2023年10月からのインボイス制度について、よく耳にするようになりました。実際に、適格請求書発行事業者になったとしても、事前準備が必要なのはご存じですか?
今まで使用していた請求書フォーマットの変更や、事務処理作業の変更などが、準備すべき作業です。請求書のフォーマットに必須記載事項の不足や記載事項の誤りがあれば、取引先が仕入れ税額控除を受けられなくなるかもしれません。
本記事では、インボイス制度にのっとった請求書を作成するためのポイントを解説します。インボイスのフォーマット変更が一目でわかる内容となっているので、ぜひ最後までお読みください。
目次
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、複数の税率に対応した消費税を計算する方法の1つです。2023年10月からは、買い手が求めればインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられています。
インボイスの発行ができるのは、認められた事業者のみです。インボイスの発行事業者になるには、管轄の税務署へ申請書を提出し、審査を経て登録を受けることが必要です。
インボイス制度の導入には、登録申請のほかに以下のような準備をします。
- 請求書のフォーマット変更
- 会計システムの入れ替え
- インボイスの保管場所を確保
インボイス制度に対応した請求書は、記載事項が決まっています。既存の方法では対応できなくなるため、注意が必要です。
適格請求書(インボイス)のサンプルと記載事項
インボイス制度の開始以降、6つの記載事項を明記した請求書がなければ、仕入れ税額控除は受けられません。必須記載事項は、以下の通りです。
- インボイスの発行事業者の氏名・名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
- 税率別の合計金額と適用した税率
- 税率別の消費税額等
- 請求書を受け取る事業者の氏名・名称
本章では、必須記載事項について詳細に解説します。国税庁が公開するサンプルを参照しながらお読みください。
適格請求書発行事業者の氏名・名称・登録番号
登録番号は、Tと13桁の数字を組み合わせた、合計14桁の番号です。請求書の発行元が登録を受けたインボイス発行事業者であることを証明します。請求書を受け取ったら、最初に登録番号が正しく記載されているか確認しておきましょう。
取引年月日
インボイスには、取引事実があった日付を記します。取引年月日と請求書の発行年月日は同じでない点に注意しましょう。請求書の発行タイミングは、取引により異なります。取引のたびに請求書を作成するケースと、一定期間の取引をまとめて請求書を作成するケースがあるからです。
取引のたびに請求書を作成する場合は、取引年月日と発行年月日が同じで問題ありません。一方、一定期間の取引をまとめて請求書を作成する場合は、次に説明する「取引内容」の欄に取引年月日を記載するのが一般的です。
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
取引内容とは、売買した商品名やサービスのことです。取引のなかに軽減税率の対象品目がある場合、記号や番号を付けて区別します。記載方法の例は、以下の通りです。
取引日 | 取引内容 | 金額 |
10/1 | ビール | 200 |
10/3 | お弁当 ※ | 500 |
※は軽減税率対象商品
軽減税率の対象となる商品を区別することで、買い手の事務処理が効率化できます。正しい消費税を計算し、納税するためにも、売り手と買い手の認識が一致していなければなりません。取引内容には、軽減税率の対象品目である旨も忘れずに記載しましょう。
税率ごとに区分して合計した対価の額・適用税率
対価の額とは、商品代金のことで、税率ごとの合計金額と税率を記載します。合計金額は、税抜きまたは税込みのどちらでも構いません。
ただし、税抜きまたは税込みのどちらで合計しているか明確にするため、税抜きまたは税込みの旨を記載しておきましょう。以下が記載例です。
8%対象(税込み) 40,000
10%対象(税込み) 60,000 |
取引する商品やサービスによっては、非課税の取引を請求書に含めることがあります。非課税が入っても同列に記載できるようにしておくと、長く使用できるフォーマットになるでしょう。
税率ごとに区分した消費税額等
消費税額は、税率別に算出します。消費税をかけるのは、1回のみです。2つの記載方法をご紹介します。
1つ目は、税率別の合計額と同じ行に記載する方法です。
8%対象(税込み) 40,000 消費税額 3,200
10%対象(税込み) 60,000 消費税額 6,000 |
2つ目は、適格簡易請求書などに使用する方法です。
8%対象 40,000
(内消費税額) 3,200 10%対象 60,000 (内消費税額) 6,000 |
税込みの合計金額を記載し、下の行に消費税額を記載します。
書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
買い手事業者の氏名・名称を、請求書の宛先として記載します。インボイス制度の開始以降、仕入れ税額控除を受けるためには、必須の記載事項です。ただし、買い手が不特定多数のときに使用する適格簡易請求書では、省略してよいとされています。
氏名(個人事業主の場合)または名称(法人の場合)に誤りがあると、仕入れ税額控除が適用できません。請求書を受け取ったらはじめに名称に誤りがないか確認が必要です。
インボイス制度の適格簡易請求書とは?
取引先が不特定多数である小売業・飲食店・タクシー業などの取引は、適格請求書に代えて簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が認められています。
スーパーで発行されるレシートや手書きの領収書も、必須記載事項さえ記載されていれば、適格簡易請求書としての利用が可能です。本章では、適格簡易請求書・レシートとインボイスの違いをサンプルとともに解説します。
領収書のサンプル
簡易インボイス(適格簡易請求書)は、インボイスと3点の違いがあります。
- 領収書を受領する事業者の氏名・名称を省略できる
- 税率ごとの合計金額に記載する税率が不要
- 税率ごとの消費税額か適用した税率のいずれかを記載する
取引相手が不特定多数となる業種に認められた簡易インボイスは、領収書を受領する事業者の氏名・名称が省略可能です。税率ごとの消費税額と適用した税率は、いずれかを記載します。インボイスには、税率ごとの合計額と適用した税率を、どちらも記載しなければなりません。
また、適格簡易請求書は、税率の記載が不要です。消費税額か税率いずれかの記載にとどめることで、請求書を発行する事業者の事務負担を軽減しています。
レシートのサンプル
適格簡易請求書の発行は、取引相手が不特定多数となる7つの事業者に対して認められています。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(取引相手が不特定かつ多数に限る)
- 上記の事業に準ずる事業で、不特定かつ多数に商品やサービスを提供する事業
スーパーなどの小売業は、消費者にレシートを発行するのが一般的です。レシートが請求書と領収書の役割を担っています。そこで、レシートが適格簡易請求書となるように、適格簡易請求書に必須な事項をすべて記載します。
インボイス制度に対応する際の注意点
インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除を適用するための方式です。仕入れ税額控除を受けるためには、申請登録が完了した事業者からインボイスを受け取り、保存しなければなりません。
インボイス制度にのっとった請求書の発行には、インボイス発行事業者への登録が必要です。買い手側は、受領した請求書の記載事項を確認しておくべきでしょう。そこで、売り手側と買い手側それぞれが注意しなければならないことを解説します。
売り手側が注意すべきこと
売り手が最初にすべきことは、適格請求書発行事業者への登録です。登録申請書へ必要事項を記載し、管轄の税務署へ提出します。税務署による審査を経て登録が完了すると、適格請求書発行事業者公表サイトに登録番号などの情報が公表されます。
なお、適格請求書発行事業者になると、新たな義務が課されるので知っておきましょう。
- インボイスの交付
- 適格返還請求書の交付
- 修正したインボイスの交付
- 写しの保存
適格返還請求書とは、値引きや返品などの場合に使用する請求書のことです。値引きや返品の金額が税込み1万円以下の場合は交付義務が免除されます。
また、インボイス制度の必須記載事項を満たしていれば、当月の売り上げに対する請求と値引きや返品に対する記載を1枚にまとめて記載することも可能です。
買い手側が注意すべきこと
買い手側が注意すべきことは、2点あります。
- インボイスの保存
- 請求書に記載された登録番号の照合
請求書の破棄や紛失に加え、受領した請求書の内容に不備があると、仕入れ税額控除が受けられません。請求書を受領したら、記載された金額や項目に誤りがないかの確認が必要です。インボイス制度の開始直後は、登録番号に間違いがないか、適格請求書発行事業者公表サイトの情報と照合する作業が発生します。
また、請求書は7年は保管しなければいけません。7年分の請求書が保存できる場所の確保も検討しておくとよいでしょう。
請求書についてのお悩みは税理士へ
インボイス制度にのっとった請求書は、適格請求書発行事業者のみが発行できます。請求書を受領したら、記載された内容が正しいか否かの判断が必要です。
インボイス制度が始まってすぐは、請求書の発行や、記載された情報の確認に手間がかかるでしょう。必須記載事項の理解に加えて、適格請求書発行事業者公表サイトの情報と照らし合わせなければなりません。
そこで、請求書の必須記載事項や、登録番号との照合など請求書に関するお悩みは、税理士への相談をおすすめします。サン共同税理士法人は、経験豊富な税理士や公認会計士による幅広いサービスが魅力です。請求書作成のポイントに加え、作業効率化についてのアドバイスをいたします。
インボイス制度の請求書に関するよくある質問
インボイス制度の請求書に関して、よくある質問をまとめました。
- インボイス制度の適格請求書とは何ですか?
- インボイス制度の適格簡易請求書とは何ですか?
インボイス制度に必要な請求書への理解を深めましょう。
- インボイス制度の適格請求書とは何ですか?
- 適格請求書は、インボイス制度にのっとり、登録事業者が発行する請求書のことです。インボイス制度にのっとった請求書がなければ、買い手側は仕入れ税額控除が受けられません。
適格請求書に必ず記載する項目は、請求書を発行した事業者の氏名・名称・登録番号や、税率別の消費税額など6項目です。請求書を受領したら、記載事項に誤りがないか確認し、保存しておきます。売り手は、発行した請求書の写しを保存しておくのが義務です。
- インボイス制度の適格簡易請求書とは何ですか?
- インボイス制度の適格簡易請求書とは、簡略化した適格請求書です。取引先が不特定多数である小売業・飲食店・旅行業などのみが、適格簡易請求書を発行できます。
適格簡易請求書で省略できる部分は、買い手の氏名または名称です。また、適用税率が記載されていれば、税率ごとの消費税額は省略できます。逆に、税率ごとの消費税額があれば、適用税率は省いても構いません。記載事項を省くことで、事務作業の効率化を実現しています。
まとめ
ここまでインボイス制度開始以降の請求書について、サンプルとともに解説しました。請求書は、仕入れ税額控除を受けるために大切な書類です。売り手はインボイスの写しを、買い手は受領したインボイスを保存しなければなりません。
請求書に必ず記載しなければならない項目は、領収書を発行した事業者の登録番号や税率別の合計金額など、全6項目です。特定の業種かつ取引相手が不特定多数の場合は、書類を受け取る事業者の名称などを省略した適格簡易請求書を発行できます。
インボイスの発行ができるのは、登録申請が完了した事業者のみです。請求書のフォーマット変更や、受領した請求書の処理など、作業効率化や記載事項に悩んだら、税理士への相談をおすすめします。
インボイス制度を導入する事業者は、規定に対応したインボイスの記載事項や注意点について理解しておきましょう。
2008年5月よりデロイト トーマツ税理士法人GES部門に勤務し、海外拠点を多く持つ日本・海外企業に対する国際人事異動に関するアドバイザリー業務などに従事。
2011年11月、ビジネスタックスサービス部門に異動し、約9年間勤務。マネジャーとして国内上場企業や外資系企業の税務コンサルティング業務及び税務コンプライアンス業務、税務顧問及び業務効率化提案などを行ってきた。
2020年12月、約12年間マネジャーとして勤務したデロイト トーマツ税理士法人を退職。
2021年1月にサン共同税理士法人に参画し、同月、横浜オフィス所長に就任。