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インボイス制度が飲食店に与える影響は?必要な準備などを徹底解説

インボイス制度が飲食店に与える影響は?必要な準備などを徹底解説

2023年10月から、インボイス制度がスタートします。近年の税制変更の中でも特に注目を浴びているものであり、大小問わずほとんどの事業者が影響を受けるものです。

インボイス制度の影響は飲食店にも当然ながら及びます。経営者だけでなく店舗のスタッフやお客様にも直接的・間接的な影響を与える可能性があることに注意が必要です。

本記事ではインボイス制度が具体的に飲食店にどのような影響を与えるのか、どのような準備や対応が求められるのかを具体的に解説します。

税制の変更は難解な部分もありますが、事業を続けていくうえで極めて重要な要素であるため、学ぶことを避けては通れません。本記事にアクセスしたことをきっかけとして、一通りのことを把握しておきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を適用するために適格請求書(インボイス)を必要とすることを定めた、新たな制度のことです。2023年10月1日からスタートします。

仕入税額控除とは、消費税を国に納める際、売上に含まれる消費税から仕入れ等に含まれる消費税を控除できる制度のことです。

たとえば売上が330万円(うち消費税30万円)で、仕入額が220万円(うち消費税20万円)だったとしましょう。仕入税額控除を適用しなければ30万円すべて納めなければいけません。しかし仕入税額控除を適用すれば、仕入額に含まれる消費税20万円を控除した残り10万円のみを、納めればよいことになります。

これまでも、仕入税額控除を適用するためには仕入先からの請求書が必要でしたが、フォーマットに関しては厳格な規定が存在しませんでした。しかし2023年10月1日からは、既定のフォーマットに従った適格請求書(インボイス)がなければ、仕入税額控除を適用することはできなくなります。

 

インボイス制度と軽減税率の関係

そもそもインボイス制度とは、取引における消費税額と消費税率を正確に把握することを目的として導入されるものです。そのため、飲食業界において重要な意味を持つ軽減税率とインボイス制度の間には、とても深い関係があるといえます。

まず前提として、2019年10月に導入された軽減税率制度の理解が必要です。軽減税率制度は対象となった品目に限り消費税率を8%にするというもので、対象以外の消費税率10%との区分が重要なポイントとなります。

軽減税率の対象となるのは、以下のようなものです。

  • テイクアウトや宅配の飲食用品
  • 有料老人ホームなどで行う飲食良品の提供
  • 飲食料品全般
  • おもちゃ付きのお菓子といった一体商品の一部および税抜き価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が3分の2以上のもの

インボイス制度においては、8%の消費税と10%の消費税を区分することが非常に重要な意味を持ちます。そのため軽減税率と縁の深い飲食業界においては、インボイスによる税金の明確な区分が重要な意味を持ちます。

 

インボイス制度と飲食店の関係

日本経済における飲食店の存在は非常に大きく、毎日多くの人々が利用しています。飲食店が直面するインボイス制度の導入は、店舗経営者から消費者にまで幅広く影響を及ぼすと予想されます。

ここでは、免税事業者である場合と課税事業者である場合の2つに分けて、インボイス制度と飲食店の関係を見ていきます。

 

免税事業者である場合

免税事業者とは、売上に含まれる消費税分を国に納めなくてもよい、とされている事業者のことです。年間の課税売上が1,000万円以下の場合にのみ、免税事業者であることが許されています。

これまでは免税事業者であることはほぼメリットしかありませんでしたが、インボイス制度の導入後は、顧客との取引の減少や打ち切りにつながる恐れがあります。

たとえば取引先が課税事業者であった場合を考えてみましょう。免税事業者との取引ではインボイスを入手することができないため、仕入税額控除を適用できません。つまり免税事業者と一緒に仕事をしていると、消費税の節税ができないことになります。

このため取引先は、免税事業者との取引を打ち切って、ほかの課税事業者を新たな取引先とするかもしれません。

このような形で、免税事業者は取引先を失ってしまう恐れが考えられます。

 

課税事業者である場合

課税事業者とは、売上に含まれる消費税を国に納める義務が課された事業者のことです。年間の課税所得が1,000万円を超える場合には、強制的に課税事業者となります。

課税事業者は、消費税を納めなければならないことに関しては、インボイス制度の導入前後で変化はありません。しかしインボイス制度導入後は、取引先が免税事業者である場合にインボイスを発行してもらえず、仕入税額控除を適用できない事態が発生する恐れがあります。

すなわち取引先が免税事業者であることによって、節税が不可能になるということです。これを回避するために、取引先を免税事業者から課税事業者に切り替えることなども検討する必要があるでしょう。

 

インボイス制度が飲食店に与える影響

インボイス制度の導入の目的としては、消費税の取り扱いをより厳格化・透明化することが挙げられます。この変化は、飲食店経営者・従業員・そして最終的には消費者にもさまざまな影響を与えることになります。

インボイス制度が飲食店に与える影響としては、主に以下の3つが挙げられます。

  • 利用者が減る可能性がある
  • 仕入税額控除を受けられない可能性がある
  • 会計処理が複雑になる

順番に見ていきましょう。

 

利用者が減る可能性がある

インボイス制度の導入によって、利用者が減ってしまう可能性があります。

たとえば飲食店によっては、多くの法人が接待で利用し、費用を経費として清算しているケースも少なくありません。このような飲食店が免税事業者であった場合、インボイス制度の導入によって、顧客の節税に協力できなくなる恐れがあります。

法人の顧客としては、費用を経費として落としやすい飲食店を選ぶのが自然な流れです。したがって免税事業者である飲食店は、この流れで利用者を減らしてしまう可能性があります。

ただし利用者のほとんどが一般客であり、領収書の発行を求めないような飲食店であれば、インボイス制度による影響はそれほど大きくないといえるでしょう。

 

仕入税額控除を受けられない可能性がある

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を適用するためにインボイスが必須になります。仕入先からインボイスを発行してもらえないと、売上に含まれる消費税から、仕入額に含まれる消費税を控除することができません。

つまり飲食店の仕入先が免税事業者である場合、これまで適用できていた仕入税額控除が適用できなくなる恐れがあります。

飲食店としては、仕入先の選定や取引先との関係性を見直し、適格請求書発行事業者との取引を優先するなどの戦略的な対応が求められることになります。

 

会計処理が複雑になる

インボイス制度の導入は、飲食店の会計業務にも大きな影響を及ぼします。特にインボイスの管理や発行に関連する業務は、これまでの経理の流れとは異なる手続きや確認作業を必要とするため、会計業務が複雑化します。

たとえばインボイスの管理や仕入先との調整、インボイスの正確な記録など、新たな業務が増加することは避けられません。間違った処理を行ってしまうことで税務上の不利益を被るリスクも考慮する必要があるでしょう。

このような事情から、飲食店経営者や会計担当者は、制度の詳細を十分に理解し、適切な準備をする必要があります。たとえばしかるべき会計ソフトやシステムの導入、定期的な研修や教育の実施、新たな制度に適用するための体制の整備などです。

もし、インボイス対応に不安がある場合は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。ITツールに詳しい専門家が在籍しているため、あらゆるニーズに応えるワンストップサポートが可能です。

 

インボイス制度の開始にあたって飲食店が準備すべきこと

インボイス制度の開始にあたって飲食店が準備すべきこととしては、主に以下の3つが挙げられます。

  • 適格請求書発行事業者になるか検討する
  • レシートや手書き領収書の表記を適格簡易請求書の形式にする
  • インボイス制度に対応したレジやシステムを導入する

順番に見ていきましょう。

 

適格請求書発行事業者になるか検討する

現在のところ免税事業者として事業を行っている飲食店は、インボイス制度の導入に合わせて適格請求書発行事業者になるか検討する必要があります。

免税事業者である飲食店はインボイスを発行することができないため、接待などの目的で利用しに来ている客層の節税に協力できません。結果として、そのような客層が適格請求書発行事業者である飲食店に流れていき、売り上げが落ちてしまうリスクがあります。

このような客層が多い場合には、適格請求書発行事業者となることで顧客離れを防ぐ必要があるでしょう。

一方で接待などで利用する客が少なく、仕入れ先も免税事業者が多い場合には、インボイス制度による影響をほとんど受けないため、免税事業者のままでもそれほどのデメリットはないと考えられます。

何が最適な選択肢であるかは、各々の事情によって異なります。

 

レシートや手書き領収書の表記を適格簡易請求書の形式にする

レシートや手書き領収書の表記を、適格簡易請求書の形式にする準備もしておく必要があるでしょう。

適格簡易請求書とは、一定の要件を満たすことでインボイスの代わりとして利用できる書類のことです。たとえば以下のような記載項目が必須条件となっています。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額
  • 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

レシートや手書き領収書をインボイス制度にに対応したものとすることで、顧客が費用を経費にすることに協力できるようになります。

参考:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

 

インボイス制度に対応したレジやシステムを導入する

インボイス制度が始まると、複数の税率にきちんと対応する必要があるため、経理業務が煩雑になることが予想されます。経理業務を軽減するために、レジやシステムをインボイス制度に対応させる必要が生じるでしょう。

レジやシステムを新しいものにすることで、導入費用が発生するだけでなく、新たなシステムに従業員が慣れるためのコストもかかります。しかしいったん導入に成功すれば、複雑なインボイス制度への対応が楽になり、経理業務における負担を軽減することが可能となります。

したがって導入は不可欠であるといえるでしょう。

なお、インボイス制度によって発生するレジやシステムの導入コストには、IT導入補助金を適用することが可能です。

参考:IT導入補助金2023

 

インボイス制度の導入後に利用できる制度

インボイス制度の導入後に利用できる制度としては、主に以下の2つが挙げられます。

  • 簡易課税制度
  • 2割特例

どちらも上手に活用することで、手間と費用の削減につながります。以下の解説を読んでしっかり把握しておきましょう。

 

簡易課税制度

簡易課税制度とは、前々回の事業年度の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者を対象として、納税事務の負担を軽減するために設けられた制度です。

一定の要件を満たすことで、「みなし仕入税額控除」を適用して簡易的に消費税の計算が可能となるので、負担が軽減できるだけでなく節税にもつながります。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

 

2割特例

2割特例とは、インボイス制度の導入をきっかけとして免税事業者から課税事業者になる人を対象とする特例のことです。この特例を適用すると、消費税の納税額を通常の2割に削減することが許されます。

この制度は、2026年9月30日まで適用されます。

参考2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

 

インボイス制度のことでお悩みの飲食店経営者はサン共同税理士法人へ

インボイス制度の導入にともない、多くの飲食店経営者が新たなルールへの対応に頭を悩ませています。

今回の変更はビジネス運営において多くの影響をもたらすものです。日々の営業に追われる飲食店の経営者にとって、新しい制度の詳細や対応策を把握するのは容易ではありません。

インボイス制度のことでお悩みの飲食店経営者は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。

サン共同税理士法人では、インボイス制度の導入にともなうさまざまなお悩みに対するご相談を随時受け付けております。数多くのご相談にお答えしてきたことで積み上げた豊富なノウハウに基づき、お客様一人ひとりに寄り添った適切なアドバイスとサポートを提供いたします。

初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 

インボイス制度と飲食店に関するよくある質問

ここでは、インボイス制度と飲食店の関わりについてのよくある質問に対して、ざっくりと回答していきます。

インボイス制度は飲食店にどのような影響を与えますか?
インボイス制度が飲食店に与える影響は、ざっくりいうと以下の3つにまとめられます。

  • 自身が免税事業者で取引先が課税事業者の場合、取引先の消費税節税に協力できなくなる可能性があり、取引を切られる恐れがある
  • 自身が免税事業者で会社の経費で利用する顧客が多い場合、顧客が適格請求書発行事業者である飲食店に流れる恐れがある
  • 適格請求書発行事業者となる場合には、会計システムなどを変更する必要がある

上記のどれにも該当しない場合には、必ずしもインボイス制度に対して早急な対応をする必要はありません。

飲食店は適格請求書発行事業者になったほうがよいですか?
飲食店が適格請求書発行事業者になるかどうかは、店舗の規模や性質、将来的なビジネスの展望などによって異なります。

免税事業者の場合にはインボイス制度の導入にともなっていくつかのリスクが発生することが考えられ、真剣に検討する必要があります。

しかしそれらの心配がない形の運営をしている飲食店に該当する場合には、必ずしも適格請求書発行事業者となる必要はありません。自身の事業形態を改めて捉え直し、何が最適かを考える必要があるでしょう。

インボイス制度と飲食店に関するまとめ

インボイス制度は、消費税の取り扱いに関する新しい制度として登場しました。制度によって、飲食店業界も大きな影響を受けることになります。

インボイス制度は消費税の税額控除の手法を変え、インボイスを発行または受け取ることで税額控除を受けられるようにします。しかしこの変更は、飲食店の会計処理や取引先との関係を複雑にする要因ともなるため、慎重に対応しなければいけません。

インボイス制度とどのように関わっていくかは、制度の内容をしっかりと理解したうえで慎重に判断する必要があるでしょう。個々の飲食店の置かれた状況によって、ベストの選択肢は異なるため、自身のことと制度のことを両方理解して動かなければいけません。

本記事を参考にして、インボイス制度という新たな変化に対し、最適な形で対応できる体制を整えておきましょう。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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