷う場合は税の専門家である税理士への相談がおすすめです。税理士へ相談すれば、現状をヒアリングのうえ、適切なアドバイスを受けることができます。 会社の設立を決めたら、豊富な経験を生かした概要検討のお手伝いや、書類作成・助成金申請などまでワンストップで対応可能です。会社設立は、大きな決断です。専門家へ相談し、後悔のない起業を実現しましょう。
年末調整に係る定額減税の概要(年調減税事務)

年末調整に係る定額減税の概要(年調減税事務)

2024.11.20(更新日: 2024.11.20)

社会保険
1.はじめに 今年の年末調整は昨年と異なり、定額減税を考慮する必要があります。 年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」といいます。)を算出し、年間の所得税額の計 算を行います。   2.年末調整の際に定額減税の対象となる人 年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円以下と見込まれる人が 対象となります。 ただし、合計所得金額が1,805万円を超える人は、 年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。 ( 例えば、 給与収入は1,500万円で、不動産収入など他の収入があり、合計所得1,805万円を超える場合が該当)   3.年調減税額の計算 年調減税額は、「本人 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」 との合計額となります。 年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」 や 「配偶者控除等申告書」 などから、 年末調整を行 う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族 (同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限り ます。)の人数を確認することになります。 なお、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、 「配偶者控除 等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。   4.年調減税額の控除 年調減税額の控除は、 住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、 その住宅借入金等特別控除後の 所得税額を限度に行います。 また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。   5.源泉徴収票への表示 給与所得の源泉徴収票には、 その摘要欄に、 定額減税に関する事項の記載が必要となります。 令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載してください。   6.Q&A Q1:12月分給与(または賞与等)で月次減税はされますか? A1 定額減税が11月までに減税しきれていない場合でも、12月分の計算では月次減税は行われません。   Q2:月次減税では含めた配偶者や扶養親族ですが、所得金額が 48万円超となる見込みの場合、年調減税額の計算に含めますか? A2 月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族であっても、12月 31日の現況で令和6年分の合計所得金額が 48万円超となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。   Q3:年調減税額が控除しきれなかった場合はどうなりますか? A3 控除しきれなかった場合、源泉徴収票に年調減税額の控除外額と記載し、2025年1月以降に支給される給与等に係る源泉徴収税額からは控除しません。   7.参考 年調減税事務の詳細については下記をご覧ください。 【国税庁:令和6年分 年末調整のしかた】 【国税庁:定額減税 特設サイト】 【令和6年分所得税の定額減税Q&A】  
2024年1月より拡大!短時間労働者に対する社会保険適用

2024年1月より拡大!短時間労働者に対する社会保険適用

2024.11.20(更新日: 2024.11.20)

