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税務顧問

起業したばかりで資金力に乏しいのですが、顧問契約は必要なのでしょうか?

開業の前後にはやはり膨大な時間と労力を要します。
大事な最初の一年間こそ経営に関する相談役として税理士と顧問契約をし、ビジネスの地盤を整えることに注力して頂くのが最も効率的と考えております。

サン共同税理士法人では会社設立と顧問契約をパッケージ化し、設立時の手数料を無料化しておりますので、創業費用を可能な限り抑えることができます。

なぜ、月額顧問料1万円(決算料なし)という破格の料金体系が実現できるのですか?

一番の理由は、クラウド会計やRPA(ロボット) などITを駆使して税務業務を徹底的に効率化しているからです。

人間が作業すればコストがかかりますが、システムが稼働すればコストは最低限で済みます。
東京都の最低賃金は2019年10月以降から1013円となりますが、ロボットは固定利用料のみですので弊社で計算した結果、ロボット時給62円というのも可能と考えております。

RPA

また、起業したばかりのスタートアップ部門という専属のチームがあるため、効率よく高品質なサービス提供ができる体制を整えているもの非常に大きいです。
起業したばかりの方は、取引が少なく領収書も少ないので、利益が出て節税で悩む経営者より、売上に悩む経営者が多いのが実情です。税務の問題は多くないので、毎月訪問よりむしろ問題が生じたときに電話・メールや都度アポイントをとり面談という方が効果的です。
まずビジネスが軌道に乗るまではできるだけ税務顧問料を安く抑えて別の売上に直結する広告宣伝費や人件費などに費用かける必要があります。

最低限必要な消費税免税期間の最大化や役員報酬の設定などのシミュレーション、青色申告や課税事業者の選択などの届出書の提出などしっかりと専門家のサポートを受ければ、最低限の顧問料の範囲でも税務面で最適なポジションでいることができます。

また、新設法人に特化しているため、新設法人の色々なノウハウが集客できています。 一般の会計事務所の平均では顧問先数がせいぜい40社、新設法人は4社もないくらいです。
弊所は4拠点ある税理士法人で累積1000社以上と契約、年間200社の新設法人と契約をしています。お客様の8割は新設法人です。
結果、新設法人の顧客数に限っては、他の事務所の200倍の経験があるのです。
つまり、新設法人に関しては、スケールメリットによって他の会計事務所の1/3程度の値段にも関わらず、他の事務所がするような処理のミスがないのです。

無駄な税務サービスに高いお金を払うのではなく、必要なサービスだけ受けて、そのお金を営業・広告コストに回して、一歩でも成功に近づきませんか?

握手

月額2-3万円の会計事務所とサン共同税理士法人の違いはなんでしょうか?

一番大きな違いは、以下の理由により、まだ売上が少ない新設法人向けに最高品質なサービスであるにもかかわらず低価格の料金が実現できていることにあります。

  • クラウド会計やRPAなどITを駆使して超むを徹底的に自動化し、税務作業が単純な売上の小さな法人の税務業務を効率化できている
  • 税務相談については新設法人の圧倒的なノウハウで都度調べることもなく、過去の経験値やノウハウの共有により、時間をかけずに最高水準のノウハウを提供できている

報酬の相場感としては年商が3000万円未満の法人様は相場の半額から3分の1位の値段です。
中小企業の起業を支援をする、というサン共同税理士法人の理念を実現するためには、多くのお客様にサービスを提供する必要があります。
そのためには、弊所は赤字ギリギリ、または、特に関与初年度は工数が多く発生しますので一部人件費は弊社負担となるのですが、将来的にお客様と長くお付き合いできることを期待して、設定している料金となります。

約束

ネットなどで、月額1万円未満の税理士の広告がたくさんありますが、よくよく話を聞くと、
「記帳代行料が別途1~3万円発生します」
ということがあります。
弊社はITを使って人間作業をできるだけ自動化していますので作業料金を圧倒的に低い料金でご提供することが可能です。
また、
「会計ソフト利用料はお客様負担となります」
「毎月訪問する月2万円か3ヶ月に一度お会いする月1万のコースをおすすめします」

などと言われ、
年間総額が結局高額になることがほとんどですので、ご注意ください。
特に電話などの問い合わせでおおまかにも料金を教えてくれない事務所は、訪問すると高い値段を提示される可能性があります。

また、「税理士を無料で紹介する」という税理士紹介会社があり、紹介会社はあなたから直接はお金をもらわないかもしれませんが、税理士は紹介会社に年間顧問料の50%前後を手数料として支払っています。
つまり、あなたが30万円払ってもサービスは15万円分となりますので、その分最終的にはあなたがサービス低下という面で費用負担していることになります。

「顧問料の半分を紹介会社に支払わないとお客様と契約ができない」という会計事務所は実力がない会計事務所と考えられてもやむを得ないと思います。

現在他の税理士と契約してしまっていますが、途中から税理士を変更して問題はないのでしょうか?

弊社の場合はしっかりと引継ぎ処理をしますので税理士の変更であっても全く問題ございません。

引継ぎ処理も前期の申告書と当期の領収書と通帳があれば税理士同士のやり取りもなく税理士を変更することが可能です。
理由としては、「想定より売り上げが伸びず、生活資金が枯渇しているのでお金を生活費や売上を伸ばすための広告費に使いたい。
このままでは顧問料が払えないので、まず月次契約は止めて、決算までに利益を確保して決算の時にまたご連絡する」と連絡することは可能だと思います。
顧問契約中であっても、通常はすぐに顧問契約を解約してくれるはずと思います。
このような状況でも、「1年は続けて払わないといけない契約になっている」、というような会計事務所でしたら、何年もあなたのお金周りを任せるパートナーとして、不適切です。

また、継続しない会計事務所に最後の決算をお願いするのも非常に危険です。弊社の経験で解約が決まっているお客さんに真剣に決算を組んでくれなかった前任の会計事務所があり、早く変えてもらえればよかったのに、ということがありました。
ただでさえサービスが悪いのに解約となると最後の期間はどのような対応をされるか分かりません。

きちんと想定通りに売上・利益が確保できてて会計事務所との信頼関係も構築できており、サービスにも納得ができていれば、多少高くても会計事務所は変更しなくてもよいかもしれませんが、社長の給料がしっかり確保できていない状況では顧問料はできるだけ安くしておく必要があります。
税理士変更は遅くなればなるほどスイッチするのが大変になります。

起業したタイミングでベストな会計事務所と出会えないことはむしろよくあります。
弊社に切り替えるお客様は年間200社以上ございますのでその点はご安心頂ければと思います。

低料金でもしっかりとした税務の処理をして頂けるのでしょうか?

まだ規模が小さいから節税などあまり考えていない、という方が多くいらっしゃいます。
会社設立したばかりで利益が出ていないときこそ、節税が大事になってきます。

特に消費税や役員報酬の設定は非常に注意すべき点が多く、税金を損しているケースが非常に多いです。

  • 消費税の免税期間を最大化できていない
  • 消費税の輸出免税の還付ができる契約になっていない
  • 期首資本金が1千万円を超えており消費税が初年度から課税になってしまっている
  • 設立2年間は赤字が確定しているのに消費税の還付が受けきれていない
  • 利益率がすごくいい商売や給与しか発生しない会社なのに簡易課税を選択していない
  • 赤字なのに簡易課税を選択してしまっていて消費税を多額に納付している
  • 役員報酬の設定でうまく法人税の欠損金を生み出せていない
  • 親族間での所得分散ができていない
  • 家事費をしっかり事業経費として計上できない
  • 創立費の計上ができていない
  • 小規模企業共済倒産防止共済に加入できていない
  • 欠損金の繰戻還付の手続きを失念している
  • 課税所得が800万円を超えていて法人税の実効税率が高くなっている
  • 期末資本金が1,000万円を超えており均等割を多額に納付している
  • 期末資本金が1億円を超えており外形標準課税の対象となってしまっている

これらは一部ですが、他の会計事務所様が対応された申告書から弊社で気付いた誤りの一例になります。
明らかなミスは税理士損害賠償の対象となりますが節税の提案は税理士損害賠償の対象外ですので泣き寝入りとなります。
顧問料を高めにしっかり払っている、新設法人の経験が豊富、であれば防げたかもしれませんが、顧問料が安い、または、新設法人の経験もない、となるとこのような節税漏れはむしろ普通によくあることかと思います。

感覚的には3割程度のお客様は税金を損しているかと思います。
お客様の中には消費税を数百万円損しているお客様などもいました。

弊社は、新設法人に特化した部門がノウハウをためて、ITを使って作業は自動化することにより、最高品質なサービスをできるだけ低価格で提供することを徹底しております。

節税対策の提案はしてくれますか?

合法的な範囲での節税は積極的に提案しています。

具体的には、弊社独自の節税チェックシートを使い、節税提案に常に漏れがないようにしています。

  • 旅費規程の作成
  • 退職金制度の利用
  • 決算対策で経費とできる広告宣伝費
  • 従業員賞与・社員旅行のタイミング
  • 領収書紛失時の経費の集計方針
  • 前払家賃などの利用
  • 借上社宅制度の利用
  • ふるさと納税の限度額確認
  • 小規模企業共済iDeCoの利用
  • 倒産防止共済の利用
  • 生命保険の利用
  • 航空機リース、コインランドリー、外貨両替機、足場組み、ガードレール、金取引などを使った節税スキームのリスクとメリットなど

節税のご提案はしますが、脱税は御断りしています。
タクシー運転手が自動車免許がなくなってしまっては運転できなくなるのと同じで、税理士法人も税理士免許がなくなると業務停止となります。
どこまでが節税でどこからが脱税というルールは法律と判例の会社になるので顧問先様にはしっかりとご理解頂いてご説明するようにしています。

税務調査はどのような対応になりますか?

圧倒的な顧客数と申告件数から税務調査のノウハウもしっかりございます。
税法に強い税理士が数多くおりますので法律解釈で税務署と意見が分かれたときもしっかりと論破できます。
(東京国税局の調査官と比べると税務署職員は少しおかしな指摘をしてくるときがありますのでしっかりと法解釈を整理する必要があります。)
国税OBの方と連絡を取って対応することもありますが、あくまで税法解釈面であり、昔と違って国税OBが税務調査立ち合いのときに昔の自慢話をする税務調査実務ではなくなっている点には注意が必要です。

税務調査

申告期限が迫っていますが何をしてよいか分からず悩んでいます。

2期連続で期限後申告となると青色申告ができず白色申告となってしまいます。

赤字の場合は欠損金の繰越しができません。
黒字の場合は本税に対する加算税や遅延利息としての延滞税などが発生してしまうのでお早めに申告することをお勧めします。
決算月までに提出する届出書の提出もれが多いので、申告期限ぎりぎりではなく、決算月前に対応することが大事になります。

ずっと無申告なのですがどうすればよいでしょうか。

税務署から指摘で申告をする場合と自主的に申告する場合ではペナルティが大きく変わってきます。
また、何もしないで税務署が計算すると納税者が不利になるような規定(推計課税)がございます。
できるだけ節税した税金を自主的に申告をすることをお勧めします。
税理士は納税者の味方ですので、税理士が納税者の不利になるようなことをすることは絶対にありません。

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