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インボイス制度にはどう対応すべき?立場ごとの対応策や支援措置を徹底解説

インボイス制度にはどう対応すべき?立場ごとの対応策や支援措置を徹底解説

インボイス制度は、消費税の取り扱いに関する大きな変更をもたらし、多くの企業や個人事業主に直接的な影響を与えるものです。ただ単に納税義務に関することだけでなく、会計処理・取引関係など多岐にわたる変更が必要となります。

本記事では、インボイス制度とは何か、課税事業者と免税事業者が取るべき対応策について解説します。さらに、インボイス制度の支援措置についても詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

本記事を通して、インボイス制度に対する深い理解と、適切な対応法を身につけていきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する新たな制度です。インボイスとは「適格請求書」のことを指します。インボイス制度がスタートすると、課税事業者(発注側)は仕入税額控除を適用するにあたり、売手(受注側)から適格請求書を発行してもらうことが義務となります。

インボイス制度がスタートするのは、2023年10月1日からです。インボイス制度が始まると、決められた方式に則った適格請求書を発行してもらわない限り、仕入税額控除を適用することは不可能となります。

参考:インボイス制度の概要|国税庁

 

仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは、売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引く制度です。仕入税額控除を適用することによって、納めるべき消費税額を減らすことができ、大きな節税につながります。

たとえば年間の課税売り上げが3,300万円(うち消費税300万円)で、仕入先に支払う報酬額の合計が2,200万円(うち消費税200万円)だったとしましょう。

仕入税額控除を適用しなければ、300万円をすべて国に納めなければいけません。しかし、適用することによって、300万円から200万円を差し引いた100万円のみ納税すればよいことになります。

仕入税額控除は、消費税を二重に納税しないようにするための制度です。動いたお金に含まれる消費税は、売手か買手のどちらかが支払えばよい、ということになります。

参考:消費税のあらまし(令和5年6月)|国税庁

 

2つの消費税率(通常税率10%と軽減税率8%)とは?

日本の消費税制度には、通常税率と軽減税率の2つの異なる税率が存在します。

通常税率は10%で、一般的な商品やサービスに適用されます。一方、軽減税率は8%です。食料など、日常生活に必要な基本的な商品やサービスに対して適用されます。軽減税率の目的は、生活必需品の税率を抑えて、消費者の経済的負担を軽減することです。

しかし、2つの税率が存在することで、事業者にとっては適用範囲や計算方法、会計処理において新たな課題が生じることになりました。

とくにインボイス制度の下では、どの商品やサービスがどの税率に該当するのかを正確に把握し、適切に記録する必要があります。細かい作業が求められるため、事業者の負担がさらに増加する恐れがあるでしょう。

参考:軽減税率制度の概要|国税庁

 

免税事業者がインボイス制度に対して取るべき2通りの対応

免税事業者として事業を行っている場合、インボイス制度に対して取るべき対応には、以下の2通りがあります。

  • 課税事業者となってインボイス制度に登録する
  • 免税事業者のまま事業を続ける

それぞれにメリットとデメリットがあるので、以下の解説を読んでしっかり把握しておきましょう。

 

課税事業者となってインボイス制度に登録する

課税事業者となってインボイス制度に登録する場合、メリットとして取引先に税負担がかからないことが挙げられます。課税事業者になることで「節税が可能な取引相手である」とみなされるため、新たな取引先を開拓しやすく、ビジネスの拡大も期待できるでしょう。

ただし、課税事業者として登録することにはデメリットもあります。消費税の納税額が増加することや、会計処理が複雑になることです。

新たに課税事業者になる場合には、メリットとデメリットのどちらが大きいかを慎重に検討して決定する必要があります。

 

免税事業者のまま事業を続ける

免税事業者のまま事業を続けるのも、選択肢の一つです。この選択肢の最大のメリットは、引き続き消費税の納税が免除される点です。とくに初めての事業や規模の小さい事業にとっては、納税は負担になることが多いため、この点は大きなアドバンテージといえるでしょう。

さらに、会計処理がシンプルなままで済むため、経理業務にかかる時間とコストも抑えられます。

ただし、デメリットもいくつか存在します。もっとも顕著なデメリットは、課税事業者である取引先から契約を切られる可能性が高まることです。免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者である取引先の仕入税額控除には協力できません。そのため、課税事業者の発注先を求めて、免税事業者との取引を中断する可能性があります。

また、課税事業者である取引先から報酬額の値下げを要求される可能性もあるでしょう。

 

課税事業者がインボイス制度に対して取るべき3つの対応

課税事業者がインボイス制度に対して取るべき対応としては、主に以下の3つが挙げられます。

  • 取引先が免税事業者か課税事業者か確認する
  • 取引先から発行されたインボイスを保管する
  • インボイスに対応した会計処理システムを導入する

順番に見ていきましょう。

 

取引先が免税事業者か課税事業者か確認する

取引先が免税事業者であるか課税事業者であるかを確認することは大切です。この確認作業は、仕入税額控除ができるかどうかや、どのような会計処理を行うべきかに直接関わってくる重要なステップとなります。

もし取引先が免税事業者であれば、その事業者との取引においては仕入れ税額控除が適用されないという点も理解しておく必要があります。逆に課税事業者であれば、適切なインボイスの発行と管理が必要になるため、事前に手続きについて確認しておきましょう。