社会保険
1.概要 ­2022年10月より社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となる短時間労働者の範囲が段階的に拡大してお り、これまでには従業員101人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険の加入対象となっていますが、2024年10月より従業員51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されました。 出典:政府広報オンライン     2.特定適用事業所とは 短時間労働者を社会保険の適用対象とすべき事業所は「特定適用事業所」と呼ばれます。2024年10月以降は、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等が特定適用事業所です。 【被保険者総数の数え方】 ・法人事業所・・・同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数 ・個人事業所・・・適用事業所単位の被保険者数   3.加入対象となる短時間労働者の要件 特定適用事業所等に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として社会保険の加入対象となります。   ­(1)週の所定労働時間が20時間以上であること 週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。   (2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。ただし、一部の賃金(結婚手当等の臨時手当、割増賃金、通勤手当など)は除きます。   (3)学生ではないこと 大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります。ただし、一定の方(卒業見込の方、休学中の方、定時制の方等)は対象となります。   4.該当する場合の手続き (1)特定適用事業所該当の手続き 2024年10月に新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所に対し、2024年9月上旬までに日本年金機構より「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されました。 健康保険組合が管掌する健康保険の「特定適用事業所該当届」については、健康保険組合へ届け出ることになります。   (2)短時間労働者の社会保険加入手続き 特定適用事業所に該当した場合、短時間労働者の資格取得手続きが必要です。 事業発生から5日以内に、事業主が事務センターまたは管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出します。添付書類は原則不要です。 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。短時間労働者が社会保険に加入する場合、市区町村にて国民健康保険の脱退手続き、ご家族の社会保険の被扶養者である場合は扶養を外す手続きが必要となります。   5.特定適用事業所に該当した場合に必要な社内準備は? 厚生労働省の社会保険適用拡特設サイトにて、社内準備の4ステップを案内しています。 Step1 加入対象者の把握 「3 加入対象者となる短時間労働者の要件」をご参照ください。   Step2 加入対象者の把握 新たに加入対象となるパート・アルバイトのみなさんに、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内イントラやメール等を活用し、社内の周知に努めましょう。 ※社内イントラ:企業内など限られた範囲内で利用可能なネットワーク環境   Step3 加入対象者の把握 必要に応じて説明会や個人面談をしましょう。従業員向けのガイドブックも公開されているので活用しましょう。 ・チラシ ・ガイドブック   Step4 書類の作成・届出 日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届いたら、届出の準備をしましょう。 「4 該当する場合の手続き」をご参照いただき、届出をしましょう。   6.年収の壁・支援強化パッケージ 厚生労働省は、年収の壁対策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しています。「106万円の壁」対応として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しています。社会保険に加入した短時間労働者の手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円を支給します。 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)   7.参考資料・URL 厚生労働省の社会保険適用拡特設サイトにて、社内準備の4ステップを案内しています。   【リーフレット「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」】 【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(日本年金機構)】 【社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)】 【社会保険の適用が段階的に拡大!(政府広報オンライン)】

業種特化コラム

ホステスの気になる確定申告や経費について

ホステスの気になる確定申告や経費について

2021.12.27 (更新日: 2024.03.14)

水商売
納税は国民の義務であり、ホステスも申告や納税をおこなう義務があります。そこで、自分は確定申告をする必要があるのか、経費についてわからないという方も多くいると思います。この記事では、確定申告や経費についてわからない方向けに解説していきます。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 確定申告をする必要があるかどうか 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 ホステス専業の個人事業者の場合 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。該当するホステスが確定申告をしていない場合、税務署から連絡が来ることがあります。 副業でホステスをしている場合 ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。 税務届出について 税金の面で有利な特典を受けることのできる青色申告という制度があります。複式簿記による記帳など条件がありますが、主なメリットは以下の通りです。適用を希望する場合は、開業届と一緒に青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。 青色申告特別控除 10万円もしくは55万円(電子申告または電子帳簿保存を行った場合には65万円)を税金計算の際に所得から控除できます。所得税率を乗じた金額分について納税額が少なくなります。 純損失の特別控除 赤字となった場合、翌年以降最長3年間所得から控除することができます。 青色事業専従者給与の必要経費算入 事前に別途届出が必要となりますが、青色事業専従者である親族に払った給与を必要経費に算入できます。 貸倒引当金の計上 売掛金残高の5.5%を貸倒引当金として費用計上できます。 少額減価償却資産の即時費用化 減価償却資産を取得した場合には、通常は、全額を費用とできず減価償却費として耐用年数にわたって期間配分ことになりますが、全額を費用処理することができます。 会計処理について ここまでの内容で、確定申告が必要であるか否か判断できましたでしょうか。確定申告の必要がある場合には、ホステスにおける代表的な経費を紹介しますので以下参考にしてください。 必要経費を計上することで、所得を減らし、納税額を減らすことが可能になるので、抑えておきたいポイントです。 衣装代 ドレス、着物、スーツ代 サロン代 仕事用のヘアセット、着付け代 旅費交通費 タクシー代、職場までの交通費 交際費 ゴルフ代、お客様との食事代、お客様へのお土産代 新聞図書費 新聞代、話題作りのための本、ビジネス関連の本 経費に算入できないもの 原則、経費として計上できる費用は、事業に関係するものとなります。経費に算入できないものについて以下で解説していきます。 衣装代について 衣装の購入費用については、お店でのみ着用するドレスや着物であれば事業に関係すると考えられ経費に計上できます。しかし、プライベートでも着られるようなものに関しては経費とすることは難しいでしょう。 ただし、ホステスとしての魅力を高められるものである場合には、事業に関係するものとして一部を経費として認められる可能性もあります。 固定資産について 衣装代や消耗品代などについて、青色申告者の場合は30万円未満であれば年間合計300万 円まで少額減価償却資産の特例を活かして一括で経費にすることができますが、30万円以 上の場合は一旦資産に計上して減価償却費として費用計上していくこととなります。 他にも、10万円以上20万円未満の場合は一括減価償却資産として3年で経費としていく方法もあります。処理方法によっては償却資産税の対象ともなりますので慎重に検討する必要があります。 経費の按分について 例えば通信費の場合、事業用スマートフォンとプライベート用スマートフォンを分けている場合は問題ありませんが、分けていない場合は事業用割合分を経費計上することになります。 しかし、お客様との通話やSNSの更新など、事業のみに関係して利用している場合には全額の費用計上が可能と考えられます。 領収書がない、または紛失した場合 ご祝儀やバス代、または自動販売機での購入など、領収書が発行されない支払いに関しては、出金伝票に残すことで領収書の代わりとします。 発行された領収書を紛失してしまった場合は、可能であれば再発行依頼がベストですが、できない場合は同じく出金伝票に残して保管します。 確定申告で還付金が返ってくることもある 確定申告を行うことで、払い過ぎていた税金が還ってくることがあります。ホステスの報酬からは源泉徴収税が引かれていることが多いためです。 源泉徴収とは、お店が予め報酬から源泉所得税を差し引いている事を言います。しかし、源泉徴収税は控除額の関係で、年度の途中では正確な金額にはなりません。 そのため、一年間で所得税を計算し直すと、税金を納めすぎていることがあります。この場合には、確定申告することで納めすぎた税金が戻ってくるのです。 ただし、お店が源泉徴収をおこなっていない場合には、還付金はありません(原則としては、ホステスに報酬を支払う際には、所得税と復興支援税を源泉徴収しなくてはならない と決まっています) ホステスを雇う場合 自分がホステスとして働くのではなく、経営する場合にお店側がどのような点に注意していくべきか以下で解説していきます。 外注か給与か お店側はホステスの報酬を給与ではなく外注費として計上することで消費税額を抑えることができます。 昔はホステス報酬は外注費処理が一般的でしたが、ホステス報酬は給与に該当すると判断された判決も近年多いので、タイムカード管理の有無や報酬の計算方法などの勤務実態 によって判断します。 源泉徴収の計算方法 源泉徴収すべき所得税は、支払金額から、1人に対し1回支払われる金額について5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21 %の税率を乗じて算出します。 税理士に相談することも視野に入れる 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、どちらの場合でも期限までに書類を作成して納税することが必要になります。 自分でどうしたらよいのかわからない場合や煩雑な手続きから解放されたい場合には税理士に相談してみることをおすすめします。 ホステスの確定申告に関するよくある質問 ホステスは確定申告する必要はありますか? 確定申告をしておらず、税務調査で指摘されると罰則金含め様々なペナルティが課せられることになります。そのため、期限通りにきちんと確定申告をおこないましょう。 個人事業主の場合の確定申告について教えてください 所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、お店側は年間報酬額が50万円を超えているホステスについては支払調書を提出する義務があるため、税務署側は該当するホステスの報酬を把握しています。 副業でホステスをしている場合の確定申告について教えてください ホステスの所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、所得が20万円以下であっても、上記のように年間報酬額が50万円を超えている場合は支払調書にて税務署側が把握をしていることもあり、領収書等は捨てずに保管しておくと安心です。
介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

