インボイス制度は2023年10月から開始される、新たな制度です。消費税の抜本的な制度改正であり、多かれ少なかれすべての事業者に影響を及ぼします。
なかでも大きな影響を受けるといわれているのが、個人事業主やフリーランスに多い免税事業者です。
「無数の個人事業主やフリーランスが廃業してしまう」という言説もあるくらい、経営状態に影響を及ぼしてしまう可能性をはらんでいます。
しかしインボイス制度は内容が複雑であるため、本当か嘘かわからない情報も飛び交っています。
たとえば「インボイス制度が始まると、免税事業者は消費税を請求できない」といった噂もその1つです。
この記事では、インボイス制度についてわかりやすく解説することで、免税事業者にどのような影響があるのか、正確なところをお伝えしていきます。
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※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、売上に含まれる消費税を納税する際に、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらわなければ仕入税額控除を適用できないという、新しいルールのことです。
消費税の納税額は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算されます。
仕入税額控除とは、消費税計算の際に仕入に係る消費税として差し引かれる金額のことをいいます。
ここでは仕入先から22,000円(うち消費税2,000円)で物を仕入れて、それを33,000円(うち消費税3,000円)で顧客に販売しています。
このとき仕入税額控除を適用すると、3,000円から2,000円を引いた残り1,000円を消費税として納税するだけで問題ありません。
しかしインボイス制度の導入後、この仕入税額控除をおこなうには、仕入先からインボイスを発行してもらうことが必要になります。
免税事業者はインボイスを発行できない
インボイス制度が免税事業者に与える影響としてもっとも大きいのは、免税事業者のままではインボイスを発行できないことです。
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として国に登録しなければいけません。
インボイスに記載するべき必須項目として、適格請求書発行事業者の登録番号があるからです。
しかし適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者であることが条件となります。
したがって免税事業者は、そのままでは適格請求書発行事業者になることはできません。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者の違いは、売上に含まれる消費税を国に納税する義務があるかどうかです。
たとえば1年間に550万円(うち消費税50万円)の売上があったとします。
課税事業者であれば、消費税50万円は納税しなければいけません。
しかし免税事業者であればその必要はなく、550万円すべてを売上として計上できます。
こう見ると課税事業者である必要性が皆無に思えますが、免税事業者であるためには条件があります。
基準期間における売上高が1,000万円以下でなければ、免税事業者として事業をおこなうことはできません。
つまり免税事業者という制度は、小規模零細事業者の納税事務負担へ配慮するためのものであるといえます。
参考:納税義務の免除|国税庁
インボイス制度で免税事業者は消費税を請求できない?
「インボイス制度が導入されると、免税事業者は消費税を請求できなくなる」という噂がありますが、結論としてこれは間違いです。
インボイス制度導入後も、免税事業者は取引先に対して消費税分を請求できます。
インボイス制度はあくまでも、課税事業者が売上のなかから国に納めるべき消費税額について、仕入税額控除を適用するためにインボイスを必要とする、という制度です。
対価を請求する場面について何かを規定する内容ではありません。
ただし後述するように、インボイスを発行しない免税事業者が消費税を請求すると、取引先に悪い印象を与える可能性があることには注意が必要です。
インボイス制度が免税事業者に与える影響
インボイス制度が免税事業者に与える影響としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 取引先に損失を与える場合がある
- 仕事を貰いづらくなる可能性がある
- 値下げの依頼を受ける可能性がある
順番に見ていきましょう。
①取引先に損失を与える場合がある
免税事業者が売り手で、取引先(買い手)が課税事業者である場合、インボイス制度導入後は取引先に損失を与えてしまうことになります。
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先は売上から免税事業者に支払った消費成分を仕入税額控除できないからです。
免税事業者の側からすれば直接の変化はありませんが、課税事業者である取引先からすれば、免税事業者である売り手との取引は、インボイス制度導入後「割高」になります。取引先の心象を気にするのであれば、この点は注意すべきであるといえるでしょう。
②仕事を貰いづらくなる可能性がある
前項で解説した通り、インボイス制度の導入後、免税事業者を相手に取引することは課税事業者にとってデメリットのある行為となります。
