目次
社会保険料率の改定(2025年3月分より)
社会保険料の改定時期となりました。協会けんぽについては下記よりアクセスして保険料のご確認をお願いいたします。健保組合の方はそれぞれの組合よりご案内があるかと存じます。
料率は都道府県ごとに異なりますので、適用事業所が所在する都道府県の料額表をご確認ください。
変更時期は2025年3月分(4月納付分)より変更となりますが、社会保険料を翌月控除している事業所は、4月に支給する給与から新たな料率での計算が必要です。なお当月控除している事業所は3月に支給する給与より変更となりますのでご注意ください。
【参考】
東京都の場合、健康保険料率は9.98%→9.91%(介護保険料率を含めると11.58%→11.50%)へと変更となります。
なお介護保険料率は、全国一律で1.6%→1.59%の変更となります。
※厚生年金保険料は変更ございませんので、従来とおりの料率で計算してください。
雇用保険料率の改定(2025年4月1日以降)
今年度は雇用保険料の改定がありました。
2025(令和7)年4月1日から2026(令和8)年3月 31 日までの雇用保険料率は下記のサイトのとおりです。
一般の事業の労働者負担は6/1000→5.5/1000、事業主負担は9.5/1000→9/1000と前年度からトータルで1/1000の引き下げとなっております。
※今年度は労災保険料率の変更はございません。(2024年度 ( 令和6年度 )と同じです)
雇用保険の新しい給付金
2025年4月から新しい給付金である出生後休業支援給付金および育児時短就業給付金の支給が始まります。
(1)出生後休業支援給付金
2025(令和7)年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと支給を受けることができます。内容は下記サイトよりご確認ください。
(2)育児時短就業給付金
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
内容は下記サイトよりご確認ください。
最後に
4月は改正事項がありますが、上記1.2については、給与計算に反映をお願いします。
また給付金については該当者がいないかご確認のうえで、申請手続きを進めていただければと思います。

税理士 ファイナンシャルプランナー
1999年より、宿谷公認会計士事務所に勤務。
2008年、葵税理士法人に入社。
2010年、ベーカーティリージャパン税理士法人に入社。
2016年から、サン共同税理士法人に入社。
2021年より、サン共同社会保険労務士法人 兼務
私たちは業界の中でもいち早くペーパーレス化に取り組み、DX化を推進してまいりました。お客様の負担のない程度でこれらを提案し、本業に打ち込めるよう支援させていただきます。また税務会計だけでなく、給与計算等の人事労務面についてもご相談ください。ご相談先がご不明な場合でも、グループ法人や外部の専門家とも連携して業務を進めておりますので、お気軽にお問い合わせください。少しでもお力になれれば幸いです。