介護事業で起業する際に気を付けるべきポイント

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護業界全体では、需要は高いのですが、出店、撤退は近年かなりハイペース、コロナ禍の影響もあると思いますが、倒産件数も多いです。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 開設前の準備期間 サービス内容、また規模によって全く異なります。 訪問系(訪問介護事業所等)<通所系(デイサービス等)<施設系(老人ホーム等)の順に時間がかかるイメージです。 収入面 介護サービスは制度の変更が目まぐるしく、ここについていくことも大変かもしれません。 介護報酬が改定されれば、同じサービスを提供しても入ってくる金額が変わってきますから、報酬改定の時期は既存の算定加算の見直しを行うことも必要かと思います。 介護保険サービスの対価は原則としてその1割を利用者に、残りの9割を保険者である市町村に請求します(財源は被保険者からの介護保険料、国、都道府県・市町村等の税金から成り立っています) 介護報酬の審査・支払業務を実際に行っているのは、市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会(国保連)です。事業者はサービス実施月の翌月10日までに介護報酬を請求し、翌々月(25日頃)に支払を受けます。このため、会計上の入金サイクルはサービス提供月の2ヶ月遅れになります。 ◇サービス利用の流れ ・介護保険の要介護認定の申請 申請先は地域の市役所になります(実際は最寄りの地域包括支援センターにご相談されるケースが多いかと思います。代行申請を依頼することも可能です) 申請を受けて調査員が対象者の自宅へ訪問し調査書を作成、また主治医から市町村に意見書が提出され、それらに基づき判定が行われます(申請から通知までは30日程度) ・要介護度の決定 要介護度は、要支援1~2、要介護1~5までの7段階で、要介護の認定を受けた人は介護給付を、要支援の認定を受けた人は予防給付を受けることができます。 有効期限は原則6か月のため、継続して介護保険サービスを利用するためには更新申請が必要です(更新の有効期間は変更がなければ最長で36ヶ月、2021年4月からは48ヶ月に延長)。利用開始にはケアマネジャーを選定します。 ・在宅系サービスの場合 介護保険サービスは要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。利用者はこの限度額内で複数のサービス(事業者)を組み合わせて利用することができ、その超えた部分は全額自己負担になる仕組みです。 この組み合わせたサービスの利用計画をケアプランといい、要介護者であれば通常は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに作成を依頼します(要支援者の場合は地域包括センターに依頼) ケアプラン作成後、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)が開催され内容を検討、ご本人・ご家族への説明と同意の後、やっとサービス利用が開始されます。 利用が開始された後も、状況の変化やニーズの不一致がないかモニタリングが実施され、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。 事業者の立場では、ここで選ばれるかどうかの視点が必要です。事業所を開設したから使ってもらえるわけではなく、ビジネスですから営業力が試されます。 営業相手ははじめから利用者ではなく、プランをつくる側や最初の窓口になる支援者側です。リピートされるかは利用者次第になりますが、まずは存在を知ってもらい、開所してからも情報発信や関係性の構築は大事かと思います。 ・施設・居住系サービスの場合 施設・居住系は支給限度基準額の対象外とされており、原則として他のサービスとの併用はできません。ベット数の入居が決まってしまえば安定した収入が見込めるように思いますが、施設に入居されるほど介護度の重い人は残念ながらそう長くは生活を続けられません。空床(空きベッド)の問題は頭の痛いところかと思いますが、どのくらいの稼働率であれば事業を維持できるか、目安を設けておくといいかもしれません。 支出面 介護報酬の入金に2ヶ月のずれがある関係から、支払も業界的に2ヶ月ずれであることが多いです。 そうでない業者も交渉すれば承諾してくれることがありますので、なるべく2ヶ月サイクルになるよう働きかけてみるといいと思います。 スタッフの確保 介護事業は商圏が狭く地域密着型の事業のため、場所によっては利用者だけでなくスタッフの取り合いになります。一度「あの事業所は待遇が悪い」というイメージがついてしまうと採用面で苦慮しますし、新規開設事業所の方が人がとりやすい(悪いイメージがない)ので、最初が肝心かもしれません。 事業形態によりますが、就業規則、36協定、入職前の職員健診の実施など、会社としての体制がしっかりしていると安心感を与えます。 スタッフの定着は事業存続の鍵といっても過言ではありません。スタッフが変わらないことは利用する側にも安心感を与えます。人材紹介会社に高い手数料を払い、数カ月もしないうちに辞めていく、スタッフがころころ変わると利用者も不安がって定着しない、稼働率が上がらないのに人件費ばかりが高い・・などの悪循環に陥らないようご配慮いただきたい部分です。
介護事業の指定・許認可を受けるには

介護事業の指定・許認可を受けるには

2021.10.09 (更新日: 2024.03.14)

介護事業
介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。指定は法人が一つであれば一度受ければいいということではなく、事業所ごとに、またサービスが複数あれば対象サービス分の指定を受ける必要があります。 たとえば同じ法人が運営している訪問介護事業所でも複数の地域に事業所をつくりたければ、それぞれ別で指定が必要ですし、同じ場所にあっても、別のサービス(たとえば居宅介護支援事業所)を併設したければどちらも指定を受けなければ運営できません。 補足ですが、会計処理においては、サービス事業ごと、事業場ごとに区分経理する必要がありますので、複数の会社があると考えた方が分かりやすいかもしれません。 また指定には有効期限(6年)があるため、一度申請が通ればよいわけではなく更新が必要です。 ※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。 ケアマネジャーは5年ごとに更新が必要 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 人員基準で何人のケアマネージャーが必要と定められている場合、更新を忘れていて失効した、なんてことがないよう管理者側も気を遣うところです。人員基準を満たさなければ介護報酬を請求できないためです。 介護事業で指定申請を受ける場合 指定申請を受ける場合、自治体によって管轄が異なるため、まず指定権者がどこか(都道府県、市区町村など)を確認する必要があります。 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。 そのため、指定申請の前に人、場所、モノ等をそろえておく必要があります。 コロナ禍における対応について スタッフが新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となった場合についての介護報酬、人員基準などについて、厚労省から柔軟な取り扱いをするよう事務連絡が出ています。 ※新型コロナウイルス感染症に対する対応_厚生労働省   介護事業の指定・許認可に関するよくある質問 介護事業者の指定を受けるためにはどうすれば良いですか? 介護事業者の指定を受けるためには、各対象サービス・施設規模によって定められた指定基準(人員基準、運営基準、施設基準)を満たす必要があります。 ケアマネジャーの資格に更新は必要ですか? 期限ということでいえば、介護福祉士は国家資格で一生使えますが、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格は5年ごとに更新が必要です。 指定申請のスケジュールを教えてください 指定申請のスケジュールは約3ヶ月のイメージで、管轄の自治体へ事前相談→指定前研修→指定申請→審査、という流れで進みます。指定を受ければその日からサービス提供を開始する必要があります。

融資情報

サン共同通信

サン共同税理士法人では、お客様、取引先に向けて毎月「サン共同通信」を発刊しています。
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動画と漫画でわかる起業情報

創業融資が最も通りやすい申請時期はいつ??

必ず押さえるべき融資実行の5つのポイントとは?

創業融資は日本政策金融公庫がいい理由とは?

よくあるご質問

Q1

開業したいのですが、開業資金や経理のことはよくわかりません。
大丈夫ですか?

A1

お任せください。開業時の届出から、経理体制の構築、会計ソフトの導入までワンストップで対応させていただきます。

また、記帳代行も行っておりますので、バックオフィス業務を最低限に抑え、本業に集中していただけます。

Q2

会社設立の経理業務以外の相談にも乗ってもらえますか?

A2

もちろんです。サン共同税理士法人には、会社設立において長年の経験で培ったノウハウが豊富にございます。

諸官庁への届出書の作成、事業計画策定、開業資金・運転資金調達支援、記帳指導、決算処理、税務相談などに応じ、また必要な場合には在籍している社労士と司法書士とも連携が可能です。チームを組んで会社設立をバックアップいたします。

Q3

開業後の会社の経営についても相談に乗ってもらえますか?

A3

もちろんです。サン共同税理士法人には数多くの税理士がおり、創業からお付き合いのあるお客様は2,000社以上ですので、創業後特有のお悩みなどに対応しております。

サン共同税理士法人は新設法人に対する新設法人に対するトータルワンストップサービスを得意としており、創業時の節税対策や創業融資・助成金の支援、IPO支援などを強みとしております。

Q4

経営の相談もできますか?

A4

中小企業の社長の約7割が経営の相談相手として税理士を選んでおります。

弊社では経験豊富な税理士がよくあるお悩み相談に即座に対応するノウハウを持ち合わせています。

Q5

マーケティングの相談もできますか?

A5

弊社はウェブ集客・ウェブ採用を得意として成長した会計事務所です。
業者紹介やリスティング対策・SEO対策でお悩みの方はご相談いただけます。

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