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育児・介護休業法 改正

育児・介護休業法 改正

2024年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

 

改正の趣旨

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる。

 

改正の概要

  1. 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2. 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3. 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

なお上記は2025年 4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。以下4月から施行される内容をピックアップいたします。

 

1.2025年4月1日から段階的に施行される内容

(1)子の看護休暇の見直し

子の看護休暇の見直し

 

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

 

(3)育児休業取得状況の公表義務適用拡大

育児休業取得状況の公表義務適用拡大

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

 

(4)介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下 1~4 のいずれかの措置を講じなければなりません。

  1. 1. 介護休業 · 介護両立支援制度等に関する研修の実施

    2. 介護休業 · 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置

    3. 自社の労働者の介護休業取得 · 介護両立支援制度等の利用の事例の収集 · 提供

    4. 自社の労働者へ介護休業 · 介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

 

(5)介護離職防止のための個別の周知 · 意向確認等

➀ 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知 · 意向確認

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得 · 介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

➁ 介護に直面する前の早い段階 (40歳等 )での情報提供

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければなりません。

  1. 1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容

    2. 介護休業 · 介護両立支援制度等の申出先(例 : 人事部など)

    3. 介護休業給付金に関すること

 

(6)育児・介護のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者、要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 

2. 育児休業の動向

(1)男性の育休取得率 30.1%

厚生労働省は「令和5年度雇用均等基本調査」結果を公表しております。その結果によると、2023年度の民間企業の男性の育休取得率は30.1%と3割台に達し、前年と比べた上昇幅も過去最高となりました。

 

(2)事業所規模別の男性育休取得率

従業員 500 人以上が34.2% と最も高いが、100 ~ 199 人が31.1%、30 ~ 99 人 31.4%、5~ 29 人 26.2%となっています。事業所規模に関係なく すべてで上昇しており、取得率がもともと低かった規模が小さい事業所の上昇幅が大きくなっております。

 

(3)取得率向上の背景

1つは、2022年 10月1日に施行された改正育児・介護休業法において男性の育休取得率向上を促すために、出生後 8週間以内に最大4週間の利用が可能な「産後パパ育休」制度を創設したことがあげられます。

2つ目として、男性育休取得率の開示義務です。2023年4月から従業員1,000 人以上の企業の開示が義務化され、2024年4月から300 人以上、2025年4月からは 100 人以上(100 人未満は努力義務)となるなど順次、対象が拡大していることです。

3つ目は、政府が民間企業勤務の男性の育休取得率を2025年度に50%、2050年度に85%という目標を掲げていることです。

これらの要因により企業の積極的取組みを促していると思われます。

 

3. 最後に

2025年4月に施行される内容は、就業規則(育児・介護休業規程等)や労使協定の修正が必要なものと、会社として運用方法を決めておくべきものがあります。

これらの改正につきご不明な点等ございましたら、弊法人にご連絡いただければ幸いです。

松橋 良枝
このコラムを監修した税理士
松橋 良枝港区青山オフィス 八王子市オフィス
税理士 ファイナンシャルプランナー
東京税理士会 八王子支部 税理士登録:2016年 税理士登録番号:132479
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、サン共同税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務

私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。
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