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月次支援金

月次支援金概要

2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により
売上が50%以上減少した中小法人等・個人事業者等に給付し、
事業継続のための取組を支援するものです。

給付要件

1 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(注1)
(注1)対象措置が実施された地域において、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること又は、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

2 2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること(注2)
(注2)月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり特定の店舗等のみで売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

3 地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です

給付額

2019年又は2020年の
基準月の売上

2021年の対象月の売上
(2019年または2020年の同じ月と比べて、
売上が50%以上減少していればその差額分が支給されます)

給付額を計算するときは、給付⾦、補助⾦、助成⾦、協⼒⾦などを事業収⼊から除外して計算します。
1カ月あたりの上限額は、中小法人等20万円、個人事業主10万円です。4、5、6月それぞれの月の申請となることから、各月それぞれで要件を満たせば各月分の給付が受けられます。
すなわち、3か月すべてについて要件を満たせば、合計で中小法人等60万円 個人事業者等30万円の給付 を受けることができます。

※ 中小法人等とは、資本金等10億円未満の法人又は資本金等が定められていない場合には常時使用する従業員数が2,000人以下の法人をいいます。
※ 個人事業者等には、フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含みます。

申請期間

4・5月分2021年 6月中下旬~8月中下旬(予定)
6月分2021年 7月1日~8月31日(予定)

※ 対象月の翌月から2か月間を申請期限とします。

対象業種のイメージ

出典:経済産業省 月次支援金

手続き

・はじめて月次支援金を申請する場合には、6月中旬開設予定の月次支援金ホームページでアカウントの申請・登録を行います。

登録確認機関で事前確認を受けます(一時支援金を申請していた事業者は、事前確認は不要となる予定です)

・月次支援金ホームページのマイページにおいて、対象月を選択して事業者名、連絡先、取引先情報などの基本情報を入力し、必要書類を添付して申請します。

・手続きは原則としてオンラインで行う予定です(オンラインでの申請が難しい方のために事務局で申請サポート会場を設置する予定とされています)

申請に必要な書類

①本人確認書類等
(中小法人等)履歴事項全部証明書
(個人事業者等)本人確認書類

②確定申告書
2019年および2020年の対象月をその期間に含む全ての確定申告書

③帳簿書類
2019年1月から2021年対象月までの各月の売上台帳などの帳簿書類

④宣誓・同意書
代表者または個人事業者など本人が自署した「宣誓・同意書」

注意点

一時支援金申請者の特例

一時支援金を申請していた事業者は、2019年、2020年の確定申告書や通帳などを提出する必要がなくなり、以下2つの書類のみで申請できます。
2021年対象月の売上台帳
宣誓・同意書

月次支援金2回目の特例

月次支援金2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、以下のみとなります。
対象月の売上台帳
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