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TOP > 新型コロナ支援対策チーム (サン共同税理士法人) > 新型コロナウイルス感染症の影響による税制優遇措置について

目次

新型コロナウイルス感染症の影響による
税制優遇措置について

1

納税猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税(所得税、法⼈税、相続税、贈与税、消費税等)を⼀時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、⼀定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り納税猶予が認められます。対象となる⽅は猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないことや納期限から6か⽉以内の申請書の提出などが求められます。

<関連リンク> 国税庁 納税が困難な⽅には猶予制度があります

POINT

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個⼈事業者の消費税の確定申告は延⻑された期限(令和2年4⽉16⽇)が納期限となっております。ただし下記にも記載の通り最新の納税猶予特例(案)では、売上前期⽐20%以上の減少など⼀定の条件を満たした場合に各種納税の猶予が認められる措置が検討されているようです。

2

個⼈の確定申告期限の延⻑

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個⼈事業者の消費税の申告・納付期限は、令和2年4⽉16⽇(⽊)まで延⻑しております。ただし昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡⼤状況に伴い、国税庁では4⽉17⽇(⾦)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなっております。

<関連リンク> 国税庁 確定申告期限の柔軟な取扱いについて

<関連リンク> 国税庁 申告所得税、贈与税及び個⼈事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ

POINT

なお国税庁の職員の⽅に電話確認したところ、個別延⻑をすることで期限後であっても⻘⾊申告65万円控除の適⽤や振替納税も柔軟に対応するとのことです。

3

振替納税期限の延⻑について

所得税および消費税の申告期限・納付期限が令和2年4⽉16⽇(⽊)に延⻑されたことに伴い、振替納税の振替納付⽇が延⻑となっております。
※振替納税…所得税や消費税のお⽀払いを預⾦からの⼝座引落によって決済する⽅法。

申告所得税及び復興特別所得税  ︓令和2年5⽉15⽇(⾦)
個⼈事業者の消費税及び地⽅消費税︓令和2年5⽉19⽇(⽕)

POINT

国税庁の職員の方に電話確認したところ、4/17以降の確定申告期限の延長に伴い、振替納税の時期も延期になるようですが、現状の情報をお伝えいたします。

<関連リンク> 国税庁 ⼝座からの振替⽇が、申告所得税は5⽉ 15 ⽇(⾦)、個⼈事業者の消費税は5⽉ 19 ⽇(⽕)になります

4

各種届出の提出期限延⻑について

その他提出期限については下記よりご確認ください
<関連リンク> 国税庁 期限延⻑の対象となる主な⼿続について

緊急事態宣言を受けて

令和2年4⽉7⽇に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、感染症及びその蔓延防⽌のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
※本特例の実施については、関係法案が国会で成⽴すること等が前提となります。

<関連リンク>
財務省 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(国税)

国税に関する措置内容(案)

1

納税の猶予制度の特例(案)

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、条件を満たした場合、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税の猶予を受けることができるようになる予定です。

<関連リンク> 財務省 納税を猶予する「特例制度」

2

欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)

資本⾦の額が1億円を超える法⼈については⻘⾊⽋損⾦の繰戻し還付制度を適⽤できないこととされていました。ただし令和2年2⽉1⽇から令和4年1⽉31⽇までの間に終了する事業年度に⽣じた⽋損⾦額に対して、資本⾦1億円超10億円以下の法⼈は⻘⾊⽋損⾦の繰戻し還付を受けることが可能となる予定です。

<関連リンク> 財務省 ⽋損⾦の繰戻りによる還付の特例(案)

3

消費税の課税事業者選択届出書等の
提出に係る特例(案)

法律(案)の施⾏後に申告期限が到来する課税期間においては、課税期間の開始後であっても収⼊の⼤幅減少等の条件を満たした場合、課税事業者を選択または取りやめることが可能となる予定です。またこの特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択を取りやめることも可能です。
特例を受けるにあたって税務署に申請し税務署⻑の承認を受けることが必要となります。

<関連リンク> 財務省 消費税の課税選択の変更に係る特例(案)

4

テレワーク等のための中⼩企業の設備投資税制(案)

中⼩企業者等が、テレワーク等のための設備投資をした場合に、中⼩企業経営強化税制の適⽤を受けることができるようになる予定です。 具体的には特定の設備に対して経済産業⼤⾂の認定を受けた経営⼒向上計画に基づき取得などをした場合に、設備の即時償却⼜は設備投資額の7%(資本⾦が3,000万円以下の法⼈は10%)の税額控除をすることができる予定です。

<関連リンク> 財務省 テレワーク等のための中⼩企業の設備投資税制(案)

その他

※その他、下記措置(案)が検討されております。詳細わかり次第、随時情報発信させて頂きます。

⑤⽂化芸術・スポーツイベントを中⽌等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客への寄附⾦控除の適⽤(案)
⑥住宅ローン控除の適⽤要件の弾⼒化(案)
⑦特別貸付けに係る契約書の印紙税の⾮課税(案)

地方税に関する措置内容(案)

1

納税の猶予制度の特例(案)

新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった方は、条件を満たした場合、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税の猶予を受けることができるようになる予定です。

<関連リンク> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(地方税関係)

2

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置(案)

新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があった中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税(令和3年度の課税分)が軽減される予定です。

<関連リンク> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(地方税関係)

3

自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長(案)

自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする予定です。

<関連リンク> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)(地方税関係)

その他

※その他、下記措置(案)が検討されております。

④生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(案)
⑤イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応(案)
⑥住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応(案)
⑦耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化(案)

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料⾦

優遇措置種類既存のお客様新規のお客様

①融資
日本政策金融公庫
信用保証協会付融資
調達額×1~3%調達額×3%
※既存のお客様優先となります

②助成金
雇用調整助成金
(厚生労働省)
受給額×7
受給額×7
着手金
5
テレワーク勤務助成金
(厚生労働省・東京都等)
15万円
15万円
着手金
5
その他導入型受給額×35
受給額×35%+
着手金
5

③給付金
感染拡大防止協力金
(東京都)
無料
※オンライン申請含む
顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください。

④税制
持続化給付金
(総務省)
無料顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください
家賃支援給付金
(経済産業省)
無料顧問契約のあるお客様のみ対応
※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください
その他別途見積り対象外
(HPでの情報提供のみ)

⑤税制
納税猶予顧問料の範囲で対応対象外
(HPでの情報提供のみ)

⑥補助金
ものづくり補助金
着手金
10万円
成功報酬
10%
着手金
10万円
成功報酬
10%
事業再構築補助金着手金1020万円
成功報酬510%
着手金1020万円
成功報酬510%

⑦支援金
一時支援金
(経済産業省)
顧問料の範囲で対応5万円
月次支援金
(経済産業省)
顧問料の範囲で対応5万円

※上記料金表は目安となり、実際には個別のお見積りとなります。別途消費税がかかります。
※持続化給付金の対応は税理士ではなく行政書士が行うものであり、弊社では有償での持続化給付金の対応はしておりません。

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