このことから、インボイス制度が導入されることによって、免税事業者が仕事を貰いづらくなるリスクが以前から指摘されています。
「あなたは免税事業者だから取引をやめる」とストレートに宣言することは独占禁止法違反の可能性がありますが、曖昧な理由で取引を切られることはあるかもしれません。
③値下げの依頼を受ける可能性がある
前項と同様の理由で、免税事業者はインボイス制度の導入後、値下げの依頼を受ける可能性があります。
仕入れ費用そのものを下げることで、実質的に消費税分の出費をなくそうと考える課税事業者が現れてもおかしくないからです。
「あなたは免税事業者だから値下げしてください」と直接的に依頼されることはあまり考えられませんが、理由をぼかしつつ要求される可能性はおおいにあり得ます。
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インボイス制度開始後の免税事業者からの仕入れの経過措置
インボイス制度は、導入後すぐに完全な形で施行されるわけではありません。免税事業者からの仕入れについて、以下のような経過措置があります。
- 一定割合を仕入税額控除可能
- 少額取引はインボイス不要
順番に見ていきます。
一定割合を仕入税額控除可能
インボイス制度が導入されてからしばらくのあいだは、免税事業者からの仕入れについても一定の割合で仕入税額控除が適用されます。
具体的には、導入から最初の3年間(2026年9月まで)は課税仕入れの80%、次の3年間(2029年9月まで)は課税仕入れの50%を、インボイスなしで控除可能です。
たとえば免税事業者から110万円(うち消費税10万円)の仕入れをおこなった場合、導入後3年間はそのうち8万円を控除できることになります。
参考:経過措置|国税庁
少額取引はインボイス不要
前項の経過措置と同じく2029年9月までは、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスを発行されなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能であるとされています。
ただしこの措置の対象となるのは、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下であるか、あるいは1課税期間前の上半期の課税売上が5,000万円以下であるか、どちらかの要件を満たす事業者のみとなります。
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免税事業者が取りうる対策
インボイス制度に対して免税事業者が取り得る対策は、以下の2通りのどちらかです。
- 免税事業者のままでいる
- 適格請求書発行事業者(課税事業者)になる
どちらにもメリットとデメリットがあるので、以下の解説を読んで慎重に判断しましょう。
①免税事業者のままでいる
免税事業者のままでいることのメリットは、消費税は納税しなくてもよいことです。
このことだけを見れば、単純に課税事業者と比べて利益が10%多くなると考えられます。
ただしデメリットとして、インボイスを発行できないために仕事が減ってしまったり、値下げを求められたりする可能性が挙げられます。
取引先が課税事業者である場合、免税事業者のままでいることは、相手の節税に協力しないことを意味するからです。
②適格請求書発行事業者(課税事業者)になる
免税事業者から課税事業者になり、適格請求書発行事業者として国に登録するのも選択肢の1つです。
適格請求書発行事業者になることのメリットとしては、インボイスが発行できるため取引先から見限られる心配がないことが挙げられます。
取引先の節税に協力できるので、良好な関係を維持できるでしょう。
一方でデメリットとしては、消費税の納税が必要になることや、請求書のフォーマットを改める必要があることなどが挙げられます。
免税事業者から課税事業者になることで消費税の納税義務が生まれるため、純粋に利益が減ってしまうことは受け入れなければいけません。
ただし支援措置として、2割特例制度が用意されています。
インボイス制度がスタートしてから3年間は、仕入額に含まれる消費税の8割をインボイスなしで控除の対象にできます。
これにより支払うべき消費税額を大きく減らすことが可能です。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには
免税事業者が適格請求書発行事業者となるには、以下のプロセスを経る必要があります。
- 登録申請書を提出する
- 請求書のフォーマットを変更する
順番に見ていきましょう。
登録申請書を提出する
適格請求書発行事業者となるには、登録申請書を作成し、管轄する地域のインボイス登録センターに提出する必要があります。
登録申請書は、国税庁のサイトなどから入手可能です。
申請書は窓口に提出する方法だけでなく、郵送やe-Taxによる提出も認められています。
請求書のフォーマットを変更する
無事に申請が通って登録番号を取得したら、これまで使用していた請求書のフォーマットに変更を加えます。
インボイス(適格請求書)には必ず記載しなければならない事項があり、登録番号もその1つです。
ほかには、請求額に含まれる消費税の内訳を、8%と10%に区分けしてそれぞれ算出しなければならないといった規定もあります。
免税事業者のインボイス制度に関するよくある質問
免税事業者の、インボイス制度に関するよくある質問に回答します。
インボイス制度で免税事業者は消費税を請求できなくなるのですか?
