2022年10月から短時間労働者の社会保険の適用拡大等が行われます。
従業員数101名以上の企業の皆様は、事前に①加入対象者の把握、②従業員へのご説明、③届出のご準備
をお願いいたします。
※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。
短時間労働者の適用拡大
特定適用事業所要件の見直し
現在、厚生年金保険の従業員数が501人以上の事業所で働く短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定
の要件を満たす者をいう。以下同じ。)は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。
2022年10月から、従業員数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入
が義務化されます。
2024年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃
されます。2022年10月から、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。
社会保険適用拡大ガイドブック(従業員数500人以下の事業主)
▶https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf
被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、2022年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
リーフレット
▶https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf