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家賃支援給付金

家賃支援給付金の無料電話相談会

⽇時︓ 週二日(火・木) 17時~18時
講師︓サン共同税理士法人 新型コロナ対策チーム
⼈数︓1名15分まで(事前予約制)
料⾦︓無料(15分まで)
お申込みフォーム︓ お申込みはこちらから

今後の流れ(家賃支援給付金)

  1. 2020.7.7(火):申請要領公開
  2. 2020.7.14(火) :web申請開始
  3. 2020.8月頃 :支給開始
  4. 2021.1.15 :受付終了

家賃支援給付金の概要

受給金額は最大で、法人が600万、個人が300万円
要件は前年同月比50%下落(又は前年同期比30%下落)など
2020年5~12月の間でどこかの月が前年同月比(又は同期比)より下回っていればよい
給付額は家賃の2/3(一定額以上は1/3)
持続化給付金をベースとしている

(参考)東京都感染拡大防止協力金と持続化給付金との比較

感染拡大防止協力金
(東京都)
持続化給付金
(経済産業省)
家賃支援給付金
(経済産業省)
受付期間2020年4月22日~
2022年6月15日
2020年5月1日(仮)~
2021年1月15日
2020年7月中旬以降~
支給予定日早くて5月上旬早くて5月下旬早くて7月下旬
管轄東京都(経済産業省)(経済産業省)
業種3密に該当するような指定事業が該当基本的に全ての業種
(一部の風俗団体、政治団体、宗教団体を除く)
基本的に全ての業種
(一部の風俗団体、政治団体、宗教団体を除く)
大企業対象外対象外対象外
給付額要件休業又は時短営業
(20時まで)
① 2020年1~12月の減少月の売上
② ①の前年同月比の売上
要件:①が②の50%以上下落
① 2020年5~12月の減少月の売上
② ①の前年同月比の売上
要件:①が②の50%以上下落
又は
① 2020年5~12月以降連続3か月の売上
② ①の前年同期比の売上
要件:①が②の30%以上下落

自らの事業のために賃料を支払っている
(2020年3月以前に家賃を支払っている)
給付額1店舗50万円
2店舗以上で100万円
2019年売上-2020年売上
(減少月売上×12)
家賃の2/3(一定額以上は1/3)×6カ月
給付額上限1店舗50万円
2店舗以上で100万円
2019年売上-2020年売上
個人事業主100万円
法人200万円
個人事業主300万円
法人600万円
売上減少要件売上減少要件なし
(休業・短縮営業しているか)
売上減少要件あり
(前年同月比50%以上売上減少)
売上減少要件あり
(前年同月比50%以上売上減少
又は前年同期比30%以上売上減少)
事業継続要件特に明記なし今後も事業継続する
意思があること
今後も事業継続する
意思があること
申告書確定申告書の控え
法人:別表一のみ
個人:第一表のみ
確定申告書の控え
法人:別表一と事業概況説明書
個人:第一表と決算書
確定申告書の控え
法人:別表一と事業概況説明書
個人:第一表と決算書
不正受給対応給付金と給付金と同額の違約金を
求める場合がある
給付金の返還等を
求める場合がある
給付金の返還等を
求める場合がある
2020年創業2020年4月10日以前に
営業している方が対象
2020年1月~3月創業も
対象に追加
2020年1月~3月創業も
対象に追加

申請要領

制度概要

2020年7月7日に家賃支援給付金の申請要領が掲載されました。
例外規定は別冊として掲載されています。内容は持続化給付金の特例計算とほぼ同じです。

法人はこちら

個人はこちら

家賃支援給付金の内容

地代・家賃の負担を軽減する給付金

家賃支援給付金の目的

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため

家賃支援給付金の支給対象

①中小企業(資本金10億円未満など)、個人事業主等 ⇒ 持続化給付金と同様(風俗関連、政治団体、宗教組織団体を除く点も同様)

②自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い ⇒ 持続化給付金とは別に新たに追加

「③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い」

①2020年3月31日の時点で、有効な賃貸借契約があること
例:2020年3月31日時点で入居している

②申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
例:2020年7月14日時点で入居している

③申請日より直前3か月間の賃料の支払い実積があること(特例あり)
例:2020年7月14日以前から3か月分の賃料

対象外

  • 又貸し(サブリースした側はダメ)
  • グループ会社間取引(親子会社の賃貸はダメ)
  • 親族間取引(夫婦や親子の賃貸はダメ)