インボイス制度が始まっても、免税事業者は消費税を請求できます。
インボイス制度はあくまでも、課税事業者が消費税を納税する際の仕入税額控除に関する規定です。
請求金額に消費税を含むことに関して規制するものではありません。
免税事業者への経過措置があると聞きました。内容を教えてください。
インボイス制度が導入されてから最初の6年間は、インボイスを発行しなくても、消費税の一部について課税事業者が仕入税額控除を適用できます。
これは課税事業者にとっての経過措置であると同時に、インボイスを発行できない免税事業者にとっての経過措置でもあります。
インボイスを発行できないという理由で取引を打ち切られるリスクが軽減されるからです。
インボイス制度に抜け道はありますか?
インボイス制度に抜け道はありません。適格請求書発行事業者になるためには国に登録する必要があり、発行された登録番号を記載しなければインボイスに効力はないからです。
仕入れをする側です。免税事業者に消費税を払わなくてもいいですか?
取引先の免税事業者が消費税分も含めて請求してきた場合、インボイス制度にもとづいてそれを「間違っている」と否定することはできません。
インボイス制度は、免税事業者が消費税を請求することを禁止していないからです。
しかし契約は売り手と買い手の自由意志でおこなわれるものであるため、免税事業者に消費税を払いたくないと内心で考えつつ、取引を打ち切ることは誰にも止められません。
インボイス制度後に免税事業者であり続けても影響を受けにくい事業者はいますか?
売上先が仕入税額控除をおこなわない業種であれば、免税事業者であっても影響を受けにくいといえるでしょう。
たとえば個人を相手にする小売業者や、簡易課税制度を利用している顧客を相手にする事業者である場合には、影響が出にくいと考えられます。
免税事業者のインボイス制度に関するよくある質問
免税事業者の、インボイス制度に関するよくある質問に回答します。
- インボイス制度で免税事業者は消費税を請求できなくなるのですか?
- インボイス制度が始まっても、免税事業者は消費税を請求できます。
インボイス制度はあくまでも、課税事業者が消費税を納税する際の仕入税額控除に関する規定です。
請求金額に消費税を含むことに関して規制するものではありません。 - 免税事業者への経過措置があると聞きました。内容を教えてください。
- インボイス制度が導入されてから最初の6年間は、インボイスを発行しなくても、消費税の一部について課税事業者が仕入税額控除を適用できます。
これは課税事業者にとっての経過措置であると同時に、インボイスを発行できない免税事業者にとっての経過措置でもあります。
インボイスを発行できないという理由で取引を打ち切られるリスクが軽減されるからです。 - インボイス制度に抜け道はありますか?
- インボイス制度に抜け道はありません。適格請求書発行事業者になるためには国に登録する必要があり、発行された登録番号を記載しなければインボイスに効力はないからです。
まとめ
インボイス制度が免税事業者に与える影響について、網羅的にわかりやすく解説を試みました。
免税事業者にとって、インボイス制度は非常に大きな選択を迫られるものです。
免税事業者のままで事業を続けるのか、適格請求書発行事業者になるべきなのか、本記事を読んでもなお迷っている方は少なくないことでしょう。
適格請求書発行事業者となるべきか迷っている方は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までご相談ください。
弊社ではインボイス制度の導入にともない、多くの免税事業者の方から今後の身の振り方についてのご相談を承ってきました。
その豊富なノウハウにもとづいて、お客様1人1人のご事情にあわせた最適なアドバイスとサポートを提供いたします。
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。