感染拡大防止協力金(東京都)
東京都感染拡大防止協力金に係る支給決定通知
7つの必要書類のポイント
必要書類(7つ)
①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
所定の申請フォームあり②誓約書
所定の申請フォームあり③緊急事態措置以前に営業活動を行っていることがわかる書類(写し可)
直近の確定申告書(法人税・所得税)④業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類(写し可)
飲食店営業許可証、酒類販売免許 等⑤本人確認書類
免許証等⑥休業等の状況がわかる書類
休業を告知するHP、店舗ポスター、チラシ、DM 等⑦支払金口座振替依頼書
所定の申請フォームあり東京都(ポータルサイト)
申請書類のポイント
①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)
店舗は1か所かどうか(2か所以上の場合は特記事項や2枚目以降の情報も記載)
短縮の場合、①従来の営業時間が20時以降まで営業していて、かつ、②休業要請期間中は20時までの営業になっているか
(お酒の提供は19時まで)
「中小企業基本法上の業種」は日本産業分類で確認しているか(飲食業は小売業)
2か所目がある場合には、2か所目の情報も記入 税理士番号は税理士法人の登録番号ではなく、個人の税理士の登録番号
②誓約書
誓約書の所在地・名称・代表者名は自署となっているか?
③確定申告書
確定申告書は電子申告の場合の電子申告の受信通知(メール詳細)も添付しているか?
④飲食店営業許可・酒類販売免許等
営業許可書など営業に必要な許可を取得していることが分かる資料は添付されているか?
営業許可書等の効力期間は切れていないか?
⑤免許証
免許証は表面だけでなく裏面も添付されているか?
⑥休業が分かる資料(HP・店頭ポスター・チラシ・DM 等)
休業を告知する書類は4/16からの休業・短縮に客観性があるか?(バックデートでないか)
「休業が分かる資料」について
東京都からすると、申請書類が揃っているかも当然大事ですが、「本当に全面休業・短縮営業しているか」が大事になります。
「本当に全面休業・短縮営業しているか」について
①休業短縮の 実態(本当に休業しているか)
②休業短縮の 日付(4/16~5/6)の 客観性の説明ができる資料が望ましいです。
(注意点)20時以降も営業していると、カラオケやダーツの利用や巡回などで把握されてしまうケースがあります。
休業が分かる資料 | ①休業・短縮の実態 | ②休業・短縮の日付 | |
---|---|---|---|
★★★最も望ましい資料 | 食べログ、SNS など | ◎ 不特定多数に公開している 実態を説明しやすい | ◎ 公開日付が遡及修正できないので 説明しやすい |
★★ 望ましい資料 | HP、ポスターなど | 〇 コストもかかるので申請のために虚偽で 作成したとされにくい | △ 4/17以降でも遡及して作れてしまうので 少し説明が弱い |
★ 許容される資料 | 手作りのチラシ、DMなど | △ コストもかからないので、虚偽と指摘される 可能性がゼロではない | △ 4/17以降でも遡及して作れてしまうので 少し説明が弱い |
その他、レジの利用状況、カラオケ・ダーツの利用状況、お酒の発注状況など
4/16以降営業していないことが証明できる資料があると休業・短縮に客観性がある。
⑦口座情報(支払金口座振替依頼書)
銀行、支店、普通当座、名義は揃っているか?(オンラインであれば口座情報でOK)
感染拡大防止協力金に関する問合せ先
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
実務的に悩ましい部分のポイント
- 複数店舗の場合 確定申告書別表1と受信通知があれば店舗写真等は不要
- 営業許可証は申請店舗分必要
- 4店舗経営で2店舗のみ休業・短縮での申請も可能
- チラシやSNSの告知は、申請店舗分必要又は店舗名記載されていること
- 学習塾、合気道などで店舗を持たないセミナー等は対象となるか? 対象外、毎回場所が変わったり、自前で賃貸借契約していないところでの運営(都度会議室、体育館借りる等)はダメ
概要
対象者
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小事業者
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
支給日
5月上旬(予定)
対象施設
- カラオケ店、ナイトクラブ、バー
- 大学・学習塾
- 体育館、スポーツクラブ、パチンコ店
- 劇場・映画館
- 博物館、美術館、図書館、ホテル・旅館
- 商業施設のうち生活必需品の物資・サービス提供を除く施設
申請要件
中小企業及び個人事業主(大企業が実質的に経営に参画していない方)
緊急事態措置を実施する前( 令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、 運営している方
「基本的に休止を要請する施設」に属し、 休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、 止を要請されている施設休
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、 営業時間短縮の協力を要請されている施設
専門家による確認
東京都感染拡大防止協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。 専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能 追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
対象となる専門家
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
申請方法
① オンライン提出の場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。なお、6 月 15 日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
(URL) https://www.tokyo-kyugyo.com
② 郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
6月 15日(月曜日)の消印有効です。※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
(宛先)〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金 申請受付
③ 持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。 都税事務所・支所所在地
【問合せ先】東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。なお、対面での受付・説明は行いません。
ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
弊社の対応(申請)
弊社にて電子申請(東京都のイメージは事業主による郵送などの申請)
※電子申請が結構手間で事業主が電子申請は負担が大きい
※ただし、メールアドレスはお客さんのメールアドレスとする
登録後、登録終わった旨をお客様に連絡して納品完了とする
注意点
電子申請の際に免許証が表と裏が添付できない。
(弊社ではSnipping Toolを使って表面と裏面をコピーして1枚に貼り付けて対応)
事業主が申請する場合は、(少しに入金が遅れるかもしれないが)郵送の方が楽かもしれない。
電子申請後の完了通知メール
支給決定の取り消し
本協力金支給の決定後、 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。 この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と 同額の違約金を支払うこととなります。
LINE@
料⾦
優遇措置 | 種類 | 既存のお客様 | 新規のお客様 |
---|---|---|---|
①融資 | 日本政策金融公庫 信用保証協会付融資 | 調達額×1~3% | 調達額×3% ※既存のお客様優先となります |
②助成金 | 雇用調整助成金 (厚生労働省) | 受給額×7% | 受給額×7%+ 着手金 5万 |
テレワーク勤務助成金 (厚生労働省・東京都等) | 15万円 | 15万円+ 着手金 5万 | |
その他導入型 | 受給額×35% | 受給額×35%+ 着手金 5万 | |
③給付金 | 感染拡大防止協力金 (東京都) | 無料 ※オンライン申請含む | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください。 |
④税制 | 持続化給付金 (総務省) | 無料 | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください |
家賃支援給付金 (経済産業省) | 無料 | 顧問契約のあるお客様のみ対応 ※顧問契約をご検討のお客様はご相談ください | |
その他 | 別途見積り | 対象外 (HPでの情報提供のみ) | |
⑤税制 | 納税猶予 | 顧問料の範囲で対応 | 対象外 (HPでの情報提供のみ) |
⑥補助金 | ものづくり補助金 | 着手金 10万円 成功報酬 10% | 着手金 10万円 成功報酬 10% |
事業再構築補助金 | 着手金10~20万円 成功報酬5~10% | 着手金10~20万円 成功報酬5~10% | |
⑦支援金 | 一時支援金 (経済産業省) | 顧問料の範囲で対応 | 5万円 |
月次支援金 (経済産業省) | 顧問料の範囲で対応 | 5万円 |
※上記料金表は目安となり、実際には個別のお見積りとなります。別途消費税がかかります。
※持続化給付金の対応は税理士ではなく行政書士が行うものであり、弊社では有償での持続化給付金の対応はしておりません。