家賃支援給付金の対象となる契約・費用

契約

賃貸借契約(土地・建物)
※売買契約は対象外

費用

賃料(自らが使用・収益する部分)
共益費・管理費(別の契約書に規定されている場合は対象外)
※上記以外の費用は対象外

    ポイント

  • 自宅兼事務所もOK(証拠書類の提出は求めれられていない)
  • 社宅も対象となる(と思われる)※役員社宅と従業員社宅で違いはない(と思われる)
  • 賃料及び共益費・管理費は、消費税を含めた税込でOK(申請者有利)

家賃支援給付金の要件

売上減少要件(2020年5月~12月の売上)として下記いずれかに該当

(1)1か月で前年度同月比50%以上減少 ⇒ 持続化給付金と同様(創業特例などの特例計算もほぼ同様)

(2)連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少 ⇒ 持続化給付金とは別に新たに追加

「連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少」の例

家賃支援給付金の給付額算式

法人:月額支払賃料の2/3(月額支払賃料75万円を超える部分は1/3)×6カ月
個人:月額支払賃料の2/3(月額支払賃料37.5万円を超える部分は1/3)×6カ月

家賃支援給付金の給付上限額

法人:600万円(月額100万円×6カ月)
※月額支払家賃225万円
75万×2/3(50万)+150万×1/3(50万)=100万円

個人:300万円(月額50万円×6カ月)
※月額支払家賃112.5万円
37.5万×2/3(25万)+75万×1/3(25万)=50万円

算定基礎となる家賃

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料が対象
例:8/10に申請した場合、7/11~8/10に支払った家賃が対象

給付額の算定:例1

給付額の算定:例2

賃料に変更あった場合

  1. 2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、
  2. 2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額と比較し、
  3. 低い金額を給付額の算定の基礎とします。

地方公共団体から家賃支援給付金を受けている場合

地方公共団体の給付額と国の家賃支援給付額の合計が賃料総額を超える場合、超える部分は家賃給付金の対象外となる。=焼け太り認めない

  1. 賃料総額(賃料×6か月)
    120万(20万×6カ月)
  2. 国と地方の家賃支援給付金
    140万(80万+60万)
  3. ①<②∴①

減額されないための対応策

申請日以降の家賃に対する地方公共団体からの給付額が減額される。
よって申請日より前に支払った家賃に対する給付額については減額されない。

    例:

  • 2020年8月に申請
  • 地方からの家賃支援給付金:2020年7月以前の家賃に対する給付金

地方公共団体からの給付額を受けている場合、地方公共団体からの給付の対象となる家賃の支払い期間が終わってから、国の1日に給付金の申請をするということが考えられる。

    例:

  • 地方からの家賃支援給付金:2020年7~9月の家賃に対する給付金

家賃支援給付金の必要資料

①賃貸借契約書等:賃貸借契約の存在を証明する資料(賃貸借契約書等) ⇒ 家賃支援給付金で新たに追加
②支払実績証明書:申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細等) ⇒ 家賃支援給付金で新たに追加
③本人確認書類(運転免許証) ⇒ 持続化給付金と同様
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) ⇒ 持続化給付金と同様

①賃貸借契約書等:
賃貸借契約の存在を証明する資料
(賃貸借契約書等)

  1. 賃貸借契約であることが確認できる箇所印をつける
  2. 土地・建物の契約であることが確認できる箇所印をつける
  3. 押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
  4. 賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人と同じであることを確認する
  5. 賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認する
  6. 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所印をつける
  7. 年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
  8. 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)印をつける
  9. ※上記に当てはまらない契約書でも、例外的に申請できる場合があります。【別冊2】

②支払実績証明書:
申請時の直近3か月分の賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細等)

①賃貸借契約書等:
賃貸借契約の存在を証明する資料
(賃貸借契約書等)

  1. 賃貸借契約であることが確認できる箇所印をつける
  2. 土地・建物の契約であることが確認できる箇所印をつける
  3. 押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
  4. 賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人と同じであることを確認する
  5. 賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認する
  6. 対象となる土地・建物の住所がわかる箇所印をつける
  7. 年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
  8. 申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)印をつける
  9. ※上記に当てはまらない契約書でも、例外的に申請できる場合があります。【別冊2】

PDF化

  • 持続化給付金と違い、各書類は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付する必要がある。
  • スマホからも申請可能だが、スクショ写真をPDF化する必要がある。

    (参考)添付書類について

  • 添付書類の保存形式、PDF・JPG・JPEG・PNGでお願いします。
  • 画像の容量は1ファイル10MBまでとなります。
  • 各書類は1書類につき1ファイルまで添付できます。書類が複数ページにわたる場合は、全ページを1つのPDFファイルに出力して添付してください。
  • パスワードで保護されているファイルは受付できません。
  • よく発生する不備事例もご確認に上で申請してください。

iPhoneの写真のPDF化の方法

①iPhoneの写真アプリを開き、写真を選択

②「ブック」を選択

③「ブック」のアプリを開き、転送ボタンを押してPDFを送信

不正受給への対応

  1. 給付金額変換、加算金(給付額×2割)、延滞金(年3%)
  2. 申請者の公表
  3. 中小企業庁からの告訴又は告発

家賃支援給付金事務局は、提出された基本情報などについて確認をおこない不審な点がみられる場合などには、申請者およびその関係者に対する、関係書類の提出要請、事情聴取、立入検査などの調査をおこなうことがあります。
この結果、家賃支援給付金事務局は、調査の結果、申請者の申請が給付要件にあてはまらないなどが判明した場合には、申請者に対して不給付決定をおこない、不正受給(※)が疑われる場合には、以下の対応をおこなうことがあります。

  1. 不正受給をおこなった申請者は、返還を請求された給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金額を請求する旨の通知をおこなう。
  2. 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名などの公表をおこなう。
  3. 中小企業庁長官または事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴または告発する。

※「不正受給」とは、以下を意味します。偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報などに虚偽の記入をおこないまたは偽りの証明をおこなうことにより、本来受けることができない給付金を受け、または受けようとすることなど。
例えば、申請時に廃業することが確定していたにもかかわらず、「事業を継続する意思があること」の宣誓をすることは、虚偽の宣誓を行ったものとして、不正受給に当たる可能性があります

家賃支援給付金の申請期間

2020年7月14日~2021年1月15日まで

相談ダイヤル

電話番号: 0120-653-930
受付番号:8:30~19:00(8月末まで全日対応)
※9月1日以降は平日・日曜対応(土曜・祝日を除く)

家賃支援給付金申請代行サービス(内容及び費用)

※申請の相談及び申請手続きのご支援となり、家賃支援給付金の支給を保証するものではない点ご了承ください。

①「家賃支援給付金の」申請に関するご相談(①のみ)

家賃支援給付金に関するご相談に対応致します。

税務顧問契約の
ある
お客様
税務顧問契約の
ない
お客様
①申請に関する
ご相談(①のみ)
無料対象外

②「家賃支援給付金の」申請手続きのご支援(①含む)

申請書類の準備、Web申請のサポートを行います。

税務顧問契約の
ある
お客様
税務顧問契約の
ない
お客様
②申請手続きの
ご支援(①含む)
無料対象外

料金表(コロナ全般)

優遇措置種類既存のお客様新規のお客様

①融資
日本政策金融公庫
信用保証協会付融資
調達額×1~3%調達額×3%
※既存のお客様優先となります

②助成金
雇用調整助成金
(厚生労働省)
受給額×7
受給額×7
着手金
5
テレワーク勤務助成金
(厚生労働省・東京都等)
15万円
15万円
着手金
5
その他導入型受給額×35
受給額×35%+
着手金
5

③給付金
感染拡大防止協力金
(東京都)
無料
※オンライン申請含む
顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください。

④税制
持続化給付金
(総務省)
無料顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください
家賃支援給付金
(経済産業省)
無料顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください
その他別途見積り対象外
(HPでの情報提供のみ)

⑤税制
納税猶予顧問料の範囲で対応対象外
(HPでの情報提供のみ)

⑥補助金
ものづくり補助金
着手金
10万円
成功報酬
10%
着手金
10万円
成功報酬
10%
事業再構築補助金着手金1020万円
成功報酬510%
着手金1020万円
成功報酬510%

⑦支援金
一時支援金
(経済産業省)
顧問料の範囲で対応5万円
月次支援金
(経済産業省)
顧問料の範囲で対応5万円

※上記料金表は目安となり、実際には個別のお見積りとなります。別途消費税がかかります。
※持続化給付金の対応は税理士ではなく行政書士が行うものであり、弊社では有償での持続化給付金の対応はしておりません。

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弊社では、販促や広告宣伝、紹介会社や広告など営業目的によるご利用を固くお断りいたします。
送信いただいても対応いたしかねますのでご了承ください。

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