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一時支援金

サン共同税理士法人は認定経営革新等支援機関となります。また、一時支援金の登録確認機関に登録しております。
一時支援金の支援につきましては、弊社が決算書・申告書の作成を行っている税務顧問契約のあるお客様に限定させて頂いておりますので、ご了承ください。
(今後税務顧問契約を締結するお客様も対象とさせて頂きます)

一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。

給付対象について

ポイント1 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛の影響を受けていること※2
ポイント2 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

給付額

給付額 = 2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等上限60万円
個人事業者等上限30万円
対象期間1月~3月
対象月対象期間から任意に選択した月※3
申請受付期間2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)

※1新型インフルエンサ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3対象期間内に、2019年又は2020年の同月は比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

<関連リンク>経済産業省 一時支援金
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