 

取引先から発行されたインボイスを保管する

インボイスを発行する場合はその控えを、受け取る場合は原本を、それぞれ7年間保管しなければなりません。

保管場所や方法、アクセスの仕方に至るまで、多角的かつ計画的に対応しましょう。インボイスは、内容を速やかに確認し、特定のフォルダなどに整理して保存することが大切です。

 

インボイスに対応した会計処理システムを導入する

インボイスには、登録番号や適用税率、適用税率ごとの消費税額が記載されており、従来の請求書とは仕様が異なります。請求書の記載項目が増えるため、税額の計算が複雑になるでしょう。

そのため、インボイス制度に対応したシステムを導入することが大切です。会計作業の効率化はもちろん、計算ミスが生じるリスクも大幅に削減することが可能となります。

なお、新しいシステムを導入するにあたっては、操作方法や機能について従業員に十分な研修を行う必要があります。この点もコストがかかることを、あらかじめ考慮しておく必要があるでしょう。

 

インボイス制度に対応するまでの3つの支援措置

インボイス制度に対応するには、多くの準備と調整が必要とされます。この負担を軽減するために、以下のような支援措置が用意されています。

  • 2割特例
  • 持続化補助金の加算
  • 会計ソフトの導入に関する補助金

きちんと活用していくためには、正しい理解が不可欠です。以下の解説をしっかり読んで、頭に入れておきましょう。

 

2割特例

2割特例とは、インボイス制度が完全に施行される前に、事業者が消費税の納税負担を軽減するための特別な措置です。2割特例を活用することによって、納めるべき消費税額を売り上げ税額の2割にすることが可能となっています。

たとえば売り上げが110万円(うち消費税10万円)で、仕入額が30万円(うち消費税3万円)だったとしましょう。通常であれば、7万円を納める必要があります。しかし2割特例を適用すると、10万円の2割である2万円のみを納めればよいことになります。

ただしこの特例は、インボイス制度が始まる2023年10月1日から、3年後の2026年9月30日までの期間に限定されています。

参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

 

持続化補助金の加算

持続化補助金とは、中小企業や個人事業主が継続的にビジネスを続けるために費用の一部を補助する制度です。全国商工会連合会と日本商工会議所が実施しています。

通常の上限額は50万円ですが、インボイス制度の導入にあたって免税事業者から課税事業者になる場合には、特例として上限額に50万円が上乗せされます。

参考:小規模事業者持続化補助金(一般型)

 

会計ソフトの導入に対する補助金

会計ソフトの導入は、インボイス制度に対応するうえで重要なステップですが、少なからずコストがかかります。このコストを補助するために「IT導入補助金」の制度が用意されています。

補助額は上限450万円で、ソフトウェアを購入する場合には最大で2分の1の補助を受けることが可能です。クラウド型のシステムを導入する場合には、最大2年分の利用料が補助金の対象となります。

参考:トップページ | IT導入補助金2023

 

インボイスが不要な取引の設定

インボイス制度が始まっても、すべての商取引にインボイスが必要になるわけではありません。以下のようなものは、性質上インボイスが必要ないと解釈されるため、インボイスの発行は不要であるとされています。

  • 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
  • 3万円未満の自動販売機や自動サービス機でのジュースなどの購入
  • ポスト投函での郵便サービスの利用
  • 出入口で回収される入場券など

上記のようなケースについては、インボイスの保存義務は免除され、一定の要件を満たす帳簿さえあれば仕入税額控除が認められます。

参考:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合|国税庁

 

インボイス制度への対応でお悩みならサン共同税理士法人へ

インボイス制度は消費税の透明性を高めるために導入されたものですが、多くの事業者にとって複雑であり、手間もかかる場面が多々あります。新しい会計システムの導入、適用業種や条件の理解、取引先との調整など、多岐にわたる対応が必要です。

間違った対応をしてしまうと税務上のリスクもともなうため、不安や困難を抱えている事業者も多いでしょう。

インボイス制度への対応でお悩みの人は、ぜひ弊社・サン共同税理士法人までお問い合わせください。サン共同税理士法人には、インボイス制度に精通した税理士が多数在籍しています。どのようなお悩みに対しても、それぞれの立場に寄り添った最適なアドバイスをいたします。

初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご利用ください。事業者の皆様が安心してビジネスを展開できるよう、全力で支援いたします。

 

インボイス制度への対応に関するまとめ

インボイス制度は、複雑な対応が必要な制度であり、さまざまな仕組みや複数の消費税率に気を配らなければいけません。

課税事業者にとっては、取引先の事業形態の確認や、インボイスの保管体制の構築などが重要です。一方で免税事業者は、課税事業者として登録するか、そのまま免税事業者のままでいるかの選択を迫られます。

インボイス制度は複雑であるため、単一の要素のみに目を向けて安直に決断することはできません。本記事を参考にして、ご自身の事業の状況にあわせて的確な対応ができるように準備しておきましょう。

近藤 昴
このコラムを監修した税理士
近藤 昴サン共同税理士法人・横浜オフィス所長
東京地方税理士会 税理士登録:2013年 税理士登録番号:123285
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。
>>プロフィールの詳細はこちら
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