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2024年4月の労働法改正について

2024年4月1日より労働法が一部改正されます。労働条件明示のルールの変更を理解し、労働者へ提示を滞りなく行いましょう。

※この記事は、弊社のコンテンツガイドラインに基づき作成されています。

2024年4月の労働法改正について

2024年4月1日より労働法が一部改正されます。大きな改正は下記3点です。

  1. 1.労働条件明示のルールの変更
  2. 2.建設業、運送業、医師等の時間外勤務の上限規制適用開始
  3. 3.裁量労働制の導入手続きの変更

このコラムでは労働条件明示のルールの変更についてご案内いたします。

労働条件明示ルールの変更

労働基準法において、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して労働時間や賃金などの一定の労働条件を書面等で明示しなければならないこととされています。今回の改正で、新たな明示事項が追加されました。

(1)就業場所・業務の変更の範囲

雇い入れ直後の就業場所・業務の範囲のみではなく、今後の見込も含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の範囲を記載する必要があります。
変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。トラブル防止のため、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明示することをご検討いただければと思います。

(2)更新上限の有無と内容

「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)と無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。
厚生労働省よりモデル労働条件通知書が公開されています。上記(1)~(3)の明示事項が追加されておりますのでご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

参考

【厚生労働省・パンフレット】

労働条件明示のルール変更:
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

労務に関する課題をお持ちでしたら、ぜひサン共同社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
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元木 絵理
このコラムを監修した税理士
元木 絵理港区青山オフィス 社会保険労務士
東京都社会保険労務士会 社会保険労務士登録:2021年 社会保険労務士登録番号:14210063
大学卒業後、市場調査会社勤務を経て都内の社労士事務所へ転職。
複数の事務所で社会保険手続きや給与計算、障害年金請求業務を行い、令和5年1月よりサン共同社会保険労務士法人へ入社。

お客様がいつでも安心してご相談いただける環境づくりを心掛けております。些細なことでもお気軽にお尋ねくださいませ。社会保険労務士としてお客様の労務管理を適切にサポートし、企業経営に専念できるようお手伝